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帰化の条件(会社経営者や個人事業主の外国人) (558)

日本で会社を経営していたり、個人事業をしている外国の方で、
帰化を考える場合、

先ず、税金を払っていることが大事です。
会社の税金だけでなく、社長個人の税金も払っていなければなりません。

犯罪歴(前科)も調べられます。
前科があると帰化できません。

前科にはなりませんが交通違反。
交通違反は直近5年間のものを調べられます。
1回、2回は問題ないようですが、
回数が多いと、審査に影響がでます。

2012年に法改正があり、外国人でも年金を払うようになりました。
厚生年金、国民年金のどちらでもいいですが払うようにしてください。

会社の大きさによっては、厚生年金に加入していなければなりません。
この場合、会社が厚生年金保険料を払っていることも条件になります。

次に日本で生活する財力があるかです。
貯金の多さではなく、毎月安定した収入があることの方は大事です。
帰化申請の前に、友達などから借りて、通帳に大金を入れないようにしてください。
説明を求められます。

日本では2重国籍は認められていません。
本当にいいのか聞かれます。

また、思想も聞かれます。
日本を貶めようとする人は帰化できないということになります。

面接のときに、日本語のチェックもあります。
簡単な日本語のやりとり、読み書きです。
小学生レベルの日本語は必要です。

留学生の専門学校での学科と就職

外国人留学生が日本で就職するときに、
大学や専門学校で学んだ内容の関係性が重要になっています。

しかし、最近の専門学校の学部や学科の名前を見ただけでは、
何を勉強しているのか正直分からないものもあります。

例えばある専門学校の「国際ビジネス情報学科」。
学科名を聞いても何を勉強しているのかピンときません。
授業内容を見ると、「経営」「経済」「会計」「貿易」「販売」「簿記」「日本語」
あげくに「ビジネスマナー」まで・・・
何でもあります。

ここの学校の留学生は、色々勉強しているから就職に有利なのでしょうか。

あれもこれもとつまみ食い程度の勉強しかしていなければ、
その留学生に専門性があるとは認められにくいでしょう。

実際、入管は就労ビザの審査をする際に、
習得単位の内容と、業務の関連性を示す資料を要求します。
成績表や出席率なども。
授業の内容をかなりチェックしているように思います。


また、「国際ビジネス情報学科」とは名ばかりで、
授業の半分が「日本語」である所もあります。
「日本語」は「通訳者養成」が目的の授業でない限り、
専門性は認められません。
   日本で「通訳」系の学科で学んだ留学生でも、
   通訳として働く為には、
   原則3年間の実務経験が必要になってきます。

また、「ビジネスマナー」は専門科目とは認められていません。


外国人の採用を考えるとき、
「そもそも自分の会社の業務に外国人が雇えるのか」
「自分の会社に欲しい人材には、どんな専門分野の知識が必要なのか」
を知っておく必要があります。

就労期間が1年しかない

就労系ビザの期間についてたずねられることがあります。
「同じ大学で学び、成績も出席率も同じくらいなのに、
友達は3年の期間で、私は1年しか期間がありません。
なぜですか?」と。

就労系ビザの審査対象は、当該外国人だけではありません。
雇用側の企業も審査の対象となっています。
大手企業で、何十年と会社が続いている所は、
社会的に信用が高く、入管としては
ビザの期間を長くしても大丈夫だろうと判断します。
ビザ変更や、更新の際に入管に提出する書類も
少なくてすみます。

一方、設立間もない企業であったり、規模が小さいとかになると
入管は審査時に、
この会社は継続性があるのか心配だ。
もし倒産でもしたら、外国人はどうなるのか?
ビザの期間を短くして様子を見ようとなるのです。
提出書類も、大手企業に比べると多くなってきます。

最初の期間が1年でも、会社が継続できていて、
当該外国人に問題がなければ、
更新期間は長くなっていきます。

入管取次申請の更新手続きが無事終わりました。(556)

入管取次申請の更新手続きが無事終わりました。
心機一転、気持ちを新たにして頑張ります。

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「日本人の配偶者等」の在留期間 (554)

日本人と結婚し、その配偶者になった外国人には
申請により、審査に通れば「日本人の配偶者等」という資格が与えられます。
これは永住権とは違いますので、
日本人と結婚していても、外国人配偶者には「在留期間」が存在します。

期間は「5年」「3年」「1年」「6月」と4種類あります。


最長の在留期間「5年」の要件は
1)申請人が入管法の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更等)を守っているもの
2)各種公的義務の履行をしているもの
3)学齢期(義務教育期間)の子を有する親であっては、子が小学校、中学校(インターナショナルスクールも含む)
  に通学しているもの

1)~3)に関して、来日時の在留期間の決定の際には適用されない

4)主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
5)家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
  (婚姻については、婚姻後の同居生活が3年を超えるものに限る)

となっています。


「3年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1)5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
   a. 5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
   b.家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
    婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
2)5年、1年、6月の項のいずれにも該当しないもの



「1年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
  5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
2. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持
  1年に1度確認する必要があるもの
3. 在留状況から見て、1年に1度状況を確認する必要があるもの
4. 滞在予定期間が6月を越え1年以内のもの



「6月」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
  (夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
2. 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
3. 滞在予定期間が6月以下のもの


在留期間は上の基準に基づいて入管で決められます。

外国人介護士

以前は日本の介護現場で働けるの外国人は
日本とEPA協定(経済連携協定)を結んだ
インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国の人のみでした。

しかし、2017年9月の入管法の改正により、
外国人の在留資格に「介護」が追加されました。
これにより、専門学校で社会福祉専門課程の介護福祉学科を卒業した留学生は
日本で介護士として就職できるようになりました。

ただし、日本の国家試験に合格しなければなりません。

留学生が日本の介護現場で働くための一般的な流れは、
1.外国人留学生として日本語学校で日本語を学ぶ
2.専門学校で介護福祉の勉強をする(2年以上)
3.介護福祉の国家試験に合格する
4.就職先を決め、「留学」ビザから「介護」ビザへ変更する

この「留学」ビザから「介護」ビザへの変更には特例措置があります。
2021年までの留学生卒業生は経過措置として、
専門学校を卒業していれば、
5年間に限り「留学」ビザから「介護」ビザへの変更申請ができます。

【相談事例】短期滞在ビザを家族ビザに変更したい

【相談内容】
自分の国から家族を「短期滞在ビザ」で呼び寄せて、
日本で「家族ビザ」にかえられるか?

「短期滞在ビザ」から別のビザへの変更は、
原則できないことになっています。

家族は一度帰国し、呼び寄せたい人が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出してください。
この在留資格が得られれば、その証明書を本国の家族におくり、
在日本大使館へ持って行き、ビザを取得してくだい。

しかし、この「在留資格認定証明書交付申請」は、
家族が日本に滞在している間でも入管に申請することはできます。
滞在中に在留資格の認定が得られれば、帰国する必要はありません。

ただし、この「在留資格認定証明書交付申請」は申請用紙に記入するだけではなく、
色々証明する書類が必要ですから、
何も準備しないで来日して、でできるものではありません。

子供の日本国籍の取得

生まれた子供が日本国籍を取得するためには、

1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
となっています。

ここでいう「父」または「母」は、子の出生時に法律上の親子関係になければなりません。
婚姻していない日本人父と外国人母の間に生まれた子は、妊娠中に父が子の認知をしていれば、
出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合は、
出生時には親子関係にないので、日本国籍は得られません。
後に認知されれば、法務局へ届出をし、要件が揃っていれば日本国籍を得られます。
では、要件とは

1)日本人父によって認知されていること
2)届出の時に子供の年齢が20歳未満であること(2022年4月1日からは「18歳未満」になります)
3)認知をした父が出生時に日本国民であること
4)認知をした父が届出の時に日本国民であること(父が死亡しているときは、死亡時に日本国民であること)
5)日本国民であった者でないこと

父と母が結婚していなくても、父が認知していて上の要件を満たしていれば、
日本国籍を取得できるようになりました。

日本語学校の適正校 (546)

日本語学校には適正校の認定というものがあります。

適正校とは、
留学生の在留資格に係る在籍者の数に対する、不法残留者の数、在留期間更新許可申請の不許可となった者の数、
在留資格を取り消された者の数、資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数の合計数割合が在籍数の5%(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数が1人)を超えていないもの。

(不法残留者の数+在留期間更新許可申請の不許可となった者の数+在留資格を取り消された者の数+資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数)÷全在籍学生数 > 0.05

そして、
入管法に定める届出等の義務を履行している者その他在籍監理上不適切であると認める事情のないもの。
となっています。

入管は
「日本語学校は学生を日本によんでくるだけでは駄目だ。
ちゃんと学生が学校にきて日本語の勉強ができるように
指導していく必要がある。
そして日本の環境に順応し、
不法行為に走らないように目をかけていなければならない。」
と言っているのです。

出席率が悪かったり、1年半~2年の勉強期間に
日本語があまり上達していない学生が一定割合いたりすると、
適正校の指定がもらえません。
また、一度適正校の認定を受けても、
状況が悪くなれば、認定を外されます。

最近はネット社会ですので、
日本への留学希望者や親は、
日本語学校を決める際に適正校かどうか調べます。

適正校でない学校は
どうしても敬遠されがちになります。

国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)

日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。

昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。

偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。

二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。

特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。

これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。

婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。

それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。