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2021.05.16

入管取次申請の更新手続きが無事終わりました。(556)

入管取次申請の更新手続きが無事終わりました。
心機一転、気持ちを新たにして頑張ります。

#新着情報 #ブログ #在留資格申請 #在留ビザ #外国人雇用 #外国人材 #国際結婚 #永住権申請 #帰化申請 #日本語学校 #日本語学校設立 #Twitter #技能実習生
2021.05.12

「日本人の配偶者等」の在留期間 (554)

日本人と結婚し、その配偶者になった外国人には
申請により、審査に通れば「日本人の配偶者等」という資格が与えられます。
これは永住権とは違いますので、
日本人と結婚していても、外国人配偶者には「在留期間」が存在します。

期間は「5年」「3年」「1年」「6月」と4種類あります。


最長の在留期間「5年」の要件は
1)申請人が入管法の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更等)を守っているもの
2)各種公的義務の履行をしているもの
3)学齢期(義務教育期間)の子を有する親であっては、子が小学校、中学校(インターナショナルスクールも含む)
  に通学しているもの

1)~3)に関して、来日時の在留期間の決定の際には適用されない

4)主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
5)家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
  (婚姻については、婚姻後の同居生活が3年を超えるものに限る)

となっています。


「3年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1)5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
   a. 5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
   b.家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
    婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
2)5年、1年、6月の項のいずれにも該当しないもの



「1年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
  5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
2. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持
  1年に1度確認する必要があるもの
3. 在留状況から見て、1年に1度状況を確認する必要があるもの
4. 滞在予定期間が6月を越え1年以内のもの



「6月」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
  (夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
2. 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
3. 滞在予定期間が6月以下のもの


在留期間は上の基準に基づいて入管で決められます。
2021.05.07

外国人介護士

以前は日本の介護現場で働けるの外国人は
日本とEPA協定(経済連携協定)を結んだ
インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国の人のみでした。

しかし、2017年9月の入管法の改正により、
外国人の在留資格に「介護」が追加されました。
これにより、専門学校で社会福祉専門課程の介護福祉学科を卒業した留学生は
日本で介護士として就職できるようになりました。

ただし、日本の国家試験に合格しなければなりません。

留学生が日本の介護現場で働くための一般的な流れは、
1.外国人留学生として日本語学校で日本語を学ぶ
2.専門学校で介護福祉の勉強をする(2年以上)
3.介護福祉の国家試験に合格する
4.就職先を決め、「留学」ビザから「介護」ビザへ変更する

この「留学」ビザから「介護」ビザへの変更には特例措置があります。
2021年までの留学生卒業生は経過措置として、
専門学校を卒業していれば、
5年間に限り「留学」ビザから「介護」ビザへの変更申請ができます。
2021.04.30

【相談事例】短期滞在ビザを家族ビザに変更したい

【相談内容】
自分の国から家族を「短期滞在ビザ」で呼び寄せて、
日本で「家族ビザ」にかえられるか?

「短期滞在ビザ」から別のビザへの変更は、
原則できないことになっています。

家族は一度帰国し、呼び寄せたい人が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出してください。
この在留資格が得られれば、その証明書を本国の家族におくり、
在日本大使館へ持って行き、ビザを取得してくだい。

しかし、この「在留資格認定証明書交付申請」は、
家族が日本に滞在している間でも入管に申請することはできます。
滞在中に在留資格の認定が得られれば、帰国する必要はありません。

ただし、この「在留資格認定証明書交付申請」は申請用紙に記入するだけではなく、
色々証明する書類が必要ですから、
何も準備しないで来日して、でできるものではありません。
2021.04.27

子供の日本国籍の取得

生まれた子供が日本国籍を取得するためには、

1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
となっています。

ここでいう「父」または「母」は、子の出生時に法律上の親子関係になければなりません。
婚姻していない日本人父と外国人母の間に生まれた子は、妊娠中に父が子の認知をしていれば、
出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合は、
出生時には親子関係にないので、日本国籍は得られません。
後に認知されれば、法務局へ届出をし、要件が揃っていれば日本国籍を得られます。
では、要件とは

1)日本人父によって認知されていること
2)届出の時に子供の年齢が20歳未満であること(2022年4月1日からは「18歳未満」になります)
3)認知をした父が出生時に日本国民であること
4)認知をした父が届出の時に日本国民であること(父が死亡しているときは、死亡時に日本国民であること)
5)日本国民であった者でないこと

父と母が結婚していなくても、父が認知していて上の要件を満たしていれば、
日本国籍を取得できるようになりました。
2021.04.21

日本語学校の適正校 (546)

日本語学校には適正校の認定というものがあります。

適正校とは、
留学生の在留資格に係る在籍者の数に対する、不法残留者の数、在留期間更新許可申請の不許可となった者の数、
在留資格を取り消された者の数、資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数の合計数割合が在籍数の5%(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数が1人)を超えていないもの。

(不法残留者の数+在留期間更新許可申請の不許可となった者の数+在留資格を取り消された者の数+資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数)÷全在籍学生数 > 0.05

そして、
入管法に定める届出等の義務を履行している者その他在籍監理上不適切であると認める事情のないもの。
となっています。

入管は
「日本語学校は学生を日本によんでくるだけでは駄目だ。
ちゃんと学生が学校にきて日本語の勉強ができるように
指導していく必要がある。
そして日本の環境に順応し、
不法行為に走らないように目をかけていなければならない。」
と言っているのです。

出席率が悪かったり、1年半~2年の勉強期間に
日本語があまり上達していない学生が一定割合いたりすると、
適正校の指定がもらえません。
また、一度適正校の認定を受けても、
状況が悪くなれば、認定を外されます。

最近はネット社会ですので、
日本への留学希望者や親は、
日本語学校を決める際に適正校かどうか調べます。

適正校でない学校は
どうしても敬遠されがちになります。
2021.04.20

国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)

日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。

昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。

偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。

二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。

特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。

これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。

婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。

それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。
2021.04.18

永住権のメリット (547)

永住権のメリットとして、

普通、ビザは1年とか3年とか期限がついています。

永住権を取るとその在留期限がなくなります。

入管への期間更新手続きがなくなる上に、
ずっと日本に住めるということになります。

帰化ではないので、日本人になるわけではありません。

もし、現在「日本人の配偶者等」というビザであった場合、
その日本人と離婚をしてしまったら、
余程の理由があると、入管が判断しない限り、
日本に住み続けることはできません。

永住権を持っていれば、もし離婚をしても
そのまま日本に住む事ができます。

仕事を辞めた場合も同様で日本に居ることができます。

一定期間「特別ビザ」をもらえる可能性はありますが、
その間に次の職を見つけられなければ、
帰国しなければいけません。
しかし、永住権はそのような規制はありません。


仕事に関してもう少し。
就労ビザは仕事の内容が決まっていて
自分のビザ(在留資格)でできる仕事が制限されています。

しかし永住ビザを取得すると
その制限はなくなります。

永住権であれば、やりたい仕事ができるようになりますし、
仕事も一つではなく、二つ、三つとすることができます。


また、日本で起業する場合、
外国人は経営管理ビザを取る必要があります。
このビザを取得するための条件が結構厳しく
中でも資本金要件の500万円がネックになる人も多くいます。

しかし、永住権を取得していれば、

日本人と同じ扱いなので、
資本金500万円の要件がなくなります


また、期限付きのビザを持って、日本でローンを組むのは
正直難しいと思いますが、
永住権を持っていれば、
在留資格の期限が理由でローンを断られることはなくなるでしょう。
2021.04.12

日本語学校設立時の学生数

日本語学校に限らず、学校の学生数というのは
収入に大きく影響してきます。
ですので、できるだけ多くの学生を入学させたいと思うのは
当然のことですが、
日本語学校は、1クラス20名までと決まっていますし、
教室内での1人の所有面積が決まっているので、
狭い教室に学生を押し込むこともできません。

しかも、学校開校時には、学生数は100名を超えてはいけないとされています。
実際問題、新設校には、なかなか学生が集まりません。
実績のない学校に高い学費を払い、
来日することに躊躇するのは当然でしょう。

開港時、専任が4,5名いるのに、学生が2人・・・とかザラにあります。

それでも、なんとか軌道に乗せて、
学生を一定数集められるようになると、
在籍数を増やしたくなるものです。

しかし、これも入管の許可が必要です。
以下のような条件があります。

・増員する人数が増員前の定員の5割以内であること
・増員前の時点において、定員のおおむね8割以上の生徒が在籍していること。
・過去1年以内に増員を行っていないこと。
(1年以内に増員する場合は、合理的な説明が必要)
・入管から、増員前1年以内に適正校である旨の通知を受けていること

となってます。
2021.04.06

経営管理ビザ取得の条件 (544)

経営・監理ビザは「技術・人文知識・国際業務」「留学」などのビザに比べて、
非常に取得が難しいビザです。

先ず、ビザを申請する前に仕事をする場所(事務所)、店舗の確保が必要です。
経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者、定住者等)で、
常勤の職員が従事している規模であること
(ただし「2人以上の雇用」ですが、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、
この規模の基準を満たしていると判断してもらえます。)

社員を2名以上雇えない場合は、500万円を用意しなければなりません。
この500万円ですが、入管は「どのように準備したのか」と質問します。
自分の給料を貯金して作ったのであれば、その額が増えていく課程を通帳のコピーなどで証明します。
親や親戚に借りたのであれば、借用証明書や返済方法、返済期間などの証明が必要です。

日本で会社を経営する場合、別途「許可・認可」が必要なものがあります。
酒販売、中古車販売、営業許可・・・・

会社を設立する前に、どんな事業をするのか計画し、
会社の場所を決めて、部屋を借り、
定款を作ります。
定款や印鑑証明など諸々の書類を登記し、
会社を設立します。

会社を設立したら、業務に必要な「許可・認可」を取得します。
税務署への手続も必要です。

これらが終わってようやく「経営・監理」ビザの申請です。
入管に書類を提出するときに、
会社をするときに必要な「許可・認可」が全てあること、
税金関係書類の申請が終わっていることが求められます。
そして、最も大事なのが、
「事業計画書」です。
入管はこの計画書で、事業の安定性、継続性をチェックします。
この計画書に添付する説明資料の作成が難しいのです。

短期間でしか日本にいたことがない人、日本で過ごしたことのない人、
日本で働いたことがない人には、この説明は難しいと思います。
A4一枚で簡単に書かれた事業計画は駄目だと思ってください。
できるだけ細かく説明します。
ぜひ、日本にいる人の協力を求めてください。

法律的には、海外にいる外国人が日本で会社を作ることは可能ですが、
現実敵に、日本国内の協力者なしでは、できないとは言いませんが、
本当に苦労すると思います。