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2025.01.13

生命保険を考える(終身年金) 【生命保険について_2】

年金はある年齢までに年金原資(契約時に決める)を貯めて、それを後に受け取るものです。

年金には「確定年金」と「終身年金」の2種類あります。

「確定年金」は年金原資を一定期間(例えば10年間)に渡って受け取るもので、

一定期間内に死亡した場合でも、遺族等が残りの年金期間に応じた金額を受け取ることができます。

一方「終身年金」は、死亡するまで年金を受け取れるので、長生きすれば受け取る年金額は多くなりますが、

死亡以後の年金を遺族は受け取ることができません。また、受け取る金額は払い込んだ金額より少なくなる場合もあります。




終身年金保険は払い込み期間満了までに解約することができますが、中には、その際生じる解約払戻金(死亡払戻金)を下げることで、

年金原資を増やすことが可能なものがあります。

また所得税・住民税の金額が軽減される「個人年金保険控除」「一般生命保険料控除」の対処であったりします。




当事務所は生命保険の代理店でもあります。

扱っている商品では

男性は50歳~86歳、女性は50歳~85歳まで契約できます。

しかも終身保険であるにも関わらず5年分の保証期間付きができたり、10年確定年金にしたり、年金を一括で受け取れるように

変更することができます。




当事務所では日本生命の代理店として個人・法人対象の保険を各種ご提案することができます。

御用命の際はまずはメール、または電話でお問い合わせください。
2024.12.29

生命保険について_1

生命保険に加入していれば、満期になれば保険金がもらえると盲目的に信じていませんか?

生命保険は大きく分けて3種類あります。

言い換えれば生命保険は数多くありますが、基本は3つです。

それは、「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3種類です。

何が違うのかというと、保険の有効期限があるかどうか(以下「満期」)。

・満期があって返戻金がない定期保険(定期保険)

・満期はないが死亡時には保険金が支払われる(終身保険)

(*保険金と返戻金は違います)

・満期があって返戻金がある(養老保険)

死亡時に、必ず保険金が支払われるとは限らない

定期保険や養老封建の場合は満期があり、

満期経過後には保険金は支払われません。

60歳満期になっている場合は、60歳になる前日までが、

保険保障の有効期限であり、それを過ぎれば保険金は支払えません。

生命保険は加入後10年、15年で満期を迎えるものが多くあります。




加入している保険の種類を知らない方は

先ず、有効期限の確認をしましょう。

見直しを検討した方が良い場合があります。



医療保険に関しては後日掲載いたします。


しまお行政書士事務所は、生命保険の代理店でもあります。
個人の生命保険だけでく、法人の保険も取り扱っております。
2024.12.27

年末・年始のお知らせ

今年も1年、皆様にはお世話になりました。

今年は1月からバタバタとし、気づいたら年末となっておりました。

来年2015年もスタートダッシュで1年乗り切りたい所存です。

その為にも、当、しまお行政書士事務所は12月27日(金)~翌年1月5日(日)までお休みを頂きたいと思います。




皆様も良い年末年始をお過ごしください。
2024.07.19

認定日本語学校の設立に着手する前に

今年から日本語教師の資格が国家資格になり、
既存の日本語学校も認定日本語学校への移行期間に入りました。
簡単に書くと、日本語学校の設立認定が法務省から文科省になったということです。
これを機に認定日本語学校の設立を考える企業もでてきました。

当事務所にも今年に入ってからの問い合わせが数件あります。
皆さん申請時のヒアリングや建物のことを気になさっている方が多いのですが、
一番大変なのは、人材確保です。
校長、主任、日本語学校の事務仕事ができる事務員、
もちろん専任講師や非常勤講師・・・
これらの人材を揃えなければ申請自体ができません。

当事務所では、毎回、校長と主任の確保ができてから、
再度お話を聞かせてくださいと申しております。

その後、同じ企業から話が来ることは少ないです。
他の方へ依頼されている可能性もありますが、
恐らくは人材の確保できないのだと思います。

日本語学校で一番苦労するのは、
主任を確保することです。
主任には主任要件があります。
この要件を満たしている先生は、たくさんおられますが、
主任業務を何も知らない先生に真っ新の学校を任せられないでしょうし、
申請時のヒアリングにも耐えられません。

しかし、主任業務の実務をこなせる先生が、
開校できるかどうか分からない学校に応募してくる確率は既存校に比べると高くないと思っています。
その実務能力があれば、主任採用でないにしても、
既存の日本語学校へ移れるからです。

それでも、なんとか主任を確保しなければなりません。
正直、主任候補を募集している既存校と同条件では太刀打ちできないと思います。
そこは企業が頭を絞るところだと思います。

認定日本語学校を作るには、もちろんお金が必要です。
土地、建物も原則自己所有でなければなりません。
しかし、最も大事なのは、そして最も困難なのが人材確保です。
2024.07.11

追加資料を求められてもあせらない

入管への申請書類を自分で作成し、提出した後に追加資料を求められることがあります。
そのハガキが来て、あわてて御相談にくる方が当事務所にもあります。

内容を見ると、
なんとなく「ここの説明がうまくできていなかったんだな。だから、入管は確信を得るために追加書類を要求したんだな。」
とか思うことがあります。

御相談に来られる方の大半はプチパニックになっています。
「この申請が不許可になったら、日本にいられなくなるのでは」と言われる方も多いです。

中には、本当は申請資格が無いのに申請をしているので、
追加資料を出しても説明できない人もいます。
でも、申請資格をクリアーしていて「追加資料」を請求されているのは、
説明不足の部分があるからだと思っています。


その説明不足を補う為に入管が追加資料を求めているのですから、
その通りの資料を出せばいいと思います。

ただし、自分の説明の何が不足していたのか理解できていなければ、
仮に求められた追加資料を期間内に提出しても、
やはり説明不足になる可能性がありますので、
追加資料請求が来たときには、冷静になって、
入管は何の説明を求めてtいるかを考える必要があります。

入管に出す申請書類は、一般的なものなので、
人によっては、その資料だけでは説明不足になる可能性があります。

申請書類の一つ一つが何を知りたい資料なのかを理解して、
求められている資料だけでは、自分の場合は説明不足になると思ったら、
それ以外の資料を作ってだすべきだと思います。

追加資料の提出期限を過ぎて、
資料の提出はできません。
提出期間は長くはありませんから注意が必要です。
役所で資料をもらう場合、
その日にもらえない物もある場合がありますから、
ギリギリまで何もしないのは、
お勧めしません。
2024.04.08

外国人労働者にも厚生年金を勧めるわけ

日本で働いている外国人で永住権などを取得しようと相談に来られる方の中に、
たまに健康保険や厚生年金が未払いの人がおられます。

永住権申請をするときにこれは非常に不利になりますので、
将来永住権を申請しようと思われる方は注意が必要なのですが、
一時的に日本で働いているだけという方の中には、
「健康保険は病院に行く事もあるから必要だと思うが、
厚生年金は年寄りになるまで日本にいないから払いたくない」
という方がおられます。

「年金」という言葉からか、年を取ってからもらうお金というイメージがあるのかもしれません。
しかし、厚生年金には老齢年金以外にも遺族年金や障害年金が含まれます。

遺族年金とは、保険料を支払っていた外国人が亡くなったときに、
その外国人によって生計を維持していた遺族が受け取るお金のことです。

障害年金とは病気や障害などによって今まで通りに仕事ができなくなったときに、受け取ることのできる年金です。


外国人労働者の場合は、就労期間満了で帰国する場合には、
帰国前と帰国後に手続きをすることで、
保険料の全額ではありませんが、
一部帰ってくる「脱退一時金制度」があります。

3年加入していれば、約25万円弱、5年加入していれば約50万円弱、帰国後に返金されます。

負担保険料はは標準報酬額×保険料×1/2です。(半額はか企業が負担します)


日本滞在中に何事も無いのが一番大事なことですが、
不慮の事故などに巻き込まれる事もあります。
その時のためにも、厚生年金保険に加入しておく事をお勧めいたします。



しまお行政書士事務所では、外国人個人だけではなく、
企業に在籍しているいる外国人労働者のビザ(在留資格)の取得、変更、管理のサポートもしております。
お気軽の御相談ください。
2024.03.05

申請の準備は余裕をもって

入管への申請書類は色々ありますが、
期限の申請期限の決まっているものがあります。
当事務所にも、在留資格(ビザ)の変更、更新の相談があります。
これらの申請は期限の3カ月前から申請できます。

実際に提出するのは期限直前でも構いませんが、
準備は早く始める事をお勧めします。

以前当事務所にも期限直前でご相談された方があります。
期限2日前の夕方だったと思います。
お話をお伺いし、この方は真っ当に審査を受けられれば、
問題なくビザ更新はできたのではないかと思えたのですが、
申請書の提出期限までに審査資料等を揃えることができないということでしたので
ご要望に沿えることができなかった事があります。

入管は申請書を受けとっとたあとに追加資料を要求してくることがありますが、
これは最初から書類不備でも受け付けるということではありません。
提出資料に不足があると受付されませんので、ご注意ください。
2024.02.15

【相談事例】申請書につける翻訳

在留資格取得申請や日本人等の配偶者資格取得申請(配偶者ビザ)、永住権取得申請など
入管に申請する書類の中には、自国語または英語で書かれた証明書の原本あるいはコピーを提出する場合があります。
その際に翻訳が必要となるのですが、これは翻訳業者に依頼しなければならないのかというご質問を受けたことがあります。

現在のところ入管は業者による翻訳を要件にしておりませんので、御自身がされて良いと思います。
当事務所でも、御自身に翻訳をしていただいております。

あまりにも変な日本語訳や、誤訳はこちらでチェックさせていただいておりますが、
御本人の日本語力が分かるように修正を依頼しております。

少々変な日本語になっていても大丈夫なんだと思います。
今までに翻訳について入管に何か言われたことは、まだありません。
2023.11.27

外国人雇用、国によっては入管意外の申請も(タイ人雇用の場合)

先日タイの方の就労の為の在留資格認定取得申請の依頼を受けました。
入管への申請書類等は、ごく一般的なもので特に国独特の資料等はありませんでした。

ただ、タイ国籍の方が日本で就労する場合、
タイの大使館または領事館に届出をしなければなりません。

申請書類はタイ大使館のHPからダウンロードができます。
各資格によって書類が違いました。
雇用先の会社が、その書類に添付資料をつけて郵送すれば完了です。

添付資料は、
在留資格認定書のコピーであったり、雇用契約書であったり、会社の登記簿であったり。
タイ大使館のHPで確認できます。

被雇用者の国籍によっては、大使館や領事館に就労させる旨の報告を出す必要がある国もありますので、
雇用先の企業様は、確認されてください。
外国人本人は知らないかもしれませんので、注意が必要かと思います。
2023.10.31

お待たせしました。

お待たせしました。
「在留資格認定書」でました。
この方は余裕だぜと思いましたが、
ちょっと想像よりも審査期間が長かった気がしました。
入管、混んでたのかなあ?

でも5年もらえたから良かった。