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日本語学校設立での経営者側と教員側のパイプ役

先週末は認定日本語学校設立申請の締め切りがありました。
今回はその時の話ではありませんが・・・

日本語学校設立のお手伝いをさせていただいていると、
大きく2つのタイプに分けられる気がします。
経営側と教員側と分けている所と、
経営側、教員側が一体の所。

どちらが正しいかは分かりません。
経営者側からすると、教員側には授業や学生対応をしっかりしてくれればいい。
それ以外の経営や学生募集などは気にしなくていい。
という考え方。
もう一方は、皆同じ船に乗るのだから、どちらの側も協力体制でやっていく。
ただ各仕事の比重は担当によって変わる。
という考え方。

深く追及していくと、どちらも一長一短あると思います。

ただ学校設立時に関しては、全員が協力してやっていく必要があります。
特に経営側と教員側のパイプ役になる人を設定しなければ、
申請終盤に波乱が起きる場合が出てくる事も考えられます。

今まで経験した中で、一番深刻だったのが、
学校運営方針の違いで、お互いに在籍学生数の認識が違っていたことでした。

経営側は、すぐにでも申請時にできる最大学生数、100人に到達し、
さらに増員して経営を安定させたい。
教員側は、新設校で学校自体に運営経験がないことと、
日本語学校で専任勤務実績が少ない、ほぼない先生が多いので、
最初の2~3年は少人数でやっていきたい。
実績、経験を積んでから、学生を増やしたい。
というものでした。
問題は、きちんと話をせずに、
お互いの意見の齟齬を解消しないまま突っ走ってしまったことでした。

結果は、申請直前に空中分解。
主任をはじめ、専任候補の先生が、就任を辞退してしまい
先生が足りなくなり、その時の申請ができなくなってしまいました。

学校が立ち上がってからの、経営側、教員側の在り方は、
その時に話し合いながらすればいいと思いますが、
設立時はお互いの意図を共有していく必要があると思っています。

そのお互いのパイプ役になるのが校長先生ではないかと、
個人的には思っています。

ついつい校長先生の採用は、主任教員より後になりがちです。
申請書類作成には主任のやるべき事が多いので、
そちらを重要視するのも分かります。
しかし、書面上現れない調整役としての校長先生が
初めからいるのといないでは、
全く違うと思います。

認定日本語学校の校長には必要な要件がありますが、
それを満たすとともに、
経営側と教員側のパイプ役、調整役になれる人物を探してくることが
大事なのではないかと最近感じています。

追加資料を求められてもあせらない

入管への申請書類を自分で作成し、提出した後に追加資料を求められることがあります。
そのハガキが来て、あわてて御相談にくる方が当事務所にもあります。

内容を見ると、
なんとなく「ここの説明がうまくできていなかったんだな。だから、入管は確信を得るために追加書類を要求したんだな。」
とか思うことがあります。

御相談に来られる方の大半はプチパニックになっています。
「この申請が不許可になったら、日本にいられなくなるのでは」と言われる方も多いです。

中には、本当は申請資格が無いのに申請をしているので、
追加資料を出しても説明できない人もいます。
でも、申請資格をクリアーしていて「追加資料」を請求されているのは、
説明不足の部分があるからだと思っています。


その説明不足を補う為に入管が追加資料を求めているのですから、
その通りの資料を出せばいいと思います。

ただし、自分の説明の何が不足していたのか理解できていなければ、
仮に求められた追加資料を期間内に提出しても、
やはり説明不足になる可能性がありますので、
追加資料請求が来たときには、冷静になって、
入管は何の説明を求めてtいるかを考える必要があります。

入管に出す申請書類は、一般的なものなので、
人によっては、その資料だけでは説明不足になる可能性があります。

申請書類の一つ一つが何を知りたい資料なのかを理解して、
求められている資料だけでは、自分の場合は説明不足になると思ったら、
それ以外の資料を作ってだすべきだと思います。

追加資料の提出期限を過ぎて、
資料の提出はできません。
提出期間は長くはありませんから注意が必要です。
役所で資料をもらう場合、
その日にもらえない物もある場合がありますから、
ギリギリまで何もしないのは、
お勧めしません。

外国人労働者にも厚生年金を勧めるわけ

日本で働いている外国人で永住権などを取得しようと相談に来られる方の中に、
たまに健康保険や厚生年金が未払いの人がおられます。

永住権申請をするときにこれは非常に不利になりますので、
将来永住権を申請しようと思われる方は注意が必要なのですが、
一時的に日本で働いているだけという方の中には、
「健康保険は病院に行く事もあるから必要だと思うが、
厚生年金は年寄りになるまで日本にいないから払いたくない」
という方がおられます。

「年金」という言葉からか、年を取ってからもらうお金というイメージがあるのかもしれません。
しかし、厚生年金には老齢年金以外にも遺族年金や障害年金が含まれます。

遺族年金とは、保険料を支払っていた外国人が亡くなったときに、
その外国人によって生計を維持していた遺族が受け取るお金のことです。

障害年金とは病気や障害などによって今まで通りに仕事ができなくなったときに、受け取ることのできる年金です。


外国人労働者の場合は、就労期間満了で帰国する場合には、
帰国前と帰国後に手続きをすることで、
保険料の全額ではありませんが、
一部帰ってくる「脱退一時金制度」があります。

3年加入していれば、約25万円弱、5年加入していれば約50万円弱、帰国後に返金されます。

負担保険料はは標準報酬額×保険料×1/2です。(半額はか企業が負担します)


日本滞在中に何事も無いのが一番大事なことですが、
不慮の事故などに巻き込まれる事もあります。
その時のためにも、厚生年金保険に加入しておく事をお勧めいたします。



しまお行政書士事務所では、外国人個人だけではなく、
企業に在籍しているいる外国人労働者のビザ(在留資格)の取得、変更、管理のサポートもしております。
お気軽の御相談ください。

外国人雇用支援センター様の取材を受けました。

東京にある「株式会社東京リーガルマインド」様が立ち上げている「外国人雇用支援センター」のWebに取材記事を掲載していただきました。

東京リーガルマインドといえば、
資格スクールのLEC。
行政書士の資格を得る為に、この学校で勉強した方も多いはず。
ちなみに、私はTACでした(笑)。

行政書士や司法書士等の資格取得の学校だけでなく、
外国人の就労支援もされているようです。

どのような経緯で、当事務所に目が留まったのか分かりませんが、
そんな、大手の企業様から2023年6月に取材依頼が来ました。

取材は7月に受け、当事務所の現在関わっている業務や仕事への想いなどを
語らせて頂きました。

外国人だけでなく、外国人の雇用を考えておられる企業様にも役に立つサイトのように思います。
以下にこの会社のWebのアドレスを掲載しておきます。

https://eacf.jp/infomation/journal_019.html

また、こことは別団体ですが、
日頃お世話になっておりますNPO法人国際留学生協会のアドレスも掲載しておきます。
こちらも、外国人の雇用募集欄や、外国人の日本での現状などの記事があり役に立つことがあると思います.

https://www.ifsa.jp/

【FAQ】雇用保険被保険者となる外国人の届出

外国人を正社員として雇用する場合、日本人と同様に雇用保険の被保険者になります。
(特別永住者、「外交」資格、「公用」資格を除く)
採用が決まったら、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。

これは、外国人雇用者が離職した場合も同じです。

雇用した外国人が長く働いてくれる工夫

外国人従業員も日本人と同様、転職ができます。
日本人よりも外国人の方が転職に抵抗がないので、
チャンスがあれば転職を考えています。

日本人もそうですが、外国人でも優秀な人材は長く働いてほしいものです。
待遇や社内環境等、注目する点はあるでしょうが、今回は在留資格(就労系ビザ)から考えて見ました。
技能実習生やコック、俳優など、該当しない人もいますが、
日本で正社員として働くためには一般的には「技術・人文・国際業務」ビザ(以下⦅「技・人・国」ビザ⦆)を取得します。

この「技・人・国」ビザの一つ上のビザが存在します。
「高度外国人材(高度専門職)」ビザと言います。
このビザは外国人には認知されつつあるようですが、企業側の認知はまだまだのようです。

このビザを取得すれば、外国人の日本における制約が「技・人・国」ビザよりも緩和されます。
条件次第ですが親を呼び寄せることができますし、永住権取得に有利になります。

この資格は実は企業側にもメリットがあります。
この資格を取得すれば、外国人に任せられる仕事の範囲が広がります。
より多くの仕事を任せることができます。
この資格は所属する企業にいる間、有効な資格です。
この資格を持って転職はできません。
転職をする場合は、「技・人・国」ビザに変更になってしまいます。
そのことは外国人にとって、折角手にした権利を一部返上することになります。
言い方は悪いですが、優秀な外国人を確保しておくのに使える資格です。
このビザを手放さないためには長くそこにいる必要があるのです。

この資格は就職前、就職中の決められた項目があり、
ポイントを加算して一定点数を確保することで取得できます。
これを取得するためには、本人の努力だけではなく、
企業側の協力も必要になってくるのです。

今日本にいる留学生で引き続き日本での就職を希望している学生の中には、
企業内にこの高度専門職ビザを持っている人がいるか、いないかをチェックしている人もいます。
企業内にこのビザを持っている人が複数人いれば、
自分も可能性を求めて求人応募の対象に入ってくるのです。
このビザ取得のための項目を見ると、真面目で勤勉な学生でなければ取得は難しいものです。
このビザ取得を目指す外国人は、そもそも有能なのです。
後は働く環境とマッチするかです。

企業とすれば、継続的に有能な外国人を雇うことができ、長く働いてくれる可能性が増えることになります。
これからの人材確保の一環に、外国人の「高度専門職」ビザへの取得支援を考えるのもいいかもしれません。

外国人社員の雇用について

少子高齢化になり、日本人の働き手を見つけることが難しくなってきています。
この傾向が今後、増々増加していくことは避けられません。
今まで従業員が日本人だけであった企業に外国人が入ってくることは不思議ではなくなりますし、
現にそうなっています。
企業がグローバル化しているか、そうでいないかなどは関係ないのです。
グローバル化とは無縁であろう、介護の世界や、レストランなどでも外国人は働いています。

外国人を雇用する場合には、正社員、派遣社員、アルバイト・・・等
幾つかの形態が存在します。

今回は正社員の雇用について。
外国人を雇用するために会社側では何を注意すべきでしょうか。
雇用前には、対象となる人の人物像は勿論、自分の企業で働くビザがもらえるのか、ある程度の日本語が理解できるのか、どこに求人を求めるのか・・・
雇用後には、社内でコミュニケーションがとれるのか、文化・習慣の違いで摩擦は起きないか、長く働いてくれるのか・・・・
色々あると思います。

今回は資格、ビザについて書いて見ます。
日本で働くためには資格が必要です。
外国人は皆が同じ就労ビザで働いているわけではありません。
就労ビザの種類によって社員募集の方法がかわりますので、
自分の会社で働ける就労ビザが何であるかを知らなければなりません。

仮に「技術・人文・国際業務」ビザが該当する場合、
そのビザを取得できる外国人を探す必要があります。
現在日本にいる外国人が該当する場合もありますし、
直接外国で探さなければならないかもしれません。
間違った就労ビザで働かせると不法就労になり、
本人だけでなく企業も罰せられます。

無事入社できたら、何をするか。
改善すべき社内環境があれば、それをする必要があるでしょう。
それ以外に、外国人のビザの管理を本人任せにしないことが大事です。
ビザには期間があり、期間が切れる前に更新しなければなりません。
更新が切れているのに働いていると、やはり不法就労になり、
本人、企業共に罰を受けます。
「知らなかった」は先ず通用しません。

更新時期や期間が人によって異なりますから、
外国人が1人、2人の頃は会社側も更新期間を気にする余裕があるかもしれませんが、
人数が増えてくると大変になります。
外国人被雇用者が少ないうちに対策を取る必要があるでしょう。

不法就労者を出さないことが、会社の評判につながります。
外国人側から見ると、不法就労者を出した企業は敬遠の材料になるのは確かです。

ビザの期間なんて個人の責任だろうと考えてはいけないと思います。
期間に無頓着な人間もいます。
結局企業も罰せられるのですから、
業務の一部として管理するのが良いと考えます。

高度外国人材(高度専門職)のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度外国人材(高度専門職とも言う)について書きます。

就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。

資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。

在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。

配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。

以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。


条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。


入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。


「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf

在留資格変更は企業側の協力も必要です。

12月ころから2月中頃までの問い合わせの中に
「在留資格を’留学’から’就労’に変更したいが、よく分からない。」
といった外国人留学生からのものがあります。

過去に外国人を雇用されたことのない企業が初めて外国人を雇う場合のあるあるです。
「一応内定だけど、就労ビザへの変更が本採用の条件だから、ビザ変更しておいてね。」って学生側に丸投げしてしまいます。

多くの学生は所属している大学や専門学校のビザ担当の事務員に助を求めますが、
この時期は事務職員が対応できないくらいの人が殺到したりしますから、どうしても対応が遅れがちになったりします。
ギリギリまで待って、もうヤバイとなり行政書士事務所に連絡をしてくのでしょう。

企業側としては「外国人留学生の持つ『在留資格』は個人のものなので自分で変更してください。」という発想になるのだと思いますが、
彼らが出入国在留管理庁(以下『入管』)に提出する書類の中には、企業側の情報も求められます。
従って一部の書類作成のみならず会社が存在する証拠となる立証資料などが必要になります。

提出する書類の中には「まだ採用していない人間に、会社の内部情報を委ねるのは・・・」と言って
採用を取りやめてしまうケースがあります。
外国人を採用するに当たり、事前にどんな資料を提出するのか把握しておきましょう。

入管は企業のカテゴリーを4つに分けており、各カテゴリーにより提出する資料がかわります。
どのカテゴリーに所属する企業なのかは外国人留学生には判断できないと思います。
ですので、企業側としては「うちはカテゴリー3なので、この資料が必要です。」とか説明と協力をしてあげてほしいのです。

各カテゴリーの提出書類は入管のホームページに掲載されています。
リンクを貼っておきますので、参照されてください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

またビザは申請後すぐに変更できるものだと考えている企業もありますが、
時期によって時間がかかる場合があります。
申請は早めにするのが懸命です。
留学資格のビザのままで働かせるのは違法になるので気をつけてください。

一期一会

実は蕎麦好きです。
セットに甘酒(ノンアルコール)がついてるし、大盛無料でした。ラッキー。

本日は技能実習生に対する法定講座でした。
「一期一会」。
恐らくもう会う事はない人達です。
うまく日本に馴染んでほしいなと思いながら一日講義してました。
一日立ちっぱなしで、足が痛い・・・

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