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永住権のメリット (547)

永住権のメリットとして、

普通、ビザは1年とか3年とか期限がついています。

永住権を取るとその在留期限がなくなります。

入管への期間更新手続きがなくなる上に、
ずっと日本に住めるということになります。

帰化ではないので、日本人になるわけではありません。

もし、現在「日本人の配偶者等」というビザであった場合、
その日本人と離婚をしてしまったら、
余程の理由があると、入管が判断しない限り、
日本に住み続けることはできません。

永住権を持っていれば、もし離婚をしても
そのまま日本に住む事ができます。

仕事を辞めた場合も同様で日本に居ることができます。

一定期間「特別ビザ」をもらえる可能性はありますが、
その間に次の職を見つけられなければ、
帰国しなければいけません。
しかし、永住権はそのような規制はありません。


仕事に関してもう少し。
就労ビザは仕事の内容が決まっていて
自分のビザ(在留資格)でできる仕事が制限されています。

しかし永住ビザを取得すると
その制限はなくなります。

永住権であれば、やりたい仕事ができるようになりますし、
仕事も一つではなく、二つ、三つとすることができます。


また、日本で起業する場合、
外国人は経営管理ビザを取る必要があります。
このビザを取得するための条件が結構厳しく
中でも資本金要件の500万円がネックになる人も多くいます。

しかし、永住権を取得していれば、

日本人と同じ扱いなので、
資本金500万円の要件がなくなります


また、期限付きのビザを持って、日本でローンを組むのは
正直難しいと思いますが、
永住権を持っていれば、
在留資格の期限が理由でローンを断られることはなくなるでしょう。

日本語学校設立時の学生数

日本語学校に限らず、学校の学生数というのは
収入に大きく影響してきます。
ですので、できるだけ多くの学生を入学させたいと思うのは
当然のことですが、
日本語学校は、1クラス20名までと決まっていますし、
教室内での1人の所有面積が決まっているので、
狭い教室に学生を押し込むこともできません。

しかも、学校開校時には、学生数は100名を超えてはいけないとされています。
実際問題、新設校には、なかなか学生が集まりません。
実績のない学校に高い学費を払い、
来日することに躊躇するのは当然でしょう。

開港時、専任が4,5名いるのに、学生が2人・・・とかザラにあります。

それでも、なんとか軌道に乗せて、
学生を一定数集められるようになると、
在籍数を増やしたくなるものです。

しかし、これも入管の許可が必要です。
以下のような条件があります。

・増員する人数が増員前の定員の5割以内であること
・増員前の時点において、定員のおおむね8割以上の生徒が在籍していること。
・過去1年以内に増員を行っていないこと。
(1年以内に増員する場合は、合理的な説明が必要)
・入管から、増員前1年以内に適正校である旨の通知を受けていること

となってます。

経営管理ビザ取得の条件 (544)

経営・監理ビザは「技術・人文知識・国際業務」「留学」などのビザに比べて、
非常に取得が難しいビザです。

先ず、ビザを申請する前に仕事をする場所(事務所)、店舗の確保が必要です。
経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者、定住者等)で、
常勤の職員が従事している規模であること
(ただし「2人以上の雇用」ですが、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、
この規模の基準を満たしていると判断してもらえます。)

社員を2名以上雇えない場合は、500万円を用意しなければなりません。
この500万円ですが、入管は「どのように準備したのか」と質問します。
自分の給料を貯金して作ったのであれば、その額が増えていく課程を通帳のコピーなどで証明します。
親や親戚に借りたのであれば、借用証明書や返済方法、返済期間などの証明が必要です。

日本で会社を経営する場合、別途「許可・認可」が必要なものがあります。
酒販売、中古車販売、営業許可・・・・

会社を設立する前に、どんな事業をするのか計画し、
会社の場所を決めて、部屋を借り、
定款を作ります。
定款や印鑑証明など諸々の書類を登記し、
会社を設立します。

会社を設立したら、業務に必要な「許可・認可」を取得します。
税務署への手続も必要です。

これらが終わってようやく「経営・監理」ビザの申請です。
入管に書類を提出するときに、
会社をするときに必要な「許可・認可」が全てあること、
税金関係書類の申請が終わっていることが求められます。
そして、最も大事なのが、
「事業計画書」です。
入管はこの計画書で、事業の安定性、継続性をチェックします。
この計画書に添付する説明資料の作成が難しいのです。

短期間でしか日本にいたことがない人、日本で過ごしたことのない人、
日本で働いたことがない人には、この説明は難しいと思います。
A4一枚で簡単に書かれた事業計画は駄目だと思ってください。
できるだけ細かく説明します。
ぜひ、日本にいる人の協力を求めてください。

法律的には、海外にいる外国人が日本で会社を作ることは可能ですが、
現実敵に、日本国内の協力者なしでは、できないとは言いませんが、
本当に苦労すると思います。

昨日は同業の志と楽しい時間を過ごしました。

昨日は同業の志と楽しい時間を過ごしました。
意義のある意見交換もできたと思います。
濃い時間は一瞬です。

その方に、お菓子をいただきました。
おいしくいただきます。

#ブログ #新着情報

外国人雇用の企業側の手続

外国人雇用情報 現在のコロナ禍の状況で、観光業や飲食業は大ダメージを受けています。
外国人観光客だけでなく、日本で働きたい外国人も入国できず
インバウンド関連業は規模を次々と縮小されています。

この状態があとどれ位続くかは分かりませんが、
今をなんとか乗り切って、コロナが収束したら
頭一歩抜け出せるようにと、準 在留ビザ, 永住権, 外国人を雇う,備をしている人達がいます。

また、今外国人被雇用者が次々にクビを切られ、
再就職先が見つからず、帰国もできず
どうしようもなくなっている人達を
何とかしようと動いている人達もいます。

そのような個人事業主や企業が外国人を雇用するときに、
しなければならない手続があります


外国人雇用には日本人雇用とは異なる手続きや届出があります。
最も違う点は在留資格のチェックです。

この時のチェックの内容は
転職希望の外国人との面接」に書いてあります。
参考にしてください。

留学生自身に、
ビザの変更をしたら雇用しますよという企業がありますが、
このビザの審査には、企業も含まれています。
企業側が入管に提出する書類もありますから、
丸投げはよくありません。

それに、入管の書類は日本語です。
(一部英語記載もされていますが・・・)
留学生が記載するのは日本語です。

どれだけ日本語が上手に話せる外国人も、
ひらがな、漢字、カタカナが入り乱れた文章を
理解するのは難しいものです。
一緒に書類のチェックをしてあげてください


次に必要なのはハローワークに届出をすることです。
外国人を雇用した際には、ハローワークに資格届出を行う決まりになっています。
離職時も同様で、氏名や在留資格などを所定様式に記入し届出なければなりません。
外交、公用ビザ、および特別永住者の方に関しては、この届出の対象外となりますが、
それ以外の方はすべて届出が義務づけられています。

届出方法ですが、採用される外国人の方が雇用保険の非保険者であるか否かによって、
使用する様式や提出期限、管轄するハローワークなどが異なりますので、注意が必要です。

届出項目は氏名、在留資格、在留期間をはじめ、
生年月日、性別、国籍、在留カードの番号など。
留学生のアルバイトに関しては、
資格外活動の許可があるかどうかについても確認することが求められています。


ハローワークへの届出は直接窓口で行うだけでなく、
インターネット上から電子届出を行うこともできます。


最後に外国人の雇用状況の適正な管理についてです。
外国人を雇用した場合、雇用管理を適正に行い、就労環境を改善する努力が課せられています。
国籍や性別などにより、差別的な処遇をすることは許されることではありません。
労働法や社会保険関連の法令に関しては、
国籍にかかわらず等しく適用されることになっていますので、
この点に関しても注意が必要です。


外国人の中には在留期限に無頓着な人もいます。
在留期限が切れたままになると、不法滞在、不法就労になります。
法令違反は外国人のみならず、企業側も罰せられることがあります。


外国人の雇用にあたっては、日本人雇用とは異なる手続きもありますので、
一つずつ丁寧に確認しながら採用手続きを進めるようにしましょう。


面倒くさい場合は、
書類作成だけでなく、ビザの期間監理や更新手続一式を
行政書士に任せる方法もあります。
(宣伝です)

外国人が退職するときの手続

外国人退職 外国人退職,ハローワーク外国人被雇用者が退職する場合の手続は、
基本的に日本人とかわりません。
退職する外国人が引き続き日本で働きたいと考えている場合は、
「退職証明書」を求めてくると思います。
労働法第22条の通りに、
1)使用期間
2)業務の種類
3)地位
4)賃金、
5)退職理由
を記載してください。

彼らは、それを入管に提出する必要があります。
注意が必要なのは、労働法には、
「退職者の請求しない事項は記入してはならない」とあることです。
もし外国人を解雇した場合に、
「退職理由を書かないでほしい」
と言われた場合、記載してはいけないということになります。

上記以外の会社側の手続は、
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を出すことになります。
この手続をすれば、入管への報告は原則不要です。

外国人側は、離職後14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」をします。
入管HP
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
からダウンロードできます。

次の転職予定がある場合は、すぐに転職しなければなりません。
3ヶ月以上何もしていないと、
在留資格を失う可能性があります。

会社をやめてから転職活動をする場合は、
雇用保険に加入しており、原則12ヶ月以上働いていれば、
失業保険を受けることは可能です。
手続等は日本人と同じです。
しかし、ビザの期間が短いと、ビザを変更する必要があります。
その場合は、入管に相談した方がいいでしょう。

大阪はいい天気です

大阪はいい天気ですが、
朝一は結構視界が悪い状態でした。
今日は昼から外、桜見れるかな。

#ブログ #新着情報

転職希望の外国人との面接 (537)

人材募集に、転職希望の外国人が面接に来たときの注意点。
まず、現在の在留資格と在留期限を確かめてください

1.仕事の内容が前職と同じで在留期間も長くあるこの場合は、合格を出して大丈夫でしょう。
念のために転職後、入管に「就労資格証明書」をもらっておいた方がいいです。

2.仕事の内容が前職と同じだが、在留期間が間もなく終了するこの場合は、すぐに「在留期間更新」に着手しましょう。
期間更新が無事に終了すれば、勤務先の変更もできていることになります。

3.入社までに、在留資格の変更が必要なケース例えば、「技能・人文知識・国際業務」ビザで通訳の仕事をしていたが、
英会話教室で講師に転職するために「教育」ビザにしたい等。
この場合は、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

2,3の場合は「在留期間の更新」や「在留資格の変更」が終了してからでないと雇えません。
そのことを相手に理解してもらう必要があります。

これ以外に「永住者」や「日本人の配偶者等」といったビザを持っている人は
このような規則はありません。
「家族滞在」ビザの人は週28時間(残業を含む)までなら働けます。

外国人を美容師として雇いたい (536)

最近外国人がお客に多くなってきたから、外国人の美容師を雇いたい
美容師専門学校にいい外国人の学生がいる。
この人を雇いたい。
雇えるか?
・・・ほぼ、できません

専門学校の学科(専攻)によっては就労ビザが出ません。
・美容系の専門学校の学生が日本でヘアメイクとして働くこと
・調理師専門学校・製菓専門学校の学生がシェフ、パティシエとして働くこと
(海外で実務経験が10年以上あれば可)
・保育・幼児教育系専門学校の学生が保育士として働くこと
他にも
・救命救急士
・歯科技工士
など就労系ビザが出ない職業があります。

「美容室で外国人が働いている所を見たことがあるよ」
と思う人もいるでしょう。
美容系の専門学校を卒業した外国人のビザが「家族帯同」ビザだった場合は
週28時間以内の就労が可能になります。
 

もし、雇いたい人が「家族帯同」ビザ上であり、美容系専門学校を卒業していれば、
美容師として働けます。

美容師ではなく通訳として雇う場合 
美容系の専門学校では通訳の単位がないと思われるので無理でしょう。
しかし日本の大学を卒業していれば、学部学科を問わず「通訳」をする事ができます。
この場合入管は、この美容院に通訳が必要準備なのかの審査をします。
そのための説明資料を準備しなければなりません。
そして次のビザ更新のときに、「通訳」を雇った効果があったのか
立証資料を求められるでしょう。

配偶者(日本人の配偶者)の入国 (535)

結婚をした外国人が日本にいない場合、
「在留資格認定証明書」を申請します。
証明書が発行された後、在日本大使館へ行き
「入国許可(visa)」申請をし、
許可がおりれば入国できます。

申請をする前に両国で結婚が正式に認められていなければなりません。
日本では役所に「婚姻届」を提出しますが、
外国も国によって決められている方式があると思います。
その方式に従い正式に結婚し、その証明書を取得しておかなければなりません。

入管庁のHPから「在留資格認定証明証交付申請」の用紙をダウンロードできます。

用意するもの
1.在留資格認定証明書 1通

2.写真(縦4cm 横3cm) 1葉

3.配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
・申請人との婚姻事実の記載があるもの
・申請人との婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要
発行日から3ヶ月以内のもの

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明証 1通

5.日本での滞在費用を証明する資料
・日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明証(1年間の給与所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1年間の総所得及び納税状況(税金を含めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれかの一方で可
発行日から3ヶ月以内のもの
*入国後間もない場合や転居等により、滞在費用の証明ができない場合は、
a.預貯金通帳の写し
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)適宜
c.上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)の記載は省略し、他の事項については全て記載
発行日から3ヶ月以内のもの

8.質問書 1通

9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工しているものは不可) 2~3葉

10.返信用封筒(定型封筒に宛先記入、切手(簡易書留分)を貼付してあること)

11.身元保証人(日本人配偶者)の印鑑・・・申請書提出時に必要

12.身分を証する文書等 提示・・・申請人本人以外が申請書を提出する場合に必要。
  申請人本人の法定代理人
  地方出入国在留管理局(入管)に届け出ている行政書士又は弁護士

*入管が審査の過程において上記にも資料提出を求められることがあります*