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日本語学校の適正校 (546)

日本語学校には適正校の認定というものがあります。

適正校とは、
留学生の在留資格に係る在籍者の数に対する、不法残留者の数、在留期間更新許可申請の不許可となった者の数、
在留資格を取り消された者の数、資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数の合計数割合が在籍数の5%(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数が1人)を超えていないもの。

(不法残留者の数+在留期間更新許可申請の不許可となった者の数+在留資格を取り消された者の数+資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数)÷全在籍学生数 > 0.05

そして、
入管法に定める届出等の義務を履行している者その他在籍監理上不適切であると認める事情のないもの。
となっています。

入管は
「日本語学校は学生を日本によんでくるだけでは駄目だ。
ちゃんと学生が学校にきて日本語の勉強ができるように
指導していく必要がある。
そして日本の環境に順応し、
不法行為に走らないように目をかけていなければならない。」
と言っているのです。

出席率が悪かったり、1年半~2年の勉強期間に
日本語があまり上達していない学生が一定割合いたりすると、
適正校の指定がもらえません。
また、一度適正校の認定を受けても、
状況が悪くなれば、認定を外されます。

最近はネット社会ですので、
日本への留学希望者や親は、
日本語学校を決める際に適正校かどうか調べます。

適正校でない学校は
どうしても敬遠されがちになります。

国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)

日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。

昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。

偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。

二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。

特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。

これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。

婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。

それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。

永住権のメリット (547)

永住権のメリットとして、

普通、ビザは1年とか3年とか期限がついています。

永住権を取るとその在留期限がなくなります。

入管への期間更新手続きがなくなる上に、
ずっと日本に住めるということになります。

帰化ではないので、日本人になるわけではありません。

もし、現在「日本人の配偶者等」というビザであった場合、
その日本人と離婚をしてしまったら、
余程の理由があると、入管が判断しない限り、
日本に住み続けることはできません。

永住権を持っていれば、もし離婚をしても
そのまま日本に住む事ができます。

仕事を辞めた場合も同様で日本に居ることができます。

一定期間「特別ビザ」をもらえる可能性はありますが、
その間に次の職を見つけられなければ、
帰国しなければいけません。
しかし、永住権はそのような規制はありません。


仕事に関してもう少し。
就労ビザは仕事の内容が決まっていて
自分のビザ(在留資格)でできる仕事が制限されています。

しかし永住ビザを取得すると
その制限はなくなります。

永住権であれば、やりたい仕事ができるようになりますし、
仕事も一つではなく、二つ、三つとすることができます。


また、日本で起業する場合、
外国人は経営管理ビザを取る必要があります。
このビザを取得するための条件が結構厳しく
中でも資本金要件の500万円がネックになる人も多くいます。

しかし、永住権を取得していれば、

日本人と同じ扱いなので、
資本金500万円の要件がなくなります


また、期限付きのビザを持って、日本でローンを組むのは
正直難しいと思いますが、
永住権を持っていれば、
在留資格の期限が理由でローンを断られることはなくなるでしょう。

日本語学校設立時の学生数

日本語学校に限らず、学校の学生数というのは
収入に大きく影響してきます。
ですので、できるだけ多くの学生を入学させたいと思うのは
当然のことですが、
日本語学校は、1クラス20名までと決まっていますし、
教室内での1人の所有面積が決まっているので、
狭い教室に学生を押し込むこともできません。

しかも、学校開校時には、学生数は100名を超えてはいけないとされています。
実際問題、新設校には、なかなか学生が集まりません。
実績のない学校に高い学費を払い、
来日することに躊躇するのは当然でしょう。

開港時、専任が4,5名いるのに、学生が2人・・・とかザラにあります。

それでも、なんとか軌道に乗せて、
学生を一定数集められるようになると、
在籍数を増やしたくなるものです。

しかし、これも入管の許可が必要です。
以下のような条件があります。

・増員する人数が増員前の定員の5割以内であること
・増員前の時点において、定員のおおむね8割以上の生徒が在籍していること。
・過去1年以内に増員を行っていないこと。
(1年以内に増員する場合は、合理的な説明が必要)
・入管から、増員前1年以内に適正校である旨の通知を受けていること

となってます。

経営管理ビザ取得の条件 (544)

経営・監理ビザは「技術・人文知識・国際業務」「留学」などのビザに比べて、
非常に取得が難しいビザです。

先ず、ビザを申請する前に仕事をする場所(事務所)、店舗の確保が必要です。
経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者、定住者等)で、
常勤の職員が従事している規模であること
(ただし「2人以上の雇用」ですが、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、
この規模の基準を満たしていると判断してもらえます。)

社員を2名以上雇えない場合は、500万円を用意しなければなりません。
この500万円ですが、入管は「どのように準備したのか」と質問します。
自分の給料を貯金して作ったのであれば、その額が増えていく課程を通帳のコピーなどで証明します。
親や親戚に借りたのであれば、借用証明書や返済方法、返済期間などの証明が必要です。

日本で会社を経営する場合、別途「許可・認可」が必要なものがあります。
酒販売、中古車販売、営業許可・・・・

会社を設立する前に、どんな事業をするのか計画し、
会社の場所を決めて、部屋を借り、
定款を作ります。
定款や印鑑証明など諸々の書類を登記し、
会社を設立します。

会社を設立したら、業務に必要な「許可・認可」を取得します。
税務署への手続も必要です。

これらが終わってようやく「経営・監理」ビザの申請です。
入管に書類を提出するときに、
会社をするときに必要な「許可・認可」が全てあること、
税金関係書類の申請が終わっていることが求められます。
そして、最も大事なのが、
「事業計画書」です。
入管はこの計画書で、事業の安定性、継続性をチェックします。
この計画書に添付する説明資料の作成が難しいのです。

短期間でしか日本にいたことがない人、日本で過ごしたことのない人、
日本で働いたことがない人には、この説明は難しいと思います。
A4一枚で簡単に書かれた事業計画は駄目だと思ってください。
できるだけ細かく説明します。
ぜひ、日本にいる人の協力を求めてください。

法律的には、海外にいる外国人が日本で会社を作ることは可能ですが、
現実敵に、日本国内の協力者なしでは、できないとは言いませんが、
本当に苦労すると思います。

昨日は同業の志と楽しい時間を過ごしました。

昨日は同業の志と楽しい時間を過ごしました。
意義のある意見交換もできたと思います。
濃い時間は一瞬です。

その方に、お菓子をいただきました。
おいしくいただきます。

#ブログ #新着情報

外国人雇用の企業側の手続

外国人雇用情報 現在のコロナ禍の状況で、観光業や飲食業は大ダメージを受けています。
外国人観光客だけでなく、日本で働きたい外国人も入国できず
インバウンド関連業は規模を次々と縮小されています。

この状態があとどれ位続くかは分かりませんが、
今をなんとか乗り切って、コロナが収束したら
頭一歩抜け出せるようにと、準 在留ビザ, 永住権, 外国人を雇う,備をしている人達がいます。

また、今外国人被雇用者が次々にクビを切られ、
再就職先が見つからず、帰国もできず
どうしようもなくなっている人達を
何とかしようと動いている人達もいます。

そのような個人事業主や企業が外国人を雇用するときに、
しなければならない手続があります


外国人雇用には日本人雇用とは異なる手続きや届出があります。
最も違う点は在留資格のチェックです。

この時のチェックの内容は
転職希望の外国人との面接」に書いてあります。
参考にしてください。

留学生自身に、
ビザの変更をしたら雇用しますよという企業がありますが、
このビザの審査には、企業も含まれています。
企業側が入管に提出する書類もありますから、
丸投げはよくありません。

それに、入管の書類は日本語です。
(一部英語記載もされていますが・・・)
留学生が記載するのは日本語です。

どれだけ日本語が上手に話せる外国人も、
ひらがな、漢字、カタカナが入り乱れた文章を
理解するのは難しいものです。
一緒に書類のチェックをしてあげてください


次に必要なのはハローワークに届出をすることです。
外国人を雇用した際には、ハローワークに資格届出を行う決まりになっています。
離職時も同様で、氏名や在留資格などを所定様式に記入し届出なければなりません。
外交、公用ビザ、および特別永住者の方に関しては、この届出の対象外となりますが、
それ以外の方はすべて届出が義務づけられています。

届出方法ですが、採用される外国人の方が雇用保険の非保険者であるか否かによって、
使用する様式や提出期限、管轄するハローワークなどが異なりますので、注意が必要です。

届出項目は氏名、在留資格、在留期間をはじめ、
生年月日、性別、国籍、在留カードの番号など。
留学生のアルバイトに関しては、
資格外活動の許可があるかどうかについても確認することが求められています。


ハローワークへの届出は直接窓口で行うだけでなく、
インターネット上から電子届出を行うこともできます。


最後に外国人の雇用状況の適正な管理についてです。
外国人を雇用した場合、雇用管理を適正に行い、就労環境を改善する努力が課せられています。
国籍や性別などにより、差別的な処遇をすることは許されることではありません。
労働法や社会保険関連の法令に関しては、
国籍にかかわらず等しく適用されることになっていますので、
この点に関しても注意が必要です。


外国人の中には在留期限に無頓着な人もいます。
在留期限が切れたままになると、不法滞在、不法就労になります。
法令違反は外国人のみならず、企業側も罰せられることがあります。


外国人の雇用にあたっては、日本人雇用とは異なる手続きもありますので、
一つずつ丁寧に確認しながら採用手続きを進めるようにしましょう。


面倒くさい場合は、
書類作成だけでなく、ビザの期間監理や更新手続一式を
行政書士に任せる方法もあります。
(宣伝です)

外国人が退職するときの手続

外国人退職 外国人退職,ハローワーク外国人被雇用者が退職する場合の手続は、
基本的に日本人とかわりません。
退職する外国人が引き続き日本で働きたいと考えている場合は、
「退職証明書」を求めてくると思います。
労働法第22条の通りに、
1)使用期間
2)業務の種類
3)地位
4)賃金、
5)退職理由
を記載してください。

彼らは、それを入管に提出する必要があります。
注意が必要なのは、労働法には、
「退職者の請求しない事項は記入してはならない」とあることです。
もし外国人を解雇した場合に、
「退職理由を書かないでほしい」
と言われた場合、記載してはいけないということになります。

上記以外の会社側の手続は、
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を出すことになります。
この手続をすれば、入管への報告は原則不要です。

外国人側は、離職後14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」をします。
入管HP
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
からダウンロードできます。

次の転職予定がある場合は、すぐに転職しなければなりません。
3ヶ月以上何もしていないと、
在留資格を失う可能性があります。

会社をやめてから転職活動をする場合は、
雇用保険に加入しており、原則12ヶ月以上働いていれば、
失業保険を受けることは可能です。
手続等は日本人と同じです。
しかし、ビザの期間が短いと、ビザを変更する必要があります。
その場合は、入管に相談した方がいいでしょう。

大阪はいい天気です

大阪はいい天気ですが、
朝一は結構視界が悪い状態でした。
今日は昼から外、桜見れるかな。

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転職希望の外国人との面接 (537)

人材募集に、転職希望の外国人が面接に来たときの注意点。
まず、現在の在留資格と在留期限を確かめてください

1.仕事の内容が前職と同じで在留期間も長くあるこの場合は、合格を出して大丈夫でしょう。
念のために転職後、入管に「就労資格証明書」をもらっておいた方がいいです。

2.仕事の内容が前職と同じだが、在留期間が間もなく終了するこの場合は、すぐに「在留期間更新」に着手しましょう。
期間更新が無事に終了すれば、勤務先の変更もできていることになります。

3.入社までに、在留資格の変更が必要なケース例えば、「技能・人文知識・国際業務」ビザで通訳の仕事をしていたが、
英会話教室で講師に転職するために「教育」ビザにしたい等。
この場合は、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

2,3の場合は「在留期間の更新」や「在留資格の変更」が終了してからでないと雇えません。
そのことを相手に理解してもらう必要があります。

これ以外に「永住者」や「日本人の配偶者等」といったビザを持っている人は
このような規則はありません。
「家族滞在」ビザの人は週28時間(残業を含む)までなら働けます。