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2024.07.11

追加資料を求められてもあせらない

入管への申請書類を自分で作成し、提出した後に追加資料を求められることがあります。
そのハガキが来て、あわてて御相談にくる方が当事務所にもあります。

内容を見ると、
なんとなく「ここの説明がうまくできていなかったんだな。だから、入管は確信を得るために追加書類を要求したんだな。」
とか思うことがあります。

御相談に来られる方の大半はプチパニックになっています。
「この申請が不許可になったら、日本にいられなくなるのでは」と言われる方も多いです。

中には、本当は申請資格が無いのに申請をしているので、
追加資料を出しても説明できない人もいます。
でも、申請資格をクリアーしていて「追加資料」を請求されているのは、
説明不足の部分があるからだと思っています。


その説明不足を補う為に入管が追加資料を求めているのですから、
その通りの資料を出せばいいと思います。

ただし、自分の説明の何が不足していたのか理解できていなければ、
仮に求められた追加資料を期間内に提出しても、
やはり説明不足になる可能性がありますので、
追加資料請求が来たときには、冷静になって、
入管は何の説明を求めてtいるかを考える必要があります。

入管に出す申請書類は、一般的なものなので、
人によっては、その資料だけでは説明不足になる可能性があります。

申請書類の一つ一つが何を知りたい資料なのかを理解して、
求められている資料だけでは、自分の場合は説明不足になると思ったら、
それ以外の資料を作ってだすべきだと思います。

追加資料の提出期限を過ぎて、
資料の提出はできません。
提出期間は長くはありませんから注意が必要です。
役所で資料をもらう場合、
その日にもらえない物もある場合がありますから、
ギリギリまで何もしないのは、
お勧めしません。
2024.04.08

外国人労働者にも厚生年金を勧めるわけ

日本で働いている外国人で永住権などを取得しようと相談に来られる方の中に、
たまに健康保険や厚生年金が未払いの人がおられます。

永住権申請をするときにこれは非常に不利になりますので、
将来永住権を申請しようと思われる方は注意が必要なのですが、
一時的に日本で働いているだけという方の中には、
「健康保険は病院に行く事もあるから必要だと思うが、
厚生年金は年寄りになるまで日本にいないから払いたくない」
という方がおられます。

「年金」という言葉からか、年を取ってからもらうお金というイメージがあるのかもしれません。
しかし、厚生年金には老齢年金以外にも遺族年金や障害年金が含まれます。

遺族年金とは、保険料を支払っていた外国人が亡くなったときに、
その外国人によって生計を維持していた遺族が受け取るお金のことです。

障害年金とは病気や障害などによって今まで通りに仕事ができなくなったときに、受け取ることのできる年金です。


外国人労働者の場合は、就労期間満了で帰国する場合には、
帰国前と帰国後に手続きをすることで、
保険料の全額ではありませんが、
一部帰ってくる「脱退一時金制度」があります。

3年加入していれば、約25万円弱、5年加入していれば約50万円弱、帰国後に返金されます。

負担保険料はは標準報酬額×保険料×1/2です。(半額はか企業が負担します)


日本滞在中に何事も無いのが一番大事なことですが、
不慮の事故などに巻き込まれる事もあります。
その時のためにも、厚生年金保険に加入しておく事をお勧めいたします。



しまお行政書士事務所では、外国人個人だけではなく、
企業に在籍しているいる外国人労働者のビザ(在留資格)の取得、変更、管理のサポートもしております。
お気軽の御相談ください。
2024.03.05

申請の準備は余裕をもって

入管への申請書類は色々ありますが、
期限の申請期限の決まっているものがあります。
当事務所にも、在留資格(ビザ)の変更、更新の相談があります。
これらの申請は期限の3カ月前から申請できます。

実際に提出するのは期限直前でも構いませんが、
準備は早く始める事をお勧めします。

以前当事務所にも期限直前でご相談された方があります。
期限2日前の夕方だったと思います。
お話をお伺いし、この方は真っ当に審査を受けられれば、
問題なくビザ更新はできたのではないかと思えたのですが、
申請書の提出期限までに審査資料等を揃えることができないということでしたので
ご要望に沿えることができなかった事があります。

入管は申請書を受けとっとたあとに追加資料を要求してくることがありますが、
これは最初から書類不備でも受け付けるということではありません。
提出資料に不足があると受付されませんので、ご注意ください。
2024.02.15

【相談事例】申請書につける翻訳

在留資格取得申請や日本人等の配偶者資格取得申請(配偶者ビザ)、永住権取得申請など
入管に申請する書類の中には、自国語または英語で書かれた証明書の原本あるいはコピーを提出する場合があります。
その際に翻訳が必要となるのですが、これは翻訳業者に依頼しなければならないのかというご質問を受けたことがあります。

現在のところ入管は業者による翻訳を要件にしておりませんので、御自身がされて良いと思います。
当事務所でも、御自身に翻訳をしていただいております。

あまりにも変な日本語訳や、誤訳はこちらでチェックさせていただいておりますが、
御本人の日本語力が分かるように修正を依頼しております。

少々変な日本語になっていても大丈夫なんだと思います。
今までに翻訳について入管に何か言われたことは、まだありません。
2023.11.27

外国人雇用、国によっては入管意外の申請も(タイ人雇用の場合)

先日タイの方の就労の為の在留資格認定取得申請の依頼を受けました。
入管への申請書類等は、ごく一般的なもので特に国独特の資料等はありませんでした。

ただ、タイ国籍の方が日本で就労する場合、
タイの大使館または領事館に届出をしなければなりません。

申請書類はタイ大使館のHPからダウンロードができます。
各資格によって書類が違いました。
雇用先の会社が、その書類に添付資料をつけて郵送すれば完了です。

添付資料は、
在留資格認定書のコピーであったり、雇用契約書であったり、会社の登記簿であったり。
タイ大使館のHPで確認できます。

被雇用者の国籍によっては、大使館や領事館に就労させる旨の報告を出す必要がある国もありますので、
雇用先の企業様は、確認されてください。
外国人本人は知らないかもしれませんので、注意が必要かと思います。
2023.10.31

お待たせしました。

お待たせしました。
「在留資格認定書」でました。
この方は余裕だぜと思いましたが、
ちょっと想像よりも審査期間が長かった気がしました。
入管、混んでたのかなあ?

でも5年もらえたから良かった。
2023.09.20

【FAQ】就労経験のない留学生ビザから経営・管理ビザへの変更は可能か

制度的に留学生ビザから経営・管理ビザへの変更はできなくはありません。
ただ、就労経験の無い人間が、大学等卒業後に経営・管理ビザに変更できるかと聞かれると
難しいと思います。

まず、経営・管理ビザの取得、変更申請を入管にする前に、会社を設立しなければなりません。
外国人が日本で会社を設立する場合の条件の一つに、
居住する所と、会社を分けなければなりません。
資金ができるまでは、ワンルームで居住兼会社オフィスということはできません。

では、事務所用の不動産を借りる場合、
日本や本国で就労経験の無い外国人に事務所を貸してもらえるのかという点もあります。
ちゃんと家賃が払えるのか貸す方は、かなり不安ではないかと思います。

この点をクリアして会社を設立し、法務局で会社を登記し、初めて会社設立です。

しかし、この段階では、まだ経営・管理ビザの申請はしていませんので、仕事ができません。
この後、申請手続きを開始しますが、書類を作成、審査を受けますが、
3~6カ月程度は時間がかかるのではないでしょうか。
その間も、生活費、会社事務所家賃、事務所経費等が当然発生します。

次に、経営・管理ビザを取得する為には色々と条件がありますが、
事業資金として、500万円以上準備されていなければなりません。

そのお金は、ただあればいいのではなく、どのように準備したのかの説明が必要です。
留学生がアルバイト数年した位で、500万円もの資金は貯められないでしょう。
おそらく親や知人から資金援助を受けることになるのでしょうが、その人達がどのように資金を捻出したのかの説明が必要です。

また、事業計画書を入管に提出しなkればなりません。
3年程度の事業計画を作成しなければなりませんが、
就労経験のある人でも事業計画書を作成するのは難しいのに、
就労経験の無い人にこれが作成できるのか疑問です。

個人的な意見ですが。就労経験の無い留学生が、
卒業後、すぐに経営・管理ビザを取得するのは、
よほどの能力があると判断されない限り、難しいと思います。
2023.08.03

(国際結婚)今、夫婦共に外国にいて、配偶者のビザを取って帰国したい

外国で日本人が外国人と結婚し、その人と共に日本で生活する場合、
日本人の配偶者はビザを取得しなければなりません。

既に就労系のビザがある場合は、そのビザで入国できますが、
日本人の配偶者として来日し、その後に職を探すといった場合は
「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

ビザの申請時に婚姻の立証書類や来日後の生活形成の立証等、
必要な書類が多々あります。

その書類を準備して、出入国管理庁へ提出する必要があるのですが、
提出は、本邦に居住する親族が代理提出をすることができます。
親族の範囲は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」となっています。

通常は、日本人の配偶者の親族が日本にいることが多いので、
その親族に申請を頼むことが多いのですが、
親族がいない場合は、日本人である配偶者や本人に一時的に来日してもらうしかありません。

行政書士が取次申請をする場合でも、申請を取り次ぐ時点で申請人本人か申請代理人(日本人である配偶者)が本邦に在留している必要があります。
2023.06.15

永住権の日本在留期間条件について

永住権取得条件に「原則引き続き10年以上日本に滞在していること」という条件があります。
これは日本滞在がトータル10年以上ということではありません。

例えば、留学生として来日し、日本語学校で2年、大学生として4年過ごし、
卒業後帰国し、半年後に日本の企業に就職して5年が経ちました。
この場合、合計日本滞在年数は11年ですが、
永住権申請として「引く続き」日本に滞在しているのは直近の5年間のみとなり、
申請条件を満たさないことになります。

永住権を取得しようとしている方が1週間や1か月、日本を出ることは問題ないですが、
3か月以上出国する場合は、今までの滞在日数が”0”になりますので、
注意が必要です。

これから永住権の取得を考えている方は注意が必要です。

また永住権を取得して安心をしてしまい、
1年以上海外へ出た場合(例えば他国に駐在になった、出産で帰国した)、
出国前に「再入国許可」の申請をしておかないと今ある資格が無効になります。
永住権を取得した後でも、日本外での滞在期間を常に気をつける必要があります。
2023.05.30

国際結婚したら戸籍はどうなる?

日本人が外国人と結婚状態になる為には、
日本人同士がするのと同様に役所に婚姻届を提出します。

日本人同士の場合は両者共に戸籍が存在する為に、
戸籍をどちらかにします。つまりどちらかの苗字に変えることになります。
(夫婦別姓の話は戸籍上は現時点では認められていません)

しかし外国人には戸籍はありません。
戸籍は日本人にしかないものですから。
ですので、外国人配偶者は日本人の戸籍に入ることになります。

二人の間にできた子供は日本人の苗字を名乗ることになります。

ただし、結婚してから6カ月以内であれば、
「外国人配偶者の氏への氏変更届」というものを提出すれば、
戸籍の苗字が替わり、日本人が外国人配偶者の苗字を使う事ができます。