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2024.09.25

認定日本語学校の設立(2025年4月/10月申請分)の受任終了について

当事務所の業務の一つに認定日本語学校の設立コンサルタントがあります。
有難いことに、毎年コンスタントに設立に関する御相談を受けております。

認定日本語学校の申請は、いつでも申請ができるわけではなく、
現状年に2回(半年に1回)です。
申請書及び添付資料は煩雑なもので、当事務所では1回の申請時期に何校も御依頼をお受けできません。

先日、2025年4月分及び10月分の申請予定の御依頼受任枠数に達したため、
これ以上は受任できなくなりました。
当事務所の活用を御検討していただいていた企業様には、
御迷惑をおかけいたしますが、何卒御理解していただけますようお願い申し上げます。


尚、今後も設立等に関する御相談はお受けしております。
2024.07.19

認定日本語学校の設立に着手する前に

今年から日本語教師の資格が国家資格になり、
既存の日本語学校も認定日本語学校への移行期間に入りました。
簡単に書くと、日本語学校の設立認定が法務省から文科省になったということです。
これを機に認定日本語学校の設立を考える企業もでてきました。

当事務所にも今年に入ってからの問い合わせが数件あります。
皆さん申請時のヒアリングや建物のことを気になさっている方が多いのですが、
一番大変なのは、人材確保です。
校長、主任、日本語学校の事務仕事ができる事務員、
もちろん専任講師や非常勤講師・・・
これらの人材を揃えなければ申請自体ができません。

当事務所では、毎回、校長と主任の確保ができてから、
再度お話を聞かせてくださいと申しております。

その後、同じ企業から話が来ることは少ないです。
他の方へ依頼されている可能性もありますが、
恐らくは人材の確保できないのだと思います。

日本語学校で一番苦労するのは、
主任を確保することです。
主任には主任要件があります。
この要件を満たしている先生は、たくさんおられますが、
主任業務を何も知らない先生に真っ新の学校を任せられないでしょうし、
申請時のヒアリングにも耐えられません。

しかし、主任業務の実務をこなせる先生が、
開校できるかどうか分からない学校に応募してくる確率は既存校に比べると高くないと思っています。
その実務能力があれば、主任採用でないにしても、
既存の日本語学校へ移れるからです。

それでも、なんとか主任を確保しなければなりません。
正直、主任候補を募集している既存校と同条件では太刀打ちできないと思います。
そこは企業が頭を絞るところだと思います。

認定日本語学校を作るには、もちろんお金が必要です。
土地、建物も原則自己所有でなければなりません。
しかし、最も大事なのは、そして最も困難なのが人材確保です。
2022.12.23

日本語学校の学校法人について

日本語学校を個人事業として設立する他に、会社法人、学校法人、宗教法人等で運営する事もできます。
その中で今回「学校法人」での日本語学校設立について書きます。

学校法人は幼稚園や小中高校、短大、大学などのグループ、自動車整備や、美容師などの専門職を育てるグループ、
行政書士や、日本語教師のような資格を取得するのに通う学校のグループに分けられます。

先ず大前提があり、学校法人は都道府県知事の認可が必要であるという事があります。
この都道府県知事に学校法人の申請をする際に、日本語学校が存在していなければなりません。
どういうことかと言うと、都道府県知事に申請する前に、文科省から日本語学校の認可を受けている必要があるという事です。

順番として
文科省で認可 ⇒ 法務所で告示される ⇒ 都県知事の認可 ⇒  学校法人
となります。

学校法人になるための基本条件として
1.既に日本語学校としての法務省から告示を受けていること
2.寄付できる校地・校舎を所有していること
3.校地・校舎が建設基準法上の「校舎」「学校用地」として使用できること、
  また既存建物であるときは用途を「校舎」「学校用地」に変更できること

があります。
(その他細かい条件もまだあります)

いきなり学校法人で日本語学校を始めるのはハードルが高いと思います。
既存の学校法人が日本語学校を始める場合にも注意しておく点が存在します。
2022.06.03

外国人の入国規制緩和に伴って (631)

2022年6月から外国人の入国規制が緩和されています。
入国時のPCR検査や隔離期間がなくなり日本に入国しやすくなり、
海外との交流が増え、経済が戻ってくるのではという期待がある反面、
その分コロナ感染者が増して、また経済活動がままならなくなるのではないかと不安になったりします。

当事務所にも、6月を前にしていくつかの問い合わせがありました。
外国人雇用に関する事や、技能実習生の受入れに関する事、日本語学校設立に関する事など・・・

ただ、中には失敗するのが見えている方もおられます。
例をあげますと、

《外国人雇用》
外国人雇用に関しては、今日本国内にいる外国人を雇うのだから簡単にできると思いがちですが、
そうでもありません。
雇用しようとしている相手の「在留資格」をよく確認する必要があります。
既に雇用している外国人が「技術・人文・国際業務」資格で、
それと同じ資格を有しているから目の前の相手も雇用できるかと言えば、そうではありません。
簡単に言えば、事務系の仕事も技術系の仕事も同じ「技術・人文・国際業務」で表記されています。
しかし、事務系の人を技術系で採用できないです。
逆も然り。
採用時に、その辺りの情報を見極める必要があります。


《技能実習生受入れ》
技能実習生を迎え入れようとしている企業様の中には、
安い労働力として考えられている部分がありますが、
費用対効果を考えるとそうでもありません。

技能実習生は入国前、入国後に研修(日本語や日本文化、法律等)を受けねばなりません。
「実習生」ですので、企業側は実習計画を作り、監督者、教育係等を設け、関係省庁に認められなければなりません。
仕事だけでなく日常生活の世話係も必要です。
仕事以外は放ったらかしではいけないという事です。

これらには費用が発生します。
また、日本に技術研修に来るわけですから、単純作業のみでは駄目だとなっています。
研修目的以外の仕事もできません。


《日本語学校設立》
「学校」ですので、建物内の制約があります。
トイレや保健室、教室に太陽光が入るか・・・
また、教師は当然、学生と意思疎通ができる事務員(通訳ができる)の確保が必要です。
学生も1回だけでなく、定期的に確保できる手段を持たなければなりません。

技能実習生の受入れや日本語学校の設立は、
始めるまでにある程度の期間が必要になります。
その間の資金運営も考える必要があります。

どれもしっかりした計画を建てて実行していく必要があります。
2022.05.23

牛タンカレー (630)

牛タンカレー。
ランチの新作メニューだそうで、おいしくいただきました。

知り合いの日本語教師が、2年ほど頑張って申請を出した日本語学校の認可がもらえたと知らせがありました。

いゃ~頑張ってほしいなあ。

明日は技能実習生の法定講座。
どんな人達がいるんでしょうか。
2022.01.19

【FAQ】今日本語学校設立に着手すべきか (603)

2021年の秋頃は落ち着いていたコロナも、
オミクロン株の影響でまた新規関権者の数が激増しています。

そんな中、昨年末あたりから「今、日本語学校設立をすることをどう思いますか」
という問い合わせが数件あります。

2022年1月現在の留学生の入国状況は、
「国費留学生の入国を検討する」といった内容です。
日本語学校に携わっている方なら、推測できると思いますが、
日本語学校に在籍している学生のほとんどは「私費留学生」です。

私も約18年日本語教師をしてきて「国費留学生」を見たことがありません。
余談ですが、私が大学生の頃に同じ学科に1人国費留学生がいました。
彼は母国から直接日本の大学に入学していたような記憶があります。
日本語学校を経由してなかったと思います。

現在国内の日本語学校の多くは、ほぼ1年新規の留学生が入学していません。
日本語学校の学生は1.5年又は2年で卒業します。
今日本語学校に在籍している学生が卒業して、新規入学者がいなければどうなるのでしょうか?
存続の危機に瀕している日本語学校は多いでしょう。

そんな業界に新規参入するのは大丈夫かということですが、
まずシステム的に学校の設立申請をしても3-4か月で開校できません。

申請書を入国管理庁へ提出し、現地調査を受け、文科省のヒアリングを受けます。
文科省のヒアリングの結果だけでも2-3か月かかります。
学生募集は開校の認可を受けてからしかできないようになっています。

入国管理庁に書類を申請できるのは、4月と10月の2回だけです。
4月に申請したとして、上記のような経緯を順調に進んだとしても、
開校して学生を迎えられるのは最短で翌年の4月です。
この部分の期間は削れません。

しかも入国管理庁に提出する書類の内容は、
全て現実に沿ったものでなければなりません。
つまり申請書を提出する時点で、
明日からでも授業ができるようになっていなければならないということです。

「書類を提出してから準備する」はできません。
書類を提出して直ぐにに、入国管理庁の職員が現地調査に来ます。
書類の内容と現地の状態に差異があれば、次のステップに進めません。

明日にでも授業ができるということは、
基準を満たした建物が存在し、教員や事務職員がいて、年間の学校のスケジュール、授業スケジュールが存在し、
スケジュールに沿った教材の選定ができており、学生の宿舎も確保できている 等
多岐の条件が基準を満たしているということです。
これは、申請書を入国管理庁に提出する前に完了していなければならないことです。

この中でも、年間の授業スケジュールや教材選定は、
かなり練りこまなければなりません。
なぜなら、文科省のヒアリングで一番聞かれる所だからです。
日本語学校は学生を預かる場所ですから、
ヒアリングはシビアなものになります。

私はこの準備に少なくとも4~5か月は要すると考えています。
申請前に4~5か月かかると考えると、
申請後1年かかる訳ですから、最低で通算1.5年を見ておいた方がいいと思っていますし、
そうお答えしております。

つまり、今から準備しても1.5年以上かかる。
その時に日本が留学生の入国を緩和しているかどうかです。
日本語学校の経営を考えておられる方は、
その辺を考えてみてはいかがでしょうか。



島尾
2021.10.30

最近になってまた、日本語学校設立の問い合わせをちょこちょこ頂くようになりました。(586)

最近になってまた、日本語学校設立の問い合わせをちょこちょこ頂くようになりました。
即依頼という訳ではないですが、
そろそろコロナ明けを見据えて動きだしたのでしょうか?
今日は移動時間が一時間程で近く?でした。

#日本語学校設立 #日本語教師
2021.09.13

「日本語学校」についての私見 (579)

「日本語学校」についての私見

かつて中国や韓半島などから多くの人が職を求めて日本に来たこともありましたが、最近は外国人が一度にどっとやって来ることはありません。
日本は他国に比べて外国人が移住しにくい国になっています。
しかし、日本は少子高齢化に歯止めがかかりません。
現実的に外国人労働者に日本を支えてもらわなければならなくなってきています。
それをなんとかするために「特定技能」という資格を2019年に国が作りました。
これは職種の技能と、ある程度の日本語ができれば海外から日本に働きに来ることができるといものです。


私は技能と少々の日本語のみで日本で生活し働いていくのは大変だと思っています。
やはり日本の文化を知り、色々な言い回しを覚え、TPOに合わせた表現を使わなければ日本人に受け入れられないように思います。


日本語学校は大学や専門学校へ行くための準備期間です。
有名校の進学を目指す学校や日本の文化を多く知ってもらおうとする学校等、その学校によって特徴は違いますが、
どの学校も普段我々が場面によって普通に使い分けている日本語や、日本の習慣、日本の文化などを教えることで、
日本を知ってもらおうとしています。
ここで対応できた学生が、大学や専門学校に進み、また日本での就職を考えるのです。


私は、日本語学校は将来の日本の労働力を支えてくれる人材を育てる大事な場所だと思っています。
しかし、行政書士として日本語学校の設立の手伝いをしたり、
日本語教師として実際の現場や学校経営を見てきて思うことは、
日本語学校は本当に大変な場所だということです。


日本語学校と聞くと、「日本語を教えているだけ」と思うかも知れませんが、
そんな事はありません。
文化や習慣が違いますから、そこも知ってもらいます。

私が日本語教師を始めた頃の話なので、随分昔の話ですが、
その学校は、中国からの留学生を迎えて最初のオリエンテーションで、
玄関で靴を脱ぐ事とトイレの使い方を図解で説明していました。

日本では玄関で靴を脱ぎます。
しかしこの習慣は外国では一般的なものでもないようです。
今は知りませんが、当時の中国は家の中でも靴を履いていました。
ですから日本に来ても、靴のまま部屋に入ってしまうのです。
寮に迎え入れる日には、部屋に新聞紙を轢いて床が汚れないようにしていました。


寮の大掃除の日には水道の水を床に大量にまいて掃除して、下の階の天井に水漏れし、
下の階の住人に迷惑をかけたこともあります。


トイレも、中国の紙は水に溶けにくいので流さないのです。
学校のトイレは使用済みの紙が便器脇に山積みになっていました。


別に彼等に悪気は全くありません。
文化・習慣が違うだけです。
しかし日本で生活する為には、日本に合わせてもらわなければなりません。


ゴミの分別もそうですし、
春節であっても、夜中に爆竹を鳴らして騒がないこともそうです。
こういう事を日本語学校では一つ一つ知ってもらうようにしています。
一度で駄目なら二度、三度と。


日本語学校の中にいる時は、
日本語を教えているよりも、
日本の文化・習慣、日本人の考え方等を教えている事の方が多いのではないか
と感じていた気がします。


本当に苦労は多いと思いますが、
1年~2年経って、彼等が日本の生活に慣れてくると、
雰囲気が変わってきます。
日本に来た頃は、ちょっと腰が引けて消極的であったり、
逆に尖って見えたりした人達が、
落ちついた元々の表情になっていきます。


この頃になるとコミュニケーションがとれるようになり、
少しでも日本で頑張ってほしいと思えるようになります。

日本語学校というのは、大学や専門学校、時には就職の経由地でしかありません。
多くの学生は先の目標を目指す為に日本語学校へ通うのです。
少し淋しい立ち位置かも知れませんが、
学生が日本で暮らしていけるための礎を築く大事な場所です。


日本語学校経営は簡単にはできないと思っています。
どの日本語学校も、毎年学生募集で苦労をしています。
募集予定数に届かない事は経営上問題ですし、
学校の規模で在籍者数が厳格に決められているので、
予定人数を超えて入学させることもできないのです。
この部分の安定がなければ、経営が安定に向いません。

実務面でも、
先生だけでなく、日常生活の面相を見れる事務員、
通訳の確保が必要です。

日本に来たばかりでは自分で部屋も借りられないので、
学校の近くに寮を確保しなければなりません。

市役所に連れて行ったり、病院に連れて行ったり・・・


相手が日本人であれば、
「自分で調べて行動してください」
と言えることが、彼等相手にはできません。
1年の中で落ち着いた日を送れるのは、
卒業式から数日間くらいでしょうか。

その時期に、
大学を卒業し日本の会社に就職を決めて遊びに来てくれる人もいます。
そんな時は、日本語学校はいい場所なんだと思います。


日本語学校は、将来の日本を助けてくれるかもしれない人材を最初に育てることができる
やりがいある業界だと感じられる時でもあります。


冒頭でも書きましたが、これからの日本はどうしても外国人の労働力が必要だと思います。
そうであるならば、日本の事を何も知らない海外の人を雇い入れるよりも、
日本の事をよく知っている、日本語でのコミュニケーションもできる外国人の方が
色々安心できるのではないでしょうか。
その為に日本語学校が果たす役割はこれからも大きくなると思っています。


最近は学生を日本に呼び、授業料だけとって
後はいい加減な授業や指導をしている学校もあるようです。
学生からすると、どうすることもできず泣き寝入りしかない。
日本語学校の数が増えると、中には悪質な経営者も出てくるのでしょう。
そのような学校が減り、優良な日本語学校が増えてくれる事を節に願っています。
2021.06.09

日本語学校の校長要件(561)

日本語学校の設立申請の書類を入管に提出する前に、
設立者(理事長)、校長、主任講師がいなければなりません。
その中の校長ですが、校長要件があります。

1.日本語学校教育機関の運営に必要な識見を有し、
 かつ、教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること。
2.他の日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、
 それぞれの日本語教育機関に副校長(1.を満たす者に限る)を置いていること。
 ただし、隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りではない。

と、されています。
入管は告示解釈基準を設けていて、上の要件の基準も公表しています。

「日本語学校教育機関の運営に必要な識見」とは、
1.出入国管理及び難民認定法令
2.専修学校及び各種学校が設置する日本語教育機関については、学校教育法令
3.日本語教育機関を運営する上で必要な以下の事項
  ア.職員の人事管理に関する事務
  イ.生徒管理に関する事務
  ウ.施設・設備の保全管理に関する事務
  エ.その他日本語教育機関の運営に関する事務

上記の識見を求めています。

他に
・「5年以上従事した者」とは、日本語学校設立申請を入管に提出する時点で5年以上の経験を有していること。
・専修学校である日本語教育機関においては、当該日本語教育を行う学科の長を副校長とみなすことができる。
・校長、副校長は必ずしも常勤である必要はないが、校長と副校長の連携等適切な管理体制が整備されていること

と、示されています。

過去に中学校や高校で校長をした経験のある人を校長に据えることはできますが、
留学生に関わる法律や、日本語学校の実体、それに基づく運営方法などの勉強をしてもらう必要があります。
2021.04.21

日本語学校の適正校 (546)

日本語学校には適正校の認定というものがあります。

適正校とは、
留学生の在留資格に係る在籍者の数に対する、不法残留者の数、在留期間更新許可申請の不許可となった者の数、
在留資格を取り消された者の数、資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数の合計数割合が在籍数の5%(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数が1人)を超えていないもの。

(不法残留者の数+在留期間更新許可申請の不許可となった者の数+在留資格を取り消された者の数+資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数)÷全在籍学生数 > 0.05

そして、
入管法に定める届出等の義務を履行している者その他在籍監理上不適切であると認める事情のないもの。
となっています。

入管は
「日本語学校は学生を日本によんでくるだけでは駄目だ。
ちゃんと学生が学校にきて日本語の勉強ができるように
指導していく必要がある。
そして日本の環境に順応し、
不法行為に走らないように目をかけていなければならない。」
と言っているのです。

出席率が悪かったり、1年半~2年の勉強期間に
日本語があまり上達していない学生が一定割合いたりすると、
適正校の指定がもらえません。
また、一度適正校の認定を受けても、
状況が悪くなれば、認定を外されます。

最近はネット社会ですので、
日本への留学希望者や親は、
日本語学校を決める際に適正校かどうか調べます。

適正校でない学校は
どうしても敬遠されがちになります。