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今日は留学生に日本語を教えている専門学校の卒業式でした。

今日は留学生に日本語を教えている専門学校の卒業式でした。
1年間なんて、あっという間です。

#日本語教師
#行政書士
#卒業式

最近、遠慮するという言葉を忘れている気がする。

最近、遠慮するという言葉を忘れている気がする。
すぐ頂いてしまいます。
「このボールペン、ええねん、使って」って。

知ってます。1本持ってます。
それも頂きました。
書きやすいんです。
滑らかに書けて、字が上手くなったような
勘違いができるんです。

大事に使います。
使いまくります。

#ボールペン
#行政書士
#日本語教師
#日本語学科設立コンサルタント
#外国人雇用アドバイザー

事務所から近くもない

事務所から近くもない
ある地域から仕事を頂くと、
同じ地域や、その周辺からの仕事の声掛けを
続けて頂く事がちょくちょくあります。
同じ業務内容とは限りませんが。

そんなもんでしょうか?
今回もそんな感じです。

#阪堺電車
#天王寺周辺
#線路
#路面電車
#行政書士
#日本語教師
#日本語学校設立コンサルタント
#外国人雇用アドバイザー
#在留資格申請取次
#永住権申請
#配偶者ビザ申請

認定日本語学校申請の令和7年度第1回審査結果を見ての感想

去る10月31日に
認定日本語学校申請(令和7年度第1回目)の審査結果がでていました。
文科省のホームページで確認してください。

この結果を見て審査が厳しくなっているなというのが第一印象でした。
日本語学校の管轄が法務省から文科省になって2年目

令和6年第1回
申請数校72校 認定校22校(既存校:3 新規校:19) 不認定3校 取り下げ36校 継続審査11校

令和6年度第2回
申請数校48校 認定校19校(既存校:14 新規校:5) 不認定0校 取り下げ29校 継続審査10校

令和7年度第1回
申請数校74校 認定校23校(既存校:7 新規校:16) 不認定0校 取り下げ51校 継続審査0校
大学別科が1校申請したが認定に至っていない


所見として
今回は継続審査校が0校でした。
これからは既存校などが本格的に申請してくると思われ、
申請数が増えていくことが予想され、
今後も継続審査はしなくなるのではないかと
考えます。

過去3回分のデータしかありませんが、
毎回20校前後の認定数なので、
今後もこのくらいの認定数なのかと。

新規校の認定に至らなかった理由は、
所見を読むと要件を満たしていない、経営体制に不安、文科省の教育指針(カリキュラム)の認識不足・・・
等が多いのか。

設備投資をしているのだから、もう経費が発生しているのだから、
等の理由で審査は甘くなりません。

新規校は機関立ち上げ時には少人数で、日本語学校での勤務、日本語教師としての経験、経営者としての経験等が
十分ある機関はあまり多くないと考えられますが、
そこを考慮してはもらえないと思います。

令和6年度1回目:51校申請 →→ 15校認定
令和6年度2回目:32校申請 →→ 14校認定
令和6年度1回目:39校申請 →→ 16校認定



既存校に関しても
今まで日本語学校を経営しているのだから大丈夫という訳ではないのでしょう。
今までと教育方針が変わっているのですから。
それに対応したカリキュラムでなければならないでしょう。
またそれを実践できる体制に変わっていなければならない。
令和6年度1回目:20校申請 →→ 7校認定
令和6年度2回目:16校申請 →→ 5校認定
令和7年度1回目:34校申請 →→ 7校認定

通常授業などをしながら、片手間に準備し、申請していては認定されないと思います。
今回申請の既存校34校の中には適正校認定を受けている学校も多く存在していると考えます。
それでも7校しか認定されないのですから、
学校内で、それなりのチームを作り、時間をかけて準備をしなければ対応できないのではないでしょうか。
現在使用しているカリキュラムも時間をかけて、複数人の教員などで検討して実施されているものでしょうから、
それと同等、もしくはそれ以上の(ゼロから作り直す)時間、労力が必要とされると思います。

大阪は今は雨は小降り。

大阪は今は雨は小降り。
曇天です。

認定日本語学校の第3回の申請状況がでました。
留学生のための課程が73校
就職のための課程が1校
既存校が34校
大学別科等が1校
その他が39校

過去3回で最多申請数らしいです。
新規申請は39校ですかね。

ヒアリングをする人達も大変ですね。

日本語学校も企業です。
当事務所は企業向けの保険代理店もしております。
事業保障
役員退職金
従業員退職金(福利厚生)
事業継承


#日本語学校設立アドバイザー
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日本語学校設立での経営者側と教員側のパイプ役

先週末は認定日本語学校設立申請の締め切りがありました。
今回はその時の話ではありませんが・・・

日本語学校設立のお手伝いをさせていただいていると、
大きく2つのタイプに分けられる気がします。
経営側と教員側と分けている所と、
経営側、教員側が一体の所。

どちらが正しいかは分かりません。
経営者側からすると、教員側には授業や学生対応をしっかりしてくれればいい。
それ以外の経営や学生募集などは気にしなくていい。
という考え方。
もう一方は、皆同じ船に乗るのだから、どちらの側も協力体制でやっていく。
ただ各仕事の比重は担当によって変わる。
という考え方。

深く追及していくと、どちらも一長一短あると思います。

ただ学校設立時に関しては、全員が協力してやっていく必要があります。
特に経営側と教員側のパイプ役になる人を設定しなければ、
申請終盤に波乱が起きる場合が出てくる事も考えられます。

今まで経験した中で、一番深刻だったのが、
学校運営方針の違いで、お互いに在籍学生数の認識が違っていたことでした。

経営側は、すぐにでも申請時にできる最大学生数、100人に到達し、
さらに増員して経営を安定させたい。
教員側は、新設校で学校自体に運営経験がないことと、
日本語学校で専任勤務実績が少ない、ほぼない先生が多いので、
最初の2~3年は少人数でやっていきたい。
実績、経験を積んでから、学生を増やしたい。
というものでした。
問題は、きちんと話をせずに、
お互いの意見の齟齬を解消しないまま突っ走ってしまったことでした。

結果は、申請直前に空中分解。
主任をはじめ、専任候補の先生が、就任を辞退してしまい
先生が足りなくなり、その時の申請ができなくなってしまいました。

学校が立ち上がってからの、経営側、教員側の在り方は、
その時に話し合いながらすればいいと思いますが、
設立時はお互いの意図を共有していく必要があると思っています。

そのお互いのパイプ役になるのが校長先生ではないかと、
個人的には思っています。

ついつい校長先生の採用は、主任教員より後になりがちです。
申請書類作成には主任のやるべき事が多いので、
そちらを重要視するのも分かります。
しかし、書面上現れない調整役としての校長先生が
初めからいるのといないでは、
全く違うと思います。

認定日本語学校の校長には必要な要件がありますが、
それを満たすとともに、
経営側と教員側のパイプ役、調整役になれる人物を探してくることが
大事なのではないかと最近感じています。

認定日本語学校の設立に着手する前に

今年から日本語教師の資格が国家資格になり、
既存の日本語学校も認定日本語学校への移行期間に入りました。
簡単に書くと、日本語学校の設立認定が法務省から文科省になったということです。
これを機に認定日本語学校の設立を考える企業もでてきました。

当事務所にも今年に入ってからの問い合わせが数件あります。
皆さん申請時のヒアリングや建物のことを気になさっている方が多いのですが、
一番大変なのは、人材確保です。
校長、主任、日本語学校の事務仕事ができる事務員、
もちろん専任講師や非常勤講師・・・
これらの人材を揃えなければ申請自体ができません。

当事務所では、毎回、校長と主任の確保ができてから、
再度お話を聞かせてくださいと申しております。

その後、同じ企業から話が来ることは少ないです。
他の方へ依頼されている可能性もありますが、
恐らくは人材の確保できないのだと思います。

日本語学校で一番苦労するのは、
主任を確保することです。
主任には主任要件があります。
この要件を満たしている先生は、たくさんおられますが、
主任業務を何も知らない先生に真っ新の学校を任せられないでしょうし、
申請時のヒアリングにも耐えられません。

しかし、主任業務の実務をこなせる先生が、
開校できるかどうか分からない学校に応募してくる確率は既存校に比べると高くないと思っています。
その実務能力があれば、主任採用でないにしても、
既存の日本語学校へ移れるからです。

それでも、なんとか主任を確保しなければなりません。
正直、主任候補を募集している既存校と同条件では太刀打ちできないと思います。
そこは企業が頭を絞るところだと思います。

認定日本語学校を作るには、もちろんお金が必要です。
土地、建物も原則自己所有でなければなりません。
しかし、最も大事なのは、そして最も困難なのが人材確保です。

日本語学校の学校法人について

日本語学校を個人事業として設立する他に、会社法人、学校法人、宗教法人等で運営する事もできます。
その中で今回「学校法人」での日本語学校設立について書きます。

学校法人は幼稚園や小中高校、短大、大学などのグループ、自動車整備や、美容師などの専門職を育てるグループ、
行政書士や、日本語教師のような資格を取得するのに通う学校のグループに分けられます。

先ず大前提があり、学校法人は都道府県知事の認可が必要であるという事があります。
この都道府県知事に学校法人の申請をする際に、日本語学校が存在していなければなりません。
どういうことかと言うと、都道府県知事に申請する前に、文科省から日本語学校の認可を受けている必要があるという事です。

順番として
文科省で認可 ⇒ 法務所で告示される ⇒ 都県知事の認可 ⇒  学校法人
となります。

学校法人になるための基本条件として
1.既に日本語学校としての法務省から告示を受けていること
2.寄付できる校地・校舎を所有していること
3.校地・校舎が建設基準法上の「校舎」「学校用地」として使用できること、
  また既存建物であるときは用途を「校舎」「学校用地」に変更できること

があります。
(その他細かい条件もまだあります)

いきなり学校法人で日本語学校を始めるのはハードルが高いと思います。
既存の学校法人が日本語学校を始める場合にも注意しておく点が存在します。

外国人の入国規制緩和に伴って (631)

2022年6月から外国人の入国規制が緩和されています。
入国時のPCR検査や隔離期間がなくなり日本に入国しやすくなり、
海外との交流が増え、経済が戻ってくるのではという期待がある反面、
その分コロナ感染者が増して、また経済活動がままならなくなるのではないかと不安になったりします。

当事務所にも、6月を前にしていくつかの問い合わせがありました。
外国人雇用に関する事や、技能実習生の受入れに関する事、日本語学校設立に関する事など・・・

ただ、中には失敗するのが見えている方もおられます。
例をあげますと、

《外国人雇用》
外国人雇用に関しては、今日本国内にいる外国人を雇うのだから簡単にできると思いがちですが、
そうでもありません。
雇用しようとしている相手の「在留資格」をよく確認する必要があります。
既に雇用している外国人が「技術・人文・国際業務」資格で、
それと同じ資格を有しているから目の前の相手も雇用できるかと言えば、そうではありません。
簡単に言えば、事務系の仕事も技術系の仕事も同じ「技術・人文・国際業務」で表記されています。
しかし、事務系の人を技術系で採用できないです。
逆も然り。
採用時に、その辺りの情報を見極める必要があります。


《技能実習生受入れ》
技能実習生を迎え入れようとしている企業様の中には、
安い労働力として考えられている部分がありますが、
費用対効果を考えるとそうでもありません。

技能実習生は入国前、入国後に研修(日本語や日本文化、法律等)を受けねばなりません。
「実習生」ですので、企業側は実習計画を作り、監督者、教育係等を設け、関係省庁に認められなければなりません。
仕事だけでなく日常生活の世話係も必要です。
仕事以外は放ったらかしではいけないという事です。

これらには費用が発生します。
また、日本に技術研修に来るわけですから、単純作業のみでは駄目だとなっています。
研修目的以外の仕事もできません。


《日本語学校設立》
「学校」ですので、建物内の制約があります。
トイレや保健室、教室に太陽光が入るか・・・
また、教師は当然、学生と意思疎通ができる事務員(通訳ができる)の確保が必要です。
学生も1回だけでなく、定期的に確保できる手段を持たなければなりません。

技能実習生の受入れや日本語学校の設立は、
始めるまでにある程度の期間が必要になります。
その間の資金運営も考える必要があります。

どれもしっかりした計画を建てて実行していく必要があります。

牛タンカレー (630)

牛タンカレー。
ランチの新作メニューだそうで、おいしくいただきました。

知り合いの日本語教師が、2年ほど頑張って申請を出した日本語学校の認可がもらえたと知らせがありました。

いゃ~頑張ってほしいなあ。

明日は技能実習生の法定講座。
どんな人達がいるんでしょうか。