外国人雇用
国際社会への対応から、また人員不足から、外国人のスタッフを募集したい・雇いたいという企業様が増えています。
また、新しい在留資格により、外国人を雇用できる業種も増えました。
海外から外国人を呼び寄せ、雇う場合
「海外にいる外国人を呼び寄せて、日本で雇いたい」
「すでに日本にいる外国人の友人や知り合いを、海外から日本に呼び寄せたい」
そんな方もぜひご相談ください。
海外にいる外国人を呼び寄せる手続きとして、以下の方法が必要です。
1. 入国管理庁(法務省)に対して在留資格認定証明書の交付申請を行う(審査に1~2ヶ月 認定証の有効期限3ヶ月)
2. 在留資格認定証明書を海外にいる外国人に郵送
3. 外国人本人が現地日本国大使館または領事館(外務省)でビザの発給申請を行う。
4. ビザを取得できれば、入国
5. 日本上陸時に在留資格及び在留期間が決定
国内にいる外国人を雇う場合
留学生など、すでに国内にいる外国人や、外国人労働者が今いる職場から別の職場に転職する場合、「在留資格の変更」を入管で行う必要があります。
在留資格に該当しない職業には就職ができませんが、新たにできた資格により、就職できる業種が増えました。
単純に、会社(雇い主)と外国人のあいだで契約を交わしただけでは働けませんし、必要な手続きをしないと外国人のみならず、会社側も罰せられる可能性があります。
外国人雇用に必要な書類
企業が外国人の雇用を行う際に、入国管理庁は企業側、被雇用者側双方に提出書類を求めてきます。企業側には、会社の概要が分かるもの(パンフレットやホームページなど)や定款、外国人を雇用する為の雇用契約書、外国人材受け入れ態勢が可能である証明等。被雇用者側は大学や専門学校の卒業証明書、入国管理省の用意した書類への記入など様々な書類の処理が必要となります。
企業側
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雇用される側
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●雇用契約書または採用内定通知
(職務内容、雇用期間、地位、報酬などを明記)
●法人登記事項証明(発効後3ヶ月以内のもの)
●決算報告書(損益計算書)
●給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(税務署受理印のある写し)
●会社の案内
(概要が分かるものであればホームページでも可)
●入国管理省が用意している書類への記入
(※企業と雇われる側の記入が必要、会社の概要が分かるものがあれば当事務所での記入が可能です。)
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●パスポート、在留カード
●履歴書
●大学もしくは専門学校
●卒業証明書又は卒業見込み証明書
●申請理由書
●入管が用意している書類に記入
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在留期間の管理
在留期間は個人によって変わってきます。それを日々様々な業務をしている企業側が管理するのは大変な事です。
また、外国人社員本人に管理させるのも危険なことです。
外国人の中には在留期間をそれほど気にしない人もいます。
しかし在留期間を過ぎて働くと(働かせると)、不法滞在、不法労働になり、
本人だけでなく企業側も罰せられることがあります。
新規外国人雇用者の在留資格の取得、及び在留期間の管理をお任せください
海外からの呼び寄せ、留学生ビザから就労系ビザへの変更には、
申請者を入国管理庁に提出することになります。
申請書には外国人本人の情報だけでなく、会社の情報も含まれます。
この申請書は本人か、資格を有する者でなければ提出できません。
まだ、入社の決まっていない人間に会社の内部情報を託すのは不安なものです。
行政書士には守秘義務が課せられていますし、当事務所は「入国管理庁申請取次」の資格を有しております。
当事務所にお任せくだされば、その不安を解消できます。
また、在留資格には車の免許証のように期間があります。
在留期間は個人毎に違う上、更新申請書に添付する資料作りが煩雑で時間を要する場合があります。
企業にとっては繁忙期と重なり、仕事が増えることも考えられます。
当事務所にお任せいただければ、期限の半年前には企業側、本人側に連絡し書類作成のお手伝いもいたしますので、
更新期間失念による就労資格剥奪、雇用者解雇を常に頭に入れておく必要がなく、本来の業務に集中できます。
技能実習生の法定座学講座もお任せください
技能実習生を受け入れる場合に、その管理団体は、専門知識を有する行政書士などの外部講師を使い、
「入管法」や「労働基準法」、「不正があった場合の対処法」等の座学講義を8時間実施しなければなりません。
しまお行政書士事務所では、技能実習生の為の「法定講座」をサポートいたします。
技能実習生でない外国人従業員に対しても
「技術・人文・国際」の資格を有するた外国人を雇い入れる場合に、
このような法定講座の実施は必要ありません。
しかし、「入管法」や「労働基準法」を知ることで、
日本の仕事の仕方に納得して、自分も日本人と同等に扱われているのだと実感しながら働けると思います。
当事務所では、技能実習生以外の外国人従業員に対する法定講座のサポートが可能です。
こんな方におすすめ
・外国人を雇いたいけど、どうしたらいいのかわからない
・外国人の知人を、自社で働かせたい
・留学生を雇いたい
入国管理庁に審査書類を持って行けるのは、当該外国人、又は入国管理庁から代理申請の許可を受けている者のみとされています。
しまお行政書士事務所は国家資格である行政書士資格と入国管理庁から申請取次の許可を持つ事務所なので安心してご依頼ください。
今まで沢山の就労ビザ取得のサポートをしてきた経験則から、期間の目安や費用などの適格なサポートが可能です。
在留資格認定証明書交付申請
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書類
チェックのみ
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書類
作成のみ
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書類作成+
代理申請
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書類作成に関する相談
(3回まで)
※初回30分無料相談は含めない
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〇
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-
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-
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申請書類作成
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-
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〇
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〇
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当該外国人との連絡
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〇
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〇
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〇
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申請書類チェック
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-
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〇
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申請書類代理出願
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-
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-
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〇
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経営・管理ビザ
計(消費税込み)
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110,000円
書類チェック時に
お支払い
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143,000円
着手金
71,500円
書類提出前に
71,500円
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156,200円
着手金
78,100円
書類提出前に
78,100円
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一般ビザ
計(消費税込み)
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55,000円
書類チェック時に
お支払い
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132,000円
着手金
66,000円
書類提出前に
66,000円
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145,200円
着手金
72,600円
書類提出前に
72,600円
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※「書類チェックのみ」の場合、入管への問い合わせは御自身でしていただくことになります。
※日本語翻訳が必要な場合は追加料金、大阪入管以外の入管に提出の場合は交通費別途請求になります。
在留資格変更許可申請
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書類
チェックのみ
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書類
作成のみ
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書類作成+
代理申請
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書類作成に関する相談
(3回まで)
※初回30分無料相談は含めない
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〇
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-
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-
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申請書類作成
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-
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〇
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〇
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当該外国人との連絡
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〇
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〇
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〇
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申請書類チェック
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-
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-
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〇
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申請書類代理出願
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-
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-
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〇
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経営・管理ビザ
計(消費税込み)
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110,000円
書類チェック時に
お支払い
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169,000円
着手金
84,700円
書類提出前に
84,700円
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193,600円
着手金
96,800円
書類提出前に
96,800円
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一般ビザ
計(消費税込み)
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22,000円
書類チェック時に
お支払い
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55,000円
着手金
27,500円
書類提出前に
27,500円
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79,200円
着手金
39,600円
書類提出前に
39,600円
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※「書類チェックのみ」の場合、入管への問い合わせは御自身でしていただくことになります。
※日本語翻訳が必要な場合は追加料金、大阪入管以外の入管に提出の場合は交通費別途請求になります。
在留期間更新申請
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書類
チェックのみ
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書類
作成のみ
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書類作成+
代理申請
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書類作成に関する相談
(3回まで)
※初回30分無料相談は含めない
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〇
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-
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-
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申請書類作成
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-
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〇
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〇
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当該外国人との連絡
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〇
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〇
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〇
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申請書類チェック
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-
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-
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〇
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申請書類代理出願
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-
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-
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〇
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経営・管理ビザ
一般ビザ
計(消費税込み)
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44,000円
書類チェック時
お支払い
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55,000円
お支払い後
書類をお渡し
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85,800円
お支払い後
入管提出
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※「書類チェックのみ」の場合、入管への問い合わせは御自身でしていただくことになります。
※日本語翻訳が必要な場合は追加料金、大阪入管以外の入管に提出の場合は交通費別途請求になります。
・被雇用者(外国人)を外国で採用した場合、「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。
・被雇用者(外国人)を日本国内で採用した場合(留学生)、「在留資格変更許可申請」が必要になります。