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2024.07.11

追加資料を求められてもあせらない

入管への申請書類を自分で作成し、提出した後に追加資料を求められることがあります。
そのハガキが来て、あわてて御相談にくる方が当事務所にもあります。

内容を見ると、
なんとなく「ここの説明がうまくできていなかったんだな。だから、入管は確信を得るために追加書類を要求したんだな。」
とか思うことがあります。

御相談に来られる方の大半はプチパニックになっています。
「この申請が不許可になったら、日本にいられなくなるのでは」と言われる方も多いです。

中には、本当は申請資格が無いのに申請をしているので、
追加資料を出しても説明できない人もいます。
でも、申請資格をクリアーしていて「追加資料」を請求されているのは、
説明不足の部分があるからだと思っています。


その説明不足を補う為に入管が追加資料を求めているのですから、
その通りの資料を出せばいいと思います。

ただし、自分の説明の何が不足していたのか理解できていなければ、
仮に求められた追加資料を期間内に提出しても、
やはり説明不足になる可能性がありますので、
追加資料請求が来たときには、冷静になって、
入管は何の説明を求めてtいるかを考える必要があります。

入管に出す申請書類は、一般的なものなので、
人によっては、その資料だけでは説明不足になる可能性があります。

申請書類の一つ一つが何を知りたい資料なのかを理解して、
求められている資料だけでは、自分の場合は説明不足になると思ったら、
それ以外の資料を作ってだすべきだと思います。

追加資料の提出期限を過ぎて、
資料の提出はできません。
提出期間は長くはありませんから注意が必要です。
役所で資料をもらう場合、
その日にもらえない物もある場合がありますから、
ギリギリまで何もしないのは、
お勧めしません。
2023.08.08

【FAQ】定住ビザから永住権への変更

よくある質問ではありませんが、

定住ビザから永住権への変更は可能です。
取得要件は他ビザの永住権と同じで、
日本に5年以上続けて滞在していれば取得可能です。
2022.12.16

【FAQ】永住権のメリットは?

永住権のメリットは
1.在留期限がない
  日本人であれば感じる事はないですが、在留資格には期間があります。
  日本人の自動車免許更新のように、
  通知書と写真とお金を持っていけば更新できるものではありません。
  更新の度に事前に資料を準備しなければなりません。
  これは結構面倒くさいです。
 
2.仕事の選択が自由になる
  日本人が日本で転職をする場合、
  今までと全く関係のない仕事を選択することができます。
  しかし日本で働いている外国人が持っている一般的な「技術・人文知識・国際業務」資格というのは、
  原則、大学や専門学校で勉強した専門分野に関連した職にしかつけません。
  「技術・人文知識・国際業務」資格だからっといって、
  技術系の仕事から人文知識系の仕事への転職はできないのです。
  その点、永住権は違います。
  永住権を持てば、日本人同様に職業の選択が可能です。
  
3.結婚している場合、結婚相手や子供の資格を「定住者」資格に変えられる
  「定住者」資格も永住権と同じように活動制限がなくなります。

4.日本人の配偶者と離婚した場合でも日本に住める
  日本人と結婚し「日本人の配偶者等」資格を持っている人が離婚をした場合、
  日本での生活ができなくなります。
  (相当の理由があれば認めれられる場合はある)
  しかし、永住権を取得していれば、
  例え離婚したとしても今まで通り日本での生活が可能です。
  
5.日本での起業がしやすくなる
  実は、外国人が日本で起業するのはハードルが高いのです。
  しかし永住権を持っていれば、日本人と同じ条件になります。
  銀行のローンも組みやすくなります。

メリットのある永住権ですが当然それなりの要件があります。
また、せっかく要件が満たされていても、
いいかげんな書類を集めて提出しては
取得できるものも取得できなくなります。
2022.01.19

【FAQ】今日本語学校設立に着手すべきか (603)

2021年の秋頃は落ち着いていたコロナも、
オミクロン株の影響でまた新規関権者の数が激増しています。

そんな中、昨年末あたりから「今、日本語学校設立をすることをどう思いますか」
という問い合わせが数件あります。

2022年1月現在の留学生の入国状況は、
「国費留学生の入国を検討する」といった内容です。
日本語学校に携わっている方なら、推測できると思いますが、
日本語学校に在籍している学生のほとんどは「私費留学生」です。

私も約18年日本語教師をしてきて「国費留学生」を見たことがありません。
余談ですが、私が大学生の頃に同じ学科に1人国費留学生がいました。
彼は母国から直接日本の大学に入学していたような記憶があります。
日本語学校を経由してなかったと思います。

現在国内の日本語学校の多くは、ほぼ1年新規の留学生が入学していません。
日本語学校の学生は1.5年又は2年で卒業します。
今日本語学校に在籍している学生が卒業して、新規入学者がいなければどうなるのでしょうか?
存続の危機に瀕している日本語学校は多いでしょう。

そんな業界に新規参入するのは大丈夫かということですが、
まずシステム的に学校の設立申請をしても3-4か月で開校できません。

申請書を入国管理庁へ提出し、現地調査を受け、文科省のヒアリングを受けます。
文科省のヒアリングの結果だけでも2-3か月かかります。
学生募集は開校の認可を受けてからしかできないようになっています。

入国管理庁に書類を申請できるのは、4月と10月の2回だけです。
4月に申請したとして、上記のような経緯を順調に進んだとしても、
開校して学生を迎えられるのは最短で翌年の4月です。
この部分の期間は削れません。

しかも入国管理庁に提出する書類の内容は、
全て現実に沿ったものでなければなりません。
つまり申請書を提出する時点で、
明日からでも授業ができるようになっていなければならないということです。

「書類を提出してから準備する」はできません。
書類を提出して直ぐにに、入国管理庁の職員が現地調査に来ます。
書類の内容と現地の状態に差異があれば、次のステップに進めません。

明日にでも授業ができるということは、
基準を満たした建物が存在し、教員や事務職員がいて、年間の学校のスケジュール、授業スケジュールが存在し、
スケジュールに沿った教材の選定ができており、学生の宿舎も確保できている 等
多岐の条件が基準を満たしているということです。
これは、申請書を入国管理庁に提出する前に完了していなければならないことです。

この中でも、年間の授業スケジュールや教材選定は、
かなり練りこまなければなりません。
なぜなら、文科省のヒアリングで一番聞かれる所だからです。
日本語学校は学生を預かる場所ですから、
ヒアリングはシビアなものになります。

私はこの準備に少なくとも4~5か月は要すると考えています。
申請前に4~5か月かかると考えると、
申請後1年かかる訳ですから、最低で通算1.5年を見ておいた方がいいと思っていますし、
そうお答えしております。

つまり、今から準備しても1.5年以上かかる。
その時に日本が留学生の入国を緩和しているかどうかです。
日本語学校の経営を考えておられる方は、
その辺を考えてみてはいかがでしょうか。



島尾
2020.05.21

【FAQ】日本語学校設立には、どれくらい期間が必要ですか?

しまお行政書士事務所では、日本語学校の設立には、準備期間が約1年半は必要と考えています。

書類の提出時期は、4月と10月に決められており、
また、書類提出までに、校舎や備品や先生など、準備しておかないといけないため、すべて整うのに時間がかかるものです。

煩雑な申請に関して、最初の段階でしっかりと計画を練ることをお勧めします。
しまお行政書士事務所では、書類作成から提出までのサポートはもちろん、オプションで文科省のヒアリング対策にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

詳しくは日本語学校設立についてをご確認ください。
2020.05.21

【FAQ】土日祝の対応は可能ですか?

事前にご連絡いただければ、土日祝のご対応も可能です。

LINE公式アカウントまたはお電話、メールフォームにてお問い合わせください。
2020.05.21

【FAQ】相談の場合、予約は必要ですか?

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