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2024 年 3 月 5 日公開
申請の準備は余裕をもって
入管への申請書類は色々ありますが、
期限の申請期限の決まっているものがあります。
当事務所にも、在留資格(ビザ)の変更、更新の相談があります。
これらの申請は期限の3カ月前から申請できます。
実際に提出するのは期限直前でも構いませんが、
準備は早く始める事をお勧めします。
以前当事務所にも期限直前でご相談された方があります。
期限2日前の夕方だったと思います。
お話をお伺いし、この方は真っ当に審査を受けられれば、
問題なくビザ更新はできたのではないかと思えたのですが、
申請書の提出期限までに審査資料等を揃えることができないということでしたので
ご要望に沿えることができなかった事があります。
入管は申請書を受けとっとたあとに追加資料を要求してくることがありますが、
これは最初から書類不備でも受け付けるということではありません。
提出資料に不足があると受付されませんので、ご注意ください。
#相談事例
#ビザ在留資格情報
#新着情報
2024 年 2 月 15 日公開
【相談事例】申請書につける翻訳
在留資格取得申請や日本人等の配偶者資格取得申請(配偶者ビザ)、永住権取得申請など
入管に申請する書類の中には、自国語または英語で書かれた証明書の原本あるいはコピーを提出する場合があります。
その際に翻訳が必要となるのですが、これは翻訳業者に依頼しなければならないのかというご質問を受けたことがあります。
現在のところ入管は業者による翻訳を要件にしておりませんので、御自身がされて良いと思います。
当事務所でも、御自身に翻訳をしていただいております。
あまりにも変な日本語訳や、誤訳はこちらでチェックさせていただいておりますが、
御本人の日本語力が分かるように修正を依頼しております。
少々変な日本語になっていても大丈夫なんだと思います。
今までに翻訳について入管に何か言われたことは、まだありません。
#相談事例
#ビザ在留資格情報
#新着情報
#ビザ在留資格相談事例
2023 年 9 月 29 日公開
【FAQ】雇用保険被保険者となる外国人の届出
外国人を正社員として雇用する場合、日本人と同様に雇用保険の被保険者になります。
(特別永住者、「外交」資格、「公用」資格を除く)
採用が決まったら、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
これは、外国人雇用者が離職した場合も同じです。
#新着情報
#相談事例
#外国人雇用情報
2023 年 9 月 20 日公開
【FAQ】就労経験のない留学生ビザから経営・管理ビザへの変更は可能か
制度的に留学生ビザから経営・管理ビザへの変更はできなくはありません。
ただ、就労経験の無い人間が、大学等卒業後に経営・管理ビザに変更できるかと聞かれると
難しいと思います。
まず、経営・管理ビザの取得、変更申請を入管にする前に、会社を設立しなければなりません。
外国人が日本で会社を設立する場合の条件の一つに、
居住する所と、会社を分けなければなりません。
資金ができるまでは、ワンルームで居住兼会社オフィスということはできません。
では、事務所用の不動産を借りる場合、
日本や本国で就労経験の無い外国人に事務所を貸してもらえるのかという点もあります。
ちゃんと家賃が払えるのか貸す方は、かなり不安ではないかと思います。
この点をクリアして会社を設立し、法務局で会社を登記し、初めて会社設立です。
しかし、この段階では、まだ経営・管理ビザの申請はしていませんので、仕事ができません。
この後、申請手続きを開始しますが、書類を作成、審査を受けますが、
3~6カ月程度は時間がかかるのではないでしょうか。
その間も、生活費、会社事務所家賃、事務所経費等が当然発生します。
次に、経営・管理ビザを取得する為には色々と条件がありますが、
事業資金として、500万円以上準備されていなければなりません。
そのお金は、ただあればいいのではなく、どのように準備したのかの説明が必要です。
留学生がアルバイト数年した位で、500万円もの資金は貯められないでしょう。
おそらく親や知人から資金援助を受けることになるのでしょうが、その人達がどのように資金を捻出したのかの説明が必要です。
また、事業計画書を入管に提出しなkればなりません。
3年程度の事業計画を作成しなければなりませんが、
就労経験のある人でも事業計画書を作成するのは難しいのに、
就労経験の無い人にこれが作成できるのか疑問です。
個人的な意見ですが。就労経験の無い留学生が、
卒業後、すぐに経営・管理ビザを取得するのは、
よほどの能力があると判断されない限り、難しいと思います。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
#相談事例
2023 年 5 月 27 日公開
【相談事例】外国からの呼び寄せ
外国で結婚した相手を日本に呼び寄せる依頼でした。
最初に相談された時は、まだコロナ禍真っ最中で、外国人の日本入国が厳しく規制されている頃でした。
その間に、相手国の結婚条件を調べ、結婚手続きを取ってもらいました。
この国は外国人との結婚になかなかハードな条件がついていましたが、
依頼者に一つ一つ丁寧に処理して頂いた事で、何とかクリアーできました。
そしてコロナ規制が無くなったのを機会に、申請書を提出しました。
40日程で「在留資格認定」がでました。
夏前には入国されるのでしょうか?
配偶者の方が来日されたら、一緒に食事しようと誘われております。
喜んで頂ける結果が出て、こちらもホットしました。
#相談事例
#ブログ
2022 年 12 月 16 日公開
【FAQ】永住権のメリットは?
永住権のメリットは
1.在留期限がない
日本人であれば感じる事はないですが、在留資格には期間があります。
日本人の自動車免許更新のように、
通知書と写真とお金を持っていけば更新できるものではありません。
更新の度に事前に資料を準備しなければなりません。
これは結構面倒くさいです。
2.仕事の選択が自由になる
日本人が日本で転職をする場合、
今までと全く関係のない仕事を選択することができます。
しかし日本で働いている外国人が持っている一般的な「技術・人文知識・国際業務」資格というのは、
原則、大学や専門学校で勉強した専門分野に関連した職にしかつけません。
「技術・人文知識・国際業務」資格だからっといって、
技術系の仕事から人文知識系の仕事への転職はできないのです。
その点、永住権は違います。
永住権を持てば、日本人同様に職業の選択が可能です。
3.結婚している場合、結婚相手や子供の資格を「定住者」資格に変えられる
「定住者」資格も永住権と同じように活動制限がなくなります。
4.日本人の配偶者と離婚した場合でも日本に住める
日本人と結婚し「日本人の配偶者等」資格を持っている人が離婚をした場合、
日本での生活ができなくなります。
(相当の理由があれば認めれられる場合はある)
しかし、永住権を取得していれば、
例え離婚したとしても今まで通り日本での生活が可能です。
5.日本での起業がしやすくなる
実は、外国人が日本で起業するのはハードルが高いのです。
しかし永住権を持っていれば、日本人と同じ条件になります。
銀行のローンも組みやすくなります。
メリットのある永住権ですが当然それなりの要件があります。
また、せっかく要件が満たされていても、
いいかげんな書類を集めて提出しては
取得できるものも取得できなくなります。
#よくある質問
#新着情報
#永住権
##ビザ在留資格情報
#相談事例
2021 年 4 月 30 日公開
【相談事例】短期滞在ビザを家族ビザに変更したい
【相談内容】
自分の国から家族を「短期滞在ビザ」で呼び寄せて、
日本で「家族ビザ」にかえられるか?
「短期滞在ビザ」から別のビザへの変更は、
原則できないことになっています。
家族は一度帰国し、呼び寄せたい人が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出してください。
この在留資格が得られれば、その証明書を本国の家族におくり、
在日本大使館へ持って行き、ビザを取得してくだい。
しかし、この「在留資格認定証明書交付申請」は、
家族が日本に滞在している間でも入管に申請することはできます。
滞在中に在留資格の認定が得られれば、帰国する必要はありません。
ただし、この「在留資格認定証明書交付申請」は申請用紙に記入するだけではなく、
色々証明する書類が必要ですから、
何も準備しないで来日して、でできるものではありません。
#相談事例
#新着情報
2021 年 4 月 20 日公開
国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)
日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。
昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。
偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。
二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。
特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。
これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。
婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。
それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
#相談事例
2021 年 2 月 6 日公開
【相談事例】外国人配偶者の子供を呼び寄せたい
【相談内容】
日本人と結婚した配偶者には前夫との間にできた子供がいる。
その子供を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたい。
法律では、
子供が未成年かつ未婚であれば「定住者」の資格を取得できる可能性があります。
ただし、
本当に自分の子供であることの証明や、子供の出生証明書、親権が自分にあることの証明や
日本に呼び寄せたい理由、現夫婦が子供を呼び寄せても生活できるだけの収入がある事の説明等が必要になります。
在留資格認定証明書と、上記の書類以外にも、子供との写真や、子供に仕送りしていた証明や、前夫との離婚証明などを
付けた方がいいでしょう。
「日本に呼び寄せる理由」は数行のテキトーな文章にせず、
説得力のある内容にしなければ真剣に呼び寄せたいのか疑念を持たれます。
文章の中には、子供の名前や生年月日も入れましょう。
本当に自分の子供なのか疑われます。
#相談事例
#新着情報
2021 年 1 月 29 日公開
留学生の学部違いの就職
この時期になると、外国人留学生のビザ変更の相談を受けます。
外国人留学生は日本人学生の就職と大きく違います。
日本人学生の場合は、学んできた知識ではなく人物重視の採用は可能です。
しかし基本的に、
外国人留学生は大学や専門学校で学んだ事と関連ある業務しかできません。
例えば、観光系の勉強をしてきた留学生が、自動車整備の会社で働くことはできません。
どうしても働きたいのであれば、「特定技能」のビザを取得する方法があります。
しかし「特定技能ビザ」を取得するためには、
ビザ変更手続きをする前に、「試験」に合格していなければなりません。
この試験は「日本語」意外に「実務」も試験に含まれます。
実務経験がない人は合格が難しい分野が存在します。
この試験は不定期なので、よく調べておく必要があります。
分野によって、担当省が違います。
「介護」「ビルクリーニング」・・・・・・・・・・・・・・・・・・厚労省
「素材系産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」・・・経産省
「建築」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」・・・・国交省
「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」・・・・・・・・・・農水省
各省のHPで最新情報を確認してください。
大学生の場合は「通訳」という業務でビザが取れます。
これは学部・学科は関係ありません。
専門学校生でも通訳として3年の実務経験があれば就職できますが、
これに該当する人はほとんどいないでしょう。
ただしビザ変更手続きをする際には、
就職する会社側が入管に提出しなければならない資料があります。
その資料を入管がチェックをして、「通訳」の採用に疑問を持たれてしまえば、
ビザの交付はされなくなります。
会社が外国人留学生に対して「内定」を出していたとしても、
ビザの交付がされなければ、その会社で働くことができません。
#相談事例
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2020 年 11 月 11 日公開
【相談事例】永住許可申請に必要な「税・年金・保険」の支払い証明
「永住権取得を目指しているが、今まで年金を支払ってこなかった。
全く審査に通る余地はないのか」
住許可を審査に「税金・年金・保険」を支払っているかのチェックがあります。
税金とは住民税と所得税。
年金とは厚生年金または国民年金。
保険とは会社で入っている保険または国民健康保険。
どれも支払ってください。そして納付期限を守ってください。
納付期限を守らないと、「素行要件」の評価が下がります。
しかも厳しい評価がつきます。
国民年金を払っていなかったという質問は結構あります。
「まとめて払えば大丈夫でしょう?」と聞かれることがありますが、
入管は「永住権が欲しいから支払ったのでは?永住権が得られたら、また支払わなくなるのでは?」
と思うのではないでしょうか?
納付すべきものを納付期限内に終わらせていることが大事だと思っています。
きちっと期限を守って支払っている人と、そうでない人と評価が同じではないでしょう。
#相談事例
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2020 年 11 月 3 日公開
【相談事例】再婚相手の子供を日本に呼び寄せられるか? 親を呼び寄せられるか?
結婚相手が外国人で、その相手に子供がいることもあります。
子供を日本に呼び寄せたいと思う人もいると思います。
端的に言うと、18歳未満であれば可能でしょう。
しかし、18歳以上であったり、既に働いていたりすると難しいと言わざるをえません。
要は、親の助けがいる年齢でなければ認められないということです。
親も同様です。
ただ、特別な事情がある場合は認められます。
例えば、親が高齢であり面倒を見てくれる家族や親戚がいない場合などのときは、認められるようです。
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2020 年 10 月 14 日公開
【相談事例】4ヶ月ビザで来日して会社を作る
ビザの中に経営者用の短期ビザ(4ヶ月ビザ)があります。
日本にいない外国人が日本で会社を作れるようにとできたビザです。
しかし、このビザで入国しての会社設立は難しいという他ありません。
それは日本で部屋を借りるときに、短期ビザでは貸してくれないことが多いからです。
そして、住所が確定しないと銀行口座も開けません。
このビザを使っても来日しても、無駄骨になる可能性が高いです。
では実際はどのようにしているのでしょう?
何らかのビザを持ち、中・長期的に日本にいる外国人が日本で会社を設立するのは問題ありません。
それ以外の人は、日本での協力者を探すのが一般的だと思います。
この協力者は日本人である必要はなく、外国人でも構いません。
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#相談事例
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2020 年 8 月 18 日公開
【相談事例】配偶者ビザに変更しない方がいい場合
現在在留資格期間が5年の人が配偶者ビザにしなければいけないか?
日本で働いている人は在留資格を持っています。
その人が日本人と結婚する場合、必ず配偶者ビザに変更しなければならない訳ではありません。
在留資格が3年や5年ある人は、考えた方がいいかもしれません。
配偶者ビザに変更した場合、かなりの確率で更新期間が1年になります。
#相談事例
#ビザ在留資格情報
#新着情報
2020 年 7 月 12 日公開
【相談事例】短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるか
短期ビザで滞在している外国人と結婚した。婚姻届けは提出している。今すぐ配偶者ビザに変更したい。
という相談です。
このようなケースは稀のように思われるかもしれませんが、そうでもないようです。
そもそも短期ビザを他のビザに変更する場合は、本人は一度自国に戻らなければならないのが原則です。
結婚したからといって、簡単に日本で生活ができないのです。
入管では、よっぽどの理由がない限り、出会ってから結婚までは3年くらいはかかるだろうと考えているようです。
スピード婚が悪い訳ではないですが、入管は偽装結婚ではないかと疑うわけです。
その考えを覆すためには、それ相当の証明と理由と説明が必要になります。
短期ビザで入国しているのなら仕事はしていないはずです。暫くは配偶者が面倒をみるものと考えられます。
明確な基準はありませんが、配偶者の年収を見て生活ができるのか調べます。
また、出会ってから結婚にいたった経緯の説明を求められます。
写真、やりとりしたLINE、メール等
そして結婚する位なのだから親はその事を知っているだろうと思うわけです。
その証明が必要です。
この辺りの証明を十分にしなければ原則をかえられません。
#相談事例
#ビザ在留資格情報
#新着情報
2020 年 7 月 9 日公開
【相談事例】10年在住の要件を満たしていないが永住権をとりたい。
日本には10年以上滞在しているが、一時途切れた期間が存在し、永住権申請ができなかった人からの相談。
その人は、日本の大学、大学院を卒業し、日本語能力N1にも合格しておりました。
現在は技人国のビザですが、高度人材外国人のポイント計算をしてみると、80点を超えており、永住権申請の条件である10年連続滞在を満たしていなくても、申請できると判明しました。
以下に永住権取得の条件である、連続10年の日本滞在の特例を載せておきます。
1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告知第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
6) 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ)3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
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