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2021.04.20

国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)

日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。

昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。

偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。

二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。

特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。

これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。

婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。

それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。