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2020.07.12

【相談事例】短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるか

短期ビザで滞在している外国人と結婚した。婚姻届けは提出している。今すぐ配偶者ビザに変更したい。
という相談です。

このようなケースは稀のように思われるかもしれませんが、そうでもないようです。

そもそも短期ビザを他のビザに変更する場合は、本人は一度自国に戻らなければならないのが原則です。
結婚したからといって、簡単に日本で生活ができないのです。

入管では、よっぽどの理由がない限り、出会ってから結婚までは3年くらいはかかるだろうと考えているようです。
スピード婚が悪い訳ではないですが、入管は偽装結婚ではないかと疑うわけです。

その考えを覆すためには、それ相当の証明と理由と説明が必要になります。
短期ビザで入国しているのなら仕事はしていないはずです。暫くは配偶者が面倒をみるものと考えられます。
明確な基準はありませんが、配偶者の年収を見て生活ができるのか調べます。

また、出会ってから結婚にいたった経緯の説明を求められます。
写真、やりとりしたLINE、メール等

そして結婚する位なのだから親はその事を知っているだろうと思うわけです。
その証明が必要です。

この辺りの証明を十分にしなければ原則をかえられません。