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2020.07.09

【相談事例】10年在住の要件を満たしていないが永住権をとりたい。

日本には10年以上滞在しているが、一時途切れた期間が存在し、永住権申請ができなかった人からの相談。
その人は、日本の大学、大学院を卒業し、日本語能力N1にも合格しておりました。
現在は技人国のビザですが、高度人材外国人のポイント計算をしてみると、80点を超えており、永住権申請の条件である10年連続滞在を満たしていなくても、申請できると判明しました。


以下に永住権取得の条件である、連続10年の日本滞在の特例を載せておきます。

1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告知第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
6) 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
 ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
 イ)3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
 ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。