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2022 年 6 月 14 日公開
ランチタイムを過ぎるとランチメニューが安くなるそうで、これで1000円切るなんて、お得感満載でした。
ランチタイムを過ぎるとランチメニューが安くなるそうで、これで1000円切るなんて、お得感満載でした。
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2022 年 6 月 3 日公開
外国人の入国規制緩和に伴って (631)
2022年6月から外国人の入国規制が緩和されています。
入国時のPCR検査や隔離期間がなくなり日本に入国しやすくなり、
海外との交流が増え、経済が戻ってくるのではという期待がある反面、
その分コロナ感染者が増して、また経済活動がままならなくなるのではないかと不安になったりします。
当事務所にも、6月を前にしていくつかの問い合わせがありました。
外国人雇用に関する事や、技能実習生の受入れに関する事、日本語学校設立に関する事など・・・
ただ、中には失敗するのが見えている方もおられます。
例をあげますと、
《外国人雇用》
外国人雇用に関しては、今日本国内にいる外国人を雇うのだから簡単にできると思いがちですが、
そうでもありません。
雇用しようとしている相手の「在留資格」をよく確認する必要があります。
既に雇用している外国人が「技術・人文・国際業務」資格で、
それと同じ資格を有しているから目の前の相手も雇用できるかと言えば、そうではありません。
簡単に言えば、事務系の仕事も技術系の仕事も同じ「技術・人文・国際業務」で表記されています。
しかし、事務系の人を技術系で採用できないです。
逆も然り。
採用時に、その辺りの情報を見極める必要があります。
《技能実習生受入れ》
技能実習生を迎え入れようとしている企業様の中には、
安い労働力として考えられている部分がありますが、
費用対効果を考えるとそうでもありません。
技能実習生は入国前、入国後に研修(日本語や日本文化、法律等)を受けねばなりません。
「実習生」ですので、企業側は実習計画を作り、監督者、教育係等を設け、関係省庁に認められなければなりません。
仕事だけでなく日常生活の世話係も必要です。
仕事以外は放ったらかしではいけないという事です。
これらには費用が発生します。
また、日本に技術研修に来るわけですから、単純作業のみでは駄目だとなっています。
研修目的以外の仕事もできません。
《日本語学校設立》
「学校」ですので、建物内の制約があります。
トイレや保健室、教室に太陽光が入るか・・・
また、教師は当然、学生と意思疎通ができる事務員(通訳ができる)の確保が必要です。
学生も1回だけでなく、定期的に確保できる手段を持たなければなりません。
技能実習生の受入れや日本語学校の設立は、
始めるまでにある程度の期間が必要になります。
その間の資金運営も考える必要があります。
どれもしっかりした計画を建てて実行していく必要があります。
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2022 年 5 月 23 日公開
牛タンカレー (630)
牛タンカレー。
ランチの新作メニューだそうで、おいしくいただきました。
知り合いの日本語教師が、2年ほど頑張って申請を出した日本語学校の認可がもらえたと知らせがありました。
いゃ~頑張ってほしいなあ。
明日は技能実習生の法定講座。
どんな人達がいるんでしょうか。
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2022 年 5 月 20 日公開
コロナと共存しながらの外国人技能実習生の入国 (628)
外国人技能実習生の3月末辺りから入国が戻ってきました。
先月(4月末)に8時間の法定講座の依頼があり行ってきました。
約1年待たされている間に、来日を諦めた人も多いと聞いていました。
そんな中、自国で来日のチャンスを待っていた人達はハツラツとしている気がしました。
日本語も一生懸命勉強していたようでした。
毎回、講義中に少し実習生とやり取りをするのですが、
今回は日本語学校で1年くらい勉強している人達と大差ないくらいコミュニケーションがとれました。
(もちろん、文章を読んだり、書いたりは難しいのですが・・・)
今まで以上に親近感を持ちました。
頑張ってほしいです。
今月も入国後の8時間の法定講座の仕事を頂きました。
今回はどんな人がいるのか、楽しみです。
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#外国人雇用情報
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2022 年 5 月 15 日公開
平日に仕事でこの辺りによくきますが、週末も来たりします。
平日に仕事でこの辺りによくきますが、週末も来たりします。
天気がいまいちだからか、人が少ない感じがします。
行政書士の登録更新の手続きが終了しました。またここから5年間、少しでも皆さまの役に立てるよう頑張ります。
#ブログ
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#新着情報
2022 年 3 月 2 日公開
外国人配偶者が長期帰国する場合 (613)
外国人配偶者が長期間、海外に行く事があるかもしれません。
単に海外旅行や短期の里帰りなら問題はありません。
しかし長期的に日本を離れようとする場合、
特に、将来的に「永住権」や「帰化」を考えている場合は注意が必要です。
「永住権」や「帰化」の申請要件に継続的に一定年数日本に在留していなければならないという項目があります。
これは1週間や1か月、海外へ行くことは問題ないのですが、3ヶ月以上日本を離れてしまうと、今までの日本での在留期間がリセットになるということです。
永住権を取得しようと9年11ヶ月の間、日本で頑張っていても、
3ヶ月海外にいてしまうと、今までの年数が水の泡になるのです。
ですので、出産のために一時帰国をするといった場合は気を付けなければなりません。
既に永住権を持っている人も同じです。「永住権」がなくなる恐れがあります。
また3ヶ月未満の出国の場合は「再入国許可申請」は不要ですが、
1年以上日本を離れる場合は「再入国許可申請」を入管管理局に申請しなければ、
今ある在留資格は無効になってしまいます。
無効になれば再入国できません。
在留外国人は日本人に比べ不便な事が多いのですが、決まり事ですので従うしかありません。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2022 年 1 月 26 日公開
永住権と帰化 (605)
日本で生活をしていて、これから先も日本で暮らそうと思ったときに、
今ある在留資格のままでいくか、永住権を取得するか、または帰化するかと悩む方もおられます。
そもそも「何が違うのか」ですが、
一般的な在留資格は期間があり、日本にいる限り更新手続きがつきまといます。
また、行動に制限があり、日本で本当にしたいことがやり難いこともあります。
例えば、本当は保育士として働きたいが、
在留資格の範囲に含まれないため別の仕事をしているとか、
全く違う仕事を二つしたいが、できないであるとか。
(これは、高度専門職ビザで可能な場合もあります)
永住権を取得したり帰化すると、
① 在留資格の期間がなくなる
② 日本での活動制限がなくなる
といったことがあります。
では「永住権と帰化の違いは」というと、
永住権は在留資格の一部であり、国籍は母国のままであるということ。
一方、帰化は日本人になるということ。
日本は基本的に二重国籍を認めていないので、
母国の籍を手放さなければなりません。
国によっては帰化をすると、
母国に帰るときにビザが必要になるかもしれません。
永住権は在留資格の一種ですから、永住権の取消しや退去強制があります。
帰化も法律上では、法務大臣が職権で帰化を取り消すことが可能になっています。しかし、帰化を取り消してしまうと、その人は無国籍者になってしまい、公私共に不都合なことが多くなりますので、なかなか実行されにくいと言えます。
また、帰化というのは、日本人になるということなので、
成人であれば参政権が取得できます。
永住権は母国のパスポートのままですが、
帰化すると日本のパスポートに変更になります。
単純に考えると、永住権取得より帰化の方がいいように思えるかもしれません。
しかし一度手放した国籍は、なかなか元に戻せませんから、じっくり考えた方がいいと思います。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2022 年 1 月 14 日公開
NPO法人 国際留学生協会 (600)
当事務所と直接的な関係はありませんが、信用できる団体なので
今回当ホームページの左に「NPO法人 国際留学生協会」のバナーを貼りました。
日本で就職先を探している外国人の方、
外国人雇用を求めている企業の方、
有益な情報があると思いますので、ご参考ください。
#新着情報
2022 年 1 月 11 日公開
日本人との配偶者等のビザを申請するときに (599)
日本人との配偶者ビザ申請の際、書面による数々の質問に答えなければなりません。
また、それに伴った資料も準備します。
「初めて知り合った時期、場所」
「互いの離婚歴はあるのか、ないのか」
「いつ頃、どんな経緯で結婚を考えたのか」
:
:
「いや、そんな事プライバシーの侵害じゃないの?」
と思うかもしれませんが、避けることはできません。
二人で写っている写真は必須です。
当事務所では説明の為に、二人以外に親族と一緒に撮った写真があれば用意してもらう場合もあります。
この質問にしっかり答えないと、偽装結婚ではないのかと疑われて、申請が通らないといった結果になる可能性が出てきます。
#よくある質問
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 12 月 15 日公開
国際結婚したら相手の国にも届出を (592)
日本にいる外国人と結婚した場合、婚姻届を役所に提出します。
日本人同士の場合はそれで婚姻成立となりますが、
国際結婚の場合はまだ手続きが残っています。
それは相手の母国への報告です。
これをしておかなければ、相手は独身のままになってしまいます。
日本の役所は相手の母国に結婚したことの報告はしません。
届け出先は、通常は相手母国の大使館です。
提出する書類や資料は、国によってまちまちですので、
大使館に電話するか大使館のホームページでの確認が必要になるでしょう。
国によっては届け出不要の国もあります。
できれば結婚前に確認しておくことをお勧めします
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 12 月 10 日公開
親を日本に呼び寄せたい (591)
日本に長く住んでいると、本国にいる親を呼び寄せたくなることもあります。
高度専門職の資格(ビザ)を持っている人は、親を一人呼び寄せられる場合がありますが、
一般的には在留外国人の資格(ビザ)には、そのような特権はなく、
また親を呼び寄せるための資格(ビザ)もありません。
では、海外にいる親を呼び寄せるのは無理なのかというと、
認められたケースもあります。
「親族訪問(短期滞在)」資格(ビザ)で入国し、「特定活動」資格(ビザ)に変更できたケースがあります。
この「特定活動」資格(ビザ)の審査は法務大臣の特別の決定を要しますので、
決して簡単に取得できる訳ではありません。
ただポイントはあります。
・親を面倒みる親族が本国にいないこと
・親が65歳以上で、一人暮らしであること
・親を監護できるのは日本にいる本人(招聘者)のみであること
・親を監護することのできる、十分な資力があること
これらを証明できることです。
本国に親以外の親族がいたり、親が十分に元気であったりすると
この資格(ビザ)を認められるのは困難でしょう。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 10 月 27 日公開
申請立証書類は一様ではありません (585)
外国人を海外から呼び寄せる、就労系の資格に変更する、配偶者ビザに変更する・・・
申請する用紙は入管のHPでダウンロードができます。
ただ、そこに記入するだけでは、どの資格も得られません。
各項目に書いてある内容を立証する資料の添付が必要になってきます。
入管は、こんな資料をつけてほしいといった事を示していますが、
申請する人は、皆違う人達です。
当然説明する資料が変わってきます。
担当者の注目する点も担当者によってかわってくるかもしれません。
知り合いが審査に通った資料を、単にコピーして提出しても
審査に通るとは限りません。
他の人はある項目で、A4一枚程度の資料でも、自分の場合は三枚、四枚となる可能性もあります。
客観的な目で、自分の持っている資料が、申請項目の内容を十分に立証できているかを判断する必要があります。
#新着情報
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#ビザ在留資格情報
2021 年 10 月 5 日公開
雇用する側も就労ビザの知識を (581)
日本人を雇う場合、理系の学生を総務や人事で採用しても問題になりません。
私の知り合いにも理系出身で銀行へ就職し、営業をしている人間がいます。
しかし、外国人を雇用する場合はこうはいきません。
どれだけその外国人の人柄が良くても、
ビザ申請前に雇用契約をしていても
当該外国人の最終学歴と関係のない仕事にはつけないのです。
この表現は少々乱暴かもしれません。
入管職員側の多少の裁量があります。
大学(院)卒は裁量の範囲が専門学校に比べて広いようです。
それでも勉強してきたことと全く関連性がない仕事にはつけないのです。
会社側、外国人側双方で知らない方が結構います。
専門学校で観光系の勉強をしている学生を社長専属ドライバーとして雇いたい。
理系の人間を在庫管理の仕事で雇いたい。
といった問い合わせを頂くことがあります。
これは会社側、当該外国人、行政書士が頑張ったところで就労資格はもらえません。
以前は会社側が工夫をして、学生の学部に寄せた架空の仕事を作り出し、
その仕事をするために、学生を雇うといった荒業を考え出した方もいたようです。
それでビザが取得できたこともあったようですが、最近は更新の際のチェックが厳しいようです。
架空の仕事の実績を証明できなければ更新はできません。
通常、大会社でもなければ、初回のビザの更新は1年ないし2年目にあります。
雇われた外国人は1年後、2年後に仕事のチェックを受け、
実状と異なる事をしていれば、
または勉強してきたこととかけ離れた仕事をしている事が分かれば、
職を失うことになります。
それだけではありません。
当然、そのような事をした会社は目を付けられるでしょう。
罰則を受けることもありますし、
次回別の人材に対して、正当な申請をしても信じてもらえなくなる可能性があります。
当事務所としましても、このような方法でのビザ取得に協力はいたしません。
外国人雇用に当たっては、何となく一人雇用してみようではなく、
会社の戦力として、どの部分に人材が必要なのかを分析する必要があります。
この部分に必要な知識は〇〇で、専門学校だと××学部、大学だと▲▲専攻の人、
といった具合に、具体的に決めてから外国人材を探した方がいいです。
先ず会ってみよう。それから仕事と配置部署を考えようといった考えは、
就労ビザ取得にとっては危険です。
外国人はある一定の仕事しか就けない訳でもありません。
優秀な外国人材であれば、就職後に「高度専門職」といった資格にシフトできる可能性があります。
この資格を得られば、実際に働ける範囲を広げることが可能になってきます。
さらに永住権を取得すれば(帰化ではないので国籍はそのまま)、仕事の制限はなくなります。
外国人材を雇用する側もこのような知識を持っていれば、
選考の仕方も変わってくるのではないでしょうか。
#新着情報
#外国人雇用情報
2021 年 9 月 13 日公開
「日本語学校」についての私見 (579)
「日本語学校」についての私見
かつて中国や韓半島などから多くの人が職を求めて日本に来たこともありましたが、最近は外国人が一度にどっとやって来ることはありません。
日本は他国に比べて外国人が移住しにくい国になっています。
しかし、日本は少子高齢化に歯止めがかかりません。
現実的に外国人労働者に日本を支えてもらわなければならなくなってきています。
それをなんとかするために「特定技能」という資格を2019年に国が作りました。
これは職種の技能と、ある程度の日本語ができれば海外から日本に働きに来ることができるといものです。
私は技能と少々の日本語のみで日本で生活し働いていくのは大変だと思っています。
やはり日本の文化を知り、色々な言い回しを覚え、TPOに合わせた表現を使わなければ日本人に受け入れられないように思います。
日本語学校は大学や専門学校へ行くための準備期間です。
有名校の進学を目指す学校や日本の文化を多く知ってもらおうとする学校等、その学校によって特徴は違いますが、
どの学校も普段我々が場面によって普通に使い分けている日本語や、日本の習慣、日本の文化などを教えることで、
日本を知ってもらおうとしています。
ここで対応できた学生が、大学や専門学校に進み、また日本での就職を考えるのです。
私は、日本語学校は将来の日本の労働力を支えてくれる人材を育てる大事な場所だと思っています。
しかし、行政書士として日本語学校の設立の手伝いをしたり、
日本語教師として実際の現場や学校経営を見てきて思うことは、
日本語学校は本当に大変な場所だということです。
日本語学校と聞くと、「日本語を教えているだけ」と思うかも知れませんが、
そんな事はありません。
文化や習慣が違いますから、そこも知ってもらいます。
私が日本語教師を始めた頃の話なので、随分昔の話ですが、
その学校は、中国からの留学生を迎えて最初のオリエンテーションで、
玄関で靴を脱ぐ事とトイレの使い方を図解で説明していました。
日本では玄関で靴を脱ぎます。
しかしこの習慣は外国では一般的なものでもないようです。
今は知りませんが、当時の中国は家の中でも靴を履いていました。
ですから日本に来ても、靴のまま部屋に入ってしまうのです。
寮に迎え入れる日には、部屋に新聞紙を轢いて床が汚れないようにしていました。
寮の大掃除の日には水道の水を床に大量にまいて掃除して、下の階の天井に水漏れし、
下の階の住人に迷惑をかけたこともあります。
トイレも、中国の紙は水に溶けにくいので流さないのです。
学校のトイレは使用済みの紙が便器脇に山積みになっていました。
別に彼等に悪気は全くありません。
文化・習慣が違うだけです。
しかし日本で生活する為には、日本に合わせてもらわなければなりません。
ゴミの分別もそうですし、
春節であっても、夜中に爆竹を鳴らして騒がないこともそうです。
こういう事を日本語学校では一つ一つ知ってもらうようにしています。
一度で駄目なら二度、三度と。
日本語学校の中にいる時は、
日本語を教えているよりも、
日本の文化・習慣、日本人の考え方等を教えている事の方が多いのではないか
と感じていた気がします。
本当に苦労は多いと思いますが、
1年~2年経って、彼等が日本の生活に慣れてくると、
雰囲気が変わってきます。
日本に来た頃は、ちょっと腰が引けて消極的であったり、
逆に尖って見えたりした人達が、
落ちついた元々の表情になっていきます。
この頃になるとコミュニケーションがとれるようになり、
少しでも日本で頑張ってほしいと思えるようになります。
日本語学校というのは、大学や専門学校、時には就職の経由地でしかありません。
多くの学生は先の目標を目指す為に日本語学校へ通うのです。
少し淋しい立ち位置かも知れませんが、
学生が日本で暮らしていけるための礎を築く大事な場所です。
日本語学校経営は簡単にはできないと思っています。
どの日本語学校も、毎年学生募集で苦労をしています。
募集予定数に届かない事は経営上問題ですし、
学校の規模で在籍者数が厳格に決められているので、
予定人数を超えて入学させることもできないのです。
この部分の安定がなければ、経営が安定に向いません。
実務面でも、
先生だけでなく、日常生活の面相を見れる事務員、
通訳の確保が必要です。
日本に来たばかりでは自分で部屋も借りられないので、
学校の近くに寮を確保しなければなりません。
市役所に連れて行ったり、病院に連れて行ったり・・・
相手が日本人であれば、
「自分で調べて行動してください」
と言えることが、彼等相手にはできません。
1年の中で落ち着いた日を送れるのは、
卒業式から数日間くらいでしょうか。
その時期に、
大学を卒業し日本の会社に就職を決めて遊びに来てくれる人もいます。
そんな時は、日本語学校はいい場所なんだと思います。
日本語学校は、将来の日本を助けてくれるかもしれない人材を最初に育てることができる
やりがいある業界だと感じられる時でもあります。
冒頭でも書きましたが、これからの日本はどうしても外国人の労働力が必要だと思います。
そうであるならば、日本の事を何も知らない海外の人を雇い入れるよりも、
日本の事をよく知っている、日本語でのコミュニケーションもできる外国人の方が
色々安心できるのではないでしょうか。
その為に日本語学校が果たす役割はこれからも大きくなると思っています。
最近は学生を日本に呼び、授業料だけとって
後はいい加減な授業や指導をしている学校もあるようです。
学生からすると、どうすることもできず泣き寝入りしかない。
日本語学校の数が増えると、中には悪質な経営者も出てくるのでしょう。
そのような学校が減り、優良な日本語学校が増えてくれる事を節に願っています。
#日本語学校設立情報
#新着情報
2021 年 9 月 11 日公開
「高度専門職」資格についての私見 (578)
「高度専門職」資格についての私見
この新しい資格ができて10年弱。
2020年12月時点で「高度専門職」(1号2号併せて)の資格者16,554人。
ちなみに「技術・人文・国際業務」資格者が283,384人。
この新しい資格者の数が多いのか少ないのか正直、分かりません。
就労系ビザを持っている外国人の何人かに聞くと
知っているので、それなりの知名度はあるのかなと思います。
ただ、会社側のこの資格の認知度はまだ低い気がします。
会社側もこの資格を使って人材募集のアピールをしたらいいのにとは思っています。
この在留資格は「技術・人文・国際業務」から資格変更をすることで得られます。
法務省が定めたポイント換算表で一定数以上のポイントがあれば変更できるのですが、
その項目の一つに年収項目があります。
「優秀な人材はそれなりの年収をもらうべき」という法務省の考えがあるのかは不明ですが、
「高度専門職」を持っているということは、
その会社はそれなりの給与があると傍からも分かるということです。
就職先を探している外国人が「高度専門職」資格を有する人が社内にいると知れば、
自分も頑張れば給与が上がると目でみて分かるということです。
就職先の候補に挙がる可能性が増えます。
外国人は「日本語ができない」、「日本の習慣が分からない」というのは認識不足だと思っています。
確かに技能実習生の一部の人や、「技術・人文・国際業務」資格を有していてもコミュニケーションがとりにくい人もいます。
日本語の勉強が不十分であったり、そもそも日本に興味が薄い(ただ海外に行きたかっただけ)という理由もあるかと思います。
コミュニケーションが取りにくいと、外国人は怖い、外国人の扱いは難しい、外国人の採用は控えようとなっていくのではないかと勝手に思っています。
しかし、日本語学校から大学や大学院に行っている人で、そこからさらに、日本で就職したいと考える人は、
日本の何かに興味を持ち、できるだけ長くいたいと思っている人達です。
大学卒なら5.5年以上、大学院卒なら7.5年以上日本で生活しています。
従って、コミュニケーションは十分とれますし、日本の習慣も理解しています。
よほど裕福な家庭でない限り、学生時代に日本でのバイト経験がありますし、
日本人との交流会に参加していたりしていて、
私達が想像する以上に、日本の社会を知っています。
日本の習慣や社会、日本人の性格などを知って尚、日本で働こうと思う人は、
日本人側が壁を作らない限り、大概の人は日本で上手くやっていこうと思っています。
ただ一緒に働くとなると、雇い入れる側に注意や覚悟がいるとは思います。
私は行政書士になる前から日本語教師として数多くの外国人と接してきました。
彼等の中には、「自分は外国人。日本人ではない。なかなか日本人には受け入れられない」という意識があるので、
周りが思っている以上に疎外感、孤独感を感じている人もいるということです。
技能実習生であれば、年に数回監理団体が実習先に視察に来た際にヒアリングを受け、
場合によってはカウンセリングを受けたりして精神的な部分のケアをする体制があります。
普通の会社が初めて外国人を雇うとなると、そういったケアを忘れがちになると思います。
しかし、外国人が疎外感を感じないような環境を作るのが大切です。
これは単にシステムの構築だけでなく、周りの日本人の意識改革も必要だということです。
そういった意味では、会社内にいる日本人の覚悟もいるのかなと思います。
次に外国人は雇用時の契約書が大事です。
日本人も雇用契約書に署名をしますが、正直内容を細かく見ていないのではないでしょうか。
「契約内容にないけれど、ついでだから」とか、
「まあ、ちょっとやってくれよ」は日本人同士であるならば通用するかもしれません。
しかし外国人には通用しないと思ってください。
先ず契約書にサインする段階で細かく契約書内容を確認してくることがあると思います。
ですので、日本語のみの契約書は理解しづらいので嫌がるかもしれません。
法律でも、相手が十分に理解できる言語をつけることが要求されています。
「契約内容とは違うけど、まあ、ちょっとやってよ」は通じません。
それに、現実的にできません。
多くの外国人就労者が持つ「技術・人文・国際業務」資格は、仕事に制限があるのです。
技術系の人が販売はできないし、
国際業務で資格を取った人は、工場のラインには入れないのです。
これに違反すると本人だけでなく会社も罰則を受ける可能性があります。
ただ現実問題として例えば技術系の人が、その物の営業や販売をした方が良い場合もあります。
そんな場面に「高度専門職」資格は対応しています。
この資格のウリの一つに「複合的な在留活動の許容」というものがあります。
これは、上記の技術系の仕事に関連していれば、
別の業務もできるというものです。
会社側としては、ある仕事に関して一部分だけでなく、全体を任せられるというメリットがあります。
仕事をする側も一部分だけよりも、全体を任せられる方がやりがいが出てくるでしょうし、
そうするとより一生懸命に、又長く会社に貢献してくれるのではないかと思います。
少子高齢化の日本で、これからの労働力の確保は大変です。
どうしても外国人の手を借りることも視野に入れなければなりません。
日本人であろうと外国人であろうと、雇用するなら優秀な人材が欲しいものです。
留学生として日本に長くいる外国人を採用し、
「技術・人文・国際業務」資格から「高度専門職」資格に変更し、
それを会社側がアピールすることで、
次の人材候補の目に留まるといったこともあると思います。
私の全くの私見を書いていますが、せっかくの資格
会社側も有効利用できるのでないかと思っています。
#新着情報
#外国人雇用情報
2021 年 9 月 1 日公開
「日本人の配偶者等」ビザの検討をしている方へ (575)
最近、海外から当事務所HPを通じて「日本人の配偶者等」ビザに関する問い合わせが入って来るようになりました。
まだコロナ禍で日本への入国も厳しい状況ですが、
外国との行き来が再開したら、外国人配偶者や子供と共に帰国しようと検討されている方が増えているのでしょうか。
当事務所では、できるだけ知り得た情報は公開しようと思っています。
しかし、ビザ(在留資格)は個々の状況により、準備する資料が変わってきます。
HP上で細かい情報(レアなケース)を載せていると、全体像が見えにくくなり、
ビザ(在留資格)が非常に取りにくいという印象になってしまいます。
それ故HP上では、どうしても多くの人に共通している事項を中心に情報を掲載することになっています。
このHPを見ていただき参考になれば幸いですが、
それでも懸念が拭えない場合はメールやLine等でご相談いただいて結構です。
当事務所で扱ったことのない国や、ケースによっては確認作業が必要になる場合もあります。
確認作業に入ってしまうと、報酬が発生いたしますので、
ご相談の段階では、お答えできない部分があるかもしれません。
しかし既知の情報であれば、一般的な情報でなくてもお答えできる部分はあります。
海外から配偶者や子供を呼びよせるだけでなく、
国内で「日本人の配偶者等」資格への変更を検討されている方も
同様に対応させていただきます。
御依頼にかんしましても、全国対応でしております。
(大阪入管が取り扱う地域以外は交通費等の実費は必要になります)
当事務所HPをご覧になり、それでも懸念が晴れない場合は
気兼ねなくご連絡ください。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 8 月 20 日公開
日本人の配偶者も提出書類があります (572)
国際結婚をして共に日本で暮らす場合、
役所に婚姻届けを出せばおしまいではありません。
先ず、相手の国でも結婚手続が必要な場合は、それをしなければなりません。
相手の国、日本の双方で結婚手続が終わると、「日本人の配偶者等」ビザを申請(変更)します。
相手側の在留資格が変わるわけですから、その人の申請書類や立証資料は当然必要ですが、
日本人の配偶者も立証資料の提出を求められています。
提出資料として
1.申請書
2.提出資料
3.戸籍謄本
4.住民票
5.納税証明書
6.身元保証書
7.質問書
8.交際・交流に関する立証資料
9.外国機関が発行する婚姻証明書
10.提出資料の追加請求
11.実体調査
上記の提出項目を見れば分かるように、先ず婚姻状態にならなければ、この在留資格は提出できません。
また、10や11からも、提出者の個々の事情を詳しく調査し、判断をすることが分かります。
知り合いがOKだったので、私も大丈夫と安易に考えないで、
しっかりと資料を作成し、立証していく必要があります。
留学生の資格から配偶者の資格を求める場合は、
勉強が嫌になったが、まだ日本に居たいが為の偽装かと思われます。
日本語学校や大学等の出席率や成績等を求められることもあります。
また交際期間が短い場合は、双方の親と写っている写真や、
メールのやり取りの文章をつける場合もあります。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 8 月 3 日公開
外国人被雇用者の公的保険について (570)
日本で働く外国人は、日本人同様に公的保険に入る義務を負います。
1)雇用保険
2)健康保険(又は国民健康保険)
3)厚生年金(又は国民年金)
です。
雇用保険は失業に対する給付のため、
健康保険は病院等で発生する治療費が3割になると説明すると、
あまり問題なく加入の意思を示してくれますが、
厚生年金(又は国民年金)は加入を嫌がる方がいます。
この年金制度は、日本人のみが対象となるわけではなく、
日本に中・長期に滞在する外国人も加入しなければなりません。
彼等が加入を嫌がる原因は、自分達はいずれ母国に帰る。
母国に帰るとその年金はもらえないからという理由が多いです。
現役世代が今払っている年金の多くは親世代や、その上の世代に支払われています。
いつか帰国しようと考える外国人被雇用者にとっては、自分は払い損だと考えるのです。
彼等の言い分は分かりますが、法律で決めれれている以上拒否できません。
個人的には「年金」というネーミングが良くないのではと思っています。
なぜなら、この厚生年金(または国民年金)は老齢年金だけでなく、遺族年金や、障害年金も含んでいるからです。
日本で働いているときに仕事で事故にあい、亡くなったり障害を持つ身になった場合の保障があるのです。
来日から帰国まで、事故なく仕事ができることに越したことはないですが、仕事中の事故は大概予期せぬものです。
それに備えるために加入を勧めることは、彼等にも悪い話ではないのではないでしょうか。
帰国後一定期間内に手続することで、脱退一時金が支払われます。
私は厚生年金や国民年金の加入を渋る方に対して、そのように進言しています。
中には「日本人でも国民年金に加入していない人もいるそうだ」と言ってくる方もおられます。
その日本人はビザ更新関係ないですからね。
外国人就労者が公的義務を守らなければ、ビザ更新に影響がでます。
また思っていた以上に日本が気に入り、永住権や帰化をしようと申請するときに、
この公的義務を果たしていないと申請ができません。
申請要件に「公的義務」を果たすことが課せられているからです。
これをしていないと、日本国にとって優良な人物ではないとされるのです。
目先の事だけでなく、将来の選択肢を多く残すようにした方がいいのではないかと思います。
この辺りをしっかりと雇用する前に説明すれば、少しは納得してもらえるのではないでしょうか。
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2021 年 7 月 30 日公開
高度外国人材ビザの雇用側のメリット (568)
就労系の代表的なビザに「技・人・国」ビザがあります。
これの発展形?のビザとして「高度外国人材」ビザがあります。
「技・人・国」ビザを持つ外国人の中で、優秀な人材に「高度外国人材」ビザを与えて、
日本に長く居てもらい、日本に貢献してもらおうという趣旨です。
まだ新しいビザですが、日本で働く外国人の間で少しづつ認知されてきているようです。
このビザを取得することで、外国人被雇用者にメリットが生まれてきます。
ビザの期間が長くなるとか、場合によっては自国の親を呼び寄せられるとか、
永住を考えている場合、永住権の取得が緩和されるとか・・・
しかしこのビザは外国人本人だけにメリットがあるわけではないのです。
考えようによっては雇用側にもメリットがあります。
先ずこのビザ取得には会社の協力が必要になります。
このビザの要件の中に、今の会社に何年在籍しているかや、年収がいくら以上であるとか
会社に関するものが含まれます。
会社側が外国人被雇用者を他の日本人と同様か、それ以上として認めていなければ、
このビザは取得できないのです。
つまり、外国人が日本で就職先を探すときに、
このビザを持っている外国人が働いているということは、
外国人が何年も働ける環境で、報酬もきちっとしていると判断するわけです。
会社に高度外国人材ビザを取得している者がいるとアピールすることで、
優秀な外国人が目を向けてくれるメリットが生まれるのです。
しかも「技・人・国」ビザでは、できる仕事が限られていますが、
この「高度外国人材」ビザを取得すると、段階的ではありますが、
この制限が緩められます。
社内で幅広い仕事を任せることも可能になってくるのです。
今いる外国人被雇用者の中に優秀な人がいたら、
「技・人・国」ビザから「高度外国人材」ビザへの変更を勧めてみてはどうでしょうか?
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2021 年 6 月 9 日公開
日本語学校の校長要件(561)
日本語学校の設立申請の書類を入管に提出する前に、
設立者(理事長)、校長、主任講師がいなければなりません。
その中の校長ですが、校長要件があります。
1.日本語学校教育機関の運営に必要な識見を有し、
かつ、教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること。
2.他の日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、
それぞれの日本語教育機関に副校長(1.を満たす者に限る)を置いていること。
ただし、隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りではない。
と、されています。
入管は告示解釈基準を設けていて、上の要件の基準も公表しています。
「日本語学校教育機関の運営に必要な識見」とは、
1.出入国管理及び難民認定法令
2.専修学校及び各種学校が設置する日本語教育機関については、学校教育法令
3.日本語教育機関を運営する上で必要な以下の事項
ア.職員の人事管理に関する事務
イ.生徒管理に関する事務
ウ.施設・設備の保全管理に関する事務
エ.その他日本語教育機関の運営に関する事務
上記の識見を求めています。
他に
・「5年以上従事した者」とは、日本語学校設立申請を入管に提出する時点で5年以上の経験を有していること。
・専修学校である日本語教育機関においては、当該日本語教育を行う学科の長を副校長とみなすことができる。
・校長、副校長は必ずしも常勤である必要はないが、校長と副校長の連携等適切な管理体制が整備されていること
と、示されています。
過去に中学校や高校で校長をした経験のある人を校長に据えることはできますが、
留学生に関わる法律や、日本語学校の実体、それに基づく運営方法などの勉強をしてもらう必要があります。
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