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2021.08.20

日本人の配偶者も提出書類があります (572)

国際結婚をして共に日本で暮らす場合、
役所に婚姻届けを出せばおしまいではありません。
先ず、相手の国でも結婚手続が必要な場合は、それをしなければなりません。

相手の国、日本の双方で結婚手続が終わると、「日本人の配偶者等」ビザを申請(変更)します。
相手側の在留資格が変わるわけですから、その人の申請書類や立証資料は当然必要ですが、
日本人の配偶者も立証資料の提出を求められています。

提出資料として
1.申請書
2.提出資料
3.戸籍謄本
4.住民票
5.納税証明書
6.身元保証書
7.質問書
8.交際・交流に関する立証資料
9.外国機関が発行する婚姻証明書
10.提出資料の追加請求
11.実体調査

上記の提出項目を見れば分かるように、先ず婚姻状態にならなければ、この在留資格は提出できません。
また、10や11からも、提出者の個々の事情を詳しく調査し、判断をすることが分かります。
知り合いがOKだったので、私も大丈夫と安易に考えないで、
しっかりと資料を作成し、立証していく必要があります。

留学生の資格から配偶者の資格を求める場合は、
勉強が嫌になったが、まだ日本に居たいが為の偽装かと思われます。
日本語学校や大学等の出席率や成績等を求められることもあります。

また交際期間が短い場合は、双方の親と写っている写真や、
メールのやり取りの文章をつける場合もあります。