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2021.12.15

国際結婚したら相手の国にも届出を  (592)

日本にいる外国人と結婚した場合、婚姻届を役所に提出します。
日本人同士の場合はそれで婚姻成立となりますが、
国際結婚の場合はまだ手続きが残っています。

それは相手の母国への報告です。
これをしておかなければ、相手は独身のままになってしまいます。
日本の役所は相手の母国に結婚したことの報告はしません。

届け出先は、通常は相手母国の大使館です。
提出する書類や資料は、国によってまちまちですので、
大使館に電話するか大使館のホームページでの確認が必要になるでしょう。

国によっては届け出不要の国もあります。
できれば結婚前に確認しておくことをお勧めします