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2022 年 1 月 14 日公開
NPO法人 国際留学生協会 (600)
当事務所と直接的な関係はありませんが、信用できる団体なので
今回当ホームページの左に「NPO法人 国際留学生協会」のバナーを貼りました。
日本で就職先を探している外国人の方、
外国人雇用を求めている企業の方、
有益な情報があると思いますので、ご参考ください。
#新着情報
2022 年 1 月 11 日公開
日本人との配偶者等のビザを申請するときに (599)
日本人との配偶者ビザ申請の際、書面による数々の質問に答えなければなりません。
また、それに伴った資料も準備します。
「初めて知り合った時期、場所」
「互いの離婚歴はあるのか、ないのか」
「いつ頃、どんな経緯で結婚を考えたのか」
:
:
「いや、そんな事プライバシーの侵害じゃないの?」
と思うかもしれませんが、避けることはできません。
二人で写っている写真は必須です。
当事務所では説明の為に、二人以外に親族と一緒に撮った写真があれば用意してもらう場合もあります。
この質問にしっかり答えないと、偽装結婚ではないのかと疑われて、申請が通らないといった結果になる可能性が出てきます。
#よくある質問
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2022 年 1 月 11 日公開
一粒万倍日と天赦日が重なる本日に、えべっさんに残り福を頂きに行って参りました。 (598)
一粒万倍日と天赦日が重なる本日に、えべっさんに残り福を頂きに行って参りました。
今年、色んな縁が、思わぬ所で繋がる一年でありますよう。
えべっさんに御参りに行くと、今年が始まった気になります。
#ブログ
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#残りえびす
#残り福
2022 年 1 月 3 日公開
本年もよろしくお願いいたします。 (597)
本年もよろしくお願いいたします。
1月は5日から開始します。
#ブログ
2021 年 12 月 27 日公開
今年もこの街によく来ました。(596)
今年もこの街によく来ました。
来年も縁があるといいなあ。
少し早いですが年内仕事納めです。
温かいモン、体に入れて戻ります。
#京都タワー
#京都
##ブログ
2021 年 12 月 23 日公開
今日も留学生からいただきました。 (595)
今日も留学生からいただきました。
クリスマスプレゼント。
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2021 年 12 月 20 日公開
虎屋の羊羮。 (594)
虎屋の羊羮。
ご相談だけだったのですが。
少しは役に立てたようでうれしいです。
しかも今日は誕生日。
うれしい限りです。
#大阪
#虎屋
#ブログ
2021 年 12 月 16 日公開
留学生にもらいました。 (593)
留学生にもらいました。
そんなに物欲しげな顔をしていたのでしょうか?
確かに小腹は空いていましたが・・・
#ブログ #日本語教師 #日本語学校 #日本語学校設立 #大阪 #技能実習生 #法定講座
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2021 年 12 月 15 日公開
国際結婚したら相手の国にも届出を (592)
日本にいる外国人と結婚した場合、婚姻届を役所に提出します。
日本人同士の場合はそれで婚姻成立となりますが、
国際結婚の場合はまだ手続きが残っています。
それは相手の母国への報告です。
これをしておかなければ、相手は独身のままになってしまいます。
日本の役所は相手の母国に結婚したことの報告はしません。
届け出先は、通常は相手母国の大使館です。
提出する書類や資料は、国によってまちまちですので、
大使館に電話するか大使館のホームページでの確認が必要になるでしょう。
国によっては届け出不要の国もあります。
できれば結婚前に確認しておくことをお勧めします
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 12 月 10 日公開
親を日本に呼び寄せたい (591)
日本に長く住んでいると、本国にいる親を呼び寄せたくなることもあります。
高度専門職の資格(ビザ)を持っている人は、親を一人呼び寄せられる場合がありますが、
一般的には在留外国人の資格(ビザ)には、そのような特権はなく、
また親を呼び寄せるための資格(ビザ)もありません。
では、海外にいる親を呼び寄せるのは無理なのかというと、
認められたケースもあります。
「親族訪問(短期滞在)」資格(ビザ)で入国し、「特定活動」資格(ビザ)に変更できたケースがあります。
この「特定活動」資格(ビザ)の審査は法務大臣の特別の決定を要しますので、
決して簡単に取得できる訳ではありません。
ただポイントはあります。
・親を面倒みる親族が本国にいないこと
・親が65歳以上で、一人暮らしであること
・親を監護できるのは日本にいる本人(招聘者)のみであること
・親を監護することのできる、十分な資力があること
これらを証明できることです。
本国に親以外の親族がいたり、親が十分に元気であったりすると
この資格(ビザ)を認められるのは困難でしょう。
#新着情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 11 月 24 日公開
若干の誤差はあるものの、窓辺はこの温度。
若干の誤差はあるものの、窓辺はこの温度。
今日は外へ出たくありません。
#ブログ
#ブログ
2021 年 11 月 11 日公開
11月11日はポッキーの日だそうで。
11月11日はポッキーの日だそうで。
スーパーの宣伝に乗って購入。
#ブログ
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2021 年 11 月 8 日公開
留学生にもらいました。(587)
留学生にもらいました。
不気味。
味はどうでしょう?
#日本語学校設立 #日本語教師 #技能実習生 #大阪 #目玉グミ #目玉親父 #ブログ
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2021 年 10 月 30 日公開
最近になってまた、日本語学校設立の問い合わせをちょこちょこ頂くようになりました。(586)
最近になってまた、日本語学校設立の問い合わせをちょこちょこ頂くようになりました。
即依頼という訳ではないですが、
そろそろコロナ明けを見据えて動きだしたのでしょうか?
今日は移動時間が一時間程で近く?でした。
#日本語学校設立 #日本語教師
#日本語学校設立情報
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2021 年 10 月 27 日公開
申請立証書類は一様ではありません (585)
外国人を海外から呼び寄せる、就労系の資格に変更する、配偶者ビザに変更する・・・
申請する用紙は入管のHPでダウンロードができます。
ただ、そこに記入するだけでは、どの資格も得られません。
各項目に書いてある内容を立証する資料の添付が必要になってきます。
入管は、こんな資料をつけてほしいといった事を示していますが、
申請する人は、皆違う人達です。
当然説明する資料が変わってきます。
担当者の注目する点も担当者によってかわってくるかもしれません。
知り合いが審査に通った資料を、単にコピーして提出しても
審査に通るとは限りません。
他の人はある項目で、A4一枚程度の資料でも、自分の場合は三枚、四枚となる可能性もあります。
客観的な目で、自分の持っている資料が、申請項目の内容を十分に立証できているかを判断する必要があります。
#新着情報
#外国人雇用情報
#ビザ在留資格情報
2021 年 10 月 16 日公開
学園都市線。ここに来たのは初めて。 (584)
学園都市線。ここに来たのは初めて。
#日本語教師 #日本語学校 #ブログ #技能実習生 #日本語学校設立
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2021 年 10 月 11 日公開
居酒屋のランチは、安くて早くて量も多い。(583)
居酒屋のランチは、安くて早くて量も多い。
大阪市内で、これで700円。
エネルギーをチャージして、次の場所へ。
#ブログ
2021 年 10 月 6 日公開
毎日新聞大阪版で事務所(HP)の紹介記事が掲載されました。(582)
毎日新聞大阪版で事務所(HP)の紹介記事が掲載されました。
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2021 年 10 月 5 日公開
雇用する側も就労ビザの知識を (581)
日本人を雇う場合、理系の学生を総務や人事で採用しても問題になりません。
私の知り合いにも理系出身で銀行へ就職し、営業をしている人間がいます。
しかし、外国人を雇用する場合はこうはいきません。
どれだけその外国人の人柄が良くても、
ビザ申請前に雇用契約をしていても
当該外国人の最終学歴と関係のない仕事にはつけないのです。
この表現は少々乱暴かもしれません。
入管職員側の多少の裁量があります。
大学(院)卒は裁量の範囲が専門学校に比べて広いようです。
それでも勉強してきたことと全く関連性がない仕事にはつけないのです。
会社側、外国人側双方で知らない方が結構います。
専門学校で観光系の勉強をしている学生を社長専属ドライバーとして雇いたい。
理系の人間を在庫管理の仕事で雇いたい。
といった問い合わせを頂くことがあります。
これは会社側、当該外国人、行政書士が頑張ったところで就労資格はもらえません。
以前は会社側が工夫をして、学生の学部に寄せた架空の仕事を作り出し、
その仕事をするために、学生を雇うといった荒業を考え出した方もいたようです。
それでビザが取得できたこともあったようですが、最近は更新の際のチェックが厳しいようです。
架空の仕事の実績を証明できなければ更新はできません。
通常、大会社でもなければ、初回のビザの更新は1年ないし2年目にあります。
雇われた外国人は1年後、2年後に仕事のチェックを受け、
実状と異なる事をしていれば、
または勉強してきたこととかけ離れた仕事をしている事が分かれば、
職を失うことになります。
それだけではありません。
当然、そのような事をした会社は目を付けられるでしょう。
罰則を受けることもありますし、
次回別の人材に対して、正当な申請をしても信じてもらえなくなる可能性があります。
当事務所としましても、このような方法でのビザ取得に協力はいたしません。
外国人雇用に当たっては、何となく一人雇用してみようではなく、
会社の戦力として、どの部分に人材が必要なのかを分析する必要があります。
この部分に必要な知識は〇〇で、専門学校だと××学部、大学だと▲▲専攻の人、
といった具合に、具体的に決めてから外国人材を探した方がいいです。
先ず会ってみよう。それから仕事と配置部署を考えようといった考えは、
就労ビザ取得にとっては危険です。
外国人はある一定の仕事しか就けない訳でもありません。
優秀な外国人材であれば、就職後に「高度専門職」といった資格にシフトできる可能性があります。
この資格を得られば、実際に働ける範囲を広げることが可能になってきます。
さらに永住権を取得すれば(帰化ではないので国籍はそのまま)、仕事の制限はなくなります。
外国人材を雇用する側もこのような知識を持っていれば、
選考の仕方も変わってくるのではないでしょうか。
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#外国人雇用情報
2021 年 9 月 24 日公開
一日のうちの数分しかない空の色。 (580)
一日のうちの数分しかない空の色。
今日は珍しく徒歩圏内での仕事でした。
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