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【FAQ】永住権のメリットは?

永住権のメリットは
1.在留期限がない
  日本人であれば感じる事はないですが、在留資格には期間があります。
  日本人の自動車免許更新のように、
  通知書と写真とお金を持っていけば更新できるものではありません。
  更新の度に事前に資料を準備しなければなりません。
  これは結構面倒くさいです。
 
2.仕事の選択が自由になる
  日本人が日本で転職をする場合、
  今までと全く関係のない仕事を選択することができます。
  しかし日本で働いている外国人が持っている一般的な「技術・人文知識・国際業務」資格というのは、
  原則、大学や専門学校で勉強した専門分野に関連した職にしかつけません。
  「技術・人文知識・国際業務」資格だからっといって、
  技術系の仕事から人文知識系の仕事への転職はできないのです。
  その点、永住権は違います。
  永住権を持てば、日本人同様に職業の選択が可能です。
  
3.結婚している場合、結婚相手や子供の資格を「定住者」資格に変えられる
  「定住者」資格も永住権と同じように活動制限がなくなります。

4.日本人の配偶者と離婚した場合でも日本に住める
  日本人と結婚し「日本人の配偶者等」資格を持っている人が離婚をした場合、
  日本での生活ができなくなります。
  (相当の理由があれば認めれられる場合はある)
  しかし、永住権を取得していれば、
  例え離婚したとしても今まで通り日本での生活が可能です。
  
5.日本での起業がしやすくなる
  実は、外国人が日本で起業するのはハードルが高いのです。
  しかし永住権を持っていれば、日本人と同じ条件になります。
  銀行のローンも組みやすくなります。

メリットのある永住権ですが当然それなりの要件があります。
また、せっかく要件が満たされていても、
いいかげんな書類を集めて提出しては
取得できるものも取得できなくなります。

登録支援機関の選択の一つとして

当事務所の所長である私と個人的付き合いがあるご夫婦が
外国人(特定技能資格保有者)の支援機関(登録支援機関という)をしております。
労働力の不足を補う為に、外国人の力を借りたいと思われる企業も多いと思います。
特定技能の資格で働ける業種は
・農業関係
・漁業関係
・建設関係
・食品製造関係
・繊維・衣服関係
・機械・金属関係

85職種156作業もあります。

ここの登録支援機関で対応しているのはインドネシア人です。
ご主人がインドネシア人で奥様が日本人です。
インドネシア語、日本語、英語での対応が可能です。

外国人雇用に少しでも興味のある企業様、
話だけでも聞いてみたい企業様、
下記にご連絡してください。
丁寧に対応いたします。
日本語で大丈夫です。
機関の名前は 「Terada L-A」
Terada.l.a.ina.jp@gmail.com
070-3784-1921
ホームページからも問い合わせができます。
https://terada.work/

知り合いのご夫婦とインドネシアレストランでランチ。

知り合いのご夫婦とインドネシアレストランでランチ。

インドネシア人対応の特定技能の登録支援機関をしています。

私がまだ若い頃、インドネシアで仕事をした事があります。共に仕事をした彼らは、明るく朗らかで真面目でした。インドネシア人の印象は今も変わりません。

特定技能の制度を利用して、外国人(インドネシア人)の雇用を考えてみようと思われる企業様がありましたら、ご一報ください。お繋ぎいたします。

外国人の転職時の注意点(すべきこと、した方がいいこと)

会社と外国人雇用者との間で契約が終了した場合、
会社側は「契約期間に関する届出」(参考様式1の4(契約の終了))を入管へ届け出なければなりません。

また、新しく外国人雇用者との契約が発生した会社は、
同じく「契約期間に関する届出」(参考様式1の5(新たな契約の締結))を入管へ届け出なければなりません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていて、まだ期間が残っている外国人が新たに転職する場合、
同じ職種の仕事をするときは、次のビザ更新まで入管に何も届出ないことが可能です。

しかし、ビザの許可は前会社とのものです。
ビザ更新に際しては、新たな会社との仕事内容のチェックが必要になりますので、
新規の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得と同等の審査があります。

審査期間も更新手続きの審査より長くなるでしょうから、その間ビザが更新できるか不安な日々が続くかもしれません。
「もし、不許可になったら会社側に損害が発生するのか」と雇用する側の会社も同様に不安な日々が続くかもしれません。

そんな場合、「就労資格証明書」発行申請というものがあります。
これは、入管が次の職場での仕事を認めますよという証明書です。

この証明書は必須のものではありません。しかしこれを持っていることで、
次の会社へ転職したことでのビザ更新不許可という心配はなくなります。
(当然のことながら、別の理由での不許可の可能性はあります)

ただし、この証明書を発行してもらうには、新規雇用と同等の審査がありますので、
提出する書類や資料は新規雇用者と同等だと考えてください。

手間はビザ更新の時と同じ様にみえます。
では、この証明書のメリットは何か。
個人的な意見ですが
・転職先で就労可能であることを証明できるので、安心して次回の更新ができる
・就労できる外国人を雇用できるので、雇用主も安心できる
・転職先で働けないと判断された場合は、次の転職先を探すための一定の準備期間(就職活動期間)がある
・就労できない外国人を雇用していた為の罰則を会社側は受けなくて済む
・次回更新が単純更新になる

なのではないかと。

では、デメリットは何か。
・新規でビザを取得するのと同じ手間と時間がかかる
・申請する人や雇用会社が書類を作ることができない場合は専門家(行政書士等)に依頼しなければならず、
 費用が発生する
・手間と費用をかけても必ずOKがでるとは限らない

なのではないかと。

外国人雇用者の就労期間の残り期間が長い場合は、
この証明書の発行申請をしておいた方がいいのではないかと
個人的には考えます。

帰国困難者の為の特定活動ビザの延長がなくなりました

コロナにより帰国したくても、帰国できなかった人達のための「特定活動」ビザですが、
今までは延長が認められていましたが、ルール変更になり延長できなくなりましたので、ご注意ください。

最近電話がつながりにくくなっています

政府がコロナ共存に舵を切った4月辺りから当事務所に問い合わせが増えています。
国際結婚に関する「日本人等配偶者」資格や「永住権」などと一緒に、
「経営・管理」資格、「技術・人文・国際」での転職についてなど。
そんな中でも、日本語学校設立に関する問い合わせが、例年よりあります。

この2年間学生が入国できず経営を断念する学校もある中、
新たに参入される企業(個人)もあるようです。

当事務所では、できるだけ対面でのご相談を信条としています。
事務所は大阪市にありますが、近隣の京都や兵庫だけでなく、名古屋、広島等へも日帰りで伺ったりしています。

そのような状況なので、電話が繋がりにくい日があります。
最近ご相談者様方々から、なかなか繋がらないと言われております。

電話はメッセージを残しておいて頂ければ、折り返しいたします。
メールやlineもチェックをしておりますので、
お名前と連絡先、簡単な相談内容を送って頂ければ対応しております。

すぐに対応できない御不便をおかけしておりますが、何卒御容赦いただけますようお願い申し上げます。


しまお行政書士事務所
島尾琢

一期一会

実は蕎麦好きです。
セットに甘酒(ノンアルコール)がついてるし、大盛無料でした。ラッキー。

本日は技能実習生に対する法定講座でした。
「一期一会」。
恐らくもう会う事はない人達です。
うまく日本に馴染んでほしいなと思いながら一日講義してました。
一日立ちっぱなしで、足が痛い・・・

#梅田りんくす #家族亭
#ランチ #天ざるそば
#在留資格取得 #在留資格変更 #永住権申請 #技能実習生法定講座 #日本語教師 #日本語学校 #大阪 #日本語学校設立申請 #ブログ #一期一会

がんばれミナミ

がんばれミナミ
がんばれ大阪!!
がんばれ私!!!

暑い❗
今日は許認可申請の相談で
道頓堀に。
入国緩和を受けて、外国人経営者さん達は動いてます。
行動が早い。

高度専門職資格にできて永住権にできないこと(親の帯同、呼び寄せ) (635)

10年程前に「高度専門職」という資格ができました。
これは、ある一定の要件を満たせば、被雇用者でも経営者でもなることができます。
位置付けとしては、就労系ビザ → 高度専門職ビザ → 永住権 となります。
このビザ(資格)を取得すると、永住権ほどではないにしろ
できる仕事の範囲が広がります。
後々永住権の審査を受けるときも、高度専門職ビザ(資格)を持っていると
審査前からの信頼度は違います。

一般的に就労系ビザ(資格)から永住権の申請をし、
審査が終了するのに半年前後かかると言われます。
当事務所で高度専門職ビザ(資格)から永住権申請をしたときには、
その時の入国管理庁の込み具合にもよるでしょうが、
3ヶ月での永住権取得になりました。

この高度専門職ビザにできて永住権にできない事があります。
それは、親(片親)の帯同(呼び寄せ)です。

現在、日本だけでなく多くの国では、本人のビザ(在留資格)による親の帯同は認められていません。
ビザ(在留資格)は本人に与えられているもので、親に与えられたものではないからです。
しかし、この高度専門職ビザはある一定の条件の下で親の帯同を認めています。

高度専門職資格を持つ人が納税や社会保険料をきちっと支払っているか、
親(片親)が一緒に住むことが条件の一つだが、生活費は捻出できるのか、
親の方にも、自国で面倒を見てくれる親族がいる場合は認められない 等等
条件はいろいろあります。

ただ、現在は永住権に親の帯同許可はありません。
高度専門職資格には、一定の条件下ではありますが、
親(片親)の帯同(呼び寄せ)は可能となっています。

永住権を取得する前に高度専門職資格を取得する考え方もあるのかもしれません。

今日は技能実習生の法定講座に行って来ました

今日は技能実習生の法定講座に行って来ました。
大阪は朝から雨で湿度も高くムシムシしていたせいもあり疲れました。
介護の人が多く日本語もできていました。

技能実習の法定講座、承っています。