2023.03.13
高度外国人材(高度専門職)のメリット
最近ポツポツと問い合わせがくる高度外国人材(高度専門職とも言う)について書きます。
就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。
資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。
在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。
配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。
以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。
条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。
入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。
「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf
就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。
資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。
在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。
配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。
以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。
条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。
入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。
「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf