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日本人の配偶者等ビザ(在留資格認定証明書)の申請先

配偶者ビザの申請先は、日本人配偶者が居住している地域の地方出入国管理官署でできます。
例えば、大阪近郊の方全てが「大阪出入国在留管理局」(住之江区南港)に行く必要はありません。
大阪出入国在留管理局は地方出入国管理署というものを持っています。
大津出張所、京都出張所、舞鶴出張所、和歌山出張所、奈良出張所
日本人の居住地に一番近い場所で申請ができます。

ただし、担当地域を超えることはできません。
大阪出入国在留管理局は大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県を管轄し
名古屋出入国在留管理局は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄するといった感じです。

御自身のお住まい地の管轄がどこかを調べる必要があります。

配偶者ビザ(外国からの呼び寄せ)

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、ビザを取得しなければなりません。
ビザを取得申請する場所は、出入国管理庁、通称「入管」です。
現段階で配偶者が外国にいる場合は「在留資格認定証明書」を取得することになります。
申請書のフォーム自体は、入管のHPからDLできますし、
書き方の説明もあります。

申請書を入管に提出して1~3か月(もっとかかる場合も)で結果がでます。
「在留資格認定証明書」を取得しても、まだ手続きはあります。
今度はこの証明書を相手の国にある日本大使館に提出し、また審査を受けます。
これも1~2か月かかります。
この審査が通れば、日本への入国がかなうことになります。


この申請書を書き上げる事よりも、
それを証明する書類を収集、作成するのが面倒くさいのではないかと思います。

特に面倒くさいのが、結婚証明です。
日本で婚姻届を出しているだけではダメです。
相手の国の手続きに則った方法で結婚している証明をします。
これは国によって違います。
一人で書類を役所に持って行けばOKの国、二人で一緒に手続きに行かなければならない国、
役所だけでなく外務所、内務省の許可がいる国等、さまざまです。
これは、日本にある相手国の大使館のHPを見たり、問い合わせる事でわかります。

次に覚悟しておく事は
申請書類提出にプライバシーはないという事です。
いつ、どこで出会ったか。
いつから結婚を意識したか。
双方の家族構成、離婚歴・・・
文書で答える形になっています。

様々な質問に答えなければなりません。
二人で写っている写真も数枚用意する必要があります。

たまにこの質問部分を嫌がる方がおられますが、
これがないと申請書類不備で、審査すらされません。

配偶者ビザを取得するには、時間とプライベートを入管に晒す覚悟がいります。

本日は技能実習生の法定講座でした。

本日は技能実習生の法定講座でした。
18歳から22歳までのベトナムからの実習生さん達でした。

頑張ってほしいです。

#技能実習生
#技能実習生法定講座

高度外国人材(高度専門職)のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度外国人材(高度専門職とも言う)について書きます。

就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。

資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。

在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。

配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。

以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。


条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。


入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。


「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf

「高度専門職」(高度外国人材)活用の会社側のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度専門職(高度外国人材とも言う)について書きます。

今回は会社側からみたメリット。
会社側が外国人を雇用する場合に先ず悩むものの一つに、
全てを日本人従業員と同じ扱いにできないという点があります。

日本人の場合は勉強してきた専門と、会社で従事する仕事が違っていても問題はありません。
ところが外国人の場合は勉強をしてきた専門と従事する仕事の関連性がないと在留資格が得られません。


これが「高度専門職」の資格を持てば、専門から派生する業務もできることになります。
例えばある技術を研究している人が、その研究だけでなく営業もできるようなイメージです。


次に高度専門職になると在留期間が「5年」もらえます。
継続して働いてもらいたい会社には長い在留期間をもらえるのは良いのではないでしょうか。
また、この在留期間は更新することができますし、在留期間がなくなる「永住権」の取得の近道になります。
「永住権」を持つと日本人とほぼ同等の権利を得ることができ、
就労面の制限がなくなります。
日本人と同じ扱いになるので、会社側としては人事面で悩む必要がなくなるし、
また、在留期間の管理などのコストも減ることになります。

高度専門職の多い会社は、外国人から見れば
継続的に仕事ができ、業務の幅も広いという事で魅力的な会社に映ります。

これから日本国内だけでなく海外にも展開を考えているような場合に
良い人材確保の手段になるものと思います。

高度専門職はポイント制になっていて就労後でも、この資格を取得する事が可能です。
先ずは社内の外国人雇用者の高度専門職資格への変換の検討をしてみるのはどうでしょうか。

在留資格変更は企業側の協力も必要です。

12月ころから2月中頃までの問い合わせの中に
「在留資格を’留学’から’就労’に変更したいが、よく分からない。」
といった外国人留学生からのものがあります。

過去に外国人を雇用されたことのない企業が初めて外国人を雇う場合のあるあるです。
「一応内定だけど、就労ビザへの変更が本採用の条件だから、ビザ変更しておいてね。」って学生側に丸投げしてしまいます。

多くの学生は所属している大学や専門学校のビザ担当の事務員に助を求めますが、
この時期は事務職員が対応できないくらいの人が殺到したりしますから、どうしても対応が遅れがちになったりします。
ギリギリまで待って、もうヤバイとなり行政書士事務所に連絡をしてくのでしょう。

企業側としては「外国人留学生の持つ『在留資格』は個人のものなので自分で変更してください。」という発想になるのだと思いますが、
彼らが出入国在留管理庁(以下『入管』)に提出する書類の中には、企業側の情報も求められます。
従って一部の書類作成のみならず会社が存在する証拠となる立証資料などが必要になります。

提出する書類の中には「まだ採用していない人間に、会社の内部情報を委ねるのは・・・」と言って
採用を取りやめてしまうケースがあります。
外国人を採用するに当たり、事前にどんな資料を提出するのか把握しておきましょう。

入管は企業のカテゴリーを4つに分けており、各カテゴリーにより提出する資料がかわります。
どのカテゴリーに所属する企業なのかは外国人留学生には判断できないと思います。
ですので、企業側としては「うちはカテゴリー3なので、この資料が必要です。」とか説明と協力をしてあげてほしいのです。

各カテゴリーの提出書類は入管のホームページに掲載されています。
リンクを貼っておきますので、参照されてください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

またビザは申請後すぐに変更できるものだと考えている企業もありますが、
時期によって時間がかかる場合があります。
申請は早めにするのが懸命です。
留学資格のビザのままで働かせるのは違法になるので気をつけてください。

年末のご挨拶

2022年も残りわずかとなりました。
今年初めはコロナ過であり、当事務所も少なからず影響を受けておりました。
この2022年はどうなるのか大変不安でありましたが、なんとか年末・年始を迎えることができそうです。
2022年以前からある人との御縁、今年1年に新たにできた御縁に感謝を致しております。


当事務所は本日12月27日~新年1月4日までお休みをいただきます。
メールでの対応は12月30日までは致しております。

皆様におかれましては良い年末・年始を迎えられますようお祈りいたしております。
また2023年も少しでも皆様のお役・お力になれるよう精進してまいります。

今年1年、本当にありがとうございました。


しまお行政書士事務所
島尾琢

日本語学校の学校法人について

日本語学校を個人事業として設立する他に、会社法人、学校法人、宗教法人等で運営する事もできます。
その中で今回「学校法人」での日本語学校設立について書きます。

学校法人は幼稚園や小中高校、短大、大学などのグループ、自動車整備や、美容師などの専門職を育てるグループ、
行政書士や、日本語教師のような資格を取得するのに通う学校のグループに分けられます。

先ず大前提があり、学校法人は都道府県知事の認可が必要であるという事があります。
この都道府県知事に学校法人の申請をする際に、日本語学校が存在していなければなりません。
どういうことかと言うと、都道府県知事に申請する前に、文科省から日本語学校の認可を受けている必要があるという事です。

順番として
文科省で認可 ⇒ 法務所で告示される ⇒ 都県知事の認可 ⇒  学校法人
となります。

学校法人になるための基本条件として
1.既に日本語学校としての法務省から告示を受けていること
2.寄付できる校地・校舎を所有していること
3.校地・校舎が建設基準法上の「校舎」「学校用地」として使用できること、
  また既存建物であるときは用途を「校舎」「学校用地」に変更できること

があります。
(その他細かい条件もまだあります)

いきなり学校法人で日本語学校を始めるのはハードルが高いと思います。
既存の学校法人が日本語学校を始める場合にも注意しておく点が存在します。

【FAQ】永住権のメリットは?

永住権のメリットは
1.在留期限がない
  日本人であれば感じる事はないですが、在留資格には期間があります。
  日本人の自動車免許更新のように、
  通知書と写真とお金を持っていけば更新できるものではありません。
  更新の度に事前に資料を準備しなければなりません。
  これは結構面倒くさいです。
 
2.仕事の選択が自由になる
  日本人が日本で転職をする場合、
  今までと全く関係のない仕事を選択することができます。
  しかし日本で働いている外国人が持っている一般的な「技術・人文知識・国際業務」資格というのは、
  原則、大学や専門学校で勉強した専門分野に関連した職にしかつけません。
  「技術・人文知識・国際業務」資格だからっといって、
  技術系の仕事から人文知識系の仕事への転職はできないのです。
  その点、永住権は違います。
  永住権を持てば、日本人同様に職業の選択が可能です。
  
3.結婚している場合、結婚相手や子供の資格を「定住者」資格に変えられる
  「定住者」資格も永住権と同じように活動制限がなくなります。

4.日本人の配偶者と離婚した場合でも日本に住める
  日本人と結婚し「日本人の配偶者等」資格を持っている人が離婚をした場合、
  日本での生活ができなくなります。
  (相当の理由があれば認めれられる場合はある)
  しかし、永住権を取得していれば、
  例え離婚したとしても今まで通り日本での生活が可能です。
  
5.日本での起業がしやすくなる
  実は、外国人が日本で起業するのはハードルが高いのです。
  しかし永住権を持っていれば、日本人と同じ条件になります。
  銀行のローンも組みやすくなります。

メリットのある永住権ですが当然それなりの要件があります。
また、せっかく要件が満たされていても、
いいかげんな書類を集めて提出しては
取得できるものも取得できなくなります。

登録支援機関の選択の一つとして

当事務所の所長である私と個人的付き合いがあるご夫婦が
外国人(特定技能資格保有者)の支援機関(登録支援機関という)をしております。
労働力の不足を補う為に、外国人の力を借りたいと思われる企業も多いと思います。
特定技能の資格で働ける業種は
・農業関係
・漁業関係
・建設関係
・食品製造関係
・繊維・衣服関係
・機械・金属関係

85職種156作業もあります。

ここの登録支援機関で対応しているのはインドネシア人です。
ご主人がインドネシア人で奥様が日本人です。
インドネシア語、日本語、英語での対応が可能です。

外国人雇用に少しでも興味のある企業様、
話だけでも聞いてみたい企業様、
下記にご連絡してください。
丁寧に対応いたします。
日本語で大丈夫です。
機関の名前は 「Terada L-A」
Terada.l.a.ina.jp@gmail.com
070-3784-1921
ホームページからも問い合わせができます。
https://terada.work/