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外国人の入国規制緩和に伴って (631)

2022年6月から外国人の入国規制が緩和されています。
入国時のPCR検査や隔離期間がなくなり日本に入国しやすくなり、
海外との交流が増え、経済が戻ってくるのではという期待がある反面、
その分コロナ感染者が増して、また経済活動がままならなくなるのではないかと不安になったりします。

当事務所にも、6月を前にしていくつかの問い合わせがありました。
外国人雇用に関する事や、技能実習生の受入れに関する事、日本語学校設立に関する事など・・・

ただ、中には失敗するのが見えている方もおられます。
例をあげますと、

《外国人雇用》
外国人雇用に関しては、今日本国内にいる外国人を雇うのだから簡単にできると思いがちですが、
そうでもありません。
雇用しようとしている相手の「在留資格」をよく確認する必要があります。
既に雇用している外国人が「技術・人文・国際業務」資格で、
それと同じ資格を有しているから目の前の相手も雇用できるかと言えば、そうではありません。
簡単に言えば、事務系の仕事も技術系の仕事も同じ「技術・人文・国際業務」で表記されています。
しかし、事務系の人を技術系で採用できないです。
逆も然り。
採用時に、その辺りの情報を見極める必要があります。


《技能実習生受入れ》
技能実習生を迎え入れようとしている企業様の中には、
安い労働力として考えられている部分がありますが、
費用対効果を考えるとそうでもありません。

技能実習生は入国前、入国後に研修(日本語や日本文化、法律等)を受けねばなりません。
「実習生」ですので、企業側は実習計画を作り、監督者、教育係等を設け、関係省庁に認められなければなりません。
仕事だけでなく日常生活の世話係も必要です。
仕事以外は放ったらかしではいけないという事です。

これらには費用が発生します。
また、日本に技術研修に来るわけですから、単純作業のみでは駄目だとなっています。
研修目的以外の仕事もできません。


《日本語学校設立》
「学校」ですので、建物内の制約があります。
トイレや保健室、教室に太陽光が入るか・・・
また、教師は当然、学生と意思疎通ができる事務員(通訳ができる)の確保が必要です。
学生も1回だけでなく、定期的に確保できる手段を持たなければなりません。

技能実習生の受入れや日本語学校の設立は、
始めるまでにある程度の期間が必要になります。
その間の資金運営も考える必要があります。

どれもしっかりした計画を建てて実行していく必要があります。

牛タンカレー (630)

牛タンカレー。
ランチの新作メニューだそうで、おいしくいただきました。

知り合いの日本語教師が、2年ほど頑張って申請を出した日本語学校の認可がもらえたと知らせがありました。

いゃ~頑張ってほしいなあ。

明日は技能実習生の法定講座。
どんな人達がいるんでしょうか。

コロナと共存しながらの外国人技能実習生の入国 (628)

外国人技能実習生の3月末辺りから入国が戻ってきました。
先月(4月末)に8時間の法定講座の依頼があり行ってきました。

約1年待たされている間に、来日を諦めた人も多いと聞いていました。
そんな中、自国で来日のチャンスを待っていた人達はハツラツとしている気がしました。
日本語も一生懸命勉強していたようでした。

毎回、講義中に少し実習生とやり取りをするのですが、
今回は日本語学校で1年くらい勉強している人達と大差ないくらいコミュニケーションがとれました。
(もちろん、文章を読んだり、書いたりは難しいのですが・・・)
今まで以上に親近感を持ちました。
頑張ってほしいです。

今月も入国後の8時間の法定講座の仕事を頂きました。
今回はどんな人がいるのか、楽しみです。

平日に仕事でこの辺りによくきますが、週末も来たりします。

平日に仕事でこの辺りによくきますが、週末も来たりします。
天気がいまいちだからか、人が少ない感じがします。

行政書士の登録更新の手続きが終了しました。またここから5年間、少しでも皆さまの役に立てるよう頑張ります。

#ブログ

外国人配偶者が長期帰国する場合  (613)

外国人配偶者が長期間、海外に行く事があるかもしれません。
単に海外旅行や短期の里帰りなら問題はありません。
しかし長期的に日本を離れようとする場合、
特に、将来的に「永住権」や「帰化」を考えている場合は注意が必要です。

「永住権」や「帰化」の申請要件に継続的に一定年数日本に在留していなければならないという項目があります。
これは1週間や1か月、海外へ行くことは問題ないのですが、3ヶ月以上日本を離れてしまうと、今までの日本での在留期間がリセットになるということです。

永住権を取得しようと9年11ヶ月の間、日本で頑張っていても、
3ヶ月海外にいてしまうと、今までの年数が水の泡になるのです。

ですので、出産のために一時帰国をするといった場合は気を付けなければなりません。
既に永住権を持っている人も同じです。「永住権」がなくなる恐れがあります。

また3ヶ月未満の出国の場合は「再入国許可申請」は不要ですが、
1年以上日本を離れる場合は「再入国許可申請」を入管管理局に申請しなければ、
今ある在留資格は無効になってしまいます。
無効になれば再入国できません。

在留外国人は日本人に比べ不便な事が多いのですが、決まり事ですので従うしかありません。

永住権と帰化  (605)

日本で生活をしていて、これから先も日本で暮らそうと思ったときに、
今ある在留資格のままでいくか、永住権を取得するか、または帰化するかと悩む方もおられます。

そもそも「何が違うのか」ですが、
一般的な在留資格は期間があり、日本にいる限り更新手続きがつきまといます。
また、行動に制限があり、日本で本当にしたいことがやり難いこともあります。

例えば、本当は保育士として働きたいが、
在留資格の範囲に含まれないため別の仕事をしているとか、
全く違う仕事を二つしたいが、できないであるとか。
(これは、高度専門職ビザで可能な場合もあります)

永住権を取得したり帰化すると、
① 在留資格の期間がなくなる
② 日本での活動制限がなくなる
といったことがあります。

では「永住権と帰化の違いは」というと、
永住権は在留資格の一部であり、国籍は母国のままであるということ。
一方、帰化は日本人になるということ。
日本は基本的に二重国籍を認めていないので、
母国の籍を手放さなければなりません。
国によっては帰化をすると、
母国に帰るときにビザが必要になるかもしれません。

永住権は在留資格の一種ですから、永住権の取消しや退去強制があります。
帰化も法律上では、法務大臣が職権で帰化を取り消すことが可能になっています。しかし、帰化を取り消してしまうと、その人は無国籍者になってしまい、公私共に不都合なことが多くなりますので、なかなか実行されにくいと言えます。

また、帰化というのは、日本人になるということなので、
成人であれば参政権が取得できます。

永住権は母国のパスポートのままですが、
帰化すると日本のパスポートに変更になります。

単純に考えると、永住権取得より帰化の方がいいように思えるかもしれません。
しかし一度手放した国籍は、なかなか元に戻せませんから、じっくり考えた方がいいと思います。

NPO法人 国際留学生協会 (600)

当事務所と直接的な関係はありませんが、信用できる団体なので
今回当ホームページの左に「NPO法人 国際留学生協会」のバナーを貼りました。
日本で就職先を探している外国人の方、
外国人雇用を求めている企業の方、
有益な情報があると思いますので、ご参考ください。

日本人との配偶者等のビザを申請するときに (599)

日本人との配偶者ビザ申請の際、書面による数々の質問に答えなければなりません。
また、それに伴った資料も準備します。

「初めて知り合った時期、場所」
「互いの離婚歴はあるのか、ないのか」
「いつ頃、どんな経緯で結婚を考えたのか」
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「いや、そんな事プライバシーの侵害じゃないの?」
と思うかもしれませんが、避けることはできません。
二人で写っている写真は必須です。

当事務所では説明の為に、二人以外に親族と一緒に撮った写真があれば用意してもらう場合もあります。

この質問にしっかり答えないと、偽装結婚ではないのかと疑われて、申請が通らないといった結果になる可能性が出てきます。

国際結婚したら相手の国にも届出を  (592)

日本にいる外国人と結婚した場合、婚姻届を役所に提出します。
日本人同士の場合はそれで婚姻成立となりますが、
国際結婚の場合はまだ手続きが残っています。

それは相手の母国への報告です。
これをしておかなければ、相手は独身のままになってしまいます。
日本の役所は相手の母国に結婚したことの報告はしません。

届け出先は、通常は相手母国の大使館です。
提出する書類や資料は、国によってまちまちですので、
大使館に電話するか大使館のホームページでの確認が必要になるでしょう。

国によっては届け出不要の国もあります。
できれば結婚前に確認しておくことをお勧めします

親を日本に呼び寄せたい (591)

日本に長く住んでいると、本国にいる親を呼び寄せたくなることもあります。
高度専門職の資格(ビザ)を持っている人は、親を一人呼び寄せられる場合がありますが、
一般的には在留外国人の資格(ビザ)には、そのような特権はなく、
また親を呼び寄せるための資格(ビザ)もありません。

では、海外にいる親を呼び寄せるのは無理なのかというと、
認められたケースもあります。

「親族訪問(短期滞在)」資格(ビザ)で入国し、「特定活動」資格(ビザ)に変更できたケースがあります。
この「特定活動」資格(ビザ)の審査は法務大臣の特別の決定を要しますので、
決して簡単に取得できる訳ではありません。


ただポイントはあります。
・親を面倒みる親族が本国にいないこと
・親が65歳以上で、一人暮らしであること
・親を監護できるのは日本にいる本人(招聘者)のみであること
・親を監護することのできる、十分な資力があること

これらを証明できることです。
本国に親以外の親族がいたり、親が十分に元気であったりすると
この資格(ビザ)を認められるのは困難でしょう。