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2021.06.04

帰化の条件(会社経営者や個人事業主の外国人) (558)

日本で会社を経営していたり、個人事業をしている外国の方で、
帰化を考える場合、

先ず、税金を払っていることが大事です。
会社の税金だけでなく、社長個人の税金も払っていなければなりません。

犯罪歴(前科)も調べられます。
前科があると帰化できません。

前科にはなりませんが交通違反。
交通違反は直近5年間のものを調べられます。
1回、2回は問題ないようですが、
回数が多いと、審査に影響がでます。

2012年に法改正があり、外国人でも年金を払うようになりました。
厚生年金、国民年金のどちらでもいいですが払うようにしてください。

会社の大きさによっては、厚生年金に加入していなければなりません。
この場合、会社が厚生年金保険料を払っていることも条件になります。

次に日本で生活する財力があるかです。
貯金の多さではなく、毎月安定した収入があることの方は大事です。
帰化申請の前に、友達などから借りて、通帳に大金を入れないようにしてください。
説明を求められます。

日本では2重国籍は認められていません。
本当にいいのか聞かれます。

また、思想も聞かれます。
日本を貶めようとする人は帰化できないということになります。

面接のときに、日本語のチェックもあります。
簡単な日本語のやりとり、読み書きです。
小学生レベルの日本語は必要です。
2021.05.12

「日本人の配偶者等」の在留期間 (554)

日本人と結婚し、その配偶者になった外国人には
申請により、審査に通れば「日本人の配偶者等」という資格が与えられます。
これは永住権とは違いますので、
日本人と結婚していても、外国人配偶者には「在留期間」が存在します。

期間は「5年」「3年」「1年」「6月」と4種類あります。


最長の在留期間「5年」の要件は
1)申請人が入管法の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更等)を守っているもの
2)各種公的義務の履行をしているもの
3)学齢期(義務教育期間)の子を有する親であっては、子が小学校、中学校(インターナショナルスクールも含む)
  に通学しているもの

1)~3)に関して、来日時の在留期間の決定の際には適用されない

4)主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
5)家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
  (婚姻については、婚姻後の同居生活が3年を超えるものに限る)

となっています。


「3年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1)5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
   a. 5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
   b.家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
    婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
2)5年、1年、6月の項のいずれにも該当しないもの



「1年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
  5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
2. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持
  1年に1度確認する必要があるもの
3. 在留状況から見て、1年に1度状況を確認する必要があるもの
4. 滞在予定期間が6月を越え1年以内のもの



「6月」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
  (夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
2. 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
3. 滞在予定期間が6月以下のもの


在留期間は上の基準に基づいて入管で決められます。
2021.04.27

子供の日本国籍の取得

生まれた子供が日本国籍を取得するためには、

1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
となっています。

ここでいう「父」または「母」は、子の出生時に法律上の親子関係になければなりません。
婚姻していない日本人父と外国人母の間に生まれた子は、妊娠中に父が子の認知をしていれば、
出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合は、
出生時には親子関係にないので、日本国籍は得られません。
後に認知されれば、法務局へ届出をし、要件が揃っていれば日本国籍を得られます。
では、要件とは

1)日本人父によって認知されていること
2)届出の時に子供の年齢が20歳未満であること(2022年4月1日からは「18歳未満」になります)
3)認知をした父が出生時に日本国民であること
4)認知をした父が届出の時に日本国民であること(父が死亡しているときは、死亡時に日本国民であること)
5)日本国民であった者でないこと

父と母が結婚していなくても、父が認知していて上の要件を満たしていれば、
日本国籍を取得できるようになりました。
2021.04.20

国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)

日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。

昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。

偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。

二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。

特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。

これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。

婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。

それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。
2021.04.18

永住権のメリット (547)

永住権のメリットとして、

普通、ビザは1年とか3年とか期限がついています。

永住権を取るとその在留期限がなくなります。

入管への期間更新手続きがなくなる上に、
ずっと日本に住めるということになります。

帰化ではないので、日本人になるわけではありません。

もし、現在「日本人の配偶者等」というビザであった場合、
その日本人と離婚をしてしまったら、
余程の理由があると、入管が判断しない限り、
日本に住み続けることはできません。

永住権を持っていれば、もし離婚をしても
そのまま日本に住む事ができます。

仕事を辞めた場合も同様で日本に居ることができます。

一定期間「特別ビザ」をもらえる可能性はありますが、
その間に次の職を見つけられなければ、
帰国しなければいけません。
しかし、永住権はそのような規制はありません。


仕事に関してもう少し。
就労ビザは仕事の内容が決まっていて
自分のビザ(在留資格)でできる仕事が制限されています。

しかし永住ビザを取得すると
その制限はなくなります。

永住権であれば、やりたい仕事ができるようになりますし、
仕事も一つではなく、二つ、三つとすることができます。


また、日本で起業する場合、
外国人は経営管理ビザを取る必要があります。
このビザを取得するための条件が結構厳しく
中でも資本金要件の500万円がネックになる人も多くいます。

しかし、永住権を取得していれば、

日本人と同じ扱いなので、
資本金500万円の要件がなくなります


また、期限付きのビザを持って、日本でローンを組むのは
正直難しいと思いますが、
永住権を持っていれば、
在留資格の期限が理由でローンを断られることはなくなるでしょう。
2021.03.24

転職希望の外国人との面接 (537)

人材募集に、転職希望の外国人が面接に来たときの注意点。
まず、現在の在留資格と在留期限を確かめてください

1.仕事の内容が前職と同じで在留期間も長くあるこの場合は、合格を出して大丈夫でしょう。
念のために転職後、入管に「就労資格証明書」をもらっておいた方がいいです。

2.仕事の内容が前職と同じだが、在留期間が間もなく終了するこの場合は、すぐに「在留期間更新」に着手しましょう。
期間更新が無事に終了すれば、勤務先の変更もできていることになります。

3.入社までに、在留資格の変更が必要なケース例えば、「技能・人文知識・国際業務」ビザで通訳の仕事をしていたが、
英会話教室で講師に転職するために「教育」ビザにしたい等。
この場合は、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

2,3の場合は「在留期間の更新」や「在留資格の変更」が終了してからでないと雇えません。
そのことを相手に理解してもらう必要があります。

これ以外に「永住者」や「日本人の配偶者等」といったビザを持っている人は
このような規則はありません。
「家族滞在」ビザの人は週28時間(残業を含む)までなら働けます。
2021.03.19

外国人を美容師として雇いたい (536)

最近外国人がお客に多くなってきたから、外国人の美容師を雇いたい
美容師専門学校にいい外国人の学生がいる。
この人を雇いたい。
雇えるか?
・・・ほぼ、できません

専門学校の学科(専攻)によっては就労ビザが出ません。
・美容系の専門学校の学生が日本でヘアメイクとして働くこと
・調理師専門学校・製菓専門学校の学生がシェフ、パティシエとして働くこと
(海外で実務経験が10年以上あれば可)
・保育・幼児教育系専門学校の学生が保育士として働くこと
他にも
・救命救急士
・歯科技工士
など就労系ビザが出ない職業があります。

「美容室で外国人が働いている所を見たことがあるよ」
と思う人もいるでしょう。
美容系の専門学校を卒業した外国人のビザが「家族帯同」ビザだった場合は
週28時間以内の就労が可能になります。
 

もし、雇いたい人が「家族帯同」ビザ上であり、美容系専門学校を卒業していれば、
美容師として働けます。

美容師ではなく通訳として雇う場合 
美容系の専門学校では通訳の単位がないと思われるので無理でしょう。
しかし日本の大学を卒業していれば、学部学科を問わず「通訳」をする事ができます。
この場合入管は、この美容院に通訳が必要準備なのかの審査をします。
そのための説明資料を準備しなければなりません。
そして次のビザ更新のときに、「通訳」を雇った効果があったのか
立証資料を求められるでしょう。
2021.03.16

配偶者(日本人の配偶者)の入国 (535)

結婚をした外国人が日本にいない場合、
「在留資格認定証明書」を申請します。
証明書が発行された後、在日本大使館へ行き
「入国許可(visa)」申請をし、
許可がおりれば入国できます。

申請をする前に両国で結婚が正式に認められていなければなりません。
日本では役所に「婚姻届」を提出しますが、
外国も国によって決められている方式があると思います。
その方式に従い正式に結婚し、その証明書を取得しておかなければなりません。

入管庁のHPから「在留資格認定証明証交付申請」の用紙をダウンロードできます。

用意するもの
1.在留資格認定証明書 1通

2.写真(縦4cm 横3cm) 1葉

3.配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
・申請人との婚姻事実の記載があるもの
・申請人との婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要
発行日から3ヶ月以内のもの

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明証 1通

5.日本での滞在費用を証明する資料
・日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明証(1年間の給与所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1年間の総所得及び納税状況(税金を含めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれかの一方で可
発行日から3ヶ月以内のもの
*入国後間もない場合や転居等により、滞在費用の証明ができない場合は、
a.預貯金通帳の写し
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)適宜
c.上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)の記載は省略し、他の事項については全て記載
発行日から3ヶ月以内のもの

8.質問書 1通

9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工しているものは不可) 2~3葉

10.返信用封筒(定型封筒に宛先記入、切手(簡易書留分)を貼付してあること)

11.身元保証人(日本人配偶者)の印鑑・・・申請書提出時に必要

12.身分を証する文書等 提示・・・申請人本人以外が申請書を提出する場合に必要。
  申請人本人の法定代理人
  地方出入国在留管理局(入管)に届け出ている行政書士又は弁護士

*入管が審査の過程において上記にも資料提出を求められることがあります*
2021.03.09

永住権の要件(533)

日本に長く滞在しているうちに、ずっと日本に住みたいと思ってくださる外国人もいます。
ただそうなってくると、毎度毎度のビザ更新がメンドクサイものです。
そういう方の中には「永住権」を考える人もいます。

永住権を持てば、期間更新が不要になります。
仕事を自由に選べます。
在留資格だと、長期ローンなどができないですが、
永住権になると可能になります。
帰化とは違い国籍変更はありません。
日本人になるわけではないので、選挙権はありません。

永住権を申請するためには、


1)素行が善良であること
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
という要件があります。

1)は「日本の法律を遵守していること」という意味です。

2)は自分で生活できること。
生活保護のような社会福祉に頼る状態では駄目という意味です。

3)が結構重要です。
ア)原則として連続して10年間日本に滞在していること
この原則以外の方法は過去の記事で記載してありますので、参照してください。
原則10年在留の特例

イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的保険料等の支払い)を適正に履行していること。

ウ)現に有している在留資格の在留資格が最長期間であること。

エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

これらの要件が揃えば、申請ができます。
2021.03.01

「技能実習」と「特定技能」の②

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「特定技能」
1号と2号があり、1号は期間が5年で、2号は期限なし。一定期間を超えれば永住権も取得可です。

1号でできる仕事は
1)介護
2)ビル清掃
3)農業
4)行業
5)食品・飲料製造
6)飲食サービス
7)材料産業
8)産業機器
9)エレクトロニクス及び電気機器産業
10)建設
11)造船・船用
12)自動車整備
13)航空(航空機メンテナンス)
14)宿泊

2号は平成31年4月現在で10)と11)のみです。

2号になれば家族の呼び寄せができます。


日本語能力の基準あり。

専門分野別に試験があり、
1号:相当程度の知識又は経験を有していること(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)。
2号:業務に必要な「熟練した技能」を有していること。

入管に登録している「登録支援機関」を通じて人材募集ができます。
「登録支援機関」とは個人または団体が受け入れ企業からの委託を受け、外国人の住居確保や支援を実施します。
受け入れ企業が独自に支援を行う場合は不要です。

基本的に2号は支援の対象外です。

2019年から5年間で最大345,150人を受け入れる予定です。