BXI Builingual System started translating.
Language
2022.03.02

外国人配偶者が長期帰国する場合  (613)

外国人配偶者が長期間、海外に行く事があるかもしれません。
単に海外旅行や短期の里帰りなら問題はありません。
しかし長期的に日本を離れようとする場合、
特に、将来的に「永住権」や「帰化」を考えている場合は注意が必要です。

「永住権」や「帰化」の申請要件に継続的に一定年数日本に在留していなければならないという項目があります。
これは1週間や1か月、海外へ行くことは問題ないのですが、3ヶ月以上日本を離れてしまうと、今までの日本での在留期間がリセットになるということです。

永住権を取得しようと9年11ヶ月の間、日本で頑張っていても、
3ヶ月海外にいてしまうと、今までの年数が水の泡になるのです。

ですので、出産のために一時帰国をするといった場合は気を付けなければなりません。
既に永住権を持っている人も同じです。「永住権」がなくなる恐れがあります。

また3ヶ月未満の出国の場合は「再入国許可申請」は不要ですが、
1年以上日本を離れる場合は「再入国許可申請」を入管管理局に申請しなければ、
今ある在留資格は無効になってしまいます。
無効になれば再入国できません。

在留外国人は日本人に比べ不便な事が多いのですが、決まり事ですので従うしかありません。
2022.01.26

永住権と帰化  (605)

日本で生活をしていて、これから先も日本で暮らそうと思ったときに、
今ある在留資格のままでいくか、永住権を取得するか、または帰化するかと悩む方もおられます。

そもそも「何が違うのか」ですが、
一般的な在留資格は期間があり、日本にいる限り更新手続きがつきまといます。
また、行動に制限があり、日本で本当にしたいことがやり難いこともあります。

例えば、本当は保育士として働きたいが、
在留資格の範囲に含まれないため別の仕事をしているとか、
全く違う仕事を二つしたいが、できないであるとか。
(これは、高度専門職ビザで可能な場合もあります)

永住権を取得したり帰化すると、
① 在留資格の期間がなくなる
② 日本での活動制限がなくなる
といったことがあります。

では「永住権と帰化の違いは」というと、
永住権は在留資格の一部であり、国籍は母国のままであるということ。
一方、帰化は日本人になるということ。
日本は基本的に二重国籍を認めていないので、
母国の籍を手放さなければなりません。
国によっては帰化をすると、
母国に帰るときにビザが必要になるかもしれません。

永住権は在留資格の一種ですから、永住権の取消しや退去強制があります。
帰化も法律上では、法務大臣が職権で帰化を取り消すことが可能になっています。しかし、帰化を取り消してしまうと、その人は無国籍者になってしまい、公私共に不都合なことが多くなりますので、なかなか実行されにくいと言えます。

また、帰化というのは、日本人になるということなので、
成人であれば参政権が取得できます。

永住権は母国のパスポートのままですが、
帰化すると日本のパスポートに変更になります。

単純に考えると、永住権取得より帰化の方がいいように思えるかもしれません。
しかし一度手放した国籍は、なかなか元に戻せませんから、じっくり考えた方がいいと思います。
2022.01.11

日本人との配偶者等のビザを申請するときに (599)

日本人との配偶者ビザ申請の際、書面による数々の質問に答えなければなりません。
また、それに伴った資料も準備します。

「初めて知り合った時期、場所」
「互いの離婚歴はあるのか、ないのか」
「いつ頃、どんな経緯で結婚を考えたのか」
         :
         :
         
「いや、そんな事プライバシーの侵害じゃないの?」
と思うかもしれませんが、避けることはできません。
二人で写っている写真は必須です。

当事務所では説明の為に、二人以外に親族と一緒に撮った写真があれば用意してもらう場合もあります。

この質問にしっかり答えないと、偽装結婚ではないのかと疑われて、申請が通らないといった結果になる可能性が出てきます。
2021.12.15

国際結婚したら相手の国にも届出を  (592)

日本にいる外国人と結婚した場合、婚姻届を役所に提出します。
日本人同士の場合はそれで婚姻成立となりますが、
国際結婚の場合はまだ手続きが残っています。

それは相手の母国への報告です。
これをしておかなければ、相手は独身のままになってしまいます。
日本の役所は相手の母国に結婚したことの報告はしません。

届け出先は、通常は相手母国の大使館です。
提出する書類や資料は、国によってまちまちですので、
大使館に電話するか大使館のホームページでの確認が必要になるでしょう。

国によっては届け出不要の国もあります。
できれば結婚前に確認しておくことをお勧めします
2021.12.10

親を日本に呼び寄せたい (591)

日本に長く住んでいると、本国にいる親を呼び寄せたくなることもあります。
高度専門職の資格(ビザ)を持っている人は、親を一人呼び寄せられる場合がありますが、
一般的には在留外国人の資格(ビザ)には、そのような特権はなく、
また親を呼び寄せるための資格(ビザ)もありません。

では、海外にいる親を呼び寄せるのは無理なのかというと、
認められたケースもあります。

「親族訪問(短期滞在)」資格(ビザ)で入国し、「特定活動」資格(ビザ)に変更できたケースがあります。
この「特定活動」資格(ビザ)の審査は法務大臣の特別の決定を要しますので、
決して簡単に取得できる訳ではありません。


ただポイントはあります。
・親を面倒みる親族が本国にいないこと
・親が65歳以上で、一人暮らしであること
・親を監護できるのは日本にいる本人(招聘者)のみであること
・親を監護することのできる、十分な資力があること

これらを証明できることです。
本国に親以外の親族がいたり、親が十分に元気であったりすると
この資格(ビザ)を認められるのは困難でしょう。
2021.10.27

申請立証書類は一様ではありません (585)

外国人を海外から呼び寄せる、就労系の資格に変更する、配偶者ビザに変更する・・・
申請する用紙は入管のHPでダウンロードができます。
ただ、そこに記入するだけでは、どの資格も得られません。
各項目に書いてある内容を立証する資料の添付が必要になってきます。

入管は、こんな資料をつけてほしいといった事を示していますが、
申請する人は、皆違う人達です。
当然説明する資料が変わってきます。
担当者の注目する点も担当者によってかわってくるかもしれません。

知り合いが審査に通った資料を、単にコピーして提出しても
審査に通るとは限りません。
他の人はある項目で、A4一枚程度の資料でも、自分の場合は三枚、四枚となる可能性もあります。

客観的な目で、自分の持っている資料が、申請項目の内容を十分に立証できているかを判断する必要があります。
2021.09.01

「日本人の配偶者等」ビザの検討をしている方へ (575)

最近、海外から当事務所HPを通じて「日本人の配偶者等」ビザに関する問い合わせが入って来るようになりました。
まだコロナ禍で日本への入国も厳しい状況ですが、
外国との行き来が再開したら、外国人配偶者や子供と共に帰国しようと検討されている方が増えているのでしょうか。

当事務所では、できるだけ知り得た情報は公開しようと思っています。
しかし、ビザ(在留資格)は個々の状況により、準備する資料が変わってきます。
HP上で細かい情報(レアなケース)を載せていると、全体像が見えにくくなり、
ビザ(在留資格)が非常に取りにくいという印象になってしまいます。
それ故HP上では、どうしても多くの人に共通している事項を中心に情報を掲載することになっています。

このHPを見ていただき参考になれば幸いですが、
それでも懸念が拭えない場合はメールやLine等でご相談いただいて結構です。

当事務所で扱ったことのない国や、ケースによっては確認作業が必要になる場合もあります。
確認作業に入ってしまうと、報酬が発生いたしますので、
ご相談の段階では、お答えできない部分があるかもしれません。
しかし既知の情報であれば、一般的な情報でなくてもお答えできる部分はあります。

海外から配偶者や子供を呼びよせるだけでなく、
国内で「日本人の配偶者等」資格への変更を検討されている方も
同様に対応させていただきます。

御依頼にかんしましても、全国対応でしております。
(大阪入管が取り扱う地域以外は交通費等の実費は必要になります)

当事務所HPをご覧になり、それでも懸念が晴れない場合は
気兼ねなくご連絡ください。
2021.08.20

日本人の配偶者も提出書類があります (572)

国際結婚をして共に日本で暮らす場合、
役所に婚姻届けを出せばおしまいではありません。
先ず、相手の国でも結婚手続が必要な場合は、それをしなければなりません。

相手の国、日本の双方で結婚手続が終わると、「日本人の配偶者等」ビザを申請(変更)します。
相手側の在留資格が変わるわけですから、その人の申請書類や立証資料は当然必要ですが、
日本人の配偶者も立証資料の提出を求められています。

提出資料として
1.申請書
2.提出資料
3.戸籍謄本
4.住民票
5.納税証明書
6.身元保証書
7.質問書
8.交際・交流に関する立証資料
9.外国機関が発行する婚姻証明書
10.提出資料の追加請求
11.実体調査

上記の提出項目を見れば分かるように、先ず婚姻状態にならなければ、この在留資格は提出できません。
また、10や11からも、提出者の個々の事情を詳しく調査し、判断をすることが分かります。
知り合いがOKだったので、私も大丈夫と安易に考えないで、
しっかりと資料を作成し、立証していく必要があります。

留学生の資格から配偶者の資格を求める場合は、
勉強が嫌になったが、まだ日本に居たいが為の偽装かと思われます。
日本語学校や大学等の出席率や成績等を求められることもあります。

また交際期間が短い場合は、双方の親と写っている写真や、
メールのやり取りの文章をつける場合もあります。
2021.08.15

資格を取ったからとあぐらをかかず、定期的に更新を受けて、知識の再確認をして実務のbrushupに励みます。(571)

資格を取ったからとあぐらをかかず、定期的に更新を受けて、知識の再確認をして実務のbrushupに励みます。

技能実習の監理団体への外部監査もしています。
2021.07.30

高度外国人材ビザの雇用側のメリット (568)

就労系の代表的なビザに「技・人・国」ビザがあります。
これの発展形?のビザとして「高度外国人材」ビザがあります。

「技・人・国」ビザを持つ外国人の中で、優秀な人材に「高度外国人材」ビザを与えて、
日本に長く居てもらい、日本に貢献してもらおうという趣旨です。

まだ新しいビザですが、日本で働く外国人の間で少しづつ認知されてきているようです。

このビザを取得することで、外国人被雇用者にメリットが生まれてきます。
ビザの期間が長くなるとか、場合によっては自国の親を呼び寄せられるとか、
永住を考えている場合、永住権の取得が緩和されるとか・・・

しかしこのビザは外国人本人だけにメリットがあるわけではないのです。
考えようによっては雇用側にもメリットがあります。

先ずこのビザ取得には会社の協力が必要になります。
このビザの要件の中に、今の会社に何年在籍しているかや、年収がいくら以上であるとか
会社に関するものが含まれます。

会社側が外国人被雇用者を他の日本人と同様か、それ以上として認めていなければ、
このビザは取得できないのです。

つまり、外国人が日本で就職先を探すときに、
このビザを持っている外国人が働いているということは、
外国人が何年も働ける環境で、報酬もきちっとしていると判断するわけです。

会社に高度外国人材ビザを取得している者がいるとアピールすることで、
優秀な外国人が目を向けてくれるメリットが生まれるのです。

しかも「技・人・国」ビザでは、できる仕事が限られていますが、
この「高度外国人材」ビザを取得すると、段階的ではありますが、
この制限が緩められます。
社内で幅広い仕事を任せることも可能になってくるのです。

今いる外国人被雇用者の中に優秀な人がいたら、
「技・人・国」ビザから「高度外国人材」ビザへの変更を勧めてみてはどうでしょうか?