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2021.02.26

「技能実習」と「特定技能」①

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「技能実習」
技能実習ビザには1号、2号、3号とあり、期間は1号で1年以内、2号で2年以内、3号で2年以内となり、
1号から3号まで更新して行けば、最大5年間、日本で研修できます。

技能実習生の実習できる業種は、1号は基本的に制限はありませんが、2号、3号は80職種144作業です。
詳しくは法務省のHPを見てください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

このビザは家族帯同はできません。

「送り出し機関」「管理団体」というものが存在し、
「送り出し機関」とは外国政府の推薦又は認定を受けている機関で、
実習生の募集、確保をしています。

「管理団体」とは日本の主務大臣より許可を受けた団体で、
受け入れ企業や実習生の指導、サポートをする機関。
技能実習生を求めている企業は、この管理団体を選ぶ所から始まります。

受け入れ企業の規模により、受け入れられる実習生の数が決められている。
2021.02.24

外国人を雇う前に~6~(家族滞在ビザ)

日本に滞在している外国人が所有しているビザの中に「家族滞在ビザ」というものがあります。
例えば、結婚していて、配偶者の一方が就労系のビザや、留学生ビザを持って来日し、
もう一方がその人についてくるといった場合、「家族滞在ビザ」を与えられます。

このビザは就労系のビザではないので、原則働けません。
しかし、入管から許可をもらうと、週28時間の範囲でアルバイトをすることができます。

家族滞在ビザを持っている人の中には、高学歴で、専門性の高い知識やスキルを持っている人も少なくありません。
このような人材が自分の会社の周りにいる可能性があります。
そういう人を1日6時間で週4日で契約社員として働いてもらう方法もあります。

ただし、留学生は学校の長期休暇の間、1日8時間以内のアルバイトが認められますが、家族滞在ビザでのアルバイトは、年間通して、週28時間です。
2021.02.19

外国人を雇う前に~5~(派遣会社からの社員)

最近派遣会社に登録する外国人が増えてきました。
派遣会社からの外国人を雇用する場合に注意することは何でしょうか。
雇用契約は、日本人の派遣社員と同様です。
派遣先と派遣社員との雇用契約ではなく、派遣元と外国人との雇用契約になります。

日本人の場合と同じく、派遣会社と派遣先で労働者派遣契約を結び、それから勤務が始まります。
ただ日本人と違うのは、できる仕事が、ほぼ専門的業務に限られてくるという点です。派遣社員といっても、ビザは「技術・人文知識・国際業務」が主になってきます。このビザでできる業務しかできません。
日本人の派遣の場合、庶務雑用といった仕事を頼めますが、外国人の場合は、単純労働とみなされ、このような業務はできません。
不法就労と見なされれば、会社側も罰を受ける可能性があります。
もし、派遣先での仕事中に労災事故が起きれば、派遣元が加入する労災保険で補償されます。
派遣先の会社としてはビザの期限があることと、労働・社会保険に加入していることを必ず確認しましょう。
2021.02.16

帰国できない技能実習生

現在、コロナの影響で実習期間が終了しても帰国できない実習生が多くいます。
実習受け入れ先が雇用延長してくれる場合は、なんとかなるかもしれませんが、
期限切れで日本に居続けることは不法滞在になります。

このような状況なので、入管庁はビザの延長ができると発表しています。
同じ業務を続ける場合のビザの更新、
このまま日本で仕事はしないが半年間、日本に滞在できる「特定活動ビザ」。

この「特定活動ビザ」は他にも使い方があります。
技能実習の期間は終わるが、帰国できない。もう少し日本で働きたい。
ただ違う仕事がしたい。
そんな人は「特定技能ビザ」を取得することを条件に「特定活動ビザ」が習得できます。
ただし、特定活動ビザを取得するためには、試験に合格しなければなりませんし、
技能実習生以上の日本語が必要になってきます。

周りに困っている実習生がいたら教えてあげてほしいと思います。
しかし、この手続は技能実習生の日本語レベルではできないと思いますので、
受け入れ機関であるとか、受け入れ先が協力してあげることが大事だと思います。

入管のHP先を貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html
2021.02.15

外国人を雇う前に~3~(日本人と結婚している外国人)

テレビを見ていると、たまに「この職業に就労ビザがでるの?」とか、
「こんな自由にしててビザあるの?」とか思うことがあります。
続きをずっと見てると、「あ~あ、日本人と結婚しているのか」と納得したりします。


外国人が手にする在留ビザの中に「日本人の配偶者等」というビザがあります。
このビザを持っている人は、他の在留ビザのような、仕事に制限がありません。つまり日本人と同じです。

具体的に言うと、
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人が工場のラインに立ったり、居酒屋で調理や接客をすることは不法就労です。
しかし、「日本人の配偶者等」のビザを持っている人は、これらの業務をすることができるということです。
また、コンビニで働く日本人が減ってきたので、アルバイトの留学生を正社員に雇いたいと思っても、
入管から、アルバイトはOKだが正社員のビザは駄目と言われてしまいます。
しかしこのアルバイトが「日本人の配偶者等」のビザを持っていれば問題ありません。
日本人の配偶者ビザに仕事上の制限はありません。

ただし、この人が日本人と離婚した場合は、「日本人の配偶者等」のビザを別のビザに変更しなければなりません。
その場合に、今できている仕事ができなくなる可能性がでてきます。

会社側は、雇っている外国人が「日本人の配偶者等」のビザを持っている場合は、相手のプライベートな部分ですが、
日本人配偶者と本人がうまくいっているのか、又は不仲なのか、離婚の可能性はあるのかなどを知っておく方が賢明だと思います。
2021.02.12

外国人を雇う前に~2~(ビザ変更)

申請書類は本人のプライベートな内容が多く含まれる為に、一般の人が代行することができません。この書類の中に、会社の内部情報を書く項が存在します。
従業員数や業務内容から、会社の納税証明などまで。

まだ入社もしていない留学生に内部情報を提供することを拒む会社もあり、
手続きができずビザが取得できなくなるケースがあります。
留学生に会社に見られたくない資料が存在する場合は、会社側も工夫が必要でしょう。

例えば、会社側が必要な書類を留学生側から聞いておいて、
留学生が入管へ行くのに同行し、
入管に書類を提出する際に、会社側の書類も一緒に提出するとか、
または行政書士に依頼するとか。

そして大事なことは、
留学生が一般の日本人と同じように、4月から働くためには、働く前日までに在留資格の変更ができていなければならないということです。
ビザの変更には1~2ヶ月はかかります。

入管では、4月から就労できるように、前年の12月から(場所によっては1月から)、在留資格変更を受け付けています。
留学生に内定出したら、ビザの変更を始めるように伝えてください。
留学生の中には会社がしてくれるものだと勘違いしている人もいます。
2021.02.10

外国人を雇う前に~1~(雇用条件)

日本人を雇い入れる場合、会社と本人の合意があれば、社員として採用ができます。
しかし外国人の場合は、本人との合意だけでは働けません。特有の法律がいろいろあります。

日本語学校や専門学校、大学の学生をアルバイトで雇用する場合
・入国管理局(以下:入管)の「資格外活動の許可」を持っているかチェックしてください。
・原則、週28時間です(残業込みの時間です)。
・学校が長期休暇の場合のみ1日8時間(週40時間)の労働が認められます。
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、パチンコ店、マージャン店、照度10クルス以下のバー、
  喫茶店などの風俗営業店、性風俗関連特殊営業でのアルバイトは認められていません。
・留学生に違法行為があると、事業主も処罰されます知りませんでしたは通用しません。
・外国人をアルバイトとして雇ったとき、アルバイトをやめたとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を正社員として雇用する場合
・就労可能な在留資格がなければ仕事はできません。
・一定の経験や学歴がなければ就労用の在留資格は許可されません。
・単純労働的な仕事のために雇用はできません。
・保育士、ヘアメイクなどの職種は就労の為の資格は許可されません。
・雇用したとき、離職したとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を雇うときのルールは、入国管理法(以下:入管法)で決められています。
このルールを破ると不法就労となり、事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。


不法就労とされるのは以下の行為です。
・密入国の不法滞在の外国人が日本で働く。
・働くことが入管に認められていないにも関わらず、無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生が週40時間以上のアルバイトをしている。
・就労ビザと違う内容の仕事をしている(単純労働しかしていない)。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の在留資格を持つ外国人は職種制限を受けません。
しかし、それ以外の外国人は職種制限を受けます。
それ以外の外国人とは「技能」「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人のこと。
「留学」「短期滞在」の在留資格の人は就労が認められていません。

「技能」「技術・人文知識」の在留資格を持つ外国人は単純労働目的の就職はできません。
単純労働とは、居酒屋・レストランの調理や接客。コンビニのレジ、陳列、清掃 等
留学生は「留学」の在留資格を持っていますが、就職する前に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が認められなければ、日本での就職はできません。

会社が内定を出していても、この在留資格がなければ働けないのです

日本の専門学校に通っていても、就職できない職種があります。
・美容系専門学校を卒業して、日本でヘアメイクとして働くことはできません。
・調理・製菓専門学校を卒業して、日本でシェフやシェフ見習いとして働くことはできません
(海外でのシェフ経験なし)。
・保育・幼児教育系専門学校を卒業して、日本で保育士として働くことはできません。

会社側がOKをだしても、これらは不法就労です。
気をつけてください。


上記以外に「技能実習生」「特定技能」という資格があります。
「技能実習生」は文字通り、日本で技能を習得させて、帰国後にその仕事ができるようにするもの。
「特定技能」は日本の労働力不足を補うために、一定期間日本で働いてもらうビザです。
「介護士」「建設業」「飲食業」「ホテル業」などビザを得られる職種が決まっています。
2021.02.03

永住権と帰化

永住権と帰化の違いについて時々聞かれます。

「永住権は、外国人が日本に期限なしで住む事ができることで、
帰化は、国籍を日本に変える事」と答えます。

次に「どちらの方がメリットありますか?」と聞かれることが多いです。
私は「どちらも、仕事の業種のような活動制限がなくなるし、
毎度面倒くさい、在留資格更新手続きが不要になる。
あまり変わらない。
ただ帰化は国籍を変えることなので、慎重に考えた方がいいのでは。」
と答えます。

帰化すると、選挙権と被選挙権が与えられます。(日本人ですから)
また、公務員にもなれますね。

永住権の申請は「入管庁」へ申請し、
帰化は「法務省」へ申請します。
2021.01.20

「技・人・国」のビザから永住権ビザへ (506)

日本だけでなく、世界中でコロナ禍は収束をみせません。
個人経営や中小企業だけでなく、大企業も体力がなくなりつつあるように見えます。

会社の体力が無くなってくると、どうしても人員削減が出てくるでしょう。
それは、いつ訪れるか従業員には分からない部分であるかもしれません。
特に「技・人・国」のビザで日本で働いている外国人は、戦々恐々といった部分もあると思います。
このビザで働いている人が解雇されると、すぐに再就職できた場合や特別な理由がある場合を除いて、
一定期間後に帰国せざるを得なくなります。

これを機に帰国しようと思う人はいいですが、まだ日本で働きたい人は早めの対策が必要なのではないでしょうか。
その対策の一つとして、「技・人・国」のビザから「永住権」ビザへの変更はどうでしょう。
正直簡単ではありませんが、以下の条件を満たしている人を考えてみてもいいのではないでしょうか。

 1)日本の法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難をされていない事
 2)独立生計を営むに足りる資産、または技能を有する事
 3)原則として連続して10年以上、日本で生活している事
 4)罰則刑や懲役刑がなく、納税などの公的義務を適正に履行している事
 5)今持っている資格の在留期間が最長である事
 6)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない事
 
今の職場を解雇されてから申請しては、2)が満たされません。

ただし、注意が必要です
永住権を取得できれば、職場を解雇されたから即帰国とはなりませんが、
職がなくなれば収入がないわけですから、いずれ生活ができなくなります。
次の収入源を探さなければならない事に変わりはありません。
2020.12.15

みなし再入国

在留資格を持つ外国人が日本国外へ行く場合、再入国手続きをする必要があります。
「みなし再入国」といいます。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。
出国の日から1年以内に再入国しなければならず、
また、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、
その在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
このみなし再入国許可で出国した場合は、その有効期間を海外で延長はできません。
もし、出国後1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失うことになります。

手続きは地方出入国在留管理局か、空港や海港の出国審査場で行います。
出国記録カード(再入国EDカード)の出国予定期間を「1年以内」に、
再入国の意思表示確認欄の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にそれぞれチェックを入れて、
入国審査官に在留カードを提示する際に提出してください。

間違えて「2.『再入国許可』の有効期限内に再入国の予定はありません」にチェックを入れないでください。
入国審査官からの在留カード返却がない上に、再入国ができなくなります。