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2020 年 8 月 11 日公開
日本語学校設立の準備①(学生の確保) (470)
日本語学校を設立するためには色々な工程があります。
書類提出前の準備や提出後の審査などを含めると、
最短でも2年近くほどはかかってしまします
日本語学校設立の準備に必要なことを何回かに分けて書いていこうと思います。
1回目は「学生の確保」です。
1回目 学生の確保
日本語学校の経営が始まると定期的に学生を入学させなければなりません。
これは結構大変な事です。しかも新設校はなかなか学生が集まりません。
学生が集まらない理由として、実績がないからです。 留学生が日本語学校へ来るのは、日本の大学や専門学校へ進学するためです。
ですので、その日本語学校の大学、専門学校への進学実績をチェックされます。
余談ですが、日本語学校の設立相談を受けるときに「勘違い」されている方がいます。
日本語学校の設立趣旨は、日本の専門学校や大学へ進学するための日本語や習慣を身に着けることであり、
就職を目的としてはいけないのです。
日本語学校へ入学した後、日本の会社に就職している人はいます。
しかし、入管はその学校の就職率のチェックをしていて、あまりにも進学率よりも就職率が高いと判断すれば、
最悪日本語学校の認可が取り消されます。
新設校は実績がありませんから仕方のないことです。
その対処方としては、進学実績以外の学校の魅力やメリットをアピールするしかありません。
HPを作って、募集しただけでは学生は集まりません。
今どきHPのない日本語学校はありません。 それは差別化にはならないのです。
やはり現地へ行くしかありません。
定期的に現地の学校や仲介業者に顔を出し、粘り強くアピールするしかないのです。
日本語学校は小規模経営が多いので、学校内の業務も募集も一緒にしている所があります。
中には、日本語教師をしながら学生募集もしている所もあります。
しかし、長く日本語学校経営ができている所は、学生募集が大事である事を知っています。
それらの学校は開校後早くから、募集専門の職員・社員がいます。
彼らは他の業務はあまりしません。
もっぱら学生募集です。
私の知っている日本語学校でも募集専門の方がいます。
その学校は募集専門の職員が4,5名います。
それぞれに担当地域(国)があり1年を通して、あまり日本国内にいません。
ずっと担当地域を周り募集活動をしています。
理由として、同じ所に何度も通わないと信頼関係ができないということと、 年中学生募集をして回らないと、定期的に学生が集められないからです。
ここの学校の人達は、同じ場所から何回も留学してくれることはラッキーくらいにしか考えていません。
常に新規の場所を探しています。
ですので、日本国内に仕事を持っていては動きにくいのです。
集める学生もできる限るいい人達でなければなりません。
学生が次の学生を呼び込むのです。
日本語学校の評価は大学や専門学校への進学率です。
HPに進学率がない学校に入学を希望する学生は少ないでしょう。
また、在学中にN2、N1の合格したり留学生試験で高得点をとる学生がどれだけいるかというチェックもされます。
進学率や各種の試験に合格する人が多ければ、 学生が集めやすくなります。
日本語学校の設立を決めたときに、良い日本語教師を採用したいとは思いつく経営者は多いですが、 よいリクルーターを見つけるということも念頭に置く必要があると思います。
現地の仲介業者を見つければいいじゃないかという考え方もあります。
この考え方は間違っていないと思いますが、その人達は他の日本語学校の仲介業者でもあります。
必ずしもいい学生を送り出してくれるとは限りません。
仲介業者を併用しながら、自前でも学生募集をしていくべきだと思います。
#新着情報
#日本語学校設立情報
2020 年 7 月 22 日公開
以前ビザ関係の相談を受けてから、たまに寄らさせてもらうようになったお店。
以前ビザ関係の相談を受けてから、たまに寄らさせてもらうようになったお店。
お腹いっぱいです。
#ビザ申請 #在留資格
#新着情報
#ブログ
2020 年 7 月 12 日公開
【相談事例】短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるか
短期ビザで滞在している外国人と結婚した。婚姻届けは提出している。今すぐ配偶者ビザに変更したい。
という相談です。
このようなケースは稀のように思われるかもしれませんが、そうでもないようです。
そもそも短期ビザを他のビザに変更する場合は、本人は一度自国に戻らなければならないのが原則です。
結婚したからといって、簡単に日本で生活ができないのです。
入管では、よっぽどの理由がない限り、出会ってから結婚までは3年くらいはかかるだろうと考えているようです。
スピード婚が悪い訳ではないですが、入管は偽装結婚ではないかと疑うわけです。
その考えを覆すためには、それ相当の証明と理由と説明が必要になります。
短期ビザで入国しているのなら仕事はしていないはずです。暫くは配偶者が面倒をみるものと考えられます。
明確な基準はありませんが、配偶者の年収を見て生活ができるのか調べます。
また、出会ってから結婚にいたった経緯の説明を求められます。
写真、やりとりしたLINE、メール等
そして結婚する位なのだから親はその事を知っているだろうと思うわけです。
その証明が必要です。
この辺りの証明を十分にしなければ原則をかえられません。
#相談事例
#ビザ在留資格情報
#新着情報
2020 年 7 月 9 日公開
【相談事例】10年在住の要件を満たしていないが永住権をとりたい。
日本には10年以上滞在しているが、一時途切れた期間が存在し、永住権申請ができなかった人からの相談。
その人は、日本の大学、大学院を卒業し、日本語能力N1にも合格しておりました。
現在は技人国のビザですが、高度人材外国人のポイント計算をしてみると、80点を超えており、永住権申請の条件である10年連続滞在を満たしていなくても、申請できると判明しました。
以下に永住権取得の条件である、連続10年の日本滞在の特例を載せておきます。
1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告知第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
6) 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ)3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
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2020 年 7 月 4 日公開
迎える側も勉強が必要です
迎える側も勉強が必要です
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2020 年 7 月 1 日公開
【新着情報】しまお行政書士事務所が新聞に掲載されました
NPO法人国際留学生協会発行の向学新聞に記事が掲載されました。
NPO法人国際留学生協会HPは
http://www.ifsa.jp/
記事内容は
http://www.ifsa.jp/docs/200703ii2.pdf
#新着情報
2020 年 6 月 30 日公開
在留資格認定書申請手続再開のお知らせ
在留資格認定書申請手続きが再開されるそうです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200630/k10012488531000.html
#ビザ在留資格情報
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2020 年 6 月 23 日公開
【新着情報】しまお行政書士事務所在留VISA専用のホームページを開設
しまお行政書士事務所の業務の一部である、国際法務(在留資格)についてのホームページを、今あるホームページから独立させて開設しました。
#新着情報
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