2021.02.24
外国人を雇う前に~6~(家族滞在ビザ)
日本に滞在している外国人が所有しているビザの中に「家族滞在ビザ」というものがあります。
例えば、結婚していて、配偶者の一方が就労系のビザや、留学生ビザを持って来日し、
もう一方がその人についてくるといった場合、「家族滞在ビザ」を与えられます。
このビザは就労系のビザではないので、原則働けません。
しかし、入管から許可をもらうと、週28時間の範囲でアルバイトをすることができます。
家族滞在ビザを持っている人の中には、高学歴で、専門性の高い知識やスキルを持っている人も少なくありません。
このような人材が自分の会社の周りにいる可能性があります。
そういう人を1日6時間で週4日で契約社員として働いてもらう方法もあります。
ただし、留学生は学校の長期休暇の間、1日8時間以内のアルバイトが認められますが、家族滞在ビザでのアルバイトは、年間通して、週28時間です。
例えば、結婚していて、配偶者の一方が就労系のビザや、留学生ビザを持って来日し、
もう一方がその人についてくるといった場合、「家族滞在ビザ」を与えられます。
このビザは就労系のビザではないので、原則働けません。
しかし、入管から許可をもらうと、週28時間の範囲でアルバイトをすることができます。
家族滞在ビザを持っている人の中には、高学歴で、専門性の高い知識やスキルを持っている人も少なくありません。
このような人材が自分の会社の周りにいる可能性があります。
そういう人を1日6時間で週4日で契約社員として働いてもらう方法もあります。
ただし、留学生は学校の長期休暇の間、1日8時間以内のアルバイトが認められますが、家族滞在ビザでのアルバイトは、年間通して、週28時間です。