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永住権の要件(533)

日本に長く滞在しているうちに、ずっと日本に住みたいと思ってくださる外国人もいます。
ただそうなってくると、毎度毎度のビザ更新がメンドクサイものです。
そういう方の中には「永住権」を考える人もいます。

永住権を持てば、期間更新が不要になります。
仕事を自由に選べます。
在留資格だと、長期ローンなどができないですが、
永住権になると可能になります。
帰化とは違い国籍変更はありません。
日本人になるわけではないので、選挙権はありません。

永住権を申請するためには、


1)素行が善良であること
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
という要件があります。

1)は「日本の法律を遵守していること」という意味です。

2)は自分で生活できること。
生活保護のような社会福祉に頼る状態では駄目という意味です。

3)が結構重要です。
ア)原則として連続して10年間日本に滞在していること
この原則以外の方法は過去の記事で記載してありますので、参照してください。
原則10年在留の特例

イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的保険料等の支払い)を適正に履行していること。

ウ)現に有している在留資格の在留資格が最長期間であること。

エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

これらの要件が揃えば、申請ができます。

「技能実習」と「特定技能」の②

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「特定技能」
1号と2号があり、1号は期間が5年で、2号は期限なし。一定期間を超えれば永住権も取得可です。

1号でできる仕事は
1)介護
2)ビル清掃
3)農業
4)行業
5)食品・飲料製造
6)飲食サービス
7)材料産業
8)産業機器
9)エレクトロニクス及び電気機器産業
10)建設
11)造船・船用
12)自動車整備
13)航空(航空機メンテナンス)
14)宿泊

2号は平成31年4月現在で10)と11)のみです。

2号になれば家族の呼び寄せができます。


日本語能力の基準あり。

専門分野別に試験があり、
1号:相当程度の知識又は経験を有していること(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)。
2号:業務に必要な「熟練した技能」を有していること。

入管に登録している「登録支援機関」を通じて人材募集ができます。
「登録支援機関」とは個人または団体が受け入れ企業からの委託を受け、外国人の住居確保や支援を実施します。
受け入れ企業が独自に支援を行う場合は不要です。

基本的に2号は支援の対象外です。

2019年から5年間で最大345,150人を受け入れる予定です。

「技能実習」と「特定技能」①

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「技能実習」
技能実習ビザには1号、2号、3号とあり、期間は1号で1年以内、2号で2年以内、3号で2年以内となり、
1号から3号まで更新して行けば、最大5年間、日本で研修できます。

技能実習生の実習できる業種は、1号は基本的に制限はありませんが、2号、3号は80職種144作業です。
詳しくは法務省のHPを見てください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

このビザは家族帯同はできません。

「送り出し機関」「管理団体」というものが存在し、
「送り出し機関」とは外国政府の推薦又は認定を受けている機関で、
実習生の募集、確保をしています。

「管理団体」とは日本の主務大臣より許可を受けた団体で、
受け入れ企業や実習生の指導、サポートをする機関。
技能実習生を求めている企業は、この管理団体を選ぶ所から始まります。

受け入れ企業の規模により、受け入れられる実習生の数が決められている。

外国人を雇う前に~6~(家族滞在ビザ)

日本に滞在している外国人が所有しているビザの中に「家族滞在ビザ」というものがあります。
例えば、結婚していて、配偶者の一方が就労系のビザや、留学生ビザを持って来日し、
もう一方がその人についてくるといった場合、「家族滞在ビザ」を与えられます。

このビザは就労系のビザではないので、原則働けません。
しかし、入管から許可をもらうと、週28時間の範囲でアルバイトをすることができます。

家族滞在ビザを持っている人の中には、高学歴で、専門性の高い知識やスキルを持っている人も少なくありません。
このような人材が自分の会社の周りにいる可能性があります。
そういう人を1日6時間で週4日で契約社員として働いてもらう方法もあります。

ただし、留学生は学校の長期休暇の間、1日8時間以内のアルバイトが認められますが、家族滞在ビザでのアルバイトは、年間通して、週28時間です。

外国人を雇う前に~5~(派遣会社からの社員)

最近派遣会社に登録する外国人が増えてきました。
派遣会社からの外国人を雇用する場合に注意することは何でしょうか。
雇用契約は、日本人の派遣社員と同様です。
派遣先と派遣社員との雇用契約ではなく、派遣元と外国人との雇用契約になります。

日本人の場合と同じく、派遣会社と派遣先で労働者派遣契約を結び、それから勤務が始まります。
ただ日本人と違うのは、できる仕事が、ほぼ専門的業務に限られてくるという点です。派遣社員といっても、ビザは「技術・人文知識・国際業務」が主になってきます。このビザでできる業務しかできません。
日本人の派遣の場合、庶務雑用といった仕事を頼めますが、外国人の場合は、単純労働とみなされ、このような業務はできません。
不法就労と見なされれば、会社側も罰を受ける可能性があります。
もし、派遣先での仕事中に労災事故が起きれば、派遣元が加入する労災保険で補償されます。
派遣先の会社としてはビザの期限があることと、労働・社会保険に加入していることを必ず確認しましょう。

帰国できない技能実習生

現在、コロナの影響で実習期間が終了しても帰国できない実習生が多くいます。
実習受け入れ先が雇用延長してくれる場合は、なんとかなるかもしれませんが、
期限切れで日本に居続けることは不法滞在になります。

このような状況なので、入管庁はビザの延長ができると発表しています。
同じ業務を続ける場合のビザの更新、
このまま日本で仕事はしないが半年間、日本に滞在できる「特定活動ビザ」。

この「特定活動ビザ」は他にも使い方があります。
技能実習の期間は終わるが、帰国できない。もう少し日本で働きたい。
ただ違う仕事がしたい。
そんな人は「特定技能ビザ」を取得することを条件に「特定活動ビザ」が習得できます。
ただし、特定活動ビザを取得するためには、試験に合格しなければなりませんし、
技能実習生以上の日本語が必要になってきます。

周りに困っている実習生がいたら教えてあげてほしいと思います。
しかし、この手続は技能実習生の日本語レベルではできないと思いますので、
受け入れ機関であるとか、受け入れ先が協力してあげることが大事だと思います。

入管のHP先を貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

外国人を雇う前に~4~(会社側か準備するもの)

国人留学生が卒業後に日本で働く場合、
会社が決まったら、ビザの変更手続きをします。
基本的に、これは本人が手続きをします。
 (海外にいる人を日本で働いてもらう場合は、在留資格認定の手続を会社がします)

この本人が作成し、提出する書類の中に、
会社側が準備する書類があります。
実は就労系のビザを取得する際に、外国人だけでなく、
会社側もチェックを受けるのです。

一般的には、
・登記事項証明証
・会社パンフレット、企業ホームページのアドレス
これらは、会社に実体があるのか、何をしているのかをチェックするためです。
・雇用契約書
・外国人の職務内容
・採用理由書
どのような職務内容で採用したのかを調べます。
・直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
・給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
会社の財務状況を調べます。
・外国人の給与水準と同レベルの日本人給与水準がわかるもの
不当に安く雇っていないかのチェックをするためです。

これらを揃えると、申請書を受理してもらえます。
申請書受理=ビザ取得 ではありません。入管側が、もう少し詳しい資料を求めてくる事は多々あります。
それに真摯に対応しなければ、書類不十分として不許可になることもあります。
会社の内情に応じて、適宜追加説明の書類を付けることをお勧めします。

外国人を雇う前に~3~(日本人と結婚している外国人)

テレビを見ていると、たまに「この職業に就労ビザがでるの?」とか、
「こんな自由にしててビザあるの?」とか思うことがあります。
続きをずっと見てると、「あ~あ、日本人と結婚しているのか」と納得したりします。


外国人が手にする在留ビザの中に「日本人の配偶者等」というビザがあります。
このビザを持っている人は、他の在留ビザのような、仕事に制限がありません。つまり日本人と同じです。

具体的に言うと、
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人が工場のラインに立ったり、居酒屋で調理や接客をすることは不法就労です。
しかし、「日本人の配偶者等」のビザを持っている人は、これらの業務をすることができるということです。
また、コンビニで働く日本人が減ってきたので、アルバイトの留学生を正社員に雇いたいと思っても、
入管から、アルバイトはOKだが正社員のビザは駄目と言われてしまいます。
しかしこのアルバイトが「日本人の配偶者等」のビザを持っていれば問題ありません。
日本人の配偶者ビザに仕事上の制限はありません。

ただし、この人が日本人と離婚した場合は、「日本人の配偶者等」のビザを別のビザに変更しなければなりません。
その場合に、今できている仕事ができなくなる可能性がでてきます。

会社側は、雇っている外国人が「日本人の配偶者等」のビザを持っている場合は、相手のプライベートな部分ですが、
日本人配偶者と本人がうまくいっているのか、又は不仲なのか、離婚の可能性はあるのかなどを知っておく方が賢明だと思います。

外国人を雇う前に~2~(ビザ変更)

申請書類は本人のプライベートな内容が多く含まれる為に、一般の人が代行することができません。この書類の中に、会社の内部情報を書く項が存在します。
従業員数や業務内容から、会社の納税証明などまで。

まだ入社もしていない留学生に内部情報を提供することを拒む会社もあり、
手続きができずビザが取得できなくなるケースがあります。
留学生に会社に見られたくない資料が存在する場合は、会社側も工夫が必要でしょう。

例えば、会社側が必要な書類を留学生側から聞いておいて、
留学生が入管へ行くのに同行し、
入管に書類を提出する際に、会社側の書類も一緒に提出するとか、
または行政書士に依頼するとか。

そして大事なことは、
留学生が一般の日本人と同じように、4月から働くためには、働く前日までに在留資格の変更ができていなければならないということです。
ビザの変更には1~2ヶ月はかかります。

入管では、4月から就労できるように、前年の12月から(場所によっては1月から)、在留資格変更を受け付けています。
留学生に内定出したら、ビザの変更を始めるように伝えてください。
留学生の中には会社がしてくれるものだと勘違いしている人もいます。

日本語学校設立申請の立証書類(時間割・スケージュール) (523)

日本語学校を設立するためには、最短でも開校1年前に入管に書類を提出しなければなりません。
  (申請できる時期は4月、10月のみ)
申請する段階では、どこの国から、どのくらいのレベルの人間が、何名、入学してくるのかなんて分かりません。  (認可がおりてからでないと、学生募集ができません。
   どうしても初年度は他校に遅れをとることになります。)
   
しかし入管に提出時点で、学校が想定するクラス(レベル)の入学から卒業までの授業カリキュラムを提出しなければなりません。月曜日~金曜日(土曜日)までの時間割、各時間の先生の配置。
各クラスの各ターン毎の達成目標や使用教材まで。
正直、対象がない段階でこれを作成するのは非常に難しいです。

それに最短でも1年後の開校なので、先生を確保するのも難しいです。
1年後に開校できるか、どうか分からない学校に来てくれる先生を何とか探しだしても、
どの先生が何を教えるのが上手、苦手なんて判断しようがありません。模擬授業を見ても、先生の特性はつかみきれません。

しかし、「このカリキュラムでは先生の得意、不得意が見えてこない。ちゃんと学生に教えられるのか?」とヒアリングで聞かれたりします。ヒアリングでここを聞かれるのは主任です。
主任はここを念頭に置いて年間スケージュール、毎日の時間割、先生の配置を考えなければなりません。


そのため、経営者側は、主任の選任をおろそかにしてはいけません。主任業務ができて、なおかついろんな学校の先生と繋がっている人であれば、その主任経由で良い先生が来てくれる可能性もあります。