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正規雇用の外国人労働者に現場でも働いてもらいたい

「アルバイトをしていた留学生を正社員として迎え入れたい」という企業側の要望は意外に多くあるものです。
ただ、従来からある「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、業務内容が雇用したい場面と合致しない場合があります。

昨今の外国人観光客の増加に伴う多言語対応や、日本人の人口減少による労働力不足に対応するために2019年に「特定活動46号」という資格が誕生しました。

例えば、
アルバイトしている留学生がとてもいい人物であり、
お客さんの中には外国人が多く、その人物が対応してくれることで、
業務がスムーズにまわるので是非とも正社員に迎えて今の状況を続けていきたい。
そのようなとき、
「技術・人文知識・国際業務」資格では現場作業ができなくなります。
しかし「特定活動46号」であれば、それが可能になります。

この「特定活動46号」でできる仕事は「特定技能」とよく似ていますが、
より幅広い業務の仕事が可能です。

・宿泊施設で、外国人客への接客(通訳)や企画立案業務だけでなく、ベッドメイキングや清掃もできる
・工場などで日本語の不馴れな社員(特定活動資格等を持って来日してきたばかりの人等)に、業務の指示や伝達をしながら現場作業もできる
・飲食店で仕入れ業務等の仕事だけでなく、外国人への接客や、ホール作業もできる。

ただし
皿洗いだけ、清掃だけ、工場のライン作業だけといった単純作業だけの業務ではこの資格は得られません。

この資格の特徴の一つに「日本語を使用する」というものがあります。
ですから、この資格を取得するためには、
日本語能力試験でN1を所持、またはビジネス日本語能力テストで480点以上が必要になっています。

他に、
日本の大学または大学院、高度専門士資格の取得ができる専門学校を卒業していて、
フルタイム雇用で年収が日本人と同等以上であることとなっています。
日本人と普通にコミュニケーションがとれ、学術的知識を用いる業務であることも要件です。
学術的知識が必要とは、大学や専門学校で学んだ事が何等かの形で業務と関係している必要があるということです。

この資格は3カ月、6カ月、1年、3年、5年と在留期間がありますが、
5年の期間更新ができれば、永住権取得への道もあります。

「特定活動46号」資格は「技術・人文知識・国際業務」資格と「特定技能」資格の中間のような資格ではないかと思います。

外国人雇用を検討する際に、この資格での雇用も利用できると、
働いてもらう環境が広がるケースもでてくるのではないでしょうか。