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申請の準備は余裕をもって

入管への申請書類は色々ありますが、
期限の申請期限の決まっているものがあります。
当事務所にも、在留資格(ビザ)の変更、更新の相談があります。
これらの申請は期限の3カ月前から申請できます。

実際に提出するのは期限直前でも構いませんが、
準備は早く始める事をお勧めします。

以前当事務所にも期限直前でご相談された方があります。
期限2日前の夕方だったと思います。
お話をお伺いし、この方は真っ当に審査を受けられれば、
問題なくビザ更新はできたのではないかと思えたのですが、
申請書の提出期限までに審査資料等を揃えることができないということでしたので
ご要望に沿えることができなかった事があります。

入管は申請書を受けとっとたあとに追加資料を要求してくることがありますが、
これは最初から書類不備でも受け付けるということではありません。
提出資料に不足があると受付されませんので、ご注意ください。

【相談事例】申請書につける翻訳

在留資格取得申請や日本人等の配偶者資格取得申請(配偶者ビザ)、永住権取得申請など
入管に申請する書類の中には、自国語または英語で書かれた証明書の原本あるいはコピーを提出する場合があります。
その際に翻訳が必要となるのですが、これは翻訳業者に依頼しなければならないのかというご質問を受けたことがあります。

現在のところ入管は業者による翻訳を要件にしておりませんので、御自身がされて良いと思います。
当事務所でも、御自身に翻訳をしていただいております。

あまりにも変な日本語訳や、誤訳はこちらでチェックさせていただいておりますが、
御本人の日本語力が分かるように修正を依頼しております。

少々変な日本語になっていても大丈夫なんだと思います。
今までに翻訳について入管に何か言われたことは、まだありません。

外国人雇用、国によっては入管意外の申請も(タイ人雇用の場合)

先日タイの方の就労の為の在留資格認定取得申請の依頼を受けました。
入管への申請書類等は、ごく一般的なもので特に国独特の資料等はありませんでした。

ただ、タイ国籍の方が日本で就労する場合、
タイの大使館または領事館に届出をしなければなりません。

申請書類はタイ大使館のHPからダウンロードができます。
各資格によって書類が違いました。
雇用先の会社が、その書類に添付資料をつけて郵送すれば完了です。

添付資料は、
在留資格認定書のコピーであったり、雇用契約書であったり、会社の登記簿であったり。
タイ大使館のHPで確認できます。

被雇用者の国籍によっては、大使館や領事館に就労させる旨の報告を出す必要がある国もありますので、
雇用先の企業様は、確認されてください。
外国人本人は知らないかもしれませんので、注意が必要かと思います。

お待たせしました。

お待たせしました。
「在留資格認定書」でました。
この方は余裕だぜと思いましたが、
ちょっと想像よりも審査期間が長かった気がしました。
入管、混んでたのかなあ?

でも5年もらえたから良かった。

外国人雇用支援センター様の取材を受けました。

東京にある「株式会社東京リーガルマインド」様が立ち上げている「外国人雇用支援センター」のWebに取材記事を掲載していただきました。

東京リーガルマインドといえば、
資格スクールのLEC。
行政書士の資格を得る為に、この学校で勉強した方も多いはず。
ちなみに、私はTACでした(笑)。

行政書士や司法書士等の資格取得の学校だけでなく、
外国人の就労支援もされているようです。

どのような経緯で、当事務所に目が留まったのか分かりませんが、
そんな、大手の企業様から2023年6月に取材依頼が来ました。

取材は7月に受け、当事務所の現在関わっている業務や仕事への想いなどを
語らせて頂きました。

外国人だけでなく、外国人の雇用を考えておられる企業様にも役に立つサイトのように思います。
以下にこの会社のWebのアドレスを掲載しておきます。

https://eacf.jp/infomation/journal_019.html

また、こことは別団体ですが、
日頃お世話になっておりますNPO法人国際留学生協会のアドレスも掲載しておきます。
こちらも、外国人の雇用募集欄や、外国人の日本での現状などの記事があり役に立つことがあると思います.

https://www.ifsa.jp/

【FAQ】雇用保険被保険者となる外国人の届出

外国人を正社員として雇用する場合、日本人と同様に雇用保険の被保険者になります。
(特別永住者、「外交」資格、「公用」資格を除く)
採用が決まったら、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。

これは、外国人雇用者が離職した場合も同じです。

【FAQ】就労経験のない留学生ビザから経営・管理ビザへの変更は可能か

制度的に留学生ビザから経営・管理ビザへの変更はできなくはありません。
ただ、就労経験の無い人間が、大学等卒業後に経営・管理ビザに変更できるかと聞かれると
難しいと思います。

まず、経営・管理ビザの取得、変更申請を入管にする前に、会社を設立しなければなりません。
外国人が日本で会社を設立する場合の条件の一つに、
居住する所と、会社を分けなければなりません。
資金ができるまでは、ワンルームで居住兼会社オフィスということはできません。

では、事務所用の不動産を借りる場合、
日本や本国で就労経験の無い外国人に事務所を貸してもらえるのかという点もあります。
ちゃんと家賃が払えるのか貸す方は、かなり不安ではないかと思います。

この点をクリアして会社を設立し、法務局で会社を登記し、初めて会社設立です。

しかし、この段階では、まだ経営・管理ビザの申請はしていませんので、仕事ができません。
この後、申請手続きを開始しますが、書類を作成、審査を受けますが、
3~6カ月程度は時間がかかるのではないでしょうか。
その間も、生活費、会社事務所家賃、事務所経費等が当然発生します。

次に、経営・管理ビザを取得する為には色々と条件がありますが、
事業資金として、500万円以上準備されていなければなりません。

そのお金は、ただあればいいのではなく、どのように準備したのかの説明が必要です。
留学生がアルバイト数年した位で、500万円もの資金は貯められないでしょう。
おそらく親や知人から資金援助を受けることになるのでしょうが、その人達がどのように資金を捻出したのかの説明が必要です。

また、事業計画書を入管に提出しなkればなりません。
3年程度の事業計画を作成しなければなりませんが、
就労経験のある人でも事業計画書を作成するのは難しいのに、
就労経験の無い人にこれが作成できるのか疑問です。

個人的な意見ですが。就労経験の無い留学生が、
卒業後、すぐに経営・管理ビザを取得するのは、
よほどの能力があると判断されない限り、難しいと思います。

海外送受金するには銀行にマイナンバー登録が必要です

ある特定の国へお金を送ったり、その国からのお金の受け取りを厳格にチェックするために、
海外送受金に使用する銀行にマイナンバーの登録が必要になっています。

当該銀行へ行けば10分程度の手続きで終わります。

(国際結婚)今、夫婦共に外国にいて、配偶者のビザを取って帰国したい

外国で日本人が外国人と結婚し、その人と共に日本で生活する場合、
日本人の配偶者はビザを取得しなければなりません。

既に就労系のビザがある場合は、そのビザで入国できますが、
日本人の配偶者として来日し、その後に職を探すといった場合は
「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

ビザの申請時に婚姻の立証書類や来日後の生活形成の立証等、
必要な書類が多々あります。

その書類を準備して、出入国管理庁へ提出する必要があるのですが、
提出は、本邦に居住する親族が代理提出をすることができます。
親族の範囲は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」となっています。

通常は、日本人の配偶者の親族が日本にいることが多いので、
その親族に申請を頼むことが多いのですが、
親族がいない場合は、日本人である配偶者や本人に一時的に来日してもらうしかありません。

行政書士が取次申請をする場合でも、申請を取り次ぐ時点で申請人本人か申請代理人(日本人である配偶者)が本邦に在留している必要があります。

雇用した外国人が長く働いてくれる工夫

外国人従業員も日本人と同様、転職ができます。
日本人よりも外国人の方が転職に抵抗がないので、
チャンスがあれば転職を考えています。

日本人もそうですが、外国人でも優秀な人材は長く働いてほしいものです。
待遇や社内環境等、注目する点はあるでしょうが、今回は在留資格(就労系ビザ)から考えて見ました。
技能実習生やコック、俳優など、該当しない人もいますが、
日本で正社員として働くためには一般的には「技術・人文・国際業務」ビザ(以下⦅「技・人・国」ビザ⦆)を取得します。

この「技・人・国」ビザの一つ上のビザが存在します。
「高度外国人材(高度専門職)」ビザと言います。
このビザは外国人には認知されつつあるようですが、企業側の認知はまだまだのようです。

このビザを取得すれば、外国人の日本における制約が「技・人・国」ビザよりも緩和されます。
条件次第ですが親を呼び寄せることができますし、永住権取得に有利になります。

この資格は実は企業側にもメリットがあります。
この資格を取得すれば、外国人に任せられる仕事の範囲が広がります。
より多くの仕事を任せることができます。
この資格は所属する企業にいる間、有効な資格です。
この資格を持って転職はできません。
転職をする場合は、「技・人・国」ビザに変更になってしまいます。
そのことは外国人にとって、折角手にした権利を一部返上することになります。
言い方は悪いですが、優秀な外国人を確保しておくのに使える資格です。
このビザを手放さないためには長くそこにいる必要があるのです。

この資格は就職前、就職中の決められた項目があり、
ポイントを加算して一定点数を確保することで取得できます。
これを取得するためには、本人の努力だけではなく、
企業側の協力も必要になってくるのです。

今日本にいる留学生で引き続き日本での就職を希望している学生の中には、
企業内にこの高度専門職ビザを持っている人がいるか、いないかをチェックしている人もいます。
企業内にこのビザを持っている人が複数人いれば、
自分も可能性を求めて求人応募の対象に入ってくるのです。
このビザ取得のための項目を見ると、真面目で勤勉な学生でなければ取得は難しいものです。
このビザ取得を目指す外国人は、そもそも有能なのです。
後は働く環境とマッチするかです。

企業とすれば、継続的に有能な外国人を雇うことができ、長く働いてくれる可能性が増えることになります。
これからの人材確保の一環に、外国人の「高度専門職」ビザへの取得支援を考えるのもいいかもしれません。