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2023.09.20

【FAQ】就労経験のない留学生ビザから経営・管理ビザへの変更は可能か

制度的に留学生ビザから経営・管理ビザへの変更はできなくはありません。
ただ、就労経験の無い人間が、大学等卒業後に経営・管理ビザに変更できるかと聞かれると
難しいと思います。

まず、経営・管理ビザの取得、変更申請を入管にする前に、会社を設立しなければなりません。
外国人が日本で会社を設立する場合の条件の一つに、
居住する所と、会社を分けなければなりません。
資金ができるまでは、ワンルームで居住兼会社オフィスということはできません。

では、事務所用の不動産を借りる場合、
日本や本国で就労経験の無い外国人に事務所を貸してもらえるのかという点もあります。
ちゃんと家賃が払えるのか貸す方は、かなり不安ではないかと思います。

この点をクリアして会社を設立し、法務局で会社を登記し、初めて会社設立です。

しかし、この段階では、まだ経営・管理ビザの申請はしていませんので、仕事ができません。
この後、申請手続きを開始しますが、書類を作成、審査を受けますが、
3~6カ月程度は時間がかかるのではないでしょうか。
その間も、生活費、会社事務所家賃、事務所経費等が当然発生します。

次に、経営・管理ビザを取得する為には色々と条件がありますが、
事業資金として、500万円以上準備されていなければなりません。

そのお金は、ただあればいいのではなく、どのように準備したのかの説明が必要です。
留学生がアルバイト数年した位で、500万円もの資金は貯められないでしょう。
おそらく親や知人から資金援助を受けることになるのでしょうが、その人達がどのように資金を捻出したのかの説明が必要です。

また、事業計画書を入管に提出しなkればなりません。
3年程度の事業計画を作成しなければなりませんが、
就労経験のある人でも事業計画書を作成するのは難しいのに、
就労経験の無い人にこれが作成できるのか疑問です。

個人的な意見ですが。就労経験の無い留学生が、
卒業後、すぐに経営・管理ビザを取得するのは、
よほどの能力があると判断されない限り、難しいと思います。
2023.08.24

海外送受金するには銀行にマイナンバー登録が必要です

ある特定の国へお金を送ったり、その国からのお金の受け取りを厳格にチェックするために、
海外送受金に使用する銀行にマイナンバーの登録が必要になっています。

当該銀行へ行けば10分程度の手続きで終わります。
2023.08.03

(国際結婚)今、夫婦共に外国にいて、配偶者のビザを取って帰国したい

外国で日本人が外国人と結婚し、その人と共に日本で生活する場合、
日本人の配偶者はビザを取得しなければなりません。

既に就労系のビザがある場合は、そのビザで入国できますが、
日本人の配偶者として来日し、その後に職を探すといった場合は
「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

ビザの申請時に婚姻の立証書類や来日後の生活形成の立証等、
必要な書類が多々あります。

その書類を準備して、出入国管理庁へ提出する必要があるのですが、
提出は、本邦に居住する親族が代理提出をすることができます。
親族の範囲は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」となっています。

通常は、日本人の配偶者の親族が日本にいることが多いので、
その親族に申請を頼むことが多いのですが、
親族がいない場合は、日本人である配偶者や本人に一時的に来日してもらうしかありません。

行政書士が取次申請をする場合でも、申請を取り次ぐ時点で申請人本人か申請代理人(日本人である配偶者)が本邦に在留している必要があります。
2023.07.29

雇用した外国人が長く働いてくれる工夫

外国人従業員も日本人と同様、転職ができます。
日本人よりも外国人の方が転職に抵抗がないので、
チャンスがあれば転職を考えています。

日本人もそうですが、外国人でも優秀な人材は長く働いてほしいものです。
待遇や社内環境等、注目する点はあるでしょうが、今回は在留資格(就労系ビザ)から考えて見ました。
技能実習生やコック、俳優など、該当しない人もいますが、
日本で正社員として働くためには一般的には「技術・人文・国際業務」ビザ(以下⦅「技・人・国」ビザ⦆)を取得します。

この「技・人・国」ビザの一つ上のビザが存在します。
「高度外国人材(高度専門職)」ビザと言います。
このビザは外国人には認知されつつあるようですが、企業側の認知はまだまだのようです。

このビザを取得すれば、外国人の日本における制約が「技・人・国」ビザよりも緩和されます。
条件次第ですが親を呼び寄せることができますし、永住権取得に有利になります。

この資格は実は企業側にもメリットがあります。
この資格を取得すれば、外国人に任せられる仕事の範囲が広がります。
より多くの仕事を任せることができます。
この資格は所属する企業にいる間、有効な資格です。
この資格を持って転職はできません。
転職をする場合は、「技・人・国」ビザに変更になってしまいます。
そのことは外国人にとって、折角手にした権利を一部返上することになります。
言い方は悪いですが、優秀な外国人を確保しておくのに使える資格です。
このビザを手放さないためには長くそこにいる必要があるのです。

この資格は就職前、就職中の決められた項目があり、
ポイントを加算して一定点数を確保することで取得できます。
これを取得するためには、本人の努力だけではなく、
企業側の協力も必要になってくるのです。

今日本にいる留学生で引き続き日本での就職を希望している学生の中には、
企業内にこの高度専門職ビザを持っている人がいるか、いないかをチェックしている人もいます。
企業内にこのビザを持っている人が複数人いれば、
自分も可能性を求めて求人応募の対象に入ってくるのです。
このビザ取得のための項目を見ると、真面目で勤勉な学生でなければ取得は難しいものです。
このビザ取得を目指す外国人は、そもそも有能なのです。
後は働く環境とマッチするかです。

企業とすれば、継続的に有能な外国人を雇うことができ、長く働いてくれる可能性が増えることになります。
これからの人材確保の一環に、外国人の「高度専門職」ビザへの取得支援を考えるのもいいかもしれません。
2023.07.29

外国人社員の雇用について

少子高齢化になり、日本人の働き手を見つけることが難しくなってきています。
この傾向が今後、増々増加していくことは避けられません。
今まで従業員が日本人だけであった企業に外国人が入ってくることは不思議ではなくなりますし、
現にそうなっています。
企業がグローバル化しているか、そうでいないかなどは関係ないのです。
グローバル化とは無縁であろう、介護の世界や、レストランなどでも外国人は働いています。

外国人を雇用する場合には、正社員、派遣社員、アルバイト・・・等
幾つかの形態が存在します。

今回は正社員の雇用について。
外国人を雇用するために会社側では何を注意すべきでしょうか。
雇用前には、対象となる人の人物像は勿論、自分の企業で働くビザがもらえるのか、ある程度の日本語が理解できるのか、どこに求人を求めるのか・・・
雇用後には、社内でコミュニケーションがとれるのか、文化・習慣の違いで摩擦は起きないか、長く働いてくれるのか・・・・
色々あると思います。

今回は資格、ビザについて書いて見ます。
日本で働くためには資格が必要です。
外国人は皆が同じ就労ビザで働いているわけではありません。
就労ビザの種類によって社員募集の方法がかわりますので、
自分の会社で働ける就労ビザが何であるかを知らなければなりません。

仮に「技術・人文・国際業務」ビザが該当する場合、
そのビザを取得できる外国人を探す必要があります。
現在日本にいる外国人が該当する場合もありますし、
直接外国で探さなければならないかもしれません。
間違った就労ビザで働かせると不法就労になり、
本人だけでなく企業も罰せられます。

無事入社できたら、何をするか。
改善すべき社内環境があれば、それをする必要があるでしょう。
それ以外に、外国人のビザの管理を本人任せにしないことが大事です。
ビザには期間があり、期間が切れる前に更新しなければなりません。
更新が切れているのに働いていると、やはり不法就労になり、
本人、企業共に罰を受けます。
「知らなかった」は先ず通用しません。

更新時期や期間が人によって異なりますから、
外国人が1人、2人の頃は会社側も更新期間を気にする余裕があるかもしれませんが、
人数が増えてくると大変になります。
外国人被雇用者が少ないうちに対策を取る必要があるでしょう。

不法就労者を出さないことが、会社の評判につながります。
外国人側から見ると、不法就労者を出した企業は敬遠の材料になるのは確かです。

ビザの期間なんて個人の責任だろうと考えてはいけないと思います。
期間に無頓着な人間もいます。
結局企業も罰せられるのですから、
業務の一部として管理するのが良いと考えます。
2023.06.15

永住権の日本在留期間条件について

永住権取得条件に「原則引き続き10年以上日本に滞在していること」という条件があります。
これは日本滞在がトータル10年以上ということではありません。

例えば、留学生として来日し、日本語学校で2年、大学生として4年過ごし、
卒業後帰国し、半年後に日本の企業に就職して5年が経ちました。
この場合、合計日本滞在年数は11年ですが、
永住権申請として「引く続き」日本に滞在しているのは直近の5年間のみとなり、
申請条件を満たさないことになります。

永住権を取得しようとしている方が1週間や1か月、日本を出ることは問題ないですが、
3か月以上出国する場合は、今までの滞在日数が”0”になりますので、
注意が必要です。

これから永住権の取得を考えている方は注意が必要です。

また永住権を取得して安心をしてしまい、
1年以上海外へ出た場合(例えば他国に駐在になった、出産で帰国した)、
出国前に「再入国許可」の申請をしておかないと今ある資格が無効になります。
永住権を取得した後でも、日本外での滞在期間を常に気をつける必要があります。
2023.05.30

国際結婚したら戸籍はどうなる?

日本人が外国人と結婚状態になる為には、
日本人同士がするのと同様に役所に婚姻届を提出します。

日本人同士の場合は両者共に戸籍が存在する為に、
戸籍をどちらかにします。つまりどちらかの苗字に変えることになります。
(夫婦別姓の話は戸籍上は現時点では認められていません)

しかし外国人には戸籍はありません。
戸籍は日本人にしかないものですから。
ですので、外国人配偶者は日本人の戸籍に入ることになります。

二人の間にできた子供は日本人の苗字を名乗ることになります。

ただし、結婚してから6カ月以内であれば、
「外国人配偶者の氏への氏変更届」というものを提出すれば、
戸籍の苗字が替わり、日本人が外国人配偶者の苗字を使う事ができます。
2023.05.27

日本人の配偶者等ビザ(在留資格認定証明書)の申請先

配偶者ビザの申請先は、日本人配偶者が居住している地域の地方出入国管理官署でできます。
例えば、大阪近郊の方全てが「大阪出入国在留管理局」(住之江区南港)に行く必要はありません。
大阪出入国在留管理局は地方出入国管理署というものを持っています。
大津出張所、京都出張所、舞鶴出張所、和歌山出張所、奈良出張所
日本人の居住地に一番近い場所で申請ができます。

ただし、担当地域を超えることはできません。
大阪出入国在留管理局は大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県を管轄し
名古屋出入国在留管理局は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄するといった感じです。

御自身のお住まい地の管轄がどこかを調べる必要があります。
2023.05.27

配偶者ビザ(外国からの呼び寄せ)

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、ビザを取得しなければなりません。
ビザを取得申請する場所は、出入国管理庁、通称「入管」です。
現段階で配偶者が外国にいる場合は「在留資格認定証明書」を取得することになります。
申請書のフォーム自体は、入管のHPからDLできますし、
書き方の説明もあります。

申請書を入管に提出して1~3か月(もっとかかる場合も)で結果がでます。
「在留資格認定証明書」を取得しても、まだ手続きはあります。
今度はこの証明書を相手の国にある日本大使館に提出し、また審査を受けます。
これも1~2か月かかります。
この審査が通れば、日本への入国がかなうことになります。


この申請書を書き上げる事よりも、
それを証明する書類を収集、作成するのが面倒くさいのではないかと思います。

特に面倒くさいのが、結婚証明です。
日本で婚姻届を出しているだけではダメです。
相手の国の手続きに則った方法で結婚している証明をします。
これは国によって違います。
一人で書類を役所に持って行けばOKの国、二人で一緒に手続きに行かなければならない国、
役所だけでなく外務所、内務省の許可がいる国等、さまざまです。
これは、日本にある相手国の大使館のHPを見たり、問い合わせる事でわかります。

次に覚悟しておく事は
申請書類提出にプライバシーはないという事です。
いつ、どこで出会ったか。
いつから結婚を意識したか。
双方の家族構成、離婚歴・・・
文書で答える形になっています。

様々な質問に答えなければなりません。
二人で写っている写真も数枚用意する必要があります。

たまにこの質問部分を嫌がる方がおられますが、
これがないと申請書類不備で、審査すらされません。

配偶者ビザを取得するには、時間とプライベートを入管に晒す覚悟がいります。
2023.03.14

本日は技能実習生の法定講座でした。

本日は技能実習生の法定講座でした。
18歳から22歳までのベトナムからの実習生さん達でした。

頑張ってほしいです。

#技能実習生
#技能実習生法定講座