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みなし再入国

在留資格を持つ外国人が日本国外へ行く場合、再入国手続きをする必要があります。
「みなし再入国」といいます。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。
出国の日から1年以内に再入国しなければならず、
また、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、
その在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
このみなし再入国許可で出国した場合は、その有効期間を海外で延長はできません。
もし、出国後1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失うことになります。

手続きは地方出入国在留管理局か、空港や海港の出国審査場で行います。
出国記録カード(再入国EDカード)の出国予定期間を「1年以内」に、
再入国の意思表示確認欄の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にそれぞれチェックを入れて、
入国審査官に在留カードを提示する際に提出してください。

間違えて「2.『再入国許可』の有効期限内に再入国の予定はありません」にチェックを入れないでください。
入国審査官からの在留カード返却がない上に、再入国ができなくなります。

外国人配偶者の戸籍表記

外国人が日本人と結婚した場合、戸籍はどうなるのか?

先ず日本人は結婚するまで、親の戸籍に入っています。
結婚をすると、親の戸籍を抜け、新しい戸籍を得ます。

その日本人の戸籍の中に、外国人配偶者の氏名や国籍が明記されます。
これが結婚している証明になります。

外国人は日本人ではないので戸籍は存在しません。

ただし、住民票はあります。

「特定技能」ビザ取得のための試験資格

これまでは、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」となっていましたが、

これを「在留資格をもってざいりゅうする方については一律に在留を認める」となりました。


「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」
                
「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」

これは過去に中長期在留の経験がなくても受験目的として「短期滞在」の在留資格により入国し
受験することが可能になったということです。

なお、在留資格を有していない(不法残留者等)については、受験できません。


法務省は次のことも言っています。

「ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、
必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。」


これは、「「特定技能の試験に合格」=「絶対にビザが交付される」とは限らない。」ということです。




個人的には、この法務省の表記の仕方では、「観光目的」や「親族訪問」等で短期入国している外国人の受験は認めていないということになるのではないかと思われます。

【相談事例】永住許可申請に必要な「税・年金・保険」の支払い証明

「永住権取得を目指しているが、今まで年金を支払ってこなかった。
全く審査に通る余地はないのか」


住許可を審査に「税金・年金・保険」を支払っているかのチェックがあります。
税金とは住民税と所得税。
年金とは厚生年金または国民年金。
保険とは会社で入っている保険または国民健康保険。

どれも支払ってください。そして納付期限を守ってください。

納付期限を守らないと、「素行要件」の評価が下がります。
しかも厳しい評価がつきます。

国民年金を払っていなかったという質問は結構あります。
「まとめて払えば大丈夫でしょう?」と聞かれることがありますが、
入管は「永住権が欲しいから支払ったのでは?永住権が得られたら、また支払わなくなるのでは?」
と思うのではないでしょうか?

納付すべきものを納付期限内に終わらせていることが大事だと思っています。
きちっと期限を守って支払っている人と、そうでない人と評価が同じではないでしょう。

「留学生ビザ」を「配偶者ビザ」に変更

外国人留学生が日本人と結婚する場合、「留学生ビザ」から「配偶者ビザ」への変更が可能です。

しかし「留学生ビザ」ということは、その時点で学校に通っているということです。

「配偶者ビザ」の方がアルバイトの制限が外れたり、就職する際に職種の制限がなくなるので、

結婚して資格変更したいと思われる方もいるみたいですが、

よく考えてからにした方がいいです。




例えば、現在日本語学校で勉強をしていて大学を目指している場合、

「配偶者ビザ」になると、留学生枠での受験ができません。

日本人と同じ試験を受けることになります。

一般的に大学や専門学校の入試は、日本人と留学生では募集人数や試験日、試験科目などが違います。

日本人と一般試験で競うのは不利なのではないでしょうか?




また、入学金や授業料なども、「留学生ビザ」で入るか、「配偶者ビザ」で入るかで変わります。

留学生は入学金や授業料を日本人よりも多く減額されているケースがあります。

その恩恵を受けられません。




もう一つ別の例ですが、

留学生にとって、通っている学校の出席率は日本に滞在し続ける上で重要なものです。

ビザの変更書類を提出した時に、日本語学校や大学・専門学校での出席率が悪いと、

入管に「日本にいたいだけで結婚し、ビザ変更を申請したのでは?」

と疑われることもあります。

その場合は審査が厳しくなります。

【相談事例】再婚相手の子供を日本に呼び寄せられるか? 親を呼び寄せられるか?

結婚相手が外国人で、その相手に子供がいることもあります。
子供を日本に呼び寄せたいと思う人もいると思います。

端的に言うと、18歳未満であれば可能でしょう。
しかし、18歳以上であったり、既に働いていたりすると難しいと言わざるをえません。
要は、親の助けがいる年齢でなければ認められないということです。

親も同様です。
ただ、特別な事情がある場合は認められます。
例えば、親が高齢であり面倒を見てくれる家族や親戚がいない場合などのときは、認められるようです。

配偶者等ビザ申請(日本での収入が証明できない)

日本人が海外で仕事をしているときに現地の人と結婚することがあります。
そして帰国後に配偶者を「配偶者等ビザ」を使って呼び寄せようとする場合に、
必要な書類が揃えられないことがあります。
その代表的なものが、「直近年度の住民税の『納税証明書』及び『課税証明書』」です。

海外で生活をしていた間、日本では非居住者扱いのはずですから、
住民税の納税義務がありません。
当然のことです。
ですから、「納税証明書」が発行されません。
だからといって、「納税証明書」に当たる書類を出さなければ、
この日本人は仕事をしているのか?
どうやって配偶者と生活していくのか?
という疑問を持たれてしまいます。

「配偶者等ビザ」の取得で問題になるのは、
生活力があるかということです。

現在無職で求職中であっても、
十分な預貯金があれば「生活力」の証明になります。

帰国後に就職したばかりだというのであれば、
海外の勤務先から発行された給与明細書、銀行の残高証明書、
新しい職場での給与明細や年間の収入予定証明書、会社との契約書等
一定の収入が見込める証明書をつけるべきでしょう。

また、会社からの命令で海外へ出た場合は、辞令があるでしょうから、
そのコピーなども有効だと思われます。

書類は日本語でない場合は、必要に応じて翻訳もつけるべきでしょう。

配偶者等ビザ申請

外国人と結婚した場合、配偶者等ビザへの変換ができます。
提出する基本的な資料は以下の通り。

【日本人が準備】
・在留資格認定証明書交付申請書(相手が海外にいる場合)
・戸籍謄本
・世帯全員の記載がある住民票の写し(発行3ヶ月以内)
・住民税の納税証明書
・住民税の課税証明書
・交際を証明する写真
・質問書
・身元保証書

【外国人が準備】
・在留資格変更・更新申請書
・証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・パスポートのコピー

これ以外に必要に応じて、提出した方がよい書類があります。
例えば、扶養者の在職証明書や預金残高証明書、交際の経緯説明 etc

国際結婚の場合、共通の言語は何か?
お互いにその言語を使うことはできるのか?
のチェックは入りますから、例えば日本語能力試験の合格証のコピーだとか、
日本人側が外国語を話せる証明をつけるとかした方がいいでしょう。

【相談事例】4ヶ月ビザで来日して会社を作る

ビザの中に経営者用の短期ビザ(4ヶ月ビザ)があります。
日本にいない外国人が日本で会社を作れるようにとできたビザです。
しかし、このビザで入国しての会社設立は難しいという他ありません。

それは日本で部屋を借りるときに、短期ビザでは貸してくれないことが多いからです。
そして、住所が確定しないと銀行口座も開けません。

このビザを使っても来日しても、無駄骨になる可能性が高いです。

では実際はどのようにしているのでしょう?
何らかのビザを持ち、中・長期的に日本にいる外国人が日本で会社を設立するのは問題ありません。
それ以外の人は、日本での協力者を探すのが一般的だと思います。
この協力者は日本人である必要はなく、外国人でも構いません。

外国人採用後の諸手続き

外国人が入社する時の手続きは、基本的に日本人と同じで、
労働保険や社会保険に加入します。
税金も日本人同様、所得税や住民税が課されます。

会社が外国人を雇用した時は、ハローワークへの届出が必要になります。(アルバイトも同様)
社員の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を、
雇用保険に加入しないアルバイトの場合は「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出します。

外国人本人は在留期間が切れる前に、「在留期間更新手続き」をしなければなりません。