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技能実習生の座学講義

技能実習生の座学(入管法、労働関係法令等)の依頼を受け実施しました。
通訳はいるものの、実習生達は1年以上日本語を勉強してきていたので、
簡単なやり取りはできました。
「これから日本で頑張るぞ」という雰囲気が出ていて、講義していて気持ち良かったです。

コロナ禍であり、リモートによる講義でした。
多少のやり取りはするものの、基本的に画面を見て、
まだまだ分かりにくい日本語を7時間も聞いているのは苦痛だと思いましたが、
誰一人眠ってしまうことなく、真剣でした。

自分自身もいつもより背筋を伸ばし、緊張感がありました。


しまお行政書士事務所では「技能実習生の関連法令の座学講義」の依頼もお受けします。

外国人留学生の雇用②

外国人留学生を雇用するときの注意点として、
単純労働での雇用はできないというものがあります。
また外国人を安価な労働力とみている企業もありますが、
日本人と同等かそれ以上の給与を払う必要があります。
入管は雇用契約書をチェックします。

中には、通訳をすると書類上では記載して「就労ビザ」を得て、
実際はレジ打ちをしているといったケースがあります。
これはビザが取得できれば何をさせてもいいのだろうという会社側の安易な考えによるところがあります。
しかし、これは違法であり、悪質な場合は罰せられます。

まず、仕事内容が入管の定める「就労資格」にあるのかを調べる必要があります。
次に、応募してきた外国人留学生側に資格があるかを調べる必要があります。
「学部」:仕事内容と本人の学部に関連性があること
「職歴」:仕事内容に職歴が必要な場合は、それが満たされているか

上記のことがクリアーになっても、まだ必要なことがあります。
留学生は「留学ビザ」を持っていますが、働くためには「就労ビザ」に変えなければなりません。
これは、就職する前に変更します。
就職してからビザを変更するのではありません

このときに勘違いが生じることがあります。
「就労ビザに変更してください。ビザが変更できたら連絡してください。」と学生に丸投げする企業が存在します。
就労ビザにするためには、入社予定の企業の仕事内容や業績なども入管に提出しなければなりません。
その資料のなかには、財務関係、納税関係など大事な内容も含んでいます。
それを記載するためには企業側の協力が不可避になります。
書類の提出量や内容は企業の規模によって大きく異なります。

入社前に面接をすると思いますが、その時に
「今は内定です。これから一緒にビザの変更書類を作成しましょう。
ただし、ビザ変更ができない場合は、この会社に就職できません。
と言った方がいいと思います。

企業が内定を出し、提出資料を作成し、留学生に協力的でも、
それと、就労資格を得るのは違う問題です。

ビザが得られない場合は、その企業に就職できませんし、最悪帰国しなければならなくなります。
そのことを本人にしっかりと伝える必要があります。

外国人留学生の雇用①

最近では知られるようになってきましたが、外国人が大学や専門学校で学んだ内容と、仕事内容が密接に関連していないと就労ビザが認められません。
そして、その仕事内容も就労ビザで認められたものでなければなりません。

 
「美容師」「ヘアメイク」「調理士」「消防士」「声優」「保育士」などの職種は専門学校などを卒業しても就労ビザが取得できず働けません。
なぜなら現在、該当する就労ビザが存在していないからです。
また「コンビニやスーパーのレジ打ち」「警備員」「ウェイター・ウェイトレス」などの単純労働と入管がみなしている仕事での就労ビザ取得はできません。
(最近「特定技能」というビザができました。後日説明します)
ただ例えば、美容師としては働けませんが、マネージャーや企画、通訳などで、美容業界で就職することは不可能ではないと思います。


日本の専門学校は多種多様な学科があります。
理科系であれば、工業、建築・設計、電子工学、機械など。
文科系であれば、簿記、会計、通訳・翻訳、国際ビジネスなど。
ただその全てに就労ビザがあるわけではありません。
上記のように美容師や調理師などは学校を卒業しても就労ビザが取得できませんので注意が必要です。
日本人の場合は就職を決める際、雇用側が「学科は関係ないけど、人物重視で」といって採用することはできますが、外国人はできません。


また最近の専門学校のカリキュラムなどは、本当に多種多様です。
他校と類似する学科名でも中身は全然違います。
そして履修する科目は十人十色といってもいいくらいでしょう。
入管は履修した授業カリキュラムと成績の提出を求めてきます。
例えば「簿記・会計」の学科ですが、履修項目の大半が「ワード」「エクセル」「パワーポイント」「電話対応」「ビジネスマナー」といったものばかり履修していると、
この学生は専門性を持っていないとして就労ビザが認められません。
また専門科目の評価が「C」ばかりだったとしたら、やはり同じような理由を付けられて就労ビザは認められないでしょう。


会社側としたら人物重視は勿論でしょうが、雇いたい外国人が大学や専門学校を卒業できそうなのか。
また専門が自分の会社とあっているのか。
また履修科目は専門性があるのか、評価は適当かを判断しなければなりません。

「日本人の配偶者等」から「永住権」に変更できない(473)

日本人と結婚して「日本の配偶者等」のビザを持っていても、そこから「永住権」を簡単に取得できるとは限りません。
「日本人の配偶者等」のビザの更新期間が5年になっていないと「永住権」の資格申請ができません。
(最近は3年でも申請できるようです)

日本人との結婚を機に、在留資格を「技・人・国」から「日本人の配偶者等」にかえている人はいると思います。
普通に生活していれば、ビザの更新期間が「1年」→「3年」→「5年」と長くなっていくと考えられます。

しかし、外国人の方が真面目に生活していても、ビザの更新期間が3年、5年にならない場合があります。
そんなときは、配偶者である日本人に問題がある場合があります。

たとえば、日本人の収入が不安定であるとか、収めるべき税金を納めていないだとか。

これは又聞きで、確認をした訳ではありませんが、夫婦に年齢差がありすぎる場合にも、
入管が期間の延長に慎重になっている可能性があるようです。

「留学生」「技・人・国」「日本人の配偶者等」など、どのビザも本人だけのことで判断をしている訳ではありません。
「留学生」ビザは、入管は在籍する大学をチェックしますし、「技・人・国」や「高度外国人財」のビザは働いている会社も審査対象になっています。
「日本人の配偶者等」から「永住権」ビザにする場合は、相手の日本人も審査対象だと知るべきです。

家族の事情は申請者それぞれ違います。
入管の求めている書類だけでは説明が不足している場合があります。
説明が必要だと思われる箇所は、他の書類よりも肉厚に、丁寧な説明文を付けることをお勧めします。

問題があるかもしれないと思う場合は、専門家に聞くのもいいと思います。

日本語学校設立の準備③(主任教員について)(2020.01.27改)

日本語学校を設立するためには色々な工程があります。
書類提出前の準備や提出後の審査などを含めると、
最短でも2年近くほどはかかってしまします。

日本語学校設立の準備に必要なことを何回かに分けて書いていこうと思います。
3回目は「主任教員について」です。

3回目
主任教員について

入管書類の提出書類の中に、主任教員の項があります。
入管に書類を提出する時点で学校に正式に採用されていなければなりません。

経費を抑えるために、主任教員をギリギリで採用することを考えている方も多いようです。
しかし、得策ではありません。

提出書類の中に、授業のクラス毎のカリキュラム、先生別のカリキュラム。
また学校に所蔵する教材のリスト作成などがあるからです。
まず、主任を確保して、
その人と協議しながら、
どんな学校を作っていくのか、どんな教育をしていくのか、
と協議しながら、スケジュールやカリキュラムを作成していくのが最良の策だと思います。

具体的には
・各クラスの年間スケジュール
 各クラスが1年6ヶ月(2年)後には、どの程度の実力を持てるようになるのか。
 そのための授業のコマワリ、教材、どの先生がいつ、どこのクラスに入るのか。
・学生指導および教師の教育
 勉強の指導は誰がするのか、進学指導は誰がするのか。
 教師側にそのスキルが無い場合、その教師をどのように指導していくのか。
・教材
 どの時期にどの教材を使用するのか。
                         等
これらのものは、実際に日本語学校で教えていた者でなければ作成や準備はできないでしょう。                         
適当に作成してはいけません。

これを基にして、文科省のヒアリングがあります。
ヒアリングに来て質問をするのは、日本語学校の関係者です。
いいかげんなものを作ってしまうと、印象が悪くなります。

【相談事例】配偶者ビザに変更しない方がいい場合

現在在留資格期間が5年の人が配偶者ビザにしなければいけないか?

日本で働いている人は在留資格を持っています。
その人が日本人と結婚する場合、必ず配偶者ビザに変更しなければならない訳ではありません。
在留資格が3年や5年ある人は、考えた方がいいかもしれません。
配偶者ビザに変更した場合、かなりの確率で更新期間が1年になります。

日本語学校設立の準備②(校地・校舎の確保)(468)

日本語学校を設立するためには色々な工程があります。
書類提出前の準備や提出後の審査などを含めると、
最短でも2年近くほどはかかってしまします

日本語学校設立の準備に必要なことを何回かに分けて書いていこうと思います。
2回目は「校地・校舎の確保」です。

2回目
校地・校舎の確保

日本語学校を経営するためには、学校が必要です。
校地・校舎には条件があります。

原則として校地・校舎は自己(会社)所有であること。
 (賃貸の場合は、留学生受け入れから20年以上の賃貸保証があること。)
校舎面積は115㎡以上、生徒1人当り2.3㎡以上。
トイレはもちろん保健室や図書室があること。
教員と事務員のいる場所が分けられていること。

入管に申請書類を提出する歳、図面も提出しますし、図面と齟齬がないか入管の職員が来てチェックをします。
教室の各辺の長さを図り、トイレの数を数え、机の配置まできっちり調べていきます。

意外に見落としがちなのは、学校周辺の環境です。
学校が住宅地にある場合は、その地域の住民が外国人に慣れているかどうかを気にする必要があります。
外国人を見慣れない地域の住民からすると、一つの建物に外国人が朝に昼に出入りするのは異様に映ります。
後々の住民とのトラブルを抑えるためにも、学校を作る際には周辺への告知と理解を得られるようにした方が懸命でしょう。

日本語学校設立の準備①(学生の確保) (470)

日本語学校を設立するためには色々な工程があります。
書類提出前の準備や提出後の審査などを含めると、
最短でも2年近くほどはかかってしまします
日本語学校設立の準備に必要なことを何回かに分けて書いていこうと思います。

1回目は「学生の確保」です。

1回目 学生の確保  
 日本語学校の経営が始まると定期的に学生を入学させなければなりません。
これは結構大変な事です。しかも新設校はなかなか学生が集まりません。  
学生が集まらない理由として、実績がないからです。 留学生が日本語学校へ来るのは、日本の大学や専門学校へ進学するためです。
ですので、その日本語学校の大学、専門学校への進学実績をチェックされます。

 余談ですが、日本語学校の設立相談を受けるときに「勘違い」されている方がいます。
日本語学校の設立趣旨は、日本の専門学校や大学へ進学するための日本語や習慣を身に着けることであり、
就職を目的としてはいけないのです。   
 日本語学校へ入学した後、日本の会社に就職している人はいます。
しかし、入管はその学校の就職率のチェックをしていて、あまりにも進学率よりも就職率が高いと判断すれば、
最悪日本語学校の認可が取り消されます。


 新設校は実績がありませんから仕方のないことです。
その対処方としては、進学実績以外の学校の魅力やメリットをアピールするしかありません。    

 HPを作って、募集しただけでは学生は集まりません。
今どきHPのない日本語学校はありません。 それは差別化にはならないのです。  
やはり現地へ行くしかありません。
定期的に現地の学校や仲介業者に顔を出し、粘り強くアピールするしかないのです。
日本語学校は小規模経営が多いので、学校内の業務も募集も一緒にしている所があります。
中には、日本語教師をしながら学生募集もしている所もあります。  

 しかし、長く日本語学校経営ができている所は、学生募集が大事である事を知っています。
それらの学校は開校後早くから、募集専門の職員・社員がいます。
彼らは他の業務はあまりしません。
もっぱら学生募集です。  

 私の知っている日本語学校でも募集専門の方がいます。
その学校は募集専門の職員が4,5名います。
それぞれに担当地域(国)があり1年を通して、あまり日本国内にいません。
ずっと担当地域を周り募集活動をしています。  

 理由として、同じ所に何度も通わないと信頼関係ができないということと、 年中学生募集をして回らないと、定期的に学生が集められないからです。  
ここの学校の人達は、同じ場所から何回も留学してくれることはラッキーくらいにしか考えていません。
常に新規の場所を探しています。

ですので、日本国内に仕事を持っていては動きにくいのです。  

 集める学生もできる限るいい人達でなければなりません。
学生が次の学生を呼び込むのです。
日本語学校の評価は大学や専門学校への進学率です。
HPに進学率がない学校に入学を希望する学生は少ないでしょう。
また、在学中にN2、N1の合格したり留学生試験で高得点をとる学生がどれだけいるかというチェックもされます。
進学率や各種の試験に合格する人が多ければ、 学生が集めやすくなります。  

 日本語学校の設立を決めたときに、良い日本語教師を採用したいとは思いつく経営者は多いですが、 よいリクルーターを見つけるということも念頭に置く必要があると思います。  
現地の仲介業者を見つければいいじゃないかという考え方もあります。    
この考え方は間違っていないと思いますが、その人達は他の日本語学校の仲介業者でもあります。
必ずしもいい学生を送り出してくれるとは限りません。
仲介業者を併用しながら、自前でも学生募集をしていくべきだと思います。

以前ビザ関係の相談を受けてから、たまに寄らさせてもらうようになったお店。

以前ビザ関係の相談を受けてから、たまに寄らさせてもらうようになったお店。
お腹いっぱいです。

#ビザ申請 #在留資格

【相談事例】短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるか

短期ビザで滞在している外国人と結婚した。婚姻届けは提出している。今すぐ配偶者ビザに変更したい。
という相談です。

このようなケースは稀のように思われるかもしれませんが、そうでもないようです。

そもそも短期ビザを他のビザに変更する場合は、本人は一度自国に戻らなければならないのが原則です。
結婚したからといって、簡単に日本で生活ができないのです。

入管では、よっぽどの理由がない限り、出会ってから結婚までは3年くらいはかかるだろうと考えているようです。
スピード婚が悪い訳ではないですが、入管は偽装結婚ではないかと疑うわけです。

その考えを覆すためには、それ相当の証明と理由と説明が必要になります。
短期ビザで入国しているのなら仕事はしていないはずです。暫くは配偶者が面倒をみるものと考えられます。
明確な基準はありませんが、配偶者の年収を見て生活ができるのか調べます。

また、出会ってから結婚にいたった経緯の説明を求められます。
写真、やりとりしたLINE、メール等

そして結婚する位なのだから親はその事を知っているだろうと思うわけです。
その証明が必要です。

この辺りの証明を十分にしなければ原則をかえられません。