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2023.05.27

配偶者ビザ(外国からの呼び寄せ)

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、ビザを取得しなければなりません。
ビザを取得申請する場所は、出入国管理庁、通称「入管」です。
現段階で配偶者が外国にいる場合は「在留資格認定証明書」を取得することになります。
申請書のフォーム自体は、入管のHPからDLできますし、
書き方の説明もあります。

申請書を入管に提出して1~3か月(もっとかかる場合も)で結果がでます。
「在留資格認定証明書」を取得しても、まだ手続きはあります。
今度はこの証明書を相手の国にある日本大使館に提出し、また審査を受けます。
これも1~2か月かかります。
この審査が通れば、日本への入国がかなうことになります。


この申請書を書き上げる事よりも、
それを証明する書類を収集、作成するのが面倒くさいのではないかと思います。

特に面倒くさいのが、結婚証明です。
日本で婚姻届を出しているだけではダメです。
相手の国の手続きに則った方法で結婚している証明をします。
これは国によって違います。
一人で書類を役所に持って行けばOKの国、二人で一緒に手続きに行かなければならない国、
役所だけでなく外務所、内務省の許可がいる国等、さまざまです。
これは、日本にある相手国の大使館のHPを見たり、問い合わせる事でわかります。

次に覚悟しておく事は
申請書類提出にプライバシーはないという事です。
いつ、どこで出会ったか。
いつから結婚を意識したか。
双方の家族構成、離婚歴・・・
文書で答える形になっています。

様々な質問に答えなければなりません。
二人で写っている写真も数枚用意する必要があります。

たまにこの質問部分を嫌がる方がおられますが、
これがないと申請書類不備で、審査すらされません。

配偶者ビザを取得するには、時間とプライベートを入管に晒す覚悟がいります。
2023.03.14

本日は技能実習生の法定講座でした。

本日は技能実習生の法定講座でした。
18歳から22歳までのベトナムからの実習生さん達でした。

頑張ってほしいです。

#技能実習生
#技能実習生法定講座
2023.03.13

高度外国人材(高度専門職)のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度外国人材(高度専門職とも言う)について書きます。

就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。

資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。

在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。

配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。

以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。


条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。


入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。


「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf
2023.03.13

「高度専門職」(高度外国人材)活用の会社側のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度専門職(高度外国人材とも言う)について書きます。

今回は会社側からみたメリット。
会社側が外国人を雇用する場合に先ず悩むものの一つに、
全てを日本人従業員と同じ扱いにできないという点があります。

日本人の場合は勉強してきた専門と、会社で従事する仕事が違っていても問題はありません。
ところが外国人の場合は勉強をしてきた専門と従事する仕事の関連性がないと在留資格が得られません。


これが「高度専門職」の資格を持てば、専門から派生する業務もできることになります。
例えばある技術を研究している人が、その研究だけでなく営業もできるようなイメージです。


次に高度専門職になると在留期間が「5年」もらえます。
継続して働いてもらいたい会社には長い在留期間をもらえるのは良いのではないでしょうか。
また、この在留期間は更新することができますし、在留期間がなくなる「永住権」の取得の近道になります。
「永住権」を持つと日本人とほぼ同等の権利を得ることができ、
就労面の制限がなくなります。
日本人と同じ扱いになるので、会社側としては人事面で悩む必要がなくなるし、
また、在留期間の管理などのコストも減ることになります。

高度専門職の多い会社は、外国人から見れば
継続的に仕事ができ、業務の幅も広いという事で魅力的な会社に映ります。

これから日本国内だけでなく海外にも展開を考えているような場合に
良い人材確保の手段になるものと思います。

高度専門職はポイント制になっていて就労後でも、この資格を取得する事が可能です。
先ずは社内の外国人雇用者の高度専門職資格への変換の検討をしてみるのはどうでしょうか。
2023.02.24

在留資格変更は企業側の協力も必要です。

12月ころから2月中頃までの問い合わせの中に
「在留資格を’留学’から’就労’に変更したいが、よく分からない。」
といった外国人留学生からのものがあります。

過去に外国人を雇用されたことのない企業が初めて外国人を雇う場合のあるあるです。
「一応内定だけど、就労ビザへの変更が本採用の条件だから、ビザ変更しておいてね。」って学生側に丸投げしてしまいます。

多くの学生は所属している大学や専門学校のビザ担当の事務員に助を求めますが、
この時期は事務職員が対応できないくらいの人が殺到したりしますから、どうしても対応が遅れがちになったりします。
ギリギリまで待って、もうヤバイとなり行政書士事務所に連絡をしてくのでしょう。

企業側としては「外国人留学生の持つ『在留資格』は個人のものなので自分で変更してください。」という発想になるのだと思いますが、
彼らが出入国在留管理庁(以下『入管』)に提出する書類の中には、企業側の情報も求められます。
従って一部の書類作成のみならず会社が存在する証拠となる立証資料などが必要になります。

提出する書類の中には「まだ採用していない人間に、会社の内部情報を委ねるのは・・・」と言って
採用を取りやめてしまうケースがあります。
外国人を採用するに当たり、事前にどんな資料を提出するのか把握しておきましょう。

入管は企業のカテゴリーを4つに分けており、各カテゴリーにより提出する資料がかわります。
どのカテゴリーに所属する企業なのかは外国人留学生には判断できないと思います。
ですので、企業側としては「うちはカテゴリー3なので、この資料が必要です。」とか説明と協力をしてあげてほしいのです。

各カテゴリーの提出書類は入管のホームページに掲載されています。
リンクを貼っておきますので、参照されてください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

またビザは申請後すぐに変更できるものだと考えている企業もありますが、
時期によって時間がかかる場合があります。
申請は早めにするのが懸命です。
留学資格のビザのままで働かせるのは違法になるので気をつけてください。
2022.10.29

登録支援機関の選択の一つとして

当事務所の所長である私と個人的付き合いがあるご夫婦が
外国人(特定技能資格保有者)の支援機関(登録支援機関という)をしております。
労働力の不足を補う為に、外国人の力を借りたいと思われる企業も多いと思います。
特定技能の資格で働ける業種は
・農業関係
・漁業関係
・建設関係
・食品製造関係
・繊維・衣服関係
・機械・金属関係

85職種156作業もあります。

ここの登録支援機関で対応しているのはインドネシア人です。
ご主人がインドネシア人で奥様が日本人です。
インドネシア語、日本語、英語での対応が可能です。

外国人雇用に少しでも興味のある企業様、
話だけでも聞いてみたい企業様、
下記にご連絡してください。
丁寧に対応いたします。
日本語で大丈夫です。
機関の名前は 「Terada L-A」
Terada.l.a.ina.jp@gmail.com
070-3784-1921
ホームページからも問い合わせができます。
https://terada.work/
2022.08.16

外国人の転職時の注意点(すべきこと、した方がいいこと)

会社と外国人雇用者との間で契約が終了した場合、
会社側は「契約期間に関する届出」(参考様式1の4(契約の終了))を入管へ届け出なければなりません。

また、新しく外国人雇用者との契約が発生した会社は、
同じく「契約期間に関する届出」(参考様式1の5(新たな契約の締結))を入管へ届け出なければなりません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていて、まだ期間が残っている外国人が新たに転職する場合、
同じ職種の仕事をするときは、次のビザ更新まで入管に何も届出ないことが可能です。

しかし、ビザの許可は前会社とのものです。
ビザ更新に際しては、新たな会社との仕事内容のチェックが必要になりますので、
新規の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得と同等の審査があります。

審査期間も更新手続きの審査より長くなるでしょうから、その間ビザが更新できるか不安な日々が続くかもしれません。
「もし、不許可になったら会社側に損害が発生するのか」と雇用する側の会社も同様に不安な日々が続くかもしれません。

そんな場合、「就労資格証明書」発行申請というものがあります。
これは、入管が次の職場での仕事を認めますよという証明書です。

この証明書は必須のものではありません。しかしこれを持っていることで、
次の会社へ転職したことでのビザ更新不許可という心配はなくなります。
(当然のことながら、別の理由での不許可の可能性はあります)

ただし、この証明書を発行してもらうには、新規雇用と同等の審査がありますので、
提出する書類や資料は新規雇用者と同等だと考えてください。

手間はビザ更新の時と同じ様にみえます。
では、この証明書のメリットは何か。
個人的な意見ですが
・転職先で就労可能であることを証明できるので、安心して次回の更新ができる
・就労できる外国人を雇用できるので、雇用主も安心できる
・転職先で働けないと判断された場合は、次の転職先を探すための一定の準備期間(就職活動期間)がある
・就労できない外国人を雇用していた為の罰則を会社側は受けなくて済む
・次回更新が単純更新になる

なのではないかと。

では、デメリットは何か。
・新規でビザを取得するのと同じ手間と時間がかかる
・申請する人や雇用会社が書類を作ることができない場合は専門家(行政書士等)に依頼しなければならず、
 費用が発生する
・手間と費用をかけても必ずOKがでるとは限らない

なのではないかと。

外国人雇用者の就労期間の残り期間が長い場合は、
この証明書の発行申請をしておいた方がいいのではないかと
個人的には考えます。
2022.08.08

帰国困難者の為の特定活動ビザの延長がなくなりました

コロナにより帰国したくても、帰国できなかった人達のための「特定活動」ビザですが、
今までは延長が認められていましたが、ルール変更になり延長できなくなりましたので、ご注意ください。
2022.06.24

高度専門職資格にできて永住権にできないこと(親の帯同、呼び寄せ) (635)

10年程前に「高度専門職」という資格ができました。
これは、ある一定の要件を満たせば、被雇用者でも経営者でもなることができます。
位置付けとしては、就労系ビザ → 高度専門職ビザ → 永住権 となります。
このビザ(資格)を取得すると、永住権ほどではないにしろ
できる仕事の範囲が広がります。
後々永住権の審査を受けるときも、高度専門職ビザ(資格)を持っていると
審査前からの信頼度は違います。

一般的に就労系ビザ(資格)から永住権の申請をし、
審査が終了するのに半年前後かかると言われます。
当事務所で高度専門職ビザ(資格)から永住権申請をしたときには、
その時の入国管理庁の込み具合にもよるでしょうが、
3ヶ月での永住権取得になりました。

この高度専門職ビザにできて永住権にできない事があります。
それは、親(片親)の帯同(呼び寄せ)です。

現在、日本だけでなく多くの国では、本人のビザ(在留資格)による親の帯同は認められていません。
ビザ(在留資格)は本人に与えられているもので、親に与えられたものではないからです。
しかし、この高度専門職ビザはある一定の条件の下で親の帯同を認めています。

高度専門職資格を持つ人が納税や社会保険料をきちっと支払っているか、
親(片親)が一緒に住むことが条件の一つだが、生活費は捻出できるのか、
親の方にも、自国で面倒を見てくれる親族がいる場合は認められない 等等
条件はいろいろあります。

ただ、現在は永住権に親の帯同許可はありません。
高度専門職資格には、一定の条件下ではありますが、
親(片親)の帯同(呼び寄せ)は可能となっています。

永住権を取得する前に高度専門職資格を取得する考え方もあるのかもしれません。
2022.03.02

外国人配偶者が長期帰国する場合  (613)

外国人配偶者が長期間、海外に行く事があるかもしれません。
単に海外旅行や短期の里帰りなら問題はありません。
しかし長期的に日本を離れようとする場合、
特に、将来的に「永住権」や「帰化」を考えている場合は注意が必要です。

「永住権」や「帰化」の申請要件に継続的に一定年数日本に在留していなければならないという項目があります。
これは1週間や1か月、海外へ行くことは問題ないのですが、3ヶ月以上日本を離れてしまうと、今までの日本での在留期間がリセットになるということです。

永住権を取得しようと9年11ヶ月の間、日本で頑張っていても、
3ヶ月海外にいてしまうと、今までの年数が水の泡になるのです。

ですので、出産のために一時帰国をするといった場合は気を付けなければなりません。
既に永住権を持っている人も同じです。「永住権」がなくなる恐れがあります。

また3ヶ月未満の出国の場合は「再入国許可申請」は不要ですが、
1年以上日本を離れる場合は「再入国許可申請」を入管管理局に申請しなければ、
今ある在留資格は無効になってしまいます。
無効になれば再入国できません。

在留外国人は日本人に比べ不便な事が多いのですが、決まり事ですので従うしかありません。