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外国人を雇う前に~2~(ビザ変更)

申請書類は本人のプライベートな内容が多く含まれる為に、一般の人が代行することができません。この書類の中に、会社の内部情報を書く項が存在します。
従業員数や業務内容から、会社の納税証明などまで。

まだ入社もしていない留学生に内部情報を提供することを拒む会社もあり、
手続きができずビザが取得できなくなるケースがあります。
留学生に会社に見られたくない資料が存在する場合は、会社側も工夫が必要でしょう。

例えば、会社側が必要な書類を留学生側から聞いておいて、
留学生が入管へ行くのに同行し、
入管に書類を提出する際に、会社側の書類も一緒に提出するとか、
または行政書士に依頼するとか。

そして大事なことは、
留学生が一般の日本人と同じように、4月から働くためには、働く前日までに在留資格の変更ができていなければならないということです。
ビザの変更には1~2ヶ月はかかります。

入管では、4月から就労できるように、前年の12月から(場所によっては1月から)、在留資格変更を受け付けています。
留学生に内定出したら、ビザの変更を始めるように伝えてください。
留学生の中には会社がしてくれるものだと勘違いしている人もいます。

外国人を雇う前に~1~(雇用条件)

日本人を雇い入れる場合、会社と本人の合意があれば、社員として採用ができます。
しかし外国人の場合は、本人との合意だけでは働けません。特有の法律がいろいろあります。

日本語学校や専門学校、大学の学生をアルバイトで雇用する場合
・入国管理局(以下:入管)の「資格外活動の許可」を持っているかチェックしてください。
・原則、週28時間です(残業込みの時間です)。
・学校が長期休暇の場合のみ1日8時間(週40時間)の労働が認められます。
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、パチンコ店、マージャン店、照度10クルス以下のバー、
  喫茶店などの風俗営業店、性風俗関連特殊営業でのアルバイトは認められていません。
・留学生に違法行為があると、事業主も処罰されます知りませんでしたは通用しません。
・外国人をアルバイトとして雇ったとき、アルバイトをやめたとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を正社員として雇用する場合
・就労可能な在留資格がなければ仕事はできません。
・一定の経験や学歴がなければ就労用の在留資格は許可されません。
・単純労働的な仕事のために雇用はできません。
・保育士、ヘアメイクなどの職種は就労の為の資格は許可されません。
・雇用したとき、離職したとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を雇うときのルールは、入国管理法(以下:入管法)で決められています。
このルールを破ると不法就労となり、事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。


不法就労とされるのは以下の行為です。
・密入国の不法滞在の外国人が日本で働く。
・働くことが入管に認められていないにも関わらず、無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生が週40時間以上のアルバイトをしている。
・就労ビザと違う内容の仕事をしている(単純労働しかしていない)。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の在留資格を持つ外国人は職種制限を受けません。
しかし、それ以外の外国人は職種制限を受けます。
それ以外の外国人とは「技能」「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人のこと。
「留学」「短期滞在」の在留資格の人は就労が認められていません。

「技能」「技術・人文知識」の在留資格を持つ外国人は単純労働目的の就職はできません。
単純労働とは、居酒屋・レストランの調理や接客。コンビニのレジ、陳列、清掃 等
留学生は「留学」の在留資格を持っていますが、就職する前に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が認められなければ、日本での就職はできません。

会社が内定を出していても、この在留資格がなければ働けないのです

日本の専門学校に通っていても、就職できない職種があります。
・美容系専門学校を卒業して、日本でヘアメイクとして働くことはできません。
・調理・製菓専門学校を卒業して、日本でシェフやシェフ見習いとして働くことはできません
(海外でのシェフ経験なし)。
・保育・幼児教育系専門学校を卒業して、日本で保育士として働くことはできません。

会社側がOKをだしても、これらは不法就労です。
気をつけてください。


上記以外に「技能実習生」「特定技能」という資格があります。
「技能実習生」は文字通り、日本で技能を習得させて、帰国後にその仕事ができるようにするもの。
「特定技能」は日本の労働力不足を補うために、一定期間日本で働いてもらうビザです。
「介護士」「建設業」「飲食業」「ホテル業」などビザを得られる職種が決まっています。

留学生の学部違いの就職

この時期になると、外国人留学生のビザ変更の相談を受けます。
外国人留学生は日本人学生の就職と大きく違います。

日本人学生の場合は、学んできた知識ではなく人物重視の採用は可能です。
しかし基本的に、
外国人留学生は大学や専門学校で学んだ事と関連ある業務しかできません。

例えば、観光系の勉強をしてきた留学生が、自動車整備の会社で働くことはできません。
どうしても働きたいのであれば、「特定技能」のビザを取得する方法があります。
しかし「特定技能ビザ」を取得するためには、
ビザ変更手続きをする前に、「試験」に合格していなければなりません。
この試験は「日本語」意外に「実務」も試験に含まれます。
実務経験がない人は合格が難しい分野が存在します。

この試験は不定期なので、よく調べておく必要があります。
分野によって、担当省が違います。
「介護」「ビルクリーニング」・・・・・・・・・・・・・・・・・・厚労省
「素材系産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」・・・経産省
「建築」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」・・・・国交省
「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」・・・・・・・・・・農水省
各省のHPで最新情報を確認してください。


大学生の場合は「通訳」という業務でビザが取れます。
これは学部・学科は関係ありません。
専門学校生でも通訳として3年の実務経験があれば就職できますが、
これに該当する人はほとんどいないでしょう。

ただしビザ変更手続きをする際には、
就職する会社側が入管に提出しなければならない資料があります。
その資料を入管がチェックをして、「通訳」の採用に疑問を持たれてしまえば、
ビザの交付はされなくなります。

会社が外国人留学生に対して「内定」を出していたとしても、
ビザの交付がされなければ、その会社で働くことができません。

ホテル業で外国人を雇用する

現在はコロナ禍にあり、ホテル業界は飲食業界同様に打撃を受けています。
ワクチン接種が全世界に広まりコロナが終息すれば、
また外国からの観光客も戻ってくると見越して、
外国人スタッフの雇用の検討をしている所もあります。

ただし、ホテルでの外国人雇用に関しては細心の注意点を払う必要があります。
どんな仕事をするのかで雇える人もビザも変わってくるからです。

通訳

大学や短大を卒業していれば、学部を問わず通訳をすることができます。
「技術・人文・国際」のビザを取得します。

専門学校の場合は、少し注意が必要です。

・専門学校で通訳・翻訳の勉強をしていること
・専門学校で「専門士」の学位が取れること
・3年以上の実務経験があること
これらの要件を満たしていなければなりません。


フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

これは「特定技能」とよばれる資格です。
これを持つためには、日本国が実施している試験に合格して資格を得なければなりません。本来は外国で試験を受けて、労働者として入国するのですが、
まだこの制度はできて間もないため、各国への周知が十分ではなく、現在は日本国内でも試験が受けられるようになっています。
ですので、日本にいる留学生がこの試験を受けることができます。

ただし、注意が必要です
「試験」はいつでも実施している訳ではありませんので、国交省のHPなどで確認しなければなりません。
また、一般の外国人留学生が就職するときに取得する「技術・人文・国際」ビザは期間を更新して日本に留まって仕事を続けることが可能ですが、「特定技能」ビザは「特定技能1号」の場合は最大5年までで更新できません。それ以上働いてもらうには、「特定技能2号」の試験を受けて合格しなければなりません。

会社側のフォローが不可欠になってきます。


#ホテル業 #特定技能 #在留ビザ #外国人雇用 #在留資格

「技・人・国」のビザから永住権ビザへ (506)

日本だけでなく、世界中でコロナ禍は収束をみせません。
個人経営や中小企業だけでなく、大企業も体力がなくなりつつあるように見えます。

会社の体力が無くなってくると、どうしても人員削減が出てくるでしょう。
それは、いつ訪れるか従業員には分からない部分であるかもしれません。
特に「技・人・国」のビザで日本で働いている外国人は、戦々恐々といった部分もあると思います。
このビザで働いている人が解雇されると、すぐに再就職できた場合や特別な理由がある場合を除いて、
一定期間後に帰国せざるを得なくなります。

これを機に帰国しようと思う人はいいですが、まだ日本で働きたい人は早めの対策が必要なのではないでしょうか。
その対策の一つとして、「技・人・国」のビザから「永住権」ビザへの変更はどうでしょう。
正直簡単ではありませんが、以下の条件を満たしている人を考えてみてもいいのではないでしょうか。

 1)日本の法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難をされていない事
 2)独立生計を営むに足りる資産、または技能を有する事
 3)原則として連続して10年以上、日本で生活している事
 4)罰則刑や懲役刑がなく、納税などの公的義務を適正に履行している事
 5)今持っている資格の在留期間が最長である事
 6)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない事
 
今の職場を解雇されてから申請しては、2)が満たされません。

ただし、注意が必要です
永住権を取得できれば、職場を解雇されたから即帰国とはなりませんが、
職がなくなれば収入がないわけですから、いずれ生活ができなくなります。
次の収入源を探さなければならない事に変わりはありません。

みなし再入国

在留資格を持つ外国人が日本国外へ行く場合、再入国手続きをする必要があります。
「みなし再入国」といいます。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。
出国の日から1年以内に再入国しなければならず、
また、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、
その在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
このみなし再入国許可で出国した場合は、その有効期間を海外で延長はできません。
もし、出国後1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失うことになります。

手続きは地方出入国在留管理局か、空港や海港の出国審査場で行います。
出国記録カード(再入国EDカード)の出国予定期間を「1年以内」に、
再入国の意思表示確認欄の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にそれぞれチェックを入れて、
入国審査官に在留カードを提示する際に提出してください。

間違えて「2.『再入国許可』の有効期限内に再入国の予定はありません」にチェックを入れないでください。
入国審査官からの在留カード返却がない上に、再入国ができなくなります。

「特定技能」ビザ取得のための試験資格

これまでは、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」となっていましたが、

これを「在留資格をもってざいりゅうする方については一律に在留を認める」となりました。


「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」
                
「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」

これは過去に中長期在留の経験がなくても受験目的として「短期滞在」の在留資格により入国し
受験することが可能になったということです。

なお、在留資格を有していない(不法残留者等)については、受験できません。


法務省は次のことも言っています。

「ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、
必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。」


これは、「「特定技能の試験に合格」=「絶対にビザが交付される」とは限らない。」ということです。




個人的には、この法務省の表記の仕方では、「観光目的」や「親族訪問」等で短期入国している外国人の受験は認めていないということになるのではないかと思われます。

外国人採用後の諸手続き

外国人が入社する時の手続きは、基本的に日本人と同じで、
労働保険や社会保険に加入します。
税金も日本人同様、所得税や住民税が課されます。

会社が外国人を雇用した時は、ハローワークへの届出が必要になります。(アルバイトも同様)
社員の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を、
雇用保険に加入しないアルバイトの場合は「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出します。

外国人本人は在留期間が切れる前に、「在留期間更新手続き」をしなければなりません。

外国人留学生の雇用②

外国人留学生を雇用するときの注意点として、
単純労働での雇用はできないというものがあります。
また外国人を安価な労働力とみている企業もありますが、
日本人と同等かそれ以上の給与を払う必要があります。
入管は雇用契約書をチェックします。

中には、通訳をすると書類上では記載して「就労ビザ」を得て、
実際はレジ打ちをしているといったケースがあります。
これはビザが取得できれば何をさせてもいいのだろうという会社側の安易な考えによるところがあります。
しかし、これは違法であり、悪質な場合は罰せられます。

まず、仕事内容が入管の定める「就労資格」にあるのかを調べる必要があります。
次に、応募してきた外国人留学生側に資格があるかを調べる必要があります。
「学部」:仕事内容と本人の学部に関連性があること
「職歴」:仕事内容に職歴が必要な場合は、それが満たされているか

上記のことがクリアーになっても、まだ必要なことがあります。
留学生は「留学ビザ」を持っていますが、働くためには「就労ビザ」に変えなければなりません。
これは、就職する前に変更します。
就職してからビザを変更するのではありません

このときに勘違いが生じることがあります。
「就労ビザに変更してください。ビザが変更できたら連絡してください。」と学生に丸投げする企業が存在します。
就労ビザにするためには、入社予定の企業の仕事内容や業績なども入管に提出しなければなりません。
その資料のなかには、財務関係、納税関係など大事な内容も含んでいます。
それを記載するためには企業側の協力が不可避になります。
書類の提出量や内容は企業の規模によって大きく異なります。

入社前に面接をすると思いますが、その時に
「今は内定です。これから一緒にビザの変更書類を作成しましょう。
ただし、ビザ変更ができない場合は、この会社に就職できません。
と言った方がいいと思います。

企業が内定を出し、提出資料を作成し、留学生に協力的でも、
それと、就労資格を得るのは違う問題です。

ビザが得られない場合は、その企業に就職できませんし、最悪帰国しなければならなくなります。
そのことを本人にしっかりと伝える必要があります。

外国人留学生の雇用①

最近では知られるようになってきましたが、外国人が大学や専門学校で学んだ内容と、仕事内容が密接に関連していないと就労ビザが認められません。
そして、その仕事内容も就労ビザで認められたものでなければなりません。

 
「美容師」「ヘアメイク」「調理士」「消防士」「声優」「保育士」などの職種は専門学校などを卒業しても就労ビザが取得できず働けません。
なぜなら現在、該当する就労ビザが存在していないからです。
また「コンビニやスーパーのレジ打ち」「警備員」「ウェイター・ウェイトレス」などの単純労働と入管がみなしている仕事での就労ビザ取得はできません。
(最近「特定技能」というビザができました。後日説明します)
ただ例えば、美容師としては働けませんが、マネージャーや企画、通訳などで、美容業界で就職することは不可能ではないと思います。


日本の専門学校は多種多様な学科があります。
理科系であれば、工業、建築・設計、電子工学、機械など。
文科系であれば、簿記、会計、通訳・翻訳、国際ビジネスなど。
ただその全てに就労ビザがあるわけではありません。
上記のように美容師や調理師などは学校を卒業しても就労ビザが取得できませんので注意が必要です。
日本人の場合は就職を決める際、雇用側が「学科は関係ないけど、人物重視で」といって採用することはできますが、外国人はできません。


また最近の専門学校のカリキュラムなどは、本当に多種多様です。
他校と類似する学科名でも中身は全然違います。
そして履修する科目は十人十色といってもいいくらいでしょう。
入管は履修した授業カリキュラムと成績の提出を求めてきます。
例えば「簿記・会計」の学科ですが、履修項目の大半が「ワード」「エクセル」「パワーポイント」「電話対応」「ビジネスマナー」といったものばかり履修していると、
この学生は専門性を持っていないとして就労ビザが認められません。
また専門科目の評価が「C」ばかりだったとしたら、やはり同じような理由を付けられて就労ビザは認められないでしょう。


会社側としたら人物重視は勿論でしょうが、雇いたい外国人が大学や専門学校を卒業できそうなのか。
また専門が自分の会社とあっているのか。
また履修科目は専門性があるのか、評価は適当かを判断しなければなりません。