BXI Builingual System started translating.
Language

外国人雇用の企業側の手続

外国人雇用情報 現在のコロナ禍の状況で、観光業や飲食業は大ダメージを受けています。
外国人観光客だけでなく、日本で働きたい外国人も入国できず
インバウンド関連業は規模を次々と縮小されています。

この状態があとどれ位続くかは分かりませんが、
今をなんとか乗り切って、コロナが収束したら
頭一歩抜け出せるようにと、準 在留ビザ, 永住権, 外国人を雇う,備をしている人達がいます。

また、今外国人被雇用者が次々にクビを切られ、
再就職先が見つからず、帰国もできず
どうしようもなくなっている人達を
何とかしようと動いている人達もいます。

そのような個人事業主や企業が外国人を雇用するときに、
しなければならない手続があります


外国人雇用には日本人雇用とは異なる手続きや届出があります。
最も違う点は在留資格のチェックです。

この時のチェックの内容は
転職希望の外国人との面接」に書いてあります。
参考にしてください。

留学生自身に、
ビザの変更をしたら雇用しますよという企業がありますが、
このビザの審査には、企業も含まれています。
企業側が入管に提出する書類もありますから、
丸投げはよくありません。

それに、入管の書類は日本語です。
(一部英語記載もされていますが・・・)
留学生が記載するのは日本語です。

どれだけ日本語が上手に話せる外国人も、
ひらがな、漢字、カタカナが入り乱れた文章を
理解するのは難しいものです。
一緒に書類のチェックをしてあげてください


次に必要なのはハローワークに届出をすることです。
外国人を雇用した際には、ハローワークに資格届出を行う決まりになっています。
離職時も同様で、氏名や在留資格などを所定様式に記入し届出なければなりません。
外交、公用ビザ、および特別永住者の方に関しては、この届出の対象外となりますが、
それ以外の方はすべて届出が義務づけられています。

届出方法ですが、採用される外国人の方が雇用保険の非保険者であるか否かによって、
使用する様式や提出期限、管轄するハローワークなどが異なりますので、注意が必要です。

届出項目は氏名、在留資格、在留期間をはじめ、
生年月日、性別、国籍、在留カードの番号など。
留学生のアルバイトに関しては、
資格外活動の許可があるかどうかについても確認することが求められています。


ハローワークへの届出は直接窓口で行うだけでなく、
インターネット上から電子届出を行うこともできます。


最後に外国人の雇用状況の適正な管理についてです。
外国人を雇用した場合、雇用管理を適正に行い、就労環境を改善する努力が課せられています。
国籍や性別などにより、差別的な処遇をすることは許されることではありません。
労働法や社会保険関連の法令に関しては、
国籍にかかわらず等しく適用されることになっていますので、
この点に関しても注意が必要です。


外国人の中には在留期限に無頓着な人もいます。
在留期限が切れたままになると、不法滞在、不法就労になります。
法令違反は外国人のみならず、企業側も罰せられることがあります。


外国人の雇用にあたっては、日本人雇用とは異なる手続きもありますので、
一つずつ丁寧に確認しながら採用手続きを進めるようにしましょう。


面倒くさい場合は、
書類作成だけでなく、ビザの期間監理や更新手続一式を
行政書士に任せる方法もあります。
(宣伝です)

外国人が退職するときの手続

外国人退職 外国人退職,ハローワーク外国人被雇用者が退職する場合の手続は、
基本的に日本人とかわりません。
退職する外国人が引き続き日本で働きたいと考えている場合は、
「退職証明書」を求めてくると思います。
労働法第22条の通りに、
1)使用期間
2)業務の種類
3)地位
4)賃金、
5)退職理由
を記載してください。

彼らは、それを入管に提出する必要があります。
注意が必要なのは、労働法には、
「退職者の請求しない事項は記入してはならない」とあることです。
もし外国人を解雇した場合に、
「退職理由を書かないでほしい」
と言われた場合、記載してはいけないということになります。

上記以外の会社側の手続は、
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を出すことになります。
この手続をすれば、入管への報告は原則不要です。

外国人側は、離職後14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」をします。
入管HP
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
からダウンロードできます。

次の転職予定がある場合は、すぐに転職しなければなりません。
3ヶ月以上何もしていないと、
在留資格を失う可能性があります。

会社をやめてから転職活動をする場合は、
雇用保険に加入しており、原則12ヶ月以上働いていれば、
失業保険を受けることは可能です。
手続等は日本人と同じです。
しかし、ビザの期間が短いと、ビザを変更する必要があります。
その場合は、入管に相談した方がいいでしょう。

転職希望の外国人との面接 (537)

人材募集に、転職希望の外国人が面接に来たときの注意点。
まず、現在の在留資格と在留期限を確かめてください

1.仕事の内容が前職と同じで在留期間も長くあるこの場合は、合格を出して大丈夫でしょう。
念のために転職後、入管に「就労資格証明書」をもらっておいた方がいいです。

2.仕事の内容が前職と同じだが、在留期間が間もなく終了するこの場合は、すぐに「在留期間更新」に着手しましょう。
期間更新が無事に終了すれば、勤務先の変更もできていることになります。

3.入社までに、在留資格の変更が必要なケース例えば、「技能・人文知識・国際業務」ビザで通訳の仕事をしていたが、
英会話教室で講師に転職するために「教育」ビザにしたい等。
この場合は、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

2,3の場合は「在留期間の更新」や「在留資格の変更」が終了してからでないと雇えません。
そのことを相手に理解してもらう必要があります。

これ以外に「永住者」や「日本人の配偶者等」といったビザを持っている人は
このような規則はありません。
「家族滞在」ビザの人は週28時間(残業を含む)までなら働けます。

「技能実習」と「特定技能」の②

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「特定技能」
1号と2号があり、1号は期間が5年で、2号は期限なし。一定期間を超えれば永住権も取得可です。

1号でできる仕事は
1)介護
2)ビル清掃
3)農業
4)行業
5)食品・飲料製造
6)飲食サービス
7)材料産業
8)産業機器
9)エレクトロニクス及び電気機器産業
10)建設
11)造船・船用
12)自動車整備
13)航空(航空機メンテナンス)
14)宿泊

2号は平成31年4月現在で10)と11)のみです。

2号になれば家族の呼び寄せができます。


日本語能力の基準あり。

専門分野別に試験があり、
1号:相当程度の知識又は経験を有していること(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)。
2号:業務に必要な「熟練した技能」を有していること。

入管に登録している「登録支援機関」を通じて人材募集ができます。
「登録支援機関」とは個人または団体が受け入れ企業からの委託を受け、外国人の住居確保や支援を実施します。
受け入れ企業が独自に支援を行う場合は不要です。

基本的に2号は支援の対象外です。

2019年から5年間で最大345,150人を受け入れる予定です。

「技能実習」と「特定技能」①

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「技能実習」
技能実習ビザには1号、2号、3号とあり、期間は1号で1年以内、2号で2年以内、3号で2年以内となり、
1号から3号まで更新して行けば、最大5年間、日本で研修できます。

技能実習生の実習できる業種は、1号は基本的に制限はありませんが、2号、3号は80職種144作業です。
詳しくは法務省のHPを見てください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

このビザは家族帯同はできません。

「送り出し機関」「管理団体」というものが存在し、
「送り出し機関」とは外国政府の推薦又は認定を受けている機関で、
実習生の募集、確保をしています。

「管理団体」とは日本の主務大臣より許可を受けた団体で、
受け入れ企業や実習生の指導、サポートをする機関。
技能実習生を求めている企業は、この管理団体を選ぶ所から始まります。

受け入れ企業の規模により、受け入れられる実習生の数が決められている。

外国人を雇う前に~6~(家族滞在ビザ)

日本に滞在している外国人が所有しているビザの中に「家族滞在ビザ」というものがあります。
例えば、結婚していて、配偶者の一方が就労系のビザや、留学生ビザを持って来日し、
もう一方がその人についてくるといった場合、「家族滞在ビザ」を与えられます。

このビザは就労系のビザではないので、原則働けません。
しかし、入管から許可をもらうと、週28時間の範囲でアルバイトをすることができます。

家族滞在ビザを持っている人の中には、高学歴で、専門性の高い知識やスキルを持っている人も少なくありません。
このような人材が自分の会社の周りにいる可能性があります。
そういう人を1日6時間で週4日で契約社員として働いてもらう方法もあります。

ただし、留学生は学校の長期休暇の間、1日8時間以内のアルバイトが認められますが、家族滞在ビザでのアルバイトは、年間通して、週28時間です。

外国人を雇う前に~5~(派遣会社からの社員)

最近派遣会社に登録する外国人が増えてきました。
派遣会社からの外国人を雇用する場合に注意することは何でしょうか。
雇用契約は、日本人の派遣社員と同様です。
派遣先と派遣社員との雇用契約ではなく、派遣元と外国人との雇用契約になります。

日本人の場合と同じく、派遣会社と派遣先で労働者派遣契約を結び、それから勤務が始まります。
ただ日本人と違うのは、できる仕事が、ほぼ専門的業務に限られてくるという点です。派遣社員といっても、ビザは「技術・人文知識・国際業務」が主になってきます。このビザでできる業務しかできません。
日本人の派遣の場合、庶務雑用といった仕事を頼めますが、外国人の場合は、単純労働とみなされ、このような業務はできません。
不法就労と見なされれば、会社側も罰を受ける可能性があります。
もし、派遣先での仕事中に労災事故が起きれば、派遣元が加入する労災保険で補償されます。
派遣先の会社としてはビザの期限があることと、労働・社会保険に加入していることを必ず確認しましょう。

帰国できない技能実習生

現在、コロナの影響で実習期間が終了しても帰国できない実習生が多くいます。
実習受け入れ先が雇用延長してくれる場合は、なんとかなるかもしれませんが、
期限切れで日本に居続けることは不法滞在になります。

このような状況なので、入管庁はビザの延長ができると発表しています。
同じ業務を続ける場合のビザの更新、
このまま日本で仕事はしないが半年間、日本に滞在できる「特定活動ビザ」。

この「特定活動ビザ」は他にも使い方があります。
技能実習の期間は終わるが、帰国できない。もう少し日本で働きたい。
ただ違う仕事がしたい。
そんな人は「特定技能ビザ」を取得することを条件に「特定活動ビザ」が習得できます。
ただし、特定活動ビザを取得するためには、試験に合格しなければなりませんし、
技能実習生以上の日本語が必要になってきます。

周りに困っている実習生がいたら教えてあげてほしいと思います。
しかし、この手続は技能実習生の日本語レベルではできないと思いますので、
受け入れ機関であるとか、受け入れ先が協力してあげることが大事だと思います。

入管のHP先を貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

外国人を雇う前に~4~(会社側か準備するもの)

国人留学生が卒業後に日本で働く場合、
会社が決まったら、ビザの変更手続きをします。
基本的に、これは本人が手続きをします。
 (海外にいる人を日本で働いてもらう場合は、在留資格認定の手続を会社がします)

この本人が作成し、提出する書類の中に、
会社側が準備する書類があります。
実は就労系のビザを取得する際に、外国人だけでなく、
会社側もチェックを受けるのです。

一般的には、
・登記事項証明証
・会社パンフレット、企業ホームページのアドレス
これらは、会社に実体があるのか、何をしているのかをチェックするためです。
・雇用契約書
・外国人の職務内容
・採用理由書
どのような職務内容で採用したのかを調べます。
・直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
・給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
会社の財務状況を調べます。
・外国人の給与水準と同レベルの日本人給与水準がわかるもの
不当に安く雇っていないかのチェックをするためです。

これらを揃えると、申請書を受理してもらえます。
申請書受理=ビザ取得 ではありません。入管側が、もう少し詳しい資料を求めてくる事は多々あります。
それに真摯に対応しなければ、書類不十分として不許可になることもあります。
会社の内情に応じて、適宜追加説明の書類を付けることをお勧めします。

外国人を雇う前に~3~(日本人と結婚している外国人)

テレビを見ていると、たまに「この職業に就労ビザがでるの?」とか、
「こんな自由にしててビザあるの?」とか思うことがあります。
続きをずっと見てると、「あ~あ、日本人と結婚しているのか」と納得したりします。


外国人が手にする在留ビザの中に「日本人の配偶者等」というビザがあります。
このビザを持っている人は、他の在留ビザのような、仕事に制限がありません。つまり日本人と同じです。

具体的に言うと、
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人が工場のラインに立ったり、居酒屋で調理や接客をすることは不法就労です。
しかし、「日本人の配偶者等」のビザを持っている人は、これらの業務をすることができるということです。
また、コンビニで働く日本人が減ってきたので、アルバイトの留学生を正社員に雇いたいと思っても、
入管から、アルバイトはOKだが正社員のビザは駄目と言われてしまいます。
しかしこのアルバイトが「日本人の配偶者等」のビザを持っていれば問題ありません。
日本人の配偶者ビザに仕事上の制限はありません。

ただし、この人が日本人と離婚した場合は、「日本人の配偶者等」のビザを別のビザに変更しなければなりません。
その場合に、今できている仕事ができなくなる可能性がでてきます。

会社側は、雇っている外国人が「日本人の配偶者等」のビザを持っている場合は、相手のプライベートな部分ですが、
日本人配偶者と本人がうまくいっているのか、又は不仲なのか、離婚の可能性はあるのかなどを知っておく方が賢明だと思います。