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2022.06.03

外国人の入国規制緩和に伴って (631)

2022年6月から外国人の入国規制が緩和されています。
入国時のPCR検査や隔離期間がなくなり日本に入国しやすくなり、
海外との交流が増え、経済が戻ってくるのではという期待がある反面、
その分コロナ感染者が増して、また経済活動がままならなくなるのではないかと不安になったりします。

当事務所にも、6月を前にしていくつかの問い合わせがありました。
外国人雇用に関する事や、技能実習生の受入れに関する事、日本語学校設立に関する事など・・・

ただ、中には失敗するのが見えている方もおられます。
例をあげますと、

《外国人雇用》
外国人雇用に関しては、今日本国内にいる外国人を雇うのだから簡単にできると思いがちですが、
そうでもありません。
雇用しようとしている相手の「在留資格」をよく確認する必要があります。
既に雇用している外国人が「技術・人文・国際業務」資格で、
それと同じ資格を有しているから目の前の相手も雇用できるかと言えば、そうではありません。
簡単に言えば、事務系の仕事も技術系の仕事も同じ「技術・人文・国際業務」で表記されています。
しかし、事務系の人を技術系で採用できないです。
逆も然り。
採用時に、その辺りの情報を見極める必要があります。


《技能実習生受入れ》
技能実習生を迎え入れようとしている企業様の中には、
安い労働力として考えられている部分がありますが、
費用対効果を考えるとそうでもありません。

技能実習生は入国前、入国後に研修(日本語や日本文化、法律等)を受けねばなりません。
「実習生」ですので、企業側は実習計画を作り、監督者、教育係等を設け、関係省庁に認められなければなりません。
仕事だけでなく日常生活の世話係も必要です。
仕事以外は放ったらかしではいけないという事です。

これらには費用が発生します。
また、日本に技術研修に来るわけですから、単純作業のみでは駄目だとなっています。
研修目的以外の仕事もできません。


《日本語学校設立》
「学校」ですので、建物内の制約があります。
トイレや保健室、教室に太陽光が入るか・・・
また、教師は当然、学生と意思疎通ができる事務員(通訳ができる)の確保が必要です。
学生も1回だけでなく、定期的に確保できる手段を持たなければなりません。

技能実習生の受入れや日本語学校の設立は、
始めるまでにある程度の期間が必要になります。
その間の資金運営も考える必要があります。

どれもしっかりした計画を建てて実行していく必要があります。
2022.05.20

コロナと共存しながらの外国人技能実習生の入国 (628)

外国人技能実習生の3月末辺りから入国が戻ってきました。
先月(4月末)に8時間の法定講座の依頼があり行ってきました。

約1年待たされている間に、来日を諦めた人も多いと聞いていました。
そんな中、自国で来日のチャンスを待っていた人達はハツラツとしている気がしました。
日本語も一生懸命勉強していたようでした。

毎回、講義中に少し実習生とやり取りをするのですが、
今回は日本語学校で1年くらい勉強している人達と大差ないくらいコミュニケーションがとれました。
(もちろん、文章を読んだり、書いたりは難しいのですが・・・)
今まで以上に親近感を持ちました。
頑張ってほしいです。

今月も入国後の8時間の法定講座の仕事を頂きました。
今回はどんな人がいるのか、楽しみです。
2021.10.27

申請立証書類は一様ではありません (585)

外国人を海外から呼び寄せる、就労系の資格に変更する、配偶者ビザに変更する・・・
申請する用紙は入管のHPでダウンロードができます。
ただ、そこに記入するだけでは、どの資格も得られません。
各項目に書いてある内容を立証する資料の添付が必要になってきます。

入管は、こんな資料をつけてほしいといった事を示していますが、
申請する人は、皆違う人達です。
当然説明する資料が変わってきます。
担当者の注目する点も担当者によってかわってくるかもしれません。

知り合いが審査に通った資料を、単にコピーして提出しても
審査に通るとは限りません。
他の人はある項目で、A4一枚程度の資料でも、自分の場合は三枚、四枚となる可能性もあります。

客観的な目で、自分の持っている資料が、申請項目の内容を十分に立証できているかを判断する必要があります。
2021.10.05

雇用する側も就労ビザの知識を (581)

日本人を雇う場合、理系の学生を総務や人事で採用しても問題になりません。
私の知り合いにも理系出身で銀行へ就職し、営業をしている人間がいます。
しかし、外国人を雇用する場合はこうはいきません。

どれだけその外国人の人柄が良くても、
ビザ申請前に雇用契約をしていても
当該外国人の最終学歴と関係のない仕事にはつけないのです。

この表現は少々乱暴かもしれません。
入管職員側の多少の裁量があります。
大学(院)卒は裁量の範囲が専門学校に比べて広いようです。
それでも勉強してきたことと全く関連性がない仕事にはつけないのです。
会社側、外国人側双方で知らない方が結構います。

専門学校で観光系の勉強をしている学生を社長専属ドライバーとして雇いたい。
理系の人間を在庫管理の仕事で雇いたい。
といった問い合わせを頂くことがあります。
これは会社側、当該外国人、行政書士が頑張ったところで就労資格はもらえません。

以前は会社側が工夫をして、学生の学部に寄せた架空の仕事を作り出し、
その仕事をするために、学生を雇うといった荒業を考え出した方もいたようです。
それでビザが取得できたこともあったようですが、最近は更新の際のチェックが厳しいようです。
架空の仕事の実績を証明できなければ更新はできません。

通常、大会社でもなければ、初回のビザの更新は1年ないし2年目にあります。
雇われた外国人は1年後、2年後に仕事のチェックを受け、
実状と異なる事をしていれば、
または勉強してきたこととかけ離れた仕事をしている事が分かれば、
職を失うことになります。
それだけではありません。
当然、そのような事をした会社は目を付けられるでしょう。
罰則を受けることもありますし、
次回別の人材に対して、正当な申請をしても信じてもらえなくなる可能性があります。

当事務所としましても、このような方法でのビザ取得に協力はいたしません。

外国人雇用に当たっては、何となく一人雇用してみようではなく、
会社の戦力として、どの部分に人材が必要なのかを分析する必要があります。
この部分に必要な知識は〇〇で、専門学校だと××学部、大学だと▲▲専攻の人、
といった具合に、具体的に決めてから外国人材を探した方がいいです。

先ず会ってみよう。それから仕事と配置部署を考えようといった考えは、
就労ビザ取得にとっては危険です。

外国人はある一定の仕事しか就けない訳でもありません。
優秀な外国人材であれば、就職後に「高度専門職」といった資格にシフトできる可能性があります。
この資格を得られば、実際に働ける範囲を広げることが可能になってきます。
さらに永住権を取得すれば(帰化ではないので国籍はそのまま)、仕事の制限はなくなります。


外国人材を雇用する側もこのような知識を持っていれば、
選考の仕方も変わってくるのではないでしょうか。
2021.09.11

「高度専門職」資格についての私見 (578)

「高度専門職」資格についての私見

この新しい資格ができて10年弱。
2020年12月時点で「高度専門職」(1号2号併せて)の資格者16,554人。
ちなみに「技術・人文・国際業務」資格者が283,384人。
この新しい資格者の数が多いのか少ないのか正直、分かりません。

就労系ビザを持っている外国人の何人かに聞くと
知っているので、それなりの知名度はあるのかなと思います。

ただ、会社側のこの資格の認知度はまだ低い気がします。
会社側もこの資格を使って人材募集のアピールをしたらいいのにとは思っています。


この在留資格は「技術・人文・国際業務」から資格変更をすることで得られます。
法務省が定めたポイント換算表で一定数以上のポイントがあれば変更できるのですが、
その項目の一つに年収項目があります。

「優秀な人材はそれなりの年収をもらうべき」という法務省の考えがあるのかは不明ですが、
「高度専門職」を持っているということは、
その会社はそれなりの給与があると傍からも分かるということです。


就職先を探している外国人が「高度専門職」資格を有する人が社内にいると知れば、
自分も頑張れば給与が上がると目でみて分かるということです。
就職先の候補に挙がる可能性が増えます。


外国人は「日本語ができない」、「日本の習慣が分からない」というのは認識不足だと思っています。
確かに技能実習生の一部の人や、「技術・人文・国際業務」資格を有していてもコミュニケーションがとりにくい人もいます。
日本語の勉強が不十分であったり、そもそも日本に興味が薄い(ただ海外に行きたかっただけ)という理由もあるかと思います。
コミュニケーションが取りにくいと、外国人は怖い、外国人の扱いは難しい、外国人の採用は控えようとなっていくのではないかと勝手に思っています。


しかし、日本語学校から大学や大学院に行っている人で、そこからさらに、日本で就職したいと考える人は、
日本の何かに興味を持ち、できるだけ長くいたいと思っている人達です。
大学卒なら5.5年以上、大学院卒なら7.5年以上日本で生活しています。
従って、コミュニケーションは十分とれますし、日本の習慣も理解しています。

よほど裕福な家庭でない限り、学生時代に日本でのバイト経験がありますし、
日本人との交流会に参加していたりしていて、
私達が想像する以上に、日本の社会を知っています。

日本の習慣や社会、日本人の性格などを知って尚、日本で働こうと思う人は、
日本人側が壁を作らない限り、大概の人は日本で上手くやっていこうと思っています。


ただ一緒に働くとなると、雇い入れる側に注意や覚悟がいるとは思います。
私は行政書士になる前から日本語教師として数多くの外国人と接してきました。

彼等の中には、「自分は外国人。日本人ではない。なかなか日本人には受け入れられない」という意識があるので、
周りが思っている以上に疎外感、孤独感を感じている人もいるということです。

技能実習生であれば、年に数回監理団体が実習先に視察に来た際にヒアリングを受け、
場合によってはカウンセリングを受けたりして精神的な部分のケアをする体制があります。
普通の会社が初めて外国人を雇うとなると、そういったケアを忘れがちになると思います。
しかし、外国人が疎外感を感じないような環境を作るのが大切です。

これは単にシステムの構築だけでなく、周りの日本人の意識改革も必要だということです。
そういった意味では、会社内にいる日本人の覚悟もいるのかなと思います。

次に外国人は雇用時の契約書が大事です。
日本人も雇用契約書に署名をしますが、正直内容を細かく見ていないのではないでしょうか。
「契約内容にないけれど、ついでだから」とか、
「まあ、ちょっとやってくれよ」は日本人同士であるならば通用するかもしれません。

しかし外国人には通用しないと思ってください。
先ず契約書にサインする段階で細かく契約書内容を確認してくることがあると思います。
ですので、日本語のみの契約書は理解しづらいので嫌がるかもしれません。
法律でも、相手が十分に理解できる言語をつけることが要求されています。
「契約内容とは違うけど、まあ、ちょっとやってよ」は通じません。
それに、現実的にできません。

多くの外国人就労者が持つ「技術・人文・国際業務」資格は、仕事に制限があるのです。
技術系の人が販売はできないし、
国際業務で資格を取った人は、工場のラインには入れないのです。
これに違反すると本人だけでなく会社も罰則を受ける可能性があります。


ただ現実問題として例えば技術系の人が、その物の営業や販売をした方が良い場合もあります。
そんな場面に「高度専門職」資格は対応しています。
この資格のウリの一つに「複合的な在留活動の許容」というものがあります。

これは、上記の技術系の仕事に関連していれば、
別の業務もできるというものです。
会社側としては、ある仕事に関して一部分だけでなく、全体を任せられるというメリットがあります。
 
 
仕事をする側も一部分だけよりも、全体を任せられる方がやりがいが出てくるでしょうし、
そうするとより一生懸命に、又長く会社に貢献してくれるのではないかと思います。

少子高齢化の日本で、これからの労働力の確保は大変です。
どうしても外国人の手を借りることも視野に入れなければなりません。
日本人であろうと外国人であろうと、雇用するなら優秀な人材が欲しいものです。

留学生として日本に長くいる外国人を採用し、
「技術・人文・国際業務」資格から「高度専門職」資格に変更し、
それを会社側がアピールすることで、
次の人材候補の目に留まるといったこともあると思います。

私の全くの私見を書いていますが、せっかくの資格
会社側も有効利用できるのでないかと思っています。
2021.08.03

外国人被雇用者の公的保険について (570)

日本で働く外国人は、日本人同様に公的保険に入る義務を負います。

1)雇用保険
2)健康保険(又は国民健康保険)
3)厚生年金(又は国民年金)
です。

雇用保険は失業に対する給付のため、
健康保険は病院等で発生する治療費が3割になると説明すると、
あまり問題なく加入の意思を示してくれますが、
厚生年金(又は国民年金)は加入を嫌がる方がいます。

この年金制度は、日本人のみが対象となるわけではなく、
日本に中・長期に滞在する外国人も加入しなければなりません。

彼等が加入を嫌がる原因は、自分達はいずれ母国に帰る。
母国に帰るとその年金はもらえないからという理由が多いです。

現役世代が今払っている年金の多くは親世代や、その上の世代に支払われています。
いつか帰国しようと考える外国人被雇用者にとっては、自分は払い損だと考えるのです。
彼等の言い分は分かりますが、法律で決めれれている以上拒否できません。

個人的には「年金」というネーミングが良くないのではと思っています。
なぜなら、この厚生年金(または国民年金)は老齢年金だけでなく、遺族年金や、障害年金も含んでいるからです。
日本で働いているときに仕事で事故にあい、亡くなったり障害を持つ身になった場合の保障があるのです。

来日から帰国まで、事故なく仕事ができることに越したことはないですが、仕事中の事故は大概予期せぬものです。
それに備えるために加入を勧めることは、彼等にも悪い話ではないのではないでしょうか。

帰国後一定期間内に手続することで、脱退一時金が支払われます。
私は厚生年金や国民年金の加入を渋る方に対して、そのように進言しています。


中には「日本人でも国民年金に加入していない人もいるそうだ」と言ってくる方もおられます。
その日本人はビザ更新関係ないですからね。

外国人就労者が公的義務を守らなければ、ビザ更新に影響がでます。
また思っていた以上に日本が気に入り、永住権や帰化をしようと申請するときに、
この公的義務を果たしていないと申請ができません。

申請要件に「公的義務」を果たすことが課せられているからです。
これをしていないと、日本国にとって優良な人物ではないとされるのです。

目先の事だけでなく、将来の選択肢を多く残すようにした方がいいのではないかと思います。
この辺りをしっかりと雇用する前に説明すれば、少しは納得してもらえるのではないでしょうか。
2021.07.30

高度外国人材ビザの雇用側のメリット (568)

就労系の代表的なビザに「技・人・国」ビザがあります。
これの発展形?のビザとして「高度外国人材」ビザがあります。

「技・人・国」ビザを持つ外国人の中で、優秀な人材に「高度外国人材」ビザを与えて、
日本に長く居てもらい、日本に貢献してもらおうという趣旨です。

まだ新しいビザですが、日本で働く外国人の間で少しづつ認知されてきているようです。

このビザを取得することで、外国人被雇用者にメリットが生まれてきます。
ビザの期間が長くなるとか、場合によっては自国の親を呼び寄せられるとか、
永住を考えている場合、永住権の取得が緩和されるとか・・・

しかしこのビザは外国人本人だけにメリットがあるわけではないのです。
考えようによっては雇用側にもメリットがあります。

先ずこのビザ取得には会社の協力が必要になります。
このビザの要件の中に、今の会社に何年在籍しているかや、年収がいくら以上であるとか
会社に関するものが含まれます。

会社側が外国人被雇用者を他の日本人と同様か、それ以上として認めていなければ、
このビザは取得できないのです。

つまり、外国人が日本で就職先を探すときに、
このビザを持っている外国人が働いているということは、
外国人が何年も働ける環境で、報酬もきちっとしていると判断するわけです。

会社に高度外国人材ビザを取得している者がいるとアピールすることで、
優秀な外国人が目を向けてくれるメリットが生まれるのです。

しかも「技・人・国」ビザでは、できる仕事が限られていますが、
この「高度外国人材」ビザを取得すると、段階的ではありますが、
この制限が緩められます。
社内で幅広い仕事を任せることも可能になってくるのです。

今いる外国人被雇用者の中に優秀な人がいたら、
「技・人・国」ビザから「高度外国人材」ビザへの変更を勧めてみてはどうでしょうか?
2021.05.28

留学生の専門学校での学科と就職

外国人留学生が日本で就職するときに、
大学や専門学校で学んだ内容の関係性が重要になっています。

しかし、最近の専門学校の学部や学科の名前を見ただけでは、
何を勉強しているのか正直分からないものもあります。

例えばある専門学校の「国際ビジネス情報学科」。
学科名を聞いても何を勉強しているのかピンときません。
授業内容を見ると、「経営」「経済」「会計」「貿易」「販売」「簿記」「日本語」
あげくに「ビジネスマナー」まで・・・
何でもあります。

ここの学校の留学生は、色々勉強しているから就職に有利なのでしょうか。

あれもこれもとつまみ食い程度の勉強しかしていなければ、
その留学生に専門性があるとは認められにくいでしょう。

実際、入管は就労ビザの審査をする際に、
習得単位の内容と、業務の関連性を示す資料を要求します。
成績表や出席率なども。
授業の内容をかなりチェックしているように思います。


また、「国際ビジネス情報学科」とは名ばかりで、
授業の半分が「日本語」である所もあります。
「日本語」は「通訳者養成」が目的の授業でない限り、
専門性は認められません。
   日本で「通訳」系の学科で学んだ留学生でも、
   通訳として働く為には、
   原則3年間の実務経験が必要になってきます。

また、「ビジネスマナー」は専門科目とは認められていません。


外国人の採用を考えるとき、
「そもそも自分の会社の業務に外国人が雇えるのか」
「自分の会社に欲しい人材には、どんな専門分野の知識が必要なのか」
を知っておく必要があります。
2021.05.18

就労期間が1年しかない

就労系ビザの期間についてたずねられることがあります。
「同じ大学で学び、成績も出席率も同じくらいなのに、
友達は3年の期間で、私は1年しか期間がありません。
なぜですか?」と。

就労系ビザの審査対象は、当該外国人だけではありません。
雇用側の企業も審査の対象となっています。
大手企業で、何十年と会社が続いている所は、
社会的に信用が高く、入管としては
ビザの期間を長くしても大丈夫だろうと判断します。
ビザ変更や、更新の際に入管に提出する書類も
少なくてすみます。

一方、設立間もない企業であったり、規模が小さいとかになると
入管は審査時に、
この会社は継続性があるのか心配だ。
もし倒産でもしたら、外国人はどうなるのか?
ビザの期間を短くして様子を見ようとなるのです。
提出書類も、大手企業に比べると多くなってきます。

最初の期間が1年でも、会社が継続できていて、
当該外国人に問題がなければ、
更新期間は長くなっていきます。
2021.05.07

外国人介護士

以前は日本の介護現場で働けるの外国人は
日本とEPA協定(経済連携協定)を結んだ
インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国の人のみでした。

しかし、2017年9月の入管法の改正により、
外国人の在留資格に「介護」が追加されました。
これにより、専門学校で社会福祉専門課程の介護福祉学科を卒業した留学生は
日本で介護士として就職できるようになりました。

ただし、日本の国家試験に合格しなければなりません。

留学生が日本の介護現場で働くための一般的な流れは、
1.外国人留学生として日本語学校で日本語を学ぶ
2.専門学校で介護福祉の勉強をする(2年以上)
3.介護福祉の国家試験に合格する
4.就職先を決め、「留学」ビザから「介護」ビザへ変更する

この「留学」ビザから「介護」ビザへの変更には特例措置があります。
2021年までの留学生卒業生は経過措置として、
専門学校を卒業していれば、
5年間に限り「留学」ビザから「介護」ビザへの変更申請ができます。