永住権の日本在留期間条件について
永住権取得条件に「原則引き続き10年以上日本に滞在していること」という条件があります。
これは日本滞在がトータル10年以上ということではありません。
例えば、留学生として来日し、日本語学校で2年、大学生として4年過ごし、
卒業後帰国し、半年後に日本の企業に就職して5年が経ちました。
この場合、合計日本滞在年数は11年ですが、
永住権申請として「引く続き」日本に滞在しているのは直近の5年間のみとなり、
申請条件を満たさないことになります。
永住権を取得しようとしている方が1週間や1か月、日本を出ることは問題ないですが、
3か月以上出国する場合は、今までの滞在日数が”0”になりますので、
注意が必要です。
これから永住権の取得を考えている方は注意が必要です。
また永住権を取得して安心をしてしまい、
1年以上海外へ出た場合(例えば他国に駐在になった、出産で帰国した)、
出国前に「再入国許可」の申請をしておかないと今ある資格が無効になります。
永住権を取得した後でも、日本外での滞在期間を常に気をつける必要があります。
		 
	 これは日本滞在がトータル10年以上ということではありません。
例えば、留学生として来日し、日本語学校で2年、大学生として4年過ごし、
卒業後帰国し、半年後に日本の企業に就職して5年が経ちました。
この場合、合計日本滞在年数は11年ですが、
永住権申請として「引く続き」日本に滞在しているのは直近の5年間のみとなり、
申請条件を満たさないことになります。
永住権を取得しようとしている方が1週間や1か月、日本を出ることは問題ないですが、
3か月以上出国する場合は、今までの滞在日数が”0”になりますので、
注意が必要です。
これから永住権の取得を考えている方は注意が必要です。
また永住権を取得して安心をしてしまい、
1年以上海外へ出た場合(例えば他国に駐在になった、出産で帰国した)、
出国前に「再入国許可」の申請をしておかないと今ある資格が無効になります。
永住権を取得した後でも、日本外での滞在期間を常に気をつける必要があります。
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