2021.04.27
子供の日本国籍の取得
生まれた子供が日本国籍を取得するためには、
1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
となっています。
ここでいう「父」または「母」は、子の出生時に法律上の親子関係になければなりません。
婚姻していない日本人父と外国人母の間に生まれた子は、妊娠中に父が子の認知をしていれば、
出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合は、
出生時には親子関係にないので、日本国籍は得られません。
後に認知されれば、法務局へ届出をし、要件が揃っていれば日本国籍を得られます。
では、要件とは
1)日本人父によって認知されていること
2)届出の時に子供の年齢が20歳未満であること(2022年4月1日からは「18歳未満」になります)
3)認知をした父が出生時に日本国民であること
4)認知をした父が届出の時に日本国民であること(父が死亡しているときは、死亡時に日本国民であること)
5)日本国民であった者でないこと
父と母が結婚していなくても、父が認知していて上の要件を満たしていれば、
日本国籍を取得できるようになりました。
1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
となっています。
ここでいう「父」または「母」は、子の出生時に法律上の親子関係になければなりません。
婚姻していない日本人父と外国人母の間に生まれた子は、妊娠中に父が子の認知をしていれば、
出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合は、
出生時には親子関係にないので、日本国籍は得られません。
後に認知されれば、法務局へ届出をし、要件が揃っていれば日本国籍を得られます。
では、要件とは
1)日本人父によって認知されていること
2)届出の時に子供の年齢が20歳未満であること(2022年4月1日からは「18歳未満」になります)
3)認知をした父が出生時に日本国民であること
4)認知をした父が届出の時に日本国民であること(父が死亡しているときは、死亡時に日本国民であること)
5)日本国民であった者でないこと
父と母が結婚していなくても、父が認知していて上の要件を満たしていれば、
日本国籍を取得できるようになりました。