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2021.04.27

子供の日本国籍の取得

生まれた子供が日本国籍を取得するためには、

1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
となっています。

ここでいう「父」または「母」は、子の出生時に法律上の親子関係になければなりません。
婚姻していない日本人父と外国人母の間に生まれた子は、妊娠中に父が子の認知をしていれば、
出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合は、
出生時には親子関係にないので、日本国籍は得られません。
後に認知されれば、法務局へ届出をし、要件が揃っていれば日本国籍を得られます。
では、要件とは

1)日本人父によって認知されていること
2)届出の時に子供の年齢が20歳未満であること(2022年4月1日からは「18歳未満」になります)
3)認知をした父が出生時に日本国民であること
4)認知をした父が届出の時に日本国民であること(父が死亡しているときは、死亡時に日本国民であること)
5)日本国民であった者でないこと

父と母が結婚していなくても、父が認知していて上の要件を満たしていれば、
日本国籍を取得できるようになりました。