2021.04.06
経営管理ビザ取得の条件 (544)
経営・監理ビザは「技術・人文知識・国際業務」「留学」などのビザに比べて、
非常に取得が難しいビザです。
先ず、ビザを申請する前に仕事をする場所(事務所)、店舗の確保が必要です。
経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者、定住者等)で、
常勤の職員が従事している規模であること
(ただし「2人以上の雇用」ですが、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、
この規模の基準を満たしていると判断してもらえます。)
社員を2名以上雇えない場合は、500万円を用意しなければなりません。
この500万円ですが、入管は「どのように準備したのか」と質問します。
自分の給料を貯金して作ったのであれば、その額が増えていく課程を通帳のコピーなどで証明します。
親や親戚に借りたのであれば、借用証明書や返済方法、返済期間などの証明が必要です。
日本で会社を経営する場合、別途「許可・認可」が必要なものがあります。
酒販売、中古車販売、営業許可・・・・
会社を設立する前に、どんな事業をするのか計画し、
会社の場所を決めて、部屋を借り、
定款を作ります。
定款や印鑑証明など諸々の書類を登記し、
会社を設立します。
会社を設立したら、業務に必要な「許可・認可」を取得します。
税務署への手続も必要です。
これらが終わってようやく「経営・監理」ビザの申請です。
入管に書類を提出するときに、
会社をするときに必要な「許可・認可」が全てあること、
税金関係書類の申請が終わっていることが求められます。
そして、最も大事なのが、
「事業計画書」です。入管はこの計画書で、事業の安定性、継続性をチェックします。
この計画書に添付する説明資料の作成が難しいのです。
短期間でしか日本にいたことがない人、日本で過ごしたことのない人、
日本で働いたことがない人には、この説明は難しいと思います。
A4一枚で簡単に書かれた事業計画は駄目だと思ってください。
できるだけ細かく説明します。
ぜひ、日本にいる人の協力を求めてください。
法律的には、海外にいる外国人が日本で会社を作ることは可能ですが、
現実敵に、日本国内の協力者なしでは、できないとは言いませんが、
本当に苦労すると思います。
非常に取得が難しいビザです。
先ず、ビザを申請する前に仕事をする場所(事務所)、店舗の確保が必要です。
経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者、定住者等)で、
常勤の職員が従事している規模であること
(ただし「2人以上の雇用」ですが、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、
この規模の基準を満たしていると判断してもらえます。)
社員を2名以上雇えない場合は、500万円を用意しなければなりません。
この500万円ですが、入管は「どのように準備したのか」と質問します。
自分の給料を貯金して作ったのであれば、その額が増えていく課程を通帳のコピーなどで証明します。
親や親戚に借りたのであれば、借用証明書や返済方法、返済期間などの証明が必要です。
日本で会社を経営する場合、別途「許可・認可」が必要なものがあります。
酒販売、中古車販売、営業許可・・・・
会社を設立する前に、どんな事業をするのか計画し、
会社の場所を決めて、部屋を借り、
定款を作ります。
定款や印鑑証明など諸々の書類を登記し、
会社を設立します。
会社を設立したら、業務に必要な「許可・認可」を取得します。
税務署への手続も必要です。
これらが終わってようやく「経営・監理」ビザの申請です。
入管に書類を提出するときに、
会社をするときに必要な「許可・認可」が全てあること、
税金関係書類の申請が終わっていることが求められます。
そして、最も大事なのが、
「事業計画書」です。入管はこの計画書で、事業の安定性、継続性をチェックします。
この計画書に添付する説明資料の作成が難しいのです。
短期間でしか日本にいたことがない人、日本で過ごしたことのない人、
日本で働いたことがない人には、この説明は難しいと思います。
A4一枚で簡単に書かれた事業計画は駄目だと思ってください。
できるだけ細かく説明します。
ぜひ、日本にいる人の協力を求めてください。
法律的には、海外にいる外国人が日本で会社を作ることは可能ですが、
現実敵に、日本国内の協力者なしでは、できないとは言いませんが、
本当に苦労すると思います。