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2021.03.19

外国人を美容師として雇いたい (536)

最近外国人がお客に多くなってきたから、外国人の美容師を雇いたい
美容師専門学校にいい外国人の学生がいる。
この人を雇いたい。
雇えるか?
・・・ほぼ、できません

専門学校の学科(専攻)によっては就労ビザが出ません。
・美容系の専門学校の学生が日本でヘアメイクとして働くこと
・調理師専門学校・製菓専門学校の学生がシェフ、パティシエとして働くこと
(海外で実務経験が10年以上あれば可)
・保育・幼児教育系専門学校の学生が保育士として働くこと
他にも
・救命救急士
・歯科技工士
など就労系ビザが出ない職業があります。

「美容室で外国人が働いている所を見たことがあるよ」
と思う人もいるでしょう。
美容系の専門学校を卒業した外国人のビザが「家族帯同」ビザだった場合は
週28時間以内の就労が可能になります。
 

もし、雇いたい人が「家族帯同」ビザ上であり、美容系専門学校を卒業していれば、
美容師として働けます。

美容師ではなく通訳として雇う場合 
美容系の専門学校では通訳の単位がないと思われるので無理でしょう。
しかし日本の大学を卒業していれば、学部学科を問わず「通訳」をする事ができます。
この場合入管は、この美容院に通訳が必要準備なのかの審査をします。
そのための説明資料を準備しなければなりません。
そして次のビザ更新のときに、「通訳」を雇った効果があったのか
立証資料を求められるでしょう。