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2021.03.09

永住権の要件(533)

日本に長く滞在しているうちに、ずっと日本に住みたいと思ってくださる外国人もいます。
ただそうなってくると、毎度毎度のビザ更新がメンドクサイものです。
そういう方の中には「永住権」を考える人もいます。

永住権を持てば、期間更新が不要になります。
仕事を自由に選べます。
在留資格だと、長期ローンなどができないですが、
永住権になると可能になります。
帰化とは違い国籍変更はありません。
日本人になるわけではないので、選挙権はありません。

永住権を申請するためには、


1)素行が善良であること
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
という要件があります。

1)は「日本の法律を遵守していること」という意味です。

2)は自分で生活できること。
生活保護のような社会福祉に頼る状態では駄目という意味です。

3)が結構重要です。
ア)原則として連続して10年間日本に滞在していること
この原則以外の方法は過去の記事で記載してありますので、参照してください。
原則10年在留の特例

イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的保険料等の支払い)を適正に履行していること。

ウ)現に有している在留資格の在留資格が最長期間であること。

エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

これらの要件が揃えば、申請ができます。