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2021.03.01

「技能実習」と「特定技能」の②

最近耳にするようになった「技能実習」と「特定技能」と何が違うのでしょうか。

技能実習:途上国への技能伝達等を目的として始まりました。
特定技能:日本の人手不足解消を目的として始まりました。

ビザが取得できる業種も重なっていたり、重なっていなかったりです。

今回は「特定技能」
1号と2号があり、1号は期間が5年で、2号は期限なし。一定期間を超えれば永住権も取得可です。

1号でできる仕事は
1)介護
2)ビル清掃
3)農業
4)行業
5)食品・飲料製造
6)飲食サービス
7)材料産業
8)産業機器
9)エレクトロニクス及び電気機器産業
10)建設
11)造船・船用
12)自動車整備
13)航空(航空機メンテナンス)
14)宿泊

2号は平成31年4月現在で10)と11)のみです。

2号になれば家族の呼び寄せができます。


日本語能力の基準あり。

専門分野別に試験があり、
1号:相当程度の知識又は経験を有していること(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)。
2号:業務に必要な「熟練した技能」を有していること。

入管に登録している「登録支援機関」を通じて人材募集ができます。
「登録支援機関」とは個人または団体が受け入れ企業からの委託を受け、外国人の住居確保や支援を実施します。
受け入れ企業が独自に支援を行う場合は不要です。

基本的に2号は支援の対象外です。

2019年から5年間で最大345,150人を受け入れる予定です。