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2020.11.17

「特定技能」ビザ取得のための試験資格

これまでは、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」となっていましたが、

これを「在留資格をもってざいりゅうする方については一律に在留を認める」となりました。


「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」
                
「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」

これは過去に中長期在留の経験がなくても受験目的として「短期滞在」の在留資格により入国し
受験することが可能になったということです。

なお、在留資格を有していない(不法残留者等)については、受験できません。


法務省は次のことも言っています。

「ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、
必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。」


これは、「「特定技能の試験に合格」=「絶対にビザが交付される」とは限らない。」ということです。




個人的には、この法務省の表記の仕方では、「観光目的」や「親族訪問」等で短期入国している外国人の受験は認めていないということになるのではないかと思われます。