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2020.11.11

【相談事例】永住許可申請に必要な「税・年金・保険」の支払い証明

「永住権取得を目指しているが、今まで年金を支払ってこなかった。
全く審査に通る余地はないのか」


住許可を審査に「税金・年金・保険」を支払っているかのチェックがあります。
税金とは住民税と所得税。
年金とは厚生年金または国民年金。
保険とは会社で入っている保険または国民健康保険。

どれも支払ってください。そして納付期限を守ってください。

納付期限を守らないと、「素行要件」の評価が下がります。
しかも厳しい評価がつきます。

国民年金を払っていなかったという質問は結構あります。
「まとめて払えば大丈夫でしょう?」と聞かれることがありますが、
入管は「永住権が欲しいから支払ったのでは?永住権が得られたら、また支払わなくなるのでは?」
と思うのではないでしょうか?

納付すべきものを納付期限内に終わらせていることが大事だと思っています。
きちっと期限を守って支払っている人と、そうでない人と評価が同じではないでしょう。
2020.11.03

【相談事例】再婚相手の子供を日本に呼び寄せられるか? 親を呼び寄せられるか?

結婚相手が外国人で、その相手に子供がいることもあります。
子供を日本に呼び寄せたいと思う人もいると思います。

端的に言うと、18歳未満であれば可能でしょう。
しかし、18歳以上であったり、既に働いていたりすると難しいと言わざるをえません。
要は、親の助けがいる年齢でなければ認められないということです。

親も同様です。
ただ、特別な事情がある場合は認められます。
例えば、親が高齢であり面倒を見てくれる家族や親戚がいない場合などのときは、認められるようです。
2020.10.14

【相談事例】4ヶ月ビザで来日して会社を作る

ビザの中に経営者用の短期ビザ(4ヶ月ビザ)があります。
日本にいない外国人が日本で会社を作れるようにとできたビザです。
しかし、このビザで入国しての会社設立は難しいという他ありません。

それは日本で部屋を借りるときに、短期ビザでは貸してくれないことが多いからです。
そして、住所が確定しないと銀行口座も開けません。

このビザを使っても来日しても、無駄骨になる可能性が高いです。

では実際はどのようにしているのでしょう?
何らかのビザを持ち、中・長期的に日本にいる外国人が日本で会社を設立するのは問題ありません。
それ以外の人は、日本での協力者を探すのが一般的だと思います。
この協力者は日本人である必要はなく、外国人でも構いません。
2020.08.18

【相談事例】配偶者ビザに変更しない方がいい場合

現在在留資格期間が5年の人が配偶者ビザにしなければいけないか?

日本で働いている人は在留資格を持っています。
その人が日本人と結婚する場合、必ず配偶者ビザに変更しなければならない訳ではありません。
在留資格が3年や5年ある人は、考えた方がいいかもしれません。
配偶者ビザに変更した場合、かなりの確率で更新期間が1年になります。
2020.07.12

【相談事例】短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるか

短期ビザで滞在している外国人と結婚した。婚姻届けは提出している。今すぐ配偶者ビザに変更したい。
という相談です。

このようなケースは稀のように思われるかもしれませんが、そうでもないようです。

そもそも短期ビザを他のビザに変更する場合は、本人は一度自国に戻らなければならないのが原則です。
結婚したからといって、簡単に日本で生活ができないのです。

入管では、よっぽどの理由がない限り、出会ってから結婚までは3年くらいはかかるだろうと考えているようです。
スピード婚が悪い訳ではないですが、入管は偽装結婚ではないかと疑うわけです。

その考えを覆すためには、それ相当の証明と理由と説明が必要になります。
短期ビザで入国しているのなら仕事はしていないはずです。暫くは配偶者が面倒をみるものと考えられます。
明確な基準はありませんが、配偶者の年収を見て生活ができるのか調べます。

また、出会ってから結婚にいたった経緯の説明を求められます。
写真、やりとりしたLINE、メール等

そして結婚する位なのだから親はその事を知っているだろうと思うわけです。
その証明が必要です。

この辺りの証明を十分にしなければ原則をかえられません。
2020.07.09

【相談事例】10年在住の要件を満たしていないが永住権をとりたい。

日本には10年以上滞在しているが、一時途切れた期間が存在し、永住権申請ができなかった人からの相談。
その人は、日本の大学、大学院を卒業し、日本語能力N1にも合格しておりました。
現在は技人国のビザですが、高度人材外国人のポイント計算をしてみると、80点を超えており、永住権申請の条件である10年連続滞在を満たしていなくても、申請できると判明しました。


以下に永住権取得の条件である、連続10年の日本滞在の特例を載せておきます。

1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告知第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
6) 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
 ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
 イ)3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
 ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。