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2021.06.09

日本語学校の校長要件(561)

日本語学校の設立申請の書類を入管に提出する前に、
設立者(理事長)、校長、主任講師がいなければなりません。
その中の校長ですが、校長要件があります。

1.日本語学校教育機関の運営に必要な識見を有し、
 かつ、教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること。
2.他の日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、
 それぞれの日本語教育機関に副校長(1.を満たす者に限る)を置いていること。
 ただし、隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りではない。

と、されています。
入管は告示解釈基準を設けていて、上の要件の基準も公表しています。

「日本語学校教育機関の運営に必要な識見」とは、
1.出入国管理及び難民認定法令
2.専修学校及び各種学校が設置する日本語教育機関については、学校教育法令
3.日本語教育機関を運営する上で必要な以下の事項
  ア.職員の人事管理に関する事務
  イ.生徒管理に関する事務
  ウ.施設・設備の保全管理に関する事務
  エ.その他日本語教育機関の運営に関する事務

上記の識見を求めています。

他に
・「5年以上従事した者」とは、日本語学校設立申請を入管に提出する時点で5年以上の経験を有していること。
・専修学校である日本語教育機関においては、当該日本語教育を行う学科の長を副校長とみなすことができる。
・校長、副校長は必ずしも常勤である必要はないが、校長と副校長の連携等適切な管理体制が整備されていること

と、示されています。

過去に中学校や高校で校長をした経験のある人を校長に据えることはできますが、
留学生に関わる法律や、日本語学校の実体、それに基づく運営方法などの勉強をしてもらう必要があります。