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2021.05.12

「日本人の配偶者等」の在留期間 (554)

日本人と結婚し、その配偶者になった外国人には
申請により、審査に通れば「日本人の配偶者等」という資格が与えられます。
これは永住権とは違いますので、
日本人と結婚していても、外国人配偶者には「在留期間」が存在します。

期間は「5年」「3年」「1年」「6月」と4種類あります。


最長の在留期間「5年」の要件は
1)申請人が入管法の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更等)を守っているもの
2)各種公的義務の履行をしているもの
3)学齢期(義務教育期間)の子を有する親であっては、子が小学校、中学校(インターナショナルスクールも含む)
  に通学しているもの

1)~3)に関して、来日時の在留期間の決定の際には適用されない

4)主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
5)家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
  (婚姻については、婚姻後の同居生活が3年を超えるものに限る)

となっています。


「3年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1)5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
   a. 5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
   b.家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、
    婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの
2)5年、1年、6月の項のいずれにも該当しないもの



「1年」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に、
  5年の項の要件1.~4.までの中のいずれかに該当しないものがある
2. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く状況から判断して、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持
  1年に1度確認する必要があるもの
3. 在留状況から見て、1年に1度状況を確認する必要があるもの
4. 滞在予定期間が6月を越え1年以内のもの



「6月」の要件は次のいずれかに該当するもの
1. 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
  (夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
2. 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
3. 滞在予定期間が6月以下のもの


在留期間は上の基準に基づいて入管で決められます。