2021.04.21
日本語学校の適正校 (546)
日本語学校には適正校の認定というものがあります。
適正校とは、
留学生の在留資格に係る在籍者の数に対する、不法残留者の数、在留期間更新許可申請の不許可となった者の数、
在留資格を取り消された者の数、資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数の合計数割合が在籍数の5%(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数が1人)を超えていないもの。
(不法残留者の数+在留期間更新許可申請の不許可となった者の数+在留資格を取り消された者の数+資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数)÷全在籍学生数 > 0.05
そして、
入管法に定める届出等の義務を履行している者その他在籍監理上不適切であると認める事情のないもの。
となっています。
入管は
「日本語学校は学生を日本によんでくるだけでは駄目だ。
ちゃんと学生が学校にきて日本語の勉強ができるように
指導していく必要がある。
そして日本の環境に順応し、
不法行為に走らないように目をかけていなければならない。」
と言っているのです。
出席率が悪かったり、1年半~2年の勉強期間に
日本語があまり上達していない学生が一定割合いたりすると、
適正校の指定がもらえません。
また、一度適正校の認定を受けても、
状況が悪くなれば、認定を外されます。
最近はネット社会ですので、
日本への留学希望者や親は、
日本語学校を決める際に適正校かどうか調べます。
適正校でない学校は
どうしても敬遠されがちになります。
適正校とは、
留学生の在留資格に係る在籍者の数に対する、不法残留者の数、在留期間更新許可申請の不許可となった者の数、
在留資格を取り消された者の数、資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数の合計数割合が在籍数の5%(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数が1人)を超えていないもの。
(不法残留者の数+在留期間更新許可申請の不許可となった者の数+在留資格を取り消された者の数+資格外活動の許可を取り消された者の数及び退去強制令書が発付された者の数)÷全在籍学生数 > 0.05
そして、
入管法に定める届出等の義務を履行している者その他在籍監理上不適切であると認める事情のないもの。
となっています。
入管は
「日本語学校は学生を日本によんでくるだけでは駄目だ。
ちゃんと学生が学校にきて日本語の勉強ができるように
指導していく必要がある。
そして日本の環境に順応し、
不法行為に走らないように目をかけていなければならない。」
と言っているのです。
出席率が悪かったり、1年半~2年の勉強期間に
日本語があまり上達していない学生が一定割合いたりすると、
適正校の指定がもらえません。
また、一度適正校の認定を受けても、
状況が悪くなれば、認定を外されます。
最近はネット社会ですので、
日本への留学希望者や親は、
日本語学校を決める際に適正校かどうか調べます。
適正校でない学校は
どうしても敬遠されがちになります。