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2021.04.02

外国人雇用の企業側の手続

外国人雇用情報 現在のコロナ禍の状況で、観光業や飲食業は大ダメージを受けています。
外国人観光客だけでなく、日本で働きたい外国人も入国できず
インバウンド関連業は規模を次々と縮小されています。

この状態があとどれ位続くかは分かりませんが、
今をなんとか乗り切って、コロナが収束したら
頭一歩抜け出せるようにと、準 在留ビザ, 永住権, 外国人を雇う,備をしている人達がいます。

また、今外国人被雇用者が次々にクビを切られ、
再就職先が見つからず、帰国もできず
どうしようもなくなっている人達を
何とかしようと動いている人達もいます。

そのような個人事業主や企業が外国人を雇用するときに、
しなければならない手続があります


外国人雇用には日本人雇用とは異なる手続きや届出があります。
最も違う点は在留資格のチェックです。

この時のチェックの内容は
転職希望の外国人との面接」に書いてあります。
参考にしてください。

留学生自身に、
ビザの変更をしたら雇用しますよという企業がありますが、
このビザの審査には、企業も含まれています。
企業側が入管に提出する書類もありますから、
丸投げはよくありません。

それに、入管の書類は日本語です。
(一部英語記載もされていますが・・・)
留学生が記載するのは日本語です。

どれだけ日本語が上手に話せる外国人も、
ひらがな、漢字、カタカナが入り乱れた文章を
理解するのは難しいものです。
一緒に書類のチェックをしてあげてください


次に必要なのはハローワークに届出をすることです。
外国人を雇用した際には、ハローワークに資格届出を行う決まりになっています。
離職時も同様で、氏名や在留資格などを所定様式に記入し届出なければなりません。
外交、公用ビザ、および特別永住者の方に関しては、この届出の対象外となりますが、
それ以外の方はすべて届出が義務づけられています。

届出方法ですが、採用される外国人の方が雇用保険の非保険者であるか否かによって、
使用する様式や提出期限、管轄するハローワークなどが異なりますので、注意が必要です。

届出項目は氏名、在留資格、在留期間をはじめ、
生年月日、性別、国籍、在留カードの番号など。
留学生のアルバイトに関しては、
資格外活動の許可があるかどうかについても確認することが求められています。


ハローワークへの届出は直接窓口で行うだけでなく、
インターネット上から電子届出を行うこともできます。


最後に外国人の雇用状況の適正な管理についてです。
外国人を雇用した場合、雇用管理を適正に行い、就労環境を改善する努力が課せられています。
国籍や性別などにより、差別的な処遇をすることは許されることではありません。
労働法や社会保険関連の法令に関しては、
国籍にかかわらず等しく適用されることになっていますので、
この点に関しても注意が必要です。


外国人の中には在留期限に無頓着な人もいます。
在留期限が切れたままになると、不法滞在、不法就労になります。
法令違反は外国人のみならず、企業側も罰せられることがあります。


外国人の雇用にあたっては、日本人雇用とは異なる手続きもありますので、
一つずつ丁寧に確認しながら採用手続きを進めるようにしましょう。


面倒くさい場合は、
書類作成だけでなく、ビザの期間監理や更新手続一式を
行政書士に任せる方法もあります。
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