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2021.03.29

外国人が退職するときの手続

外国人退職 外国人退職,ハローワーク外国人被雇用者が退職する場合の手続は、
基本的に日本人とかわりません。
退職する外国人が引き続き日本で働きたいと考えている場合は、
「退職証明書」を求めてくると思います。
労働法第22条の通りに、
1)使用期間
2)業務の種類
3)地位
4)賃金、
5)退職理由
を記載してください。

彼らは、それを入管に提出する必要があります。
注意が必要なのは、労働法には、
「退職者の請求しない事項は記入してはならない」とあることです。
もし外国人を解雇した場合に、
「退職理由を書かないでほしい」
と言われた場合、記載してはいけないということになります。

上記以外の会社側の手続は、
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を出すことになります。
この手続をすれば、入管への報告は原則不要です。

外国人側は、離職後14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」をします。
入管HP
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
からダウンロードできます。

次の転職予定がある場合は、すぐに転職しなければなりません。
3ヶ月以上何もしていないと、
在留資格を失う可能性があります。

会社をやめてから転職活動をする場合は、
雇用保険に加入しており、原則12ヶ月以上働いていれば、
失業保険を受けることは可能です。
手続等は日本人と同じです。
しかし、ビザの期間が短いと、ビザを変更する必要があります。
その場合は、入管に相談した方がいいでしょう。