BXI Builingual System started translating.
Language
2021.03.16

配偶者(日本人の配偶者)の入国 (535)

結婚をした外国人が日本にいない場合、
「在留資格認定証明書」を申請します。
証明書が発行された後、在日本大使館へ行き
「入国許可(visa)」申請をし、
許可がおりれば入国できます。

申請をする前に両国で結婚が正式に認められていなければなりません。
日本では役所に「婚姻届」を提出しますが、
外国も国によって決められている方式があると思います。
その方式に従い正式に結婚し、その証明書を取得しておかなければなりません。

入管庁のHPから「在留資格認定証明証交付申請」の用紙をダウンロードできます。

用意するもの
1.在留資格認定証明書 1通

2.写真(縦4cm 横3cm) 1葉

3.配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
・申請人との婚姻事実の記載があるもの
・申請人との婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要
発行日から3ヶ月以内のもの

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明証 1通

5.日本での滞在費用を証明する資料
・日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明証(1年間の給与所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1年間の総所得及び納税状況(税金を含めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれかの一方で可
発行日から3ヶ月以内のもの
*入国後間もない場合や転居等により、滞在費用の証明ができない場合は、
a.預貯金通帳の写し
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)適宜
c.上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)の記載は省略し、他の事項については全て記載
発行日から3ヶ月以内のもの

8.質問書 1通

9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工しているものは不可) 2~3葉

10.返信用封筒(定型封筒に宛先記入、切手(簡易書留分)を貼付してあること)

11.身元保証人(日本人配偶者)の印鑑・・・申請書提出時に必要

12.身分を証する文書等 提示・・・申請人本人以外が申請書を提出する場合に必要。
  申請人本人の法定代理人
  地方出入国在留管理局(入管)に届け出ている行政書士又は弁護士

*入管が審査の過程において上記にも資料提出を求められることがあります*