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2021.01.20

「技・人・国」のビザから永住権ビザへ (506)

日本だけでなく、世界中でコロナ禍は収束をみせません。
個人経営や中小企業だけでなく、大企業も体力がなくなりつつあるように見えます。

会社の体力が無くなってくると、どうしても人員削減が出てくるでしょう。
それは、いつ訪れるか従業員には分からない部分であるかもしれません。
特に「技・人・国」のビザで日本で働いている外国人は、戦々恐々といった部分もあると思います。
このビザで働いている人が解雇されると、すぐに再就職できた場合や特別な理由がある場合を除いて、
一定期間後に帰国せざるを得なくなります。

これを機に帰国しようと思う人はいいですが、まだ日本で働きたい人は早めの対策が必要なのではないでしょうか。
その対策の一つとして、「技・人・国」のビザから「永住権」ビザへの変更はどうでしょう。
正直簡単ではありませんが、以下の条件を満たしている人を考えてみてもいいのではないでしょうか。

 1)日本の法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難をされていない事
 2)独立生計を営むに足りる資産、または技能を有する事
 3)原則として連続して10年以上、日本で生活している事
 4)罰則刑や懲役刑がなく、納税などの公的義務を適正に履行している事
 5)今持っている資格の在留期間が最長である事
 6)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない事
 
今の職場を解雇されてから申請しては、2)が満たされません。

ただし、注意が必要です
永住権を取得できれば、職場を解雇されたから即帰国とはなりませんが、
職がなくなれば収入がないわけですから、いずれ生活ができなくなります。
次の収入源を探さなければならない事に変わりはありません。