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2020.12.15

みなし再入国

在留資格を持つ外国人が日本国外へ行く場合、再入国手続きをする必要があります。
「みなし再入国」といいます。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。
出国の日から1年以内に再入国しなければならず、
また、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、
その在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
このみなし再入国許可で出国した場合は、その有効期間を海外で延長はできません。
もし、出国後1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失うことになります。

手続きは地方出入国在留管理局か、空港や海港の出国審査場で行います。
出国記録カード(再入国EDカード)の出国予定期間を「1年以内」に、
再入国の意思表示確認欄の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にそれぞれチェックを入れて、
入国審査官に在留カードを提示する際に提出してください。

間違えて「2.『再入国許可』の有効期限内に再入国の予定はありません」にチェックを入れないでください。
入国審査官からの在留カード返却がない上に、再入国ができなくなります。