2020.10.28
配偶者等ビザ申請(日本での収入が証明できない)
日本人が海外で仕事をしているときに現地の人と結婚することがあります。
そして帰国後に配偶者を「配偶者等ビザ」を使って呼び寄せようとする場合に、
必要な書類が揃えられないことがあります。
その代表的なものが、「直近年度の住民税の『納税証明書』及び『課税証明書』」です。
海外で生活をしていた間、日本では非居住者扱いのはずですから、
住民税の納税義務がありません。
当然のことです。
ですから、「納税証明書」が発行されません。
だからといって、「納税証明書」に当たる書類を出さなければ、
この日本人は仕事をしているのか?
どうやって配偶者と生活していくのか?
という疑問を持たれてしまいます。
「配偶者等ビザ」の取得で問題になるのは、
生活力があるかということです。
現在無職で求職中であっても、
十分な預貯金があれば「生活力」の証明になります。
帰国後に就職したばかりだというのであれば、
海外の勤務先から発行された給与明細書、銀行の残高証明書、
新しい職場での給与明細や年間の収入予定証明書、会社との契約書等
一定の収入が見込める証明書をつけるべきでしょう。
また、会社からの命令で海外へ出た場合は、辞令があるでしょうから、
そのコピーなども有効だと思われます。
書類は日本語でない場合は、必要に応じて翻訳もつけるべきでしょう。
そして帰国後に配偶者を「配偶者等ビザ」を使って呼び寄せようとする場合に、
必要な書類が揃えられないことがあります。
その代表的なものが、「直近年度の住民税の『納税証明書』及び『課税証明書』」です。
海外で生活をしていた間、日本では非居住者扱いのはずですから、
住民税の納税義務がありません。
当然のことです。
ですから、「納税証明書」が発行されません。
だからといって、「納税証明書」に当たる書類を出さなければ、
この日本人は仕事をしているのか?
どうやって配偶者と生活していくのか?
という疑問を持たれてしまいます。
「配偶者等ビザ」の取得で問題になるのは、
生活力があるかということです。
現在無職で求職中であっても、
十分な預貯金があれば「生活力」の証明になります。
帰国後に就職したばかりだというのであれば、
海外の勤務先から発行された給与明細書、銀行の残高証明書、
新しい職場での給与明細や年間の収入予定証明書、会社との契約書等
一定の収入が見込める証明書をつけるべきでしょう。
また、会社からの命令で海外へ出た場合は、辞令があるでしょうから、
そのコピーなども有効だと思われます。
書類は日本語でない場合は、必要に応じて翻訳もつけるべきでしょう。