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2020.09.18

外国人留学生の雇用②

外国人留学生を雇用するときの注意点として、
単純労働での雇用はできないというものがあります。
また外国人を安価な労働力とみている企業もありますが、
日本人と同等かそれ以上の給与を払う必要があります。
入管は雇用契約書をチェックします。

中には、通訳をすると書類上では記載して「就労ビザ」を得て、
実際はレジ打ちをしているといったケースがあります。
これはビザが取得できれば何をさせてもいいのだろうという会社側の安易な考えによるところがあります。
しかし、これは違法であり、悪質な場合は罰せられます。

まず、仕事内容が入管の定める「就労資格」にあるのかを調べる必要があります。
次に、応募してきた外国人留学生側に資格があるかを調べる必要があります。
「学部」:仕事内容と本人の学部に関連性があること
「職歴」:仕事内容に職歴が必要な場合は、それが満たされているか

上記のことがクリアーになっても、まだ必要なことがあります。
留学生は「留学ビザ」を持っていますが、働くためには「就労ビザ」に変えなければなりません。
これは、就職する前に変更します。
就職してからビザを変更するのではありません

このときに勘違いが生じることがあります。
「就労ビザに変更してください。ビザが変更できたら連絡してください。」と学生に丸投げする企業が存在します。
就労ビザにするためには、入社予定の企業の仕事内容や業績なども入管に提出しなければなりません。
その資料のなかには、財務関係、納税関係など大事な内容も含んでいます。
それを記載するためには企業側の協力が不可避になります。
書類の提出量や内容は企業の規模によって大きく異なります。

入社前に面接をすると思いますが、その時に
「今は内定です。これから一緒にビザの変更書類を作成しましょう。
ただし、ビザ変更ができない場合は、この会社に就職できません。
と言った方がいいと思います。

企業が内定を出し、提出資料を作成し、留学生に協力的でも、
それと、就労資格を得るのは違う問題です。

ビザが得られない場合は、その企業に就職できませんし、最悪帰国しなければならなくなります。
そのことを本人にしっかりと伝える必要があります。